法人設立の際によく利用される助成金

★受給資格者創業支援助成金

 【リンク】
 厚生労働省:事業主の方への給付金のご案内
 >これからビジネスを始めようとしている方へ
 >受給資格者創業支援助成金

雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の
適用事業所の事業主となった場合に、創業にかかった費用のうち3分の1
(ただし、支給上限:200万円まで)を受給できる助成金です。

  注;法人設立する前に、公共職業安定所の長に
  「法人等設立事前届」を提出することが必要です。


★中小企業基盤人材確保助成金

 【リンク】
 独立行政法人 雇用・能力開発機構:中小企業基盤人材確保助成金
 >中小企業基盤人材確保助成金(詳細説明)

新分野進出等(創業・異業種進出)に伴って、会社の基盤
となるような人材を雇用した場合に支給される助成金です。

  注;対象となる労働者を雇い入れる前日までに「新分野進出等
  基盤人材確保実施計画認定申請書」を提出し、認定を受ける事
  が必要です。また、所定期間中に、施設または設備等の費用を
  300万円以上(特定地域においては250万円以上)負担する事が
  必要です。

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