会社設立、ビジネス契約法務
オカダオフィス
業務提携プロデュース、アートマネジメント
M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 since 2003
ビジネス契約書作成、会社設立、起業支援
会社法では会社類型は「株式会社」と「持分会社」の2つに分けられますが、
合同会社・合資会社・合名会社は「持分会社」に区分されます。
このうち「合同会社」は、平成18年5月施行の会社法により創設された会社類型です。
合同会社は、合資会社・合名会社と異なり、すべての社員が有限責任です。
合資会社・合名会社の社員(出資者)には必ず「無限責任社員」が含まれていますが、
合同会社には「無限責任社員」は存在せず、すべての社員は「有限責任社員」となります。
これは非常に大きなメリットで、現在「持分会社の設立」といえば、実質的にはほぼ全て
「合同会社の設立」をしているといっても過言ではありません。
合資会社・合名会社は、合同会社へ移行(種類変更)することができます。
「合資会社」「合名会社」は、合同会社へ移行をすることができます。
このような「持分会社」間での会社類型の変更は「種類変更」といいます。
(「持分会社」と「持分会社」間での会社類型の変更:「組織変更」と異なる位置づけです。)
当事務所は、合資会社・合名会社の合同会社への種類変更に関する
手続代行を行っております。ご相談、お見積もりにつきましては、
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