合同会社から株式会社への組織変更


合同会社・合資会社・合名会社は「持分会社」という会社類型に区分されます。
以前は、持分会社を株式会社に組織変更することはできませんでしたが、
会社法の施行により、現在は可能となっております。

ただし、有限会社から株式会社への組織変更と異なり、官報公告などの
債権者保護手続が必要です。面倒な手続きは当事務所にお任せ下さい。

岡田旭事務所までお問い合わせ下さい。お見積もりいたします。
→『合同会社の株式会社への組織変更』の当事務所標準報酬は税込64,800円です。
 (この他、登録免許税、官報公告等の費用がかかります。)
ご相談フォームをご利用下さい。
★電話でのご相談もお待ちしております。

●合同会社から株式会社への組織変更

合同会社を株式会社に組織変更する手続きの概要は、以下のとおりです。

(1)組織変更計画の作成

(2)債権者保護手続
 (官報への公告、ならびに知れている債権者には個別催告)

注;合同会社を株式会社に組織変更する場合、公告等の債権者保護手続が必要となります。 これには、1か月以上の期間をかける必要があります。

ご参考:組織変更に関する公告
政府刊行物/官報/官報公告 HPより
→官報公告掲載にかかる費用は、こちら→官報公告掲載料金
(12〜13行の文章となります:会社関係(各種公告)1行にかかる費用×12、13の費用となります。)

(3)法務局への登記申請

注;登録免許税は以下のとおり。(総計6万円〜。)

【1.株式会社の設立登記】
資本金の1000分の1.5(組織変更の直前における資本金の額として財務省令で定めるものを超える資本金の額に対応する部分については、1000分の7。
ただし、これによって計算した税額が3万円に満たないときは、3万円。
(登録免許税法別表第一・24(一)ホ。)
支店がある場合、支店1件につき9000円。
(登録免許税法別表第一・24(二)イ。)

【2.合同会社・合資会社・合名会社の解散登記】
3万円。支店がある場合、支店1件につき9000円。
(登録免許税法別表第一・24(一)ソ、(二)イ。)

(4)必要に応じ、行政機関(税務署・市町村役場等)・金融機関への変更の届出