本店移転 (本店所在地の移転)
★本店移転登記(本店所在地の移転登記)に必要な書類を作成★
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●本店移転(本店所在地の移転)に必要な手続き
株式会社(特例有限会社、合同会社等も含む)において、
本店所在地の移転をした場合、以下の手続きが必要です。
(1)法務局に、本店移転の変更登記申請をする。
(2)税務署に、本店移転に関する異動届出書などを提出する。
(3)都道府県税事務所に、本店移転に関する異動届出書などを提出する。
(4)市町村役場に、本店移転に関する事業所等変更届などを提出する。
(5)社会保険事務所に、本店移転に関する健康保険厚生年金保険
適用所在地変更届などを提出する。
(6)労働基準監督署に、本店移転に関する労働保険名称、所在地等変更届
などを提出する。
(7)公共職業安定所に、本店移転に関する雇用保険事業主事業所各種変更届
などを提出する。
(8)その他、各種許認可・営業許可を得ている場合、管轄の監督官庁に、
本店移転に関する届出をする。
●本店移転先の住所が、異なる法務局(登記所)の管轄区域になる場合
本店移転先の住所が、今までの本店所在地と同じ法務局(登記所)の管轄区域にある場合、
法務局での登記申請にかかる費用(登録免許税)は3万円です。
いっぽう、新本店所在地が、旧本店所在地と異なる法務局(登記所)の管轄区域にある場合、
それぞれの法務局(登記所)において登記申請をする必要があります。
登録免許税は、それぞれの法務局(登記所)において3万円ずつとなります。
すなわち、合計6万円となります。
ただし、実際の登記申請の手続きは、旧本店所在地を管轄する法務局(登記所)において同時に行います。
旧本店所在地を管轄する法務局(登記所)での手続きが完了したら、新本店所在地を管轄する法務局(登記所)へ書類が移送され、こちらでも登記がなされます。
(書類の移送は法務局側で行われますので。2箇所に登記申請する必要はありません。)
●本店移転にともなう定款変更
定款には本店所在地に関する記載がありますが、本店移転にともない、この部分を変更する必要が出てくる場合があります。
→例;『当会社は本店を神戸市に置く』と定款に記載しているが、神戸市の外に本店移転する場合。
→このような場合、株主総会で定款変更に関する決議をとる必要があります。
●その他
本店所在地の選定には、以下のような個別の事情があるかと思います。
・会社をすぐ設立したいが数ヶ月後には事務所を移転する可能性がある場合
・本店所在地を自宅の住所にしたいが、実際の営業所は別にある場合
→このような場合もご相談頂ければ幸いです。