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2003年開業。
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法人事業税が非課税になる「非営利型一般社団法人」

「非営利型一般社団法人」なら、公益社団法人でなくても非課税の事業ができることになります。 (収益事業のみ課税され、非収益事業については非課税となります。) 税務上の大きなメリットとなります。

公益社団法人でなくても、後述の一定要件に該当するもの(それぞれの要件の全てに該当する必要があります。)は、 非営利型一般社団法人になります。

その結果、公益法人と同様に収益事業のみ課税され、非収益事業については非課税となり、税務上の大きなメリットとなります。

【ご確認下さい】

※事業内容が「非営利型一般社団法人」で行えるものはありませんか?
(語学の教授など、法律上の「収益事業」の範囲から外れる事業もあります。)

※非営利型ではない一般社団法人を設立した後でも、要件を満たした場合は「非営利型一般社団法人」となれます。 「非営利型一般社団法人」の要件を満たすことは可能ですか?

非営利型一般社団法人の要件

公益社団法人ではない一般社団法人であっても、次の(A)又は(B)に該当するものは、非営利型一般法人になります(法人税法2九の二、法人税法施行令3)。


(A) 非営利性が徹底された法人

1 剰余金の分配を行わないことを定款に定めていること。

2 解散したときは、残余財産を国・地方公共団体や一定の公益的な団体に贈与することを定款に定めていること。

3 上記1及び2の定款の定めに違反する行為(上記1、2及び下記4の要件に該当していた期間において、 特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを含みます。)を行うことを決定し、又は行ったことがないこと。

4 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。(注;理事が3名以上いることも要件となります。)
(B) 共益的活動を目的とする法人

1 会員に共通する利益を図る活動を行うことを目的としていること。

2 定款等に会費の定めがあること。

3 主たる事業として収益事業を行っていないこと。

4 定款に特定の個人又は団体に剰余金の分配を行うことを定めていないこと。

5 解散したときにその残余財産を特定の個人又は団体に帰属させることを定款に定めていないこと。

6 上記1から5まで及び下記7の要件に該当していた期間において、特定の個人又は団体に特別の利益を与えることを決定し、又は与えたことがないこと。

7 各理事について、理事とその理事の親族等である理事の合計数が、理事の総数の3分の1以下であること。(注;理事が3名以上いることも要件となります。)
注;(A),(B)それぞれにおいて、要件の全てに該当する必要があります。
注;(A),(B)それぞれにおいて、要件のうち一つでも該当しなくなったときには、特段の手続を踏むことなく普通法人となりますのでご注意ください。

ご参考:一般社団法人・一般財団法人と法人税(国税庁)

非収益事業の範囲

公益法人等の収益事業から生じた所得は、法人税の課税対象となります。 収益事業とは次の34業種の事業(その性質上その事業に付随して行われる行為を含みます。)で、継続して事業場を設けて行われるものをいいます(法人税法2十三、法人税法施行令5(1))。

逆にいえば、収益事業に該当しない事業が非収益事業となります。

営利法人の場合はすべての収入に係る所得が課税の対象となりますが、非営利法人の場合、非収益事業は法人税の課税対象となりません。


【収益事業とされる、34業種】
※以下の34業種が限定列挙されています。

1 物品販売業 2 不動産販売業 3 金銭貸付業
4 物品貸付業 5 不動産貸付業 6 製造業
7 通信業 8 運送業 9 倉庫業 10 請負業
11 印刷業 12 出版業 13 写真業 14 席貸業
15 旅館業 16 料理店業その他の飲食店業
17 周旋業 18 代理業 19 仲立業 20 問屋業
21 鉱業 22 土石採取業 23 浴場業 24 理容業
25 美容業 26 興行業 27 遊技所業 28 遊覧所業
29 医療保健業 30 技芸教授業 31 駐車場業
32 信用保証業 33 無体財産権の提供等を行う事業
34 労働者派遣業
※30番目の「技芸教授業」は、さらに以下の22種類に限定列挙されています。

洋裁、和裁、着物着付け、編物、手芸、料理、理容、美容、
茶道、生花、演劇、演芸、舞踊、舞踏、音楽、絵画、書道、
写真、工芸、デザイン(レタリングを含む。)、
自動車操縦若しくは小型船舶の操縦

→上記の「技芸教授業」に含まれない種類(パソコン、簿記、語学、一般教養、カウンセリング、スピリチュアルなど)を教授する場合は、収益事業にならず課税されないことになります。

→事業内容によっては、収益事業にあたるのかどうか、判断し難い場合もあります。 収益事業とされる34業種であっても「継続して事業場を設けて行われるもの」出ない場合は非課税となったりします。 あらかじめ管轄の税務署で確認することも大切です。

ご参考:一般社団法人・一般財団法人と法人税(国税庁)

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