会社設立完了後の、金融機関での口座開設/官公庁への届出

合同会社の設立完会社了後は、まずは会社として取引ができるように、金融機関で会社名義の口座を開設する必要があります。また、官公庁(税務署等)に合同会社wp設立した旨の届け出をすることも必要です。

→最小限、税務署・都道府県税事務所・市区町村役場に届け出をする必要があります。なお、本店所在地が東京23区内である会社の場合は、税務署・都道府県税事務所の2か所です。

金融機関(銀行等)
合同会社設立登記完了後すぐに、普通預金口座開設届を出します。定款の写し、登記簿謄本、印鑑証明書、会社実印(別途銀行印を作成した場合は銀行印も)が必要です。
(口座を開設する金融機関にご確認下さい。)

税務署
会社設立の日以後2か月以内に、「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長に提出します。

ご参考:
新設法人の届出書類 (国税庁HPより)

都道府県税事務所
法人設立に関する届出書を、都道府県税事務所に提出します。提出期限や添付書類は都道府県の規定によります。

ご参考:
兵庫県/法人県民税・法人事業税について (兵庫県)
府税Q&A:法人府民税・法人事業税(法人届出・申告関係) (京都府)
大阪府税ホームページ(法人府民税) (大阪府)

市町村役場
法人設立に関する届出書を、市町村役場に提出します。提出期限や添付書類は都道府県の規定によります。

ご参考:  法人市民税 (神戸市)
      法人の市民税 (明石市)
      法人市民税 (西宮市)
      法人市民税 (芦屋市)
      法人税務課/京都市 理財局 税務部 (京都市)
      法人市民税 - 大阪市財政局 (大阪市)

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