株式会社、有限会社の解散、清算
★解散、清算の手続きに必要な書類を作成いたします。全国対応★
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●株式会社・特例有限会社の解散、清算の方法
→会社を自発的にたたむ場合は、以下のような手続きを踏みます。
1.解散に関する決議、清算人の選任、解散登記・清算人就任登記
2.清算(財産・債務の整理)、債権者保護手続き
3.清算結了登記
★債権者保護手続(会社法660条もしくは670条)
→具体的には『官報への公告』と『知れている債権者への各別の催告』をします。
『官報への公告』に関するご参考:
政府刊行物/官報/官報公告
>官報公告の申込み
> 解散公告における文例
> 官報公告掲載料金
→解散登記と清算結了登記との間には、2か月間以上の期間をおく必要があります。この間に、債権者保護手続きを行います。
●法務局でかかる登録免許税
法務局でかかる登録免許税は、以下のとおりです。
・解散登記: 30,000円
・清算人就任登記: 9,000円
・清算結了登記: 2,000円 ★合計:41,000円
●『官報への公告』でかかる料金
ご参考:解散公告
→政府刊行物/官報/官報公告 HPより
→官報公告掲載にかかる費用は、こちら→官報公告掲載料金
(11行前後の文章となります:会社関係(各種公告)1行にかかる費用×11前後の費用となります。)
●当事務所の報酬
当事務所の基本報酬額(解散〜官報公告〜清算)は、66,000円〜88,000円(税込)です。