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連帯保証契約書 〜保証契約:社長の個人保証〜

取引先の会社の信用に不安がある場合、会社の社長(代表者)や その知人を保証人として、連帯保証を取得する方法があります。

会社と社長個人は別人格とはいっても、会社の規模が小さく 会社の事業活動=社長の事業活動 であるような場合は、 社長個人から連帯保証を取得しておく方が、後の債権回収が スムーズになります。

このような場合に、社長個人と締結する契約は保証契約です。 保証契約とは、主たる債務者が債務を履行しない場合に、これに代わって 債務を履行することを内容とする、債権者と債務者以外の者(保証人)との 間の契約のことです。

特定の債務ではなく不特定の債務を保証する場合は、根保証契約にします。 例えば、継続的取引から発生する複数の不特定債務は、根保証契約によって保証します。 根保証契約にする場合、争いを避けるため、保証する債務の範囲を具体的に定めることが必要です。

保証人からは、後日の争いを避けるため、きちんと保証意思の確認をとっておくことが必要です。

契約書例

連帯保証契約書

 金銭消費貸借契約書、借用書(金銭借用証書)は、こちらをクリック
 準金銭消費貸借契約書は、こちらをクリック
 集合債権譲渡担保契約書、売掛金債権一括担保契約書は、こちらをクリック
 動産譲渡担保契約書、集合動産譲渡担保契約書は、こちらをクリック

TIPS

印紙税に関する注意点 (詳しくは国税庁HPをご参照下さい)
社長の個人保証をとる連帯保証契約書は、「債務の保証に関する契約書(第13号文書」なので、印紙税がかかります。 なお、主たる債務の契約書に併記するものは除かれます。
ご参考:主たる債務の契約書に併記した債務の保証に関する契約書 (国税庁HPより)

催告の抗弁権(民法第452条)
債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告を すべき旨を請求することができます。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を 受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りではありません。 しかし、連帯保証の場合、保証人には、この催告の抗弁権が認められていません(民法第454条)。

検索の抗弁権(民法第453条)
債権者が主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする 資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の 財産について執行をしなければなりません。

しかし、連帯保証の場合、保証人には、この検索の抗弁権が認められていません(民法第454条)。

債権者にとっては連帯保証のほうが有利であるため、
  通常は連帯保証契約が利用されています。

強制執行(きょうせいしっこう)に関する本の紹介↓
強制執行の仕方と活用法―債権回収の最後の切り札の仕組みと手続き (本人で出来るシリーズ)

消滅時効 (しょうめつじこう)
権利を行使しない状態が一定期間継続することにより、その権利を消滅させる制度。 所有権以外の財産権は全て消滅時効にかかります。債権は、民事は10年・商事は5年、 それ以外の財産権は20年の不行使によって消滅するのが原則です(例外もあります)。