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2003年開業。
契約書やサイト利用規約などの作成/ひながた販売。法人設立。
様々な商取引の設計・デザイン、業務提携プロデュース。

電気通信事業の届出・登録、IT・WEB契約法務 全国対応

電気通信事業を営もうとする者(電気通信事業法第9条の登録を受けるべき者を除く。)は、総務省令で定めるところにより、氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名、業務区域 、電気通信設備の概要(事業用電気通信設備を設置する場合に限る。)を記載した書類を添えて、その旨を総務大臣に届け出る必要があります。

【ご参考(総務省HP)】
電気通信サービスの概要
>電気通信事業の手続き
→手続きに必要な各種書類のダウンロードをすることができます。
→その他、例えば以下の書類が手続きに必要となります。
 ・法人の登記事項証明書(会社の場合)
 ・定款の写し(会社の場合)
 ・住民票(個人の場合)

電気通信事業の届出・登録

【電気通信事業の概要】
電気通信事業法(以下「事業法」という。)において、電気通信設備を用いて他人の通信を媒介し、その他電気通信設備を他人の通信の用に供するものが「電気通信役務」とされています(電気通信事業法第2条3号)。

また、電気通信役務を他人の需要に応ずるために提供する事業が「電気通信事業」であり(電気通信事業法第2条4号)、「届出を要する電気通信事業」、「登録を要する電気通信事業」及び「届出・登録を要しない電気通信事業」に分類されます。

【登録又は届出を要する電気通信事業】
『登録又は届出を要する電気通信事業』は、一般的には、加入電話、ISDN、中継電話、国際電話、公衆電話、FAX、電報、携帯電話、PHS、移動端末データ通信、IP電話、ISP、FTTH・DSL・CATV・FWA・公衆無線LANアクセス、インターネット関連サービス(電子メール、インスタント・メッセンジャー、IX等)、 データ伝送(フレームリレー・ATM交換等)、IP-VPN、広域イーサネット、専用役務、電気通信役務の卸・再販、無線呼出し等です。

その他、具体的事例は次のとおりです。(ただし、以下に示した事例であっても、内容如何によっては、別の判断となる場合もありえます。)

【転送電話】
発信者からの自ら保有する特定電話番号への着信通話を、予め登録された企業等の電話番号に転送するものをいいます。 (発信者には企業等の電話番号が認識されません。) また、予め登録されたユーザ企業等の電話番号からの発信通話を、自ら保有する特定電話番号を経由して、着信者に転送するものをいいます。 (着信者にはユーザ企業等の電話番号ではなく特定電話番号が通知されます。)

【国外からのコールバック】
国内の発信者の発信電話番号を、国際電話回線や専用線等を通じて国外の電話事業者に転送し、国外から折り返し電話をかけさせ、利用者と国外の着信者との通話を可能とするものをいいます。 (国外発信の電話料金の方が安い場合には低料金での通話が可能となります。) 電気通信設備を用いて利用者と国外の電話事業者との通信を媒介していると判断されます。

【チャンネル貸し】
通信回線設備の設置者が、周波数帯域を分割して、その一部を企業等に貸与すること。

【リビリング】
電気通信事業者から大口割引で役務提供を受け、利用者に割引で再販するものをいいます。

【関連企業ネットワークの運営】
企業が、自らデータ通信専用線を設置するなどして、複数の子会社などの関係企業との間を結ぶネットワークを構築して、業務に係る連絡等のための通信を行うものをいいます。 子会社などの関連企業であっても他人であることから、関連企業間の通信については、関連企業(他人)の需要に応じていると判断されます。

【マンションインターネット】
マンション管理会社が、居住者に対して、マンション内を超えて電気通信役務の料金設定を行い、インターネット接続サービスを提供するものをいいます。 マンション管理サービスに付随した事業として把握できず、独立した電気通信事業と判断されます。

【電子メールマガジンの媒介】
企業等からインターネット等を経由して提供された製品PRやイベント開催案内等に関する情報について、加工・編集等の内容の変更を行うことなく、予め登録した購読者等に対して電子メールによる広報を行うものをいいます。

【コンテンツの媒介】
企業等からインターネット等を経由して提供されたコンテンツについて、加工・編集等の内容の変更を行うことなく、特定の受信者にインターネット経由で送信するものをいう。

【クローズド・チャット】
サイト上にチャットルームを開設し、アクセスした利用者と不特定の会話希望者とをマッチングした上で、両者間のみに閉じた会話等を媒介するものをいう。

【出会い系サイト】
交際に関する情報等をインターネット経由で閲覧できる状態に置き、その情報に係る異性交際希望者等に対する利用者からのメッセージを電子メール等を用いて媒介するものをいいます。
※なお、出会い系サイトについては、都道府県の公安委員会への届出義務もあfります。

【電子メール運営のためのホスティング】
企業等が電子メールを利用できるようサーバ等を設置して、当該企業等にサーバの容量貸し及び電子メールの機能を提供するものをいいます。 企業等の電子メール運営は他人の通信を媒介することになることから電気通信事業に該当し、そのためにサーバの容量貸しを行うホスティング自体についても電気通信設備を用いて他人の通信を媒介すると判断されます。

【無店舗型テレホンクラブ】
特定の店舗を設置せず、交際希望者等からの会話の申し込みを電話交換機等を用いて利用者に取り次ぎ、両者の会話を可能とするものをいいます。

【MVNO(Mobile Virtual Network Operator)】
携帯電話事業者やPHS事業者など既存の移動通信事業者の無線ネットワークインフラを利用して、顧客に携帯電話等を始めとする独自の移動通信サービスを提供するものをいいます。 MVNOには、独自の移動通信サービスを提供するためにサーバや位置情報データベース等を設置するような場合もあります。利用者に提供しているサービスは自社ブランドのサービスであり、他人の通信を媒介していると判断されます。

【フリーメール】
インターネット上のポータルサイト等において電子メールアドレスを利用者に付与し、無料の電子メールサービスを提供するものをいいます。 フリーメールも、利用者が送受信等を行う際に表示されるバナー広告により収益を得ているものであり、事業を営むと判断されます。

【広告付き無料電話】
最初に企業などの広告を聞かせた後で、一定時間、利用者の電話通話を無料で提供するものをいいます。 『フリーメール』と同様の理由により、事業を営むと判断されます。

【無料のグリーティングカード】
インターネット上のポータルサイト等において、利用者の依頼に基づくメッセージ付き画像等のWebページを作成し、宛先となる者に限って閲覧させるものをいいます。 Webサイト上のグリーティングカードの運営者は、情報の流れに関与する余地がなく、また、通信のあて先である閲覧者が指定されており、他人の通信を媒介していると判断されます。 また、『フリーメール』と同様の理由により、事業を営むと判断されます。

【国外サーバを用いた電子メール】
国内に事業を営む拠点を置く者が、国外に設置した電気通信設備(サーバ等)を用いて、インターネットを通じて国内の利用者向けに提供する電子メールをいいます。 電気通信設備の設置場所についての限定はなく、国外に電気通信設備を設置していたとしても、国内に事業を営む拠点を置く者が国外の電気通信設備を支配・管理していることから、電気通信設備を用いて他人の通信を媒介する電気通信役務を提供すると判断されます。

【ポータルサイト、SNS(Social Networking Site)など】
様々なサービスを包含した総合サービスについては、それぞれのサービス毎に電気通信事業として登録又は届出を要するかどうかを判断することとなります。

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