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『売買』は、当事者の一方がある財産権を相手方に移転することを約し、相手方がこれに対してその代金を支払うことを約することによって、その効力を生じます。
(民法第555条)。
売買するにあたって、売主には売買代金の回収リスクが生じ、買主には商品を引き渡されない/不良品をつかまされるかもしれない、といったリスクが生じます。
その他、その商品が他人の特許を侵害していた場合、その商品が原因で他人を怪我させた場合 等、考慮しておくべき様々なリスクがあります。
売買契約書の作成は売買の効力発生要件ではありませんが...
これらのリスクを明らかにしたい&回避したい場合、売買契約書の作成は有効です。
動産売買基本契約書 (動産・商品の継続的取引基本契約書)
例:製造元と商社が取り交わすような、動産・商品に係る継続的な売買取引を前提とした契約書。
大型機械売買契約書
例:工作機械などの大型機械を受発注する際に取り交わす契約書。
EDI契約書、データ交換協定書
電子商取引に関する契約書。
(売買基本契約に基づく個別契約の形が多いです。)
(EDI契約書、データ交換協定書はこちらをクリックして下さい。)
印紙税に関する注意点 (詳しくは国税庁HPをご参照下さい)
商品の売買契約書は、金額の如何にかかわらず非課税です。しかし、売買取引基本契約書のような継続的取引の基本契約書は、4,000円となります。
また、機械等の据付工事を含む場合、工事部分は工事請負契約として、別途印紙税がかかります。
双務契約 (そうむけいやく)
当事者の双方が相互に対価的関係にある債務を負担する契約。
売買契約は双務契約です。この他、賃貸借契約、請負契約などが双務契約にあたります。
これに対し、一方の当事者のみが債務を負う契約は片務契約(へんむけいやく)と呼ばれます。
贈与は片務契約にあたります。
同時履行の抗弁権 (どうじりこうのこうべんけん)
双務契約の当事者が、相手方が弁済期にある債務を提供するまでは自分の債務を履行しないとする権利(民法第533条)。
買主が同時履行の抗弁権を主張するケースとしては、商品に瑕疵(欠陥)があり、売主が瑕疵担保責任(後述します)を果たすまでは代金を支払わないといったものです。
瑕疵担保責任 (かしたんぽせきにん)
売買の目的物(商品)に隠れた瑕疵(欠陥)があったときに売主が負う担保責任(民法第570条)。
隠れた瑕疵の存在を知らなかった買主は、売主に対して損害賠償の請求をすることができます。また、瑕疵の為に契約した目的を達することができない場合、買主は契約を解除することができます。
ただし、これらの権利は、事実を知った時から1年以内に行使しなければなりません。
消滅時効 (しょうめつじこう)
権利を行使しない状態が一定期間継続することにより、その権利を消滅させる制度。
所有権以外の財産権は全て消滅時効にかかります。債権は、民事は10年・商事は5年、それ以外の財産権は20年の不行使によって消滅するのが原則です(例外もあります)。