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2003年開業。
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増資 ( 募集株式の発行 )

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●株式会社の増資 (募集株式の発行)

新たに募集株式を発行して増資を行う場合、その手続きは、株式の引き受け先(割当先)によって、『株主割当て』『第三者割当て』『公募』の三種類に区別されます。

このうち、一番多く利用されるのが『第三者割当て』です。この方法では、今までの株主以外の第三者にも出資してもらうことができます。 勿論、今までの株主のみに出資してもらうことも可能です。この場合、『株主割当て』と異なり、各々の株主は株式所有比率によらず出資可能な分だけ出資できます。

●募集事項を決定するのは...『株主総会』、『取締役会』、もしくは『取締役』

株式譲渡制限会社が新たに発行する株式の募集事項を決定するには、原則として、株主総会の特別決議で行います。もしくは、株主総会の特別決議もしくは定款の定めにより、取締役設置会社は取締役会、取締役会を設置していない会社では取締役に、募集事項の決定を委任することも可能です。ただし、取締役会もしくは取締役に委任した場合であっても、募集株式数の上限と払込み金額の下限については、株主総会の当別決議で決めておく必要があります。この委任の決議は、決議の日から1年以内の日を払込期日もしくは払込期間の末日がある株式の募集についてのみ有効です。

→株式の募集内容、会社の機関、定款の定め等により、必要な手続きと書面が変わってくる点、注意が必要です。

●発行可能株式総数の変更

発行可能株式総数とは、文字通り『株式会社が発行できる株式の総数』のことです。 発行可能株式総数は必ず定款に記載する必要があり、登記事項にもなっています。

増資(募集株式の発行)をする際に発行できる募集株式の数は、この『発行可能株式総数』から『発行済株式の総数』を差し引いた残りの数となります。

募集株式の発行数が上記の数を超えてしまう場合は、定款を変更して、発行可能株式総数の変更登記も行う必要があります。
(発行可能株式総数を増やす手続きを行います。)

【注意;有限会社の増資について】
→平成18年5月に会社法が施行される前に設立された『有限会社』は、会社法施行にあわせて 『発行済株式の総数』=『発行可能株式総数』のように職権で登記されてしまっていますので、 増資する場合は、必ず発行可能株式総数の変更登記を行う必要があります。

●増資(募集株式の発行)にかかる費用: 法務局でかかる登録免許税

法務局でかかる登録免許税は、資本金の額の増加分に1000分の7を乗じた額です。 ただし、この額が3万円に満たない場合は、3万円になります。また、100円未満の 端数があるときは,その端数金額は切り捨てます。

なお、発行可能株式総数の変更登記もあわせて行う場合は、上記金額に加え、別途3万円の登録免許税がかかります。

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