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2003年開業。
契約書やサイト利用規約などの作成/ひながた販売。法人設立。
様々な商取引の設計・デザイン、業務提携プロデュース。

アートビジネス 芸術家とギャラリーの契約書

【当事務所は、アートビジネスの支援・契約法務に取り組んでいます】

神戸アートマルシェのお手伝いをしています。
(一般社団法人神戸芸術振興協会)


神戸アートマルシェ2025 開催日程/出展者募集のお知らせ
KOBE ART MARCHÉ 2025 開催日程について
16回目の「KOBE ART MARCHÉ 2025」を、2025年5月16日(金)〜18日(日)の3日間、神戸メリケンパークオリエンタルホテルにて開催いたします。

《開催概要》
日時:2025年5月16日(金)〜18日(日)
会場:神戸メリケンパークオリエンタルホテル 7F
主催:一般社団法人神戸芸術振興協会

《KOBE ART MARCHÉ 2025 出展申込締切:2024年12月8日(日)》
出展希望の方は、神戸アートマルシェ公式サイトより募集要項をご一読の上、出展申込フォームにご回答下さい。皆様のご出展を、心よりお待ち申し上げます。

役職:一般社団法人神戸芸術振興協会 代表理事



メディア・アート・音楽・クリエイティブの総合支援オフィス、オカダオフィスを開設(2012年4月〜)。各種アートマネジメント活動を行っています。

【変貌を遂げるアートビジネス】
現代アートを取り巻く状況・マーケットは大きく変貌を遂げ、様々な分野のビジネスとのコラボレーションが進んでいます。 アートギャラリー側にも、芸術作品の展示場所をアーティストに貸し出して提供する機能(いわゆる『貸画廊・レンタルギャラリー』としての機能)の他、アーティスト(芸術家)を発掘し、さらには売り出していく為、展覧会の企画等の様々な活動を行う機能(いわゆる『企画画廊・コマーシャルギャラリー』としての機能)が求められています。

【アーティストの代理人(エージェント)としての企画画廊】
現在、このような企画画廊には、アーティストの代理人(エージェント)的な機能も求められてきています。 すなわち、アーティストの各種メディアへの出演・プロモーション・スポンサー獲得・芸術作品の複製物又はアーティスト自身の肖像等の利用許諾など様々な活動を、 アーティストを代理し、窓口として、第三者と契約の締結・交渉・折衝・協議・事務連絡・その他調整行為等の業務を行う機能が求められてきています。

エージェント的機能という観点からみれば、このようなアーティストとギャラリーの関係は、 タレントと芸能プロダクションの関係又はスポーツ選手とマネジメント会社の関係に類似するといえるかもしれません。

【アートギャラリーが手掛ける店舗プロデュース・街づくり】
アートギャラリーは、芸術作品の紹介・展示・販売のみを業務としているところが多いのですが、 最近は、その専門性を店舗プロデュース・街づくりなどの業務に展開するところも出てきました。 これらのアートギャラリーは、得意とする芸術分野、芸術家・芸術系大学などとのネットワークを いかし、他では考えられないユニークな仕事をクライアントに提供しています。

【用語】
貸画廊 Rental Gallery
画商 / ギャラリスト Art Dealer / Gallerist
学芸員 / キュレーター Curator
商品性 / コモディフィケーション Commodification
大日本印刷株式会社『現代美術用語辞典』 artscape(アートスケープ)より

契約書ひながたダウンロード販売

書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。

アーティスト・ギャラリー マネジメント契約書
※アートギャラリー/画廊がアーティスト=芸術家のマネジメントに関する業務を行うための契約書ひながたです。
※アートギャラリー/画廊はアーティスト=芸術家を代理してアート作品の保管・展示・販売・貸出等の業務を行います。
アーティスト・マネジメント契約書(非アートギャラリー向け)
※マネジメント事務所(アートギャラリー/画廊を除く)がアーティスト=芸術家のマネジメントに関する業務を行うための契約書ひながたです。
※マネジメント事務所がアートギャラリー/画廊を持っていないことを想定しています。
海外アーティスト(芸術家)_マネジメント業務提携契約書+個別契約書
※海外の芸術家が日本のギャラリーに自己のマネジメントを委託する契約書です。
※すなわち日本のギャラリーが海外アーティストのマネジメントを引き受ける契約書です。
レンタルギャラリー (貸画廊) 利用規約
※レンタルギャラリー/貸画廊の利用規約です。
※保管・展示・販売などの業務をギャラリー主に委託する内容です。
アート作品売買契約書
※アート作品/美術品を売買する際の契約書です。
※アート作品/美術品の売買に特有の規定を記載しています。
アートレンタル_美術品賃貸借契約書
※アート作品/美術品をレンタル(賃貸借)する際の契約書です。
※アート作品/美術品のレンタル(賃貸借)に特有の規定を記載しています。
サブスクリプション・サービス_利用規約(アート作品レンタル_毎月自動継続更新)
※アート作品のレンタルに関するサブスクリプション・サービス提供者がサービス利用者(会員)に適用する、サービス利用規約(約款)です。
※末尾に「サブスクリプション・サービス利用申込フォーム」と「サブスクリプション・サービス利用申込の承諾通知」のサンプルを付けています。
※所定のアート作品を賃貸又は転貸することを想定しています。
※アート作品のレンタル期間(賃貸借期間)は毎月の自動更新(自動継続更新)としています。(スクール等における、いわゆる月謝制と同様です。)
※会員は、アート作品のレンタルを終了しようとする場合、その旨を当社に通知し、かつアート作品を当社に返還するものとしています。これらの手続きを受けて、当社はアート作品のレンタル期間(賃貸借期間)の更新をストップすることになります。
※ここでは例として、クレジットカード又は口座振替による決済に、株式会社メタップスペイメントが運営する「会費ペイ」というサービスを利用する旨を規定しています。
※以下の場合があることを想定しています。
・自己が所有するアート作品を賃貸する場合
・アート作品を所有する第三者(アーティスト・芸術家等)を代理して本サービスを提供する場合
・第三者(アーティスト・芸術家等)が所有するアート作品を転貸する場合
※アート作品の買取りに対応しています。
※会員用アカウントの発行に対応しています。
※アート作品の著作権・複製物、アーティスト・芸術家の肖像使用に関して規定しています。
アート作品 保管・展示・販売業務委託契約書
※アート作品/美術品の保管・展示・販売業務を委託する際の契約書です。
物品売買(古物商等)_店舗経営委託契約書(経営管理)
※物品の売買を業とする店舗経営委託契約、とくに『経営管理』の内容のひながたです。対象となる物品は、新品の他、中古品(古物営業法に規定される古物)も含みます。
※物品の売買を業とする店舗(古物商、美術商など)の運営を第三者に任せる場合に。転貸の問題も考慮しています。
物品売買(古物商等)_店舗経営委託契約書(狭義の経営委任)
※物品の売買を業とする店舗経営委託契約、とくに『狭義の経営委任』の内容のひながたです。対象となる物品は、新品の他、中古品(古物営業法に規定される古物)も含みます。
※物品の売買を業とする店舗(古物商、美術商など)の運営を第三者に任せる場合に。転貸の問題も考慮しています。
古物商仮設店舗営業委託基本契約書(経営管理)+個別契約
※古物商を営む会社/事業者が第三者(法人または個人)に対し、古物商仮設店舗営業(催事買取)を業務委託する内容の契約書ひながたです。
※店舗経営委託契約、とくに『経営管理』の内容を土台としています。
※「基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
※「基本契約書」では、複数の仮設店舗営業委託に共通する条件について定めます。
※いっぽう「個別契約書」では、仮設店舗営業委託に関する個別具体的な条件を定めることにより、個々の仮設店舗営業を個別に委託/受託できるようにしています。
古物商仮設店舗営業委託基本契約書(狭義の経営委任)+個別契約書
※古物商を営む会社/事業者が第三者(法人または個人)に対し、古物商仮設店舗の営業(催事買取)を業務委託する内容の契約書ひながたです。
※店舗経営委託契約、とくに『狭義の経営委任』の内容を土台としています。
※「基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
※「基本契約書」では、複数の仮設店舗営業委託に共通する条件について定めます。
※いっぽう「個別契約書」では、仮設店舗営業委託に関する個別具体的な条件を定めることにより、個々の仮設店舗営業を個別に委託/受託できるようにしています。
ブランド鑑定に関する業務委託基本契約書+個別契約書
※ブランド品の買取・販売を行う古物商や質屋営業を営む事業者が、フリーランスのブランド鑑定士・査定士にブランド鑑定に関する業務を継続的に委託するための契約書です。
【訪問購入】売買契約書+出張買取サービス利用規約
※訪問購入(出張買取)を行う事業者が買取先の消費者と取り交わす書面です。
※「売買契約書」「出張買取サービス利用規約」「特定商取引に関する法律の適用を受ける場合のクーリング・オフについての説明書」がセットになっています。
デザイン・絵画・画像 商品化権 許諾契約書
※既存のデザイン、絵画・画像に基づくデザインを他企業やクライアントが利用して商品化する際の契約書です。
※「デザイン・絵画・画像」は必要に応じ「デザイン」のみに変更して下さい。
デザイン・絵画・画像 商品化権 許諾契約書(事務所所属)
※マネジメント事務所、プロダクション、アートギャラリー等(甲)が、甲に所属するタレント・アーティスト等(丙)に係るデザイン・絵画・画像の商品化を、クライアント(乙)に許諾するための契約書です。
※「デザイン・絵画・画像」は必要に応じ「デザイン」のみに変更して下さい。
キャラクター制作業務委託契約書(VTuberアバター,メタバース対応)
※「キャラクター」の制作に関する業務を委託するための契約書です。
※VTuberキャラクター/アバター、メタバースの用途にも対応する内容としています。
キャラクター商品化権許諾契約書
※「キャラクター」を他企業が利用して商品化(商品の企画・製造・販売)する際の契約書です。
※「キャラクター」を「ロゴ」「ブランド」等に変更しての使用も可能です。
プロパティ広告利用契約書
※ライセンサーとライセンシーの間で締結する、ライセンサーの保有するプロパティを、ライセンシーが自らの商品の広告・宣伝及びその他一切の販売促進活動に関連して使用することに関するライセンス契約書です。
※プロパティ広告利用契約と商品化権ライセンス契約:商品のパッケージにプロパティを付する等、プロパティそのものを商品化するための「商品化権ライセンス契約」と区別がつき難くなる場合もあるので、プロパティの使用形態について明示します。
グッズ製造・供給委託基本契約書(カプセルトイ・キャラクターグッズ等、OEM対応)+個別契約書
※グッズ(カプセルトイ、キャラクターグッズ、ノベルティグッズ等)の製造供給に関する継続的取引基本契約書+個別契約書です。
※OEMにも対応しています。
アート、デザイン商品化等業務ライセンス基本契約書+個別契約書
※創作物を「シーズ」とした事業化に関する権利者と事業者間の契約書です。
ライセンシングエージェント基本契約書+個別契約書
※何らかのプロパティの保有者やフランチャイザー等のライセンサーが「ライセンシングエージェント」に業務を委託する為の契約書です。
※ライセンサーはライセンシーとライセンス契約を直接締結し、「ライセンシングエージェント」にライセンス契約の契約締結代理の権限までは付与しないケースを想定しています。
デザイン制作・コンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書サンプル
※デザインの制作・コンサルティングに関する業務を外部のデザイナー、デザイン事務所に継続的に委託するための「基本契約書」、及びこの基本契約書に基づく「個別契約書」のサンプルです。
※各種プロダクトの制作、広告制作などの分野に適用可能です。
※「デザイン経営」の考え方のもと、デザインに関するコンサルティングを外部のデザイナーに継続的に委託する場合にも適用可能です。 (デザイナーに継続的に関与してもらうと、製品群のデザインを統一化することが可能となり、ブランディングにつながります。)
デザイン制作業務委託契約書(単発依頼用)
※デザインの制作に関する業務を外部のデザイナー、デザイン事務所に委託するための契約書です(単発依頼向け)。
※各種プロダクトの制作、広告制作などの分野に適用可能です。
建築デザイン・設計・監理業務委託契約書(小規模物件・デザイン事務所向け)
※発注者が受注者に対して、建築デザイン・設計・監理に関する業務を委託するための契約書ひながたです。
※請負金額が500万円未満である小規模建築物(戸建住宅、店舗等)向けの内容としています。
※店舗・住宅・空間のデザイン・設計を手がけるデザイン設計事務所が、受注者として仕事を受注する際に使用することを想定しています。(受注者有利の内容になっています。)
※成果物に係る著作権の取扱いに関する規定を、受注者に留保する場合と発注者に譲渡する場合の2つに分けて記載しています。
※約款などを別添する必要がない、この契約書のみで使用できる内容としています。
(BtoB)インテリアコーディネーター業務委託基本契約書+個別契約書
※インテリア関連事業者が、フリーランスのインテリアコーディネーターに対し、継続的に業務委託するための契約書ひながたです。
※インテリア関連事業者の例:住宅メーカー、リフォーム会社、建築事務所/設計事務所、建築会社/工務店/内装施工業者、インテリア関連商品メーカー/インテリアショップ
(BtoC)インテリアコーディネーター業務委託契約書
※店舗・施設運営者・住宅所有者等が、インテリアコーディネーターに対し、業務を委託するための契約書ひながたです。
※単発の仕事を委託/受託するための契約書です。
収益物件・事業用不動産 建築プロデュース業務委託契約書
※不動産業者や建築設計事務所等が、収益物件・事業用不動産(商業施設、店舗、ホテル、賃貸マンション等)の建築プロデュースに関する業務を請けるための契約書ひながたです。
不動産営業業務委託基本契約書+個別契約書(物件売買の媒介業務)
※不動産会社(宅地建物取引業者)がフリーランスの不動産エージェント・不動産営業パーソンに対し、不動産営業に関する業務(物件の売買に関する媒介業務)をフルコミッション(完全歩合)で委託する際の契約書ひながたです。
アートギャラリー_営業代理店契約書 (顧客紹介)
※アートギャラリーに顧客の紹介を行う営業代理店を対象とした契約書です。
※営業代理店としては、例えばインテリアコーディネーターが考えられます。
アートギャラリー_営業代理店規約 (顧客紹介)
※アートギャラリーに顧客の紹介を行う営業代理店を対象とした契約書です。
※「規約」の形式としています。(営業代理店を広く集める場合に適します。)
※営業代理店としては、例えばインテリアコーディネーターが考えられます。
個人・チームの協賛(スポンサー)契約書
※個人(もしくはチーム)を対象とする、スポンサーと取り交わす契約書です。
→個人もしくはチーム(乙:タレント・スポーツ選手・アーティスト・各種専門家等)が、スポンサーとなる甲と取り交わす形式としています。
個人・チームの協賛(スポンサー)契約書(事務所向け)
※個人(もしくはチーム)を対象とする、スポンサーと取り交わす契約書です。
※個人(もしくはチーム)のマネジメント業務を行う法人または個人(乙)が、所属のタレント・スポーツ選手・アーティスト・各種専門家等(丙)のスポンサーとなる甲と取り交わす形式としています。
イベント協賛(スポンサー)契約書
※イベントを対象とする、スポンサーと取り交わす契約書です。
スポンサーシップ・エンドースメント基本契約書+個別契約書_音楽家・ミュージシャン向け
※スポンサー企業と音楽家・ミュージシャンとのスポンサーシップ、とくに「エンドースメント」に関する基本契約書+個別契約書サンプルです。
スポンサーシップ・エンドースメント基本契約書+個別契約書_インフルエンサー向け
※スポンサー企業とインフルエンサーとのスポンサーシップ、とくに「エンドースメント」に関する基本契約書+個別契約書サンプルです。
カメラマン(写真家、フォトグラファー)業務委託契約書
※カメラマンに写真・ビデオの撮影に関する業務を委託する際の契約書です。
広告代理店基本契約書+個別契約書
※広告媒体主が、広告代理店に対して、その広告媒体に掲載する広告の営業、広告主への販売を委託する際に締結する契約書です。
※広告代理店が行う業務には、大きく分けて、以下の2つがあります。
 (1)営業代行:広告主を募集・開拓し、広告媒体主に紹介する業務。
 (2)広告制作:必要に応じ、広告を制作・提供する業務。
インフルエンサー 広告・マネジメント業務提携基本契約書+個別契約書
※インフルエンサーマーケティングを行う事業者と、SNSで活動するインフルエンサー(インスタグラマー等)とが、広告等の掲載及びインフルエンサー活動のマネジメントに関して業務提携するための契約書です。
※「第1章 総則」「第2章 広告等の掲載」「第3章 マネジメント」の3章建てとしています。
インフルエンサープロデュース_商品化権許諾契約書
※インフルエンサーが商品をプロデュースするにあたって、その商品を製造・販売する他社(コラボレーション先)と締結する「商品化権許諾契約書」です。
※「インフルエンサーがプロデュースする商品は、以下の2つのケースに分けられます。この「商品化権許諾契約書」は、(1)の場合に使用するものです。
(1)他社(コラボレーション先)が自社の商品として販売するケース。インフルエンサーは他社(コラボレーション先)に対して商品化権を許諾します。
(2)インフルエンサーが自己の商品として販売するケース。(インフルエンサーが自ら独自ブランドの事業を行う場合です。)商品の製造については、他社と「OEM契約」を締結のうえ製造を外部委託することもできます。
インフルエンサープロデュース(事務所所属)_商品化権許諾契約書
※マネジメント事務所(甲)に所属するインフルエンサー(丙)が商品をプロデュースするにあたって、その商品を製造・販売する他社(コラボレーション先)と締結する「商品化権許諾契約書」です。
※契約当事者は、インフルエンサーの所属事務所(甲)と商品化しようとする法人または個人(乙)となります。
※「インフルエンサーがプロデュースする商品は、以下の2つのケースに分けられます。この「商品化権許諾契約書」は、(1)の場合に使用するものです。
(1)他社(コラボレーション先)が自社の商品として販売するケース。インフルエンサーは他社(コラボレーション先)に対して商品化権を許諾します。
(2)インフルエンサーが自己の商品として販売するケース。(インフルエンサーが自ら独自ブランドの事業を行う場合です。)商品の製造については、他社と「OEM契約」を締結のうえ製造を外部委託することもできます。
インフルエンサー・タレント・モデル_マッチングサービス利用規約
※マッチングサービス運営者が、クライアントとインフルエンサー等の双方に適用する利用規約です。
※マッチングサービス運営者がインフルエンサー等を代理してクライアントと業務に係る契約を締結し、インフルエンサー等に対し、業務において担当する業務を遂行させることを想定しています。
フリーライター_ライティング業務委託基本契約書+個別契約書
※フリーライターにライティング業務を委託する際の契約書です。
※コンテンツとしての文章作成業務を外注する際に必要となります。
※継続的取引を想定し、基本契約書と個別契約書サンプルのセットとしています。
PR・プレスリリース記事作成代行業務委託基本契約書+個別契約書(フリーライター向け)
※PR代行会社あるいは商品・サービスの提供元が、フリーライター(個人事業主/フリーランスのライター)に対して、プレスリリース記事作成代行に関する業務の委託をするための契約書です。
※継続的取引を想定し、基本契約書と個別契約書サンプルのセットとしています。
音楽・楽曲の制作委託契約書
※音楽・楽曲の制作委託に関する契約書です。
※音楽家が直に制作業務を受託する場合と、芸能プロダクション等の事務所を通す場合の双方に対応しています。
音楽プロデュース業務委託契約書
※音楽プロデュースの業務委託に関する契約書です。
※レコード製作会社等が音楽原盤の製作にあたって外部の音楽プロデューサーに業務を委託する場合に向けています。
※音楽プロデューサーが直にプロデュース業務を受託する場合と、芸能プロダクション等の事務所を通す場合の双方に対応しています。
映画製作委員会契約書
※映画製作委員会契約書のひながたです。
※日本における映画製作のファイナンス(資金調達)で最もポピュラーな方法である「製作委員会方式」に係る契約書です。
※映画制作業務の担当について:映画制作業務を外部の事業者に委託する場合、ならびに映画の制作業務を映画製作委員会の当事者が担当する場合の双方の規定例を記載しています。
※映画の権利帰属について:映画の著作権、引渡素材等の所有権及びその他一切の権利を組合員の共有とする場合の規定例と、権利一元化を図る場合の規定例の、双方の規定例を記載しています。
※成功報酬について:映画が所定基準以上の成功を納めた際に成功報酬を出す場合の規定例を記載しています。
原作使用許諾契約書(映画化ライセンス)
※原作者(原作・脚本・音楽等の著作物の著作者)が映画製作者(映画製作会社、プロデューサー等)に対し、その著作物の映画化を許諾するための契約書ひながたです。 映画製作者は原作者に対し、その対価として許諾料(ライセンス料)を支払います。
原作使用許諾契約書(演劇・舞台化ライセンス)
※原作者(原作・脚本・音楽等の著作物の著作者)が演劇・舞台の主催者(興行主、舞台制作者、プロデューサー、劇場等)に対し、その著作物の演劇・舞台化を許諾するための契約書ひながたです。 演劇・舞台の主催者は原作者に対し、その対価として許諾料(ライセンス料)を支払います。
映像作品の協賛(スポンサー)契約書
※映像作品に協賛するスポンサーと、その映像作品の製作者(映像製作会社、映像製作プロデューサー、映画製作委員会の代表等)との間で締結する、協賛(スポンサー契約書)のひながたです。
※金銭での協賛(スポンサーが映像作品の製作者に対して金銭を提供すること)を想定しています。
※スポンサーが映像作品の製作者に対し、映像作品の製作過程において、スポンサーの商品・サービスの提供、撮影場所・ロケ地の提供等を行う場合、その詳細についてはスポンサーと製作者の間で別途定めるものとしています。
※すなわち、映像作品の製作過程における衣装などの商品提供、撮影場所・ロケ地提供等がある場合、その詳細については別契約に委ねることになります。
映画・映像・動画制作業務委託契約書
※映画や映像・動画の制作業務委託に関する契約書のひながたです。
※制作された映像の著作権は委託者(発注者)に帰属する内容としています。
※映画製作委員会方式の場合、映画製作委員会の契約で定められる「幹事会社」が委託者となり、制作プロダクションと、このような「映画制作業務委託契約書」を交わすことが多いです。
映画監督契約書
※映画製作者(映画製作会社、プロデューサー等)と映画監督との間で締結する業務委託契約書です。
※映画製作者が映画製作委員会のメンバーである場合に対応しています。
映画出演契約書
※映画の制作者/プロデューサーと、映画出演する俳優(契約するのは、その出演者が所属するプロダクション・事務所)とが締結する映画出演契約書です。
※この契約書ひながたが想定している契約当事者の一例を以下に記載します。
(1)前提:某映画製作委員会が映画の製作を行う。
(2)某映画制作会社(甲)は、某映画製作委員会の構成員である。
(3)某映画制作会社(甲)が某俳優(丙)に映画出演させる目的で、その俳優(丙)が所属する某芸能事務所(乙)と本契約を締結する。
演劇・舞台出演契約書(所属事務所向け)
※演劇・舞台の主催者(興行主、舞台制作者、プロデューサー、劇場等)と、その演劇・舞台に出演する俳優・実演家(契約するのは、その俳優・実演家が所属する事務所・芸能プロダクション)とが締結する「出演契約書」です。
※所属事務所・芸能プロダクションは、その俳優・実演家と所属契約/マネジメント契約を締結していることを前提として、その俳優・実演家を代理して、演劇・舞台の主催者と契約を締結します。
※→通常の出演料に加えて、成功報酬を設定する場合にも対応しています。(演劇・舞台の上演により得た収入及び協賛契約等で得た協賛金が所定金額を上回った場合に、俳優・実演家側に成功報酬が支払われる旨の規定例を記載しています。)
番組出演契約書(テレビ・ラジオ、地上波・インターネット)
※テレビ・ラジオ番組制作会社と、番組の出演者(その出演者が所属するプロダクション・事務所)とが締結する番組出演契約書です。
※電波で放送する他、インターネットで番組を配信するテレビ局・ラジオ局にも対応しています。
動画・静止画出演契約書(プロダクション向け)
※動画・静止画制作者(映像制作会社、テレビ局等)と、出演者(その出演者が所属するプロダクション・事務所)とが締結する動画・静止画出演契約書です。
※テレビ局で放送する場合、インターネットで配信する場合及び雑誌等の各種媒体に掲載する場合に対応しています。
動画・静止画出演契約書(フリーランスモデル・タレント向け)
※動画・静止画制作者(映像制作会社、テレビ局等)と、出演者(フリーランスのモデル・タレント)とが締結する動画・静止画出演契約書です。
※テレビ局で放送する場合、インターネットで配信する場合及び雑誌等の各種媒体に掲載する場合に対応しています。
ラジオ番組製作契約書+個別契約書
※ラジオ番組オーナーとラジオ局運営者とが、両者協力して、甲のラジオ番組を製作し、その番組を乙が運営するラジオ局より放送または配信することを目的とした契約書です。
※末尾に「別紙」「個別契約書」のサンプルをつけています。
イベント企画運営業務委託契約書(音楽ライブ,コンサート)
※イベント(音楽ライブ,コンサート)の主催者がイベント企画制作会社に対して、当該イベントの企画運営に関する業務を委託する際の、業務委託契約書のひながたです。
イベント実行委員会契約書(音楽ライブ,コンサート)
※イベント(音楽ライブ、コンサート等)を企画運営するための、ファイナンス(資金調達)も含めた実行委員会契約書のひながたです。
※イベントの企画運営を民法上の組合で行う方式(映画における製作委員会方式と同様の方式)としています。
※成果物の権利帰属について:イベント企画運営業務の成果物に関する著作権、引渡素材等の所有権及びその他一切の権利を組合員の共有とする場合の規定例と、権利一元化を図る場合の規定例の、双方の規定例を記載しています。
イベント企画運営業務委託契約書(展示会,見本市,エキシビション)
※イベント(展示会、見本市、エキシビション等)の主催者がイベント企画制作会社に対して、当該イベントの企画運営に関する業務を委託する際の、業務委託契約書のひながたです。
イベントプロデュース・マーケティング 業務委託基本契約書+個別契約書
※イベントが開催される施設・会場の管理・運営者が、イベント企画会社、マーケティング会社等に対し、施設・会場で主催するイベントの企画・プロデュース・マーケティングに関する業務を委託するための契約書ひながたです。
観光コンテンツに関する顧客紹介契約書
※旅行業者等が、観光コンテンツの提供者に対し、顧客を紹介(送客)するための契約書です。
※旅行業者等は、顧客の紹介(送客)を観光コンテンツの提供者が受けた場合、自らが企画・催行し、顧客が参加する観光ツアーにその観光コンテンツを組み込むものとしています。
※観光コンテンツの提供者は、対価を、顧客から直接受け取るものとしています。
体験型アクティビティサービス業務委託基本契約書+個別契約書
※旅行業者等が、体験型アクティビティサービス/体験型観光コンテンツの提供者に対して、体験型アクティビティサービスに関する業務を委託するための契約書です。
※旅行業者等が体験型アクティビティサービス/体験型観光コンテンツの提供者に対し、業務の対価を支払うものとしています。
(BtoC)体験型アクティビティサービス 利用規約、会員規約
※体験型アクティビティサービス提供者がサービス利用者(顧客)に提示する、サービス利用規約(約款)です。
イベント、映像(写真,動画,音声)_出演契約書(出演料支払型_フリーのタレント向け)
※フリーのタレント等がイベント主催者と締結する出演契約書です。
※イベントの企画・運営者がフリーのタレント等に出演料を支払って、そのイベントへの出演を委託する内容です。
※映像等(写真,動画,音声)の二次利用をする場合にも対応しています。
イベント、映像(写真,動画,音声)_出演契約書(参加料徴収型_フリーのタレント向け)
※フリーのタレント等がイベント主催者と締結する出演契約書です。
※イベントの企画・運営者が企画・運営するイベントに、出演者が参加料を支払って出演するための契約書です。(イベントの企画・運営者が出演者から参加料を徴収することになります。)
※映像等(写真,動画,音声)の二次利用をする場合にも対応しています。
イベント、映像(写真,動画,音声)_出演契約書(プロダクション向け)
※芸能プロダクション等がタレント等を代理してイベント主催者と締結する出演契約書です。
※映像等(写真,動画,音声)の二次利用をする場合にも対応しています。
イベント、映像(写真,動画,音声)_出演に関する継続的取引基本契約書(プロダクション向け)+個別契約書
※イベント(各種催事、ライブ、ショーなど)の主催者(プロモーター、企画会社、会場:ホテル・クラブ・ライブハウス等)が、 芸能プロダクション等に対し、所属タレント・アーティスト等の出演を継続的に委託するための契約書ひながたです。
※映像等(写真,動画,音声)の二次利用をする場合にも対応しています。

アーティストとギャラリー間の契約における注意点

【契約書を取り交わしましょう】
アーティスト(芸術家)とギャラリー(画廊)は、芸術作品の販売活動等を行う場合、契約書を取り交わすことなく、互いの信頼関係に基づき取引していることが多いとききます。 しかしこれでは、アーティストとギャラリー間でどのような約束事をしたのかが不明確となり、トラブルになることも多いです。

【ギャラリーが行う業務により、契約書の内容も変わります】
アーティストとギャラリー間の契約書の内容は、ひとつの芸術作品(アート作品)の販売を目的としたシンプルな販売委託契約から、複数の芸術作品の保管・展示・販売を目的とした継続的取引の基本となる契約、さらにはギャラリーがアーティストの代理人(エージェント)たる権限を与えられ、様々な営業・契約交渉等の活動を行う為のマネジメント契約まで、ギャラリーが行う業務により、様々に変化します。

【アーティスト側からみた注意点】
アーティストと画廊との出会いはとても重要です。
現状の日本のアート業界では、企画画廊で一度展覧会を開催すると、契約書を交わさずとも『その企画画廊の息がかかっているアーティスト』という、業界内の暗黙の了解ができることもあるようです。アーティスト側からしてみれば、その企画画廊と信頼関係ができれば、面倒なことを言わずとも育ててくれる?というメリットがあります。しかし一方で、他の画廊から声がかかり難くなったり、了解をとらずに他の画廊で展覧会を開催することが難しくなるというデメリットを感じるかもしれません。

(アーティストとギャラリーは、上記のような問題については、話し合いのみで済ませることなく、業務委託内容を契約書にきっちり記載して取り交わすことをお勧めします。アートをビジネスにしようとするなら、人間関係に頼る牧歌的な仕事のやり方は、現在ではもう通用しません。アート以外のビジネスとのコラボレーションが進んでいく現在の状況下においては、仕事のやり方も変えていく必要があります。音楽業界、芸能界など他のエンターテインメントビジネスと同様に・・・)

以下、アーティスト側からの視点で注意点をいくつか記しますが、これらは、ギャラリー(画廊)側の注意点と表裏一体をなすものです。

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アーティスト側からみたギャラリーとの契約の注意点は、ギャラリーに対し、ギャラリーの販売能力を超えるような範囲の権利を与えないことです。これは、ギャラリーに委任する業務内容、与える権利等の範囲を注意深く吟味する必要があることを意味します。また、ギャラリー側が芸術作品を保管・所持する場合の、盗難・紛失・損傷・修理等についての責任についても吟味する必要があります。

アーティストが直面する危機のひとつとして、ギャラリーの破産があります。ギャラリーが破産すれば、債権者はギャラリーに託された芸術作品を差し押さえようとするかもしれません。 このような債権者の動きについては、契約書を取り交わすまでもなくアーティストが法律で守られる部分もありますが、いずれにしろ、たとえギャラリーが破産しても自己の芸術作品にかかる権利を保全する為の担保を得ておくことが望まれます。

芸術作品を購入して頂いた顧客の連絡先を把握しておくことも重要です。連絡先を把握していなかった場合、販売された芸術作品については、回顧展はおろか、写真を撮影することもほぼ不可能となります。しかしギャラリー側からすれば、アーティストが顧客の連絡先を知ると、アーティストが芸術作品を顧客に直接販売する可能性が出てくるので抵抗があるかもしれません。従って、ギャラリー側からすれば「必ずギャラリーを通して販売する」ことを契約で定めておくのが重要となるでしょう。別の解決策のひとつとしては、(現実的であるかどうかはともかく)、中立的な第三者が顧客の連絡先等の情報を保有し、回顧展などを開催する際に、顧客に連絡できるようにしておくことです。

アーティストがギャラリーで個展を開催する場合、費用負担や個展終了後の物品の帰属を明確にしておくことも必要です。例えば、個展の為に用意した額縁・フレーム等を、個展終了後もアーティストが所有したい場合は、それらに関する費用は、最終的にはギャラリーではなくアーティストが負担すべきでしょう。

アーティストは、あまりに長い期間、同一内容の契約で縛られるべきでもないでしょう。アーティストにとって適当な期間というのは、『審美眼と財政的成功を手にするだけの成長に必要な期間』です。ギャラリーと付き合う場合は、相性が良く互いに伸びていける関係を長く保つことができるギャラリーであればベストです。ギャラリー側からしてみても、見込みのあるアーティストとは、できるだけ長期間付き合いたいと考えるでしょう。
ただ、こうした場合でも、契約内容は定期的に見直していくことが必要です。ひとつの方法は、契約に1年もしくは2年といった有効期間を設けることでしょう。

ギャラリーは、大きな成功をしたアーティストに対しては、引き留める為に、売り上げとは関係のない固定給的な報酬(契約金)を毎月支払うかもしれません。ただし、契約内容によっては、売り上げが出たときに、この固定給的な報酬に相当する額が控除されるかもしれません。また、売り上げが出ない場合、代わりに芸術作品をギャラリーに譲渡するようになっているかもしれません。もしギャラリーがそのアーティストの芸術作品をあまりに多く保有した場合、ギャラリーは、アーティストが今売りたい芸術作品ではなく、まずはそれらの在庫品を処分したがるでしょう。

アーティストによっては、作品の種類、地域、その他の独占的な諸権利ごとに、複数のギャラリー等と制作活動をしたいでしょう。これは、一貫性のある複数の契約を、複数のギャラリー等と交わすことを意味します。あるいは、窓口となるひとつのギャラリーが、アーティストの代理人(エージェント)となって他のギャラリー等と契約する形式もあるでしょう。この場合、窓口となるギャラリーは、アーティストから代理人たる権限を契約により得ておく必要があります。

アーティストはまた、ギャラリーを持たないアートディーラー、画商、キュレーター等と付き合うこともあるでしょう。彼らと契約をする場合も、ギャラリーと契約する場合と同様の注意を払う必要があります。

アーティスト/芸術家の移籍に関する契約書

アーティスト/芸術家の移籍には、単に移籍元アートギャラリーから移籍先アートギャラリーに所属を変えるだけの場合もありますが、資産や負債の譲渡をともなう移籍だったり、所属するアートギャラリーをまるごと売却・買収する パターンの移籍だったりすることもあります。(事業譲渡、M&Aの取引と内容が近い移籍もあります。)

ご参考:事業譲渡契約書、営業譲渡契約書

アーティスト/芸術家の移籍にともない、少なくとも以下の契約書が必要となります。
・移籍元アートギャラリーと移籍先アートギャラリーの間で締結する移籍契約書
・移籍元アートギャラリーとアーティスト/芸術家の間で締結する移籍契約書
・アーティスト/芸術家と移籍先アートギャラリーの間で締結するマネジメント契約書

契約当事者間においては、少なくとも以下について取り決める必要があります。
・移籍時期
・移籍金
・IP(Intellectual Properties:知的財産)の取扱い

→アーティスト/芸術家が移籍元アートギャラリーに所属していた期間に創作されたIPについては、前提として「移籍後も移籍元アートギャラリーに帰属させる」のか、それとも「移籍にともない移籍先アートギャラリーに譲渡する」のかを取り決める必要があります。

→アーティスト/芸術家のSNSアカウント(YouTube, Instagram, X(旧Twitter), TikTok, etc.)については、それが移籍元アートギャラリーでどのように取扱われていたかを鑑みて、移籍にともなう取扱いの変更を取り決める必要があります。

→いずれにしましても、移籍するアーティスト/芸術家の芸術活動を制限するような取り決めを行うと、独占禁止法などの法令を違反する可能性が出てきますので、注意が必要です。

当事務所は、所属アートギャラリーとアーティスト/芸術家の間で発生する様々な契約内容に対応し、取引の設計・コンサルティング、契約書・規約作成、業務提携プロデュースに取り組んでいます。

アートビジネス 契約書例

『契約書作成eコース』のご利用方法

1.契約書作成のご相談      ※ひながたダウンロード販売はこちら

契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。

電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。

スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。

2.当事務所からの返答

メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。

3.正式依頼           ※料金(費用、報酬)の目安はこちら

契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)

4.「契約書」の納品

契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。

→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。

→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。

→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。

→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
 不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
 ご利用頂ければ幸いです。

5.ご利用代金(報酬)のお支払い

※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。

※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。


・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
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