合資会社、合名会社の合同会社への移行(種類変更)


会社法では会社類型は「株式会社」と「持分会社」の2つに分けられますが、 合同会社・合資会社・合名会社は「持分会社」に区分されます。 このうち「合同会社」は、平成18年5月施行の会社法により創設された会社類型です。

合同会社は、合資会社・合名会社と異なり、すべての社員が有限責任です。

合資会社・合名会社の社員(出資者)には必ず「無限責任社員」が含まれていますが、 合同会社には「無限責任社員」は存在せず、すべての社員は「有限責任社員」となります。 これは非常に大きなメリットで、現在「持分会社の設立」といえば、実質的にはほぼ全て 「合同会社の設立」をしているといっても過言ではありません。

合資会社・合名会社は、合同会社へ移行(種類変更)することができます。

「合資会社」「合名会社」は、合同会社へ移行をすることができます。 このような「持分会社」間での会社類型の変更は「種類変更」といいます。 (「持分会社」と「持分会社」間での会社類型の変更:「組織変更」と異なる位置づけです。)

当事務所は、合資会社・合名会社の合同会社への種類変更に関する 手続代行を行っております。ご相談、お見積もりにつきましては、 専用ご相談フォームにご記入のうえ送信して下さい。折り返しご連絡いたします。