契約書作成eコース 利用規約
契約書作成eコース(このウェブサイトを通して提供する当事務所のサービス)に関して、お客様と当事務所、提携先(翻訳事務所等)の間で発生する全ての事柄には、この規約が適用されます。ご発注に際してはこの規約に同意頂いたものとみなしますので、ご注意下さい。
別途の契約によらなければ、この規約の条件は全てそのまま適用されるものといたします。
この規約と異なった条件でのご発注の場合は、別途契約が必要となりますので、その旨を事前にお申し出ください。
■第1条(秘密保持)
当事務所におきましては、行政書士法に守秘義務が法律で定められています。
行政書士法第十二条(秘密を守る義務)
行政書士は、正当な理由がなく、その業務上取り扱つた事項について知り得た秘密を漏らしてはならない。
行政書士でなくなつた後も、また同様とする。
また、業務の遂行に関してお客様から提携先(翻訳事務所等)に渡す情報及び当該業務に関する情報も、秘密情報として扱います。
すなわち、提携先(翻訳事務所等)も秘密情報の漏洩を行わないよう細心の注意を払い、また、第三者への公開を行いません。
ただし、提携先(翻訳事務所等)のスタッフ等、業務上の雇用関係・業務委託関係にある者に対してはこの限りではありません。
また、法令その他により公開・提出を求められた場合、及び、当事務所並びに提携先(翻訳事務所等)の責によらず公開された情報、お客様からの提供以前に当事務所並びに提携先翻訳事務所が所持していた情報、広く公知の情報に関しましても、この限りではありません。
■第2条(価格と納品)
ご指示をお客様から全て頂く以前の見積もりは、(あらかじめ当事務所にて固定金額を定めない限り)概算です。
当事務所は、ご依頼内容に応じて(例えば翻訳後の語数に応じて)請求金額を決める場合がありますので、見積もり金額と請求額が異なる場合があります。
(お見積りの段階で、あらかじめ当事務所にて固定金額を定める場合を除きます。)
事前に正確な見積もりが必要な場合は、必要となる資料、ご指示をお渡し頂いた後にご相談下さい。
お見積もりは、あらかじめ当事務所にて固定金額を定める場合を除き、受注確定額ではなく、あくまでご参考とお考えください。
納期に関しても、ご指示をお客様から全て頂く以前は、(あらかじめ当事務所にて納期を定めない限り)概算です。
見積もり金額、納期とも、1割程度の幅をもってお考えください。
受注後に発生した予見できない特殊事情により見積もり金額、納期に変更が生じる場合には、特殊事情の発生後速やかにお客様と相談させていただきます。
■第3条(お客様にご用意頂くもの)
特別な用語、定訳、表記基準等に関しては、お客様からのご指示を必要とします。
ご指示がない場合は、当事務所並びに提携先(翻訳事務所等)の基準に則って翻訳を行います。
原文・参考資料等、お客様にご用意頂く文書は全て判読可能なものでお願いし、また、速やかに当事務所までお届け頂くようお願いいたします。
■第4条(ご依頼内容の変更と追加)
ご依頼内容の変更や追加にあたっては、元のご依頼内容からの変更点や追加すべき箇所が明確にわかるような形でお願いします。
価格と納期は、変更・追加の分量や内容、その時点までに既に終わっている業務の分量によって当事務所からお知らせします。
■第5条(修正・訂正)
以下の修正・訂正に関しては、無料でこれを行います。
・スペルミス、文法的な誤り
・明らかな誤訳
・脱落
・表記基準に照らして不適切な表記
これらの訂正に関しては、お客様に費用をご負担頂くことは一切ありません。
■第6条(免責事項と損害賠償)
当事務所及び提携先(翻訳事務所等)は、業務遂行によってお客様に生じるいかなる損害についてもその責を負いかねます。
これは、当事務所並びに提携先(翻訳事務所等)の業務によってお客様に第三者から何らかの損害賠償その他の請求が発生した場合や、あらかじめ損害が予想されていたような場合、損害が予想不可能であった場合に関しても同様です。
ただし、故意または重過失によって直接の損害が発生した場合は、当該案件に関わる当事務所の請求金額を上限として、この金額のお支払い以後に損害賠償に応じる場合があります。
この場合、損害を客観的に証明する証拠をお客様からご提示頂くことが賠償の前提となります。当該案件に関わる請求金額以上の責は、一切負いかねます。
また、万一、下記の場合に賠償請求や訴訟、クレームが発生した際には、損害・損失や訴訟費用等の経費をお客様に負担いただきます。
・当事務所及び提携先(翻訳事務所等)がこの規約に基づいて業務を遂行したことによる場合
・お客様がこの規約にある条項を遵守されなかったことによる場合
・お客様の製造、広告、販売等の事業による場合
・お客様の製造、広告、販売等の事業によって課税その他の費用が発生した場合
・お客様の責により、業務の成果物が著作権、商標、特許等の権利の侵害した場合
■第7条(相互の責任)
当事務所並びに提携先(翻訳事務所等)は、当事務所の基準に則って常に高品質のサービスをお届けするよう努める責任を負います。
一方お客様は、当事務所に渡していただくものが著作権法その他の法令に違反して入手されたものでないこと及び、当事務所が業務遂行した結果得られた成果物を著作権法その他の法令に違反して使用しないことに責任を持ちます。
■第8条(責任範囲)
当事務所及び提携先(翻訳事務所等)の責任は上記の範囲を超えるものではありません。
当事務所並びに提携先(翻訳事務所等)は、成果物のお客様の使用によってお客様が著作権法上、特許法上等による侵害を行う可能性に関しては責任を負いません。
■第9条(契約の終了)
お客様がこの規約に違反した場合、当事務所及び提携先(翻訳事務所等)はお客様との契約を終了させることができます。
その場合、お客様には、その時点までに終えた作業に対する全額のお支払いを頂くことになります。
当事務所及び提携先(翻訳事務所等)がこの規約に違反した場合、お客様は当事務所及び提携先(翻訳事務所等)との契約を終了させることができます。
この場合、当事務所及び提携先(翻訳事務所等)はその時点ででき上がっている成果物をお客様にお渡しします。
ただし、やむを得ぬ事情によって納期達成や品質の確保が困難な場合は、これらの限りではありません。
■第10条(協議事項、準拠法、合意管轄)
この規約に定めのない事項または本規約の解釈に疑義ある事項に関しては、当事務所とお客様は、この規約の趣旨に従い誠意をもって協議し解決するものとします。
この規約の準拠法は日本法とします。
この規約から生じる一切の紛争については当事務所の所在地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とします。
2025年10月25日制定