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2003年開業。
法人設立、契約書やウェブサイト利用規約などの作成。
業務提携プロデュース。全てのお客様にご満足頂くために。

有限会社の株式会社への商号変更(組織変更),定款変更

岡田旭事務所までお問い合わせ下さい。お見積もりいたします。
→例えば『有限会社の株式会社への商号変更(組織変更)』の場合、当事務所の標準報酬は税込55,000円です。
(この他、登録免許税60,000円などの費用がかかります。)

ご相談フォームをご利用下さい。

★電話でのご相談もお待ちしております。


●有限会社から株式会社への商号変更(組織変更)

会社法の施行にともない、
有限会社から株式会社への商号変更(組織変更)が容易になっています。
(増資や役員数の増加をすることなく、株式会社に移行できます。)

ご参考;会社法施行後、有限会社を株式会社にする手続について教えてください。
    『会社法の施行に伴う会社登記についてのQ&A』法務省HPより

★例えば会社名が「ABC」の場合、、商号を「有限会社ABC」から「株式会社ABC」と変更するのが通常と思われますが、 「株式会社XYZ」のように、別の呼び名にすることもできます。 また、移行にともない『目的の変更』や『発行可能株式総数の変更』もすることができます。これらの場合、登録免許税の追加はありません。

★もとの有限会社(特例有限会社)の取締役/監査役が、組織変更によって設立された新しい株式会社における任期を適用すると 既に退任していることになる場合、組織変更が効力を生じた時に、当該取締役/監査役は退任すると解されます。 このような場合は、新たに取締役/監査役に就任する者を株主総会で選任することが必要となります。

●会社法にあわせた定款への変更

旧商法時代に設立された『有限会社』。平成18年5月に会社法が施行され、現在は新たに有限会社を設立できなくなっています。

会社法の下では...『有限会社』という会社類型はなくなり、現にある有限会社は、法的には株式会社として存続しています。 (この会社を「特例有限会社」といいます。)

通常は、この法改正により現状の有限会社が登記をする必要はありませんが...

例えば、
今まで「社員」「持分」「出資1口」と呼ばれていたのは、それぞれ「株主」「株式」「1株」とされる等、株式会社と同じ表現が使われたりします。

また、定款に記載しておけば、相続により株式を取得した者に対し当該株式の売り渡しを請求できるようになる等、旧商法にはなかった制度が会社法にはあります。

ご参考;会社法が施行されると,有限会社はどうなるのですか。
    『会社法の施行に伴う会社登記についてのQ&A』法務省HPより

このように、旧商法から会社法へと法律は変わっています。
現状の有限会社も、(登記はせずとも)会社法にあわせた定款を作成しておくほうがベターです。

当事務所では、特例有限会社につき、会社法にあわせた定款への変更に関する株主総会&議事録作成の手続き、ならびに定款そのものの作成をお手伝いしています。

●確認有限会社の「解散事由の廃止」

会社法では、『確認有限会社』は資本金を300万円以上に増資することなく、『解散事由の廃止』を行なうことができるようになっています。
『解散事由の廃止』をするには、法務局での登記を行なう必要があります。
この場合の登録免許税は3万円です。

ご参考;最低資本金規制の特例
    経済産業政策局新規産業室HPより

注1;会社成立の日から5年を経過するまでにこの手続きをしなければ、会社が解散したとみなされますので、ご注意下さい。

注2;『解散事由の廃止』に関する登記と同時に『定款の目的変更』、『発行可能株式総数の変更』等を行えば、同じ登録免許税の額で済みます。 (別々に登記をするより経済的になります。)

注3;他にも、同時に手続きをした方が費用が安くなる場合があります。 例えば、『有限会社から株式会社への組織変更』にかかる登録免許税は6万円〜ですが、 このときに『解散事由の廃止』を同時に行えば、同じ登録免許税の額で登記を行うことができます。

注4;『最低資本金規制の特例制度』は廃止になっており、経済産業局への各種の届出は不要になっております。 →制度の廃止前は、確認有限会社を「卒業」すれば届出を出す必要がありましたが、今はその必要はありません。

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