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2003年開業。
契約書やサイト利用規約などの作成/ひながた販売。法人設立。
様々な商取引の設計・デザイン、業務提携プロデュース。

古物商、リユース・リサイクル業界の契約書作成 全国対応

当事務所は、古物商、リユース・リサイクル業界に関する各種規約・契約書を全国対応で作成しています。

【リユース・リサイクル業界】
日本における循環型社会の形成を推進する基本的枠組みの法律として、循環型社会形成推進基本法が平成12年に制定され、平成13年1月に施行されました。この法律で、3R(リデュース、リユース、リサイクル)の考え方が法制化され、古物の売買を行う業界は「リユース業界」と呼ばれるようになってきました。
→なお、従前からの名称(リサイクル業界)とまとめて「リユース・リサイクル業界」と表記されることも多いです。

【古物営業法における古物の区分】
古物営業法施行規則第2条に規定する古物の区分は次のとおりです。

(1) 美術品類 :書画、彫刻、工芸品等
(2) 衣類 :和服類、洋服類、その他の衣料品
(3) 時計・宝飾品類 :時計、眼鏡、宝石類、装身具類、貴金属類等
(4) 自動車 :その部分品を含みます。
(5) 自動二輪車及び原動機付自転車 :これらの部分品を含みます。
(6) 自転車類 :その部分品を含みます。
(7) 写真機類 :写真機、光学器等
(8) 事務機器類 :レジスター、タイプライター、計算機、謄写機、ワードプロセッサー、ファクシミリ装置、事務用電子計算機等
(9) 機械工具類 :電機類、工作機械、土木機械、化学機械、工具等
(10)道具類 :家具、じゅう器、運動用具、楽器、磁気記録媒体、蓄音機用レコード、磁気的方法又は光学的方法により音、影像又はプログラムを記録した物等
(11)皮革・ゴム製品類 :カバン、靴等
(12)書籍
(13)金券類 :商品券、乗車券、郵便切手及びこれらに類する証票その他の物として古物営業法施行令第1条に定められているもの

【仮設店舗での古物買受け(催事買取)】
『古物営業法の改正』
※2018年10月24日施行の改正古物営業法により、仮設店舗での古物買受けができるようになっています。(催事買取ができるようになりました。)
※2020年4月1日施行の改正古物営業法により、古物商許可は都道府県単位の許可から全国共通の許可となり、全国展開にかかる手間とコストが軽減されています。

【名義貸しの禁止と業務委託契約】
古物商又は古物市場主は、自己の名義をもって、他人にその古物営業を営ませてはなりません(古物営業法第9条)。

一方で、他人から委託を受けて古物の売買若しくは交換をする営業は、古物営業法上の「古物営業」に該当します(古物営業法第2条第2項)。

→古物営業の業務委託契約でも、古物営業法上問題とされない場合があります。
例;ある事業者(古物商許可を取得済み)が他の事業者(古物商許可を取得済み)に対し「古物の売買若しくは交換をする業務」を委託する。

→「古物の売買若しくは交換をする業務」を他者に委託する場合は、その取引内容に問題がないかどうか、事前に管轄の警察署に問い合わせて下さい。 問い合わせた結果、その取引内容に問題がないことが確認できましたら、委託者と受託者の間で業務委託契約を締結して下さい。

当事務所は、古物商、リユース・リサイクル業界に必要となる契約書・規約類を作成いたします。 また、契約書作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。

契約書ひながたダウンロード販売

書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。

物品売買(古物商等)_店舗経営委託契約書(経営管理)
※物品の売買を業とする店舗経営委託契約、とくに『経営管理』の内容のひながたです。対象となる物品は、新品の他、中古品(古物営業法に規定される古物)も含みます。
※物品の売買を業とする店舗(古物商、美術商など)の運営を第三者に任せる場合に。転貸の問題も考慮しています。
物品売買(古物商等)_店舗経営委託契約書(狭義の経営委任)
※物品の売買を業とする店舗経営委託契約、とくに『狭義の経営委任』の内容のひながたです。対象となる物品は、新品の他、中古品(古物営業法に規定される古物)も含みます。
※物品の売買を業とする店舗(古物商、美術商など)の運営を第三者に任せる場合に。転貸の問題も考慮しています。
古物商仮設店舗営業委託基本契約書(経営管理)+個別契約
※古物商を営む会社/事業者が第三者(法人または個人)に対し、古物商仮設店舗営業(催事買取)を業務委託する内容の契約書ひながたです。
※店舗経営委託契約、とくに『経営管理』の内容を土台としています。
※「基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
※「基本契約書」では、複数の仮設店舗営業委託に共通する条件について定めます。
※いっぽう「個別契約書」では、仮設店舗営業委託に関する個別具体的な条件を定めることにより、個々の仮設店舗営業を個別に委託/受託できるようにしています。
古物商仮設店舗営業委託基本契約書(狭義の経営委任)+個別契約書
※古物商を営む会社/事業者が第三者(法人または個人)に対し、古物商仮設店舗の営業(催事買取)を業務委託する内容の契約書ひながたです。
※店舗経営委託契約、とくに『狭義の経営委任』の内容を土台としています。
※「基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
※「基本契約書」では、複数の仮設店舗営業委託に共通する条件について定めます。
※いっぽう「個別契約書」では、仮設店舗営業委託に関する個別具体的な条件を定めることにより、個々の仮設店舗営業を個別に委託/受託できるようにしています。
ブランド鑑定に関する業務委託基本契約書+個別契約書
※ブランド品の買取・販売を行う古物商や質屋営業を営む事業者が、フリーランスのブランド鑑定士・査定士にブランド鑑定に関する業務を継続的に委託するための契約書です。
【訪問購入】売買契約書+出張買取サービス利用規約
※訪問購入(出張買取)を行う事業者が買取先の消費者と取り交わす書面です。
バイヤー(商品買付・仕入代行)業務委託契約書(仕入れ販売)
※バイヤー業務(商品の調査・選定・仕入れ)を委託する際の契約書です。
※バイヤーに実際の仕入れ・検査・納入等まで任せるケースに対応。(バイヤーは仕入れリスクを負担します。)
バイヤー(商品買付・仕入代行)業務委託契約書(代理購入)
※バイヤー業務(商品の調査・選定・仕入れ)を委託する際の契約書です。
※バイヤーが依頼者(納入先)を代理して仕入先と売買契約を締結するケースに対応。(バイヤーは仕入れリスクを負担しません。)
アパレルバイヤー(商品選定・仕入代行)業務委託契約書
※アパレルバイヤー業務(商品の調査・選定・仕入れ)を委託する際の契約書です。
※アパレルバイヤーに実際の仕入れ・検査・納入等まで任せるケースに対応。
アート作品売買契約書
※アート作品/美術品を売買する際の契約書です。
※アート作品/美術品の売買に特有の規定を記載しています。
アートレンタル_美術品賃貸借契約書
※アート作品/美術品をレンタル(賃貸借)する際の契約書です。
※アート作品/美術品のレンタル(賃貸借)に特有の規定を記載しています。
サブスクリプション・サービス_利用規約(アート作品レンタル_毎月自動継続更新)
※アート作品のレンタルに関するサブスクリプション・サービス提供者がサービス利用者(会員)に適用する、サービス利用規約(約款)です。
※末尾に「サブスクリプション・サービス利用申込フォーム」と「サブスクリプション・サービス利用申込の承諾通知」のサンプルを付けています。
※所定のアート作品を賃貸又は転貸することを想定しています。
※アート作品のレンタル期間(賃貸借期間)は毎月の自動更新(自動継続更新)としています。(スクール等における、いわゆる月謝制と同様です。)
※会員は、アート作品のレンタルを終了しようとする場合、その旨を当社に通知し、かつアート作品を当社に返還するものとしています。これらの手続きを受けて、当社はアート作品のレンタル期間(賃貸借期間)の更新をストップすることになります。
※ここでは例として、クレジットカード又は口座振替による決済に、株式会社メタップスペイメントが運営する「会費ペイ」というサービスを利用する旨を規定しています。
※以下の場合があることを想定しています。
・自己が所有するアート作品を賃貸する場合
・アート作品を所有する第三者(アーティスト・芸術家等)を代理して本サービスを提供する場合
・第三者(アーティスト・芸術家等)が所有するアート作品を転貸する場合
※アート作品の買取りに対応しています。
※会員用アカウントの発行に対応しています。
※アート作品の著作権・複製物、アーティスト・芸術家の肖像使用に関して規定しています。
アート作品 保管・展示・販売業務委託契約書
※アート作品/美術品の保管・展示・販売業務を委託する際の契約書です。
※「売買契約書」「出張買取サービス利用規約」「特定商取引に関する法律の適用を受ける場合のクーリング・オフについての説明書」がセットになっています。
(BtoC) 遺品整理・生前整理サービス 利用規約
※遺品整理・生前整理サービス業者が、サービス利用者(顧客)に提示する、サービス利用規約(約款)です。
→※ZIP圧縮しています。解凍すると3つのファイルがでてきます。
 (A1)遺品整理・生前整理サービス_利用規約.docx
 (B1)遺品整理・生前整理サービス_利用申込フォーム.docx
 (C1)遺品整理・生前整理サービス_利用申込の承諾通知サンプル.docx
(BtoB) 遺品整理・生前整理 業務委託契約書+個別契約書
※運送業・引越業などの事業会社が、「遺品整理業・生前整理業」を行うフリーランス(個人事業主)に業務委託するための契約書です。雇用という形式をとらない場合に。
※「遺品整理業・生前整理業」を行うフリーランス(個人事業主)は、運送業・引越業などの事業会社から業務を委託され、顧客先に出張・訪問し業務を行います。
(BtoB) 業務提携契約書(遺品整理・生前整理業者と他業者の提携)+個別契約書
※遺品整理・生前整理業者と関連業者(各業務の専門業者)が業務提携し、依頼主に遺品整理・生前整理サービスを提供することを目的とした契約書です。
※遺品整理・生前整理業者は依頼主からの問合せ・相談・依頼の窓口となり、コーディネーターとして動きます。

古物商、リユース・リサイクル業界の経営に関する契約書

【関連業界・業種とのコラボレーション:業務提携契約書、共同事業契約書】
古物商、リユース・リサイクル業界には直接関係する業界・業種が複数存在します。必要に応じ、これらの業界・業種と戦略的にコラボレーションを図ることも大切です。 以下のような業界・業種との業務提携が考えられます。

美術商・画廊古着屋、 リサイクルショップ、質屋、宝飾店、中古車販売業、中古自転車販売業、カメラ店、中古PC販売業、古書店、中古レコード店、金券ショップ、 中古家具・インテリア関連販売業遺品整理業・生前整理業ハウスクリーニング業リフォーム業バイヤー・買付代行業

当事務所は、古物商、リユース・リサイクル業界と関連業界・他業界における、当事者間の業務提携契約書、共同事業契約書などを作成いたします。

【古物商、リユース・リサイクル業界のフランチャイズ契約書】
フランチャイズとは、 (社)日本フランチャイズチェーン協会(JFA)の定義によれば以下のとおりです。


フランチャイズとは、事業者(「フランチャイザー」と呼ぶ)が、 他の事業者(「フランチャイジー」と呼ぶ)との間に契約を結び、自己の商標、サービス・マーク、トレード・ネーム その他の営業の象徴となる標識、および経営のノウハウを用いて、同一のイメージのもとに商品の販売その他の事業を 行う権利を与え、一方、フランチャイジーはその見返りとして一定の対価を支払い、事業に必要な資金を投下して フランチャイザーの指導および援助のもとに事業を行う両者の継続的関係をいう。

当事務所は、フランチャイザー様もしくはフランチャイジー様のご依頼により、遺品整理・生前整理業者の フランチャイズ契約書を作成いたします。

【古物商、リユース・リサイクル業界のパッケージライセンスビジネスに関する契約書】
パッケージライセンスビジネスは和製英語で明確な規定はありませんが、一般的には、 自社で開発したビジネスモデルと商標の使用権を、一定期間、他の事業者に対価を取って貸与するシステムのことをいいます。
→ただし、フランチャイズ契約のような継続的な指導は行われません。
→従って、中小小売商業振興法の対象である「特定連鎖化事業」にはあたらないので、同法に定める書面開示義務は課せられません。

当事務所は、遺品整理業のパッケージライセンスビジネスに関する契約書を作成いたします。

【古物商、リユース・リサイクル業界のボランタリーチェーン契約書】
ボランタリーチェーンとは、複数の独立した事業者が、それぞれ経営の独自性を保ちながら、 仕入・販売促進活動などを共同化することにより、規模の利益と分業の効率性を得ようとするチェーン組織です。 ボランタリーチェーンの契約では、共同化する項目以外は各事業者の独自性が尊重されます。 法律的にみると、別個の法人格・自然人格を有する複数の企業が集まって作った組合型の組織ということができます。

当事務所は、古物商、リユース・リサイクル業界のボランタリーチェーン向けの組合契約書や、 業務提携契約書を作成いたします。

【外部コンサルタントの利用:コンサルタント契約書、コンサルティング契約書】
魅力的かつ儲かる古物商、リユース・リサイクル業を営む為には、様々な分野のノウハウが必要になります。 市場調査・顧客マーケティング・事務所の選定・提携する専門業者の選定・接客・広告・古物商/リユース・リサイクル業界の専門家を育成する教育等に関するノウハウを集大成する必要があります。 古物商/リユース・リサイクル業のオーナーにとって、これらノウハウのうち足りないものについては、外部コンサルタントを利用する意義があります。

当事務所は、古物商/リユース・リサイクル業のオーナー様もしくは外部コンサルタント様のご依頼により、双方が取り交わす コンサルタント契約書/コンサルティング契約書を作成いたします。

古物商、リユース・リサイクル業界の専門家(個人)と取り交わす契約書

【個人事業主としての古物商、リユース・リサイクル業界の専門家と取り交わす、業務委託契約書】
会社が、古物商/リユース・リサイクル業界の専門家と「雇用契約」でなく「業務委託契約」を取り交わす目的は、 人件費削減の場合もあるかと思います。しかし一方で、独立志向があって実績に応じた収入を求めている古物商/リユース・リサイクル業界の専門家にとっては、 従業員として働く「雇用契約」より、個人事業主(フリーランス)として働ける「業務委託契約」の方が向いているといえます。

ただし、 『個人事業主として看板を掲げている外部の個人(フリーランス)に仕事を丸投げする(アウトソーシングする)』のではなく、 『会社で働いている社員と適法な業務委託契約を結ぶ』場合は、法律上の条件(ハードル)がかなり高くなることを知っておく必要があります。

ご参考:業務委託契約書(個人事業主:フリーランス向け)

当事務所は、個人事業主としての古物商/リユース・リサイクル業界の専門家と取り交わす業務委託契約書を作成いたします。

のれん分け等で、固定資産の譲渡・事業譲渡が絡む場合

フランチャイズやパッケージライセンス等のチェーンシステムに関する契約を結ぶにあたり、本部が加盟店に対し、店舗及びその付帯設備などの固定資産を売却することがあります。 もしくは、特定の商品・サービスもしくは特定地域における事業そのものを譲渡することがあります。 この場合、固定資産の売買契約の内容もしくは事業譲渡契約の内容も、チェーンシステムに関する契約の内容とあわせて考慮する必要があります。

本サイト関連ページ
売買契約書
事業譲渡契約書
店舗の売買・営業譲渡契約書(美容室,飲食店,アパレル店,薬局,治療院など)

のれん分けで従業員を独立させる際、フランチャイズチェーン(もしくはその他のチェーンシステム)とすることが多いです。 また、のれん分けには、固定資産の譲渡や事業譲渡が絡むケースが多いです。
なお、賃借している店舗の経営を従業員に任せて独立させる場合、 転貸の問題に気をつける必要があります。

本サイト関連ページ
フランチャイズをはじめとする様々なチェーンシステムの契約
店舗経営委託契約書

協会ビジネス、スクール事業の契約法務

【事業拡大の一環で取り入れられる、協会ビジネス/スクール事業】
古物商/リユース・リサイクル業界においても、事業拡大の一環で、協会ビジネス/スクール事業を取入れる事例が出ています。

→所定もしくは独自の技術・知識修得に関するスクールを運営するのみならず、一定の課程を修得した者に対して資格を発行して認定業者・認定講師と認定し、 多店舗展開するような事例がみられます。

→個人・小規模事業者の多い労働集約的な遺品整理業界においても、スクール事業/教育ビジネスを取り入れることにより、事業拡大が可能となってきます。

【協会ビジネス/スクール事業を取り入れる業界の事例】
美容系:ヘアメイク、エステ、まつ毛エクステ、ネイル、ボディジュエリー
治療系:整体、カイロプラクティック、セラピー、リフレクソロジー
・体育系:各種スポーツ、ヨガ、フィットネス、パーソナルトレーニング
芸能系:ボイストレーニング、ダンス、タレント、モデル、マジック、占い
飲食系:各種料理、菓子、飲食、ソムリエ、バーテン、バリスタ
芸術系:絵画、彫刻、陶芸、ステンドグラス、書道、音楽、伝統工芸
・文化系:茶道、着付、インテリア、ファッションイメージコンサルティング
・技術系:デザイン/クリエイティブ写真IT/WEB探偵
・進学系:塾、予備校

当事務所は、こうしたスクール事業、教育/講座/セミナービジネスに必要となる契約書を作成いたします。 また、契約書作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。

【関連ページ】
協会ビジネス、スクール事業の契約法務

『契約書作成eコース』のご利用方法

1.契約書作成のご相談      ※ひながたダウンロード販売はこちら

契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。

電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。

スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。

2.当事務所からの返答

メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。

3.正式依頼           ※料金(費用、報酬)の目安はこちら

契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)

4.「契約書」の納品

契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。

→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。

→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。

→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。

→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
 不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
 ご利用頂ければ幸いです。

5.ご利用代金(報酬)のお支払い

※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。

※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。


・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。

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