一般社団法人設立完了後の、口座開設/官公庁への届出
一般社団法人の設立完了後は、まずは法人として取引ができるように、金融機関で法人名義の口座を開設する必要があります。また、官公庁(税務署等)に一般社団法人設立した旨の届け出をすることも必要です。
→最小限、税務署・都道府県税事務所・市区町村役場に届け出をする必要があります。なお、本店所在地が東京23区内である法人の場合は、税務署・都道府県税事務所の2か所です。
金融機関(銀行等)
一般社団法人設立登記完了後すぐに、普通預金口座開設届を出します。定款の写し、登記簿謄本、印鑑証明書、法人実印(別途銀行印を作成した場合は銀行印も)が必要です。
(口座を開設する金融機関にご確認下さい。)
税務署
法人設立の日以後2か月以内に、「法人設立届出書」を納税地の所轄税務署長に提出します。
ご参考:
新設法人の届出書類 (国税庁HPより)
都道府県税事務所
法人設立に関する届出書を、都道府県税事務所に提出します。提出期限や添付書類は都道府県の規定によります。
ご参考:
兵庫県/法人県民税・法人事業税について (兵庫県)
府税Q&A:法人府民税・法人事業税(法人届出・申告関係) (京都府)
大阪府税ホームページ(法人府民税) (大阪府)
市町村役場
法人設立に関する届出書を、市町村役場に提出します。提出期限や添付書類は都道府県の規定によります。
ご参考: 法人市民税 (神戸市)
法人の市民税 (明石市)
法人市民税 (西宮市)
法人市民税 (芦屋市)
法人税務課/京都市 理財局 税務部 (京都市)
法人の市民税について (大阪市)
一般社団法人設立後の、官公庁への開業届出サービス
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労働保険(労災保険・雇用保険)・・・44,000円
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