連帯保証契約書 保証契約、社長の個人保証
取引先の会社の信用に不安がある場合、会社の社長(代表者)やその知人を保証人として、連帯保証を取得する方法があります。
会社と社長個人は別人格とはいっても、会社の規模が小さく会社の事業活動=社長の事業活動 であるような場合は、
社長個人から連帯保証を取得しておく方が、後の債権回収がスムーズになります。
このような場合に、社長個人と締結する契約は保証契約です。
保証契約とは、主たる債務者が債務を履行しない場合に、これに代わって債務を履行することを内容とする、債権者と債務者以外の者(保証人)との間の契約のことです。
特定の債務ではなく不特定の債務を保証する場合は、根保証契約にします。
例えば、継続的取引から発生する複数の不特定債務は、根保証契約によって保証します。
根保証契約にする場合、争いを避けるため、保証する債務の範囲を具体的に定めることが必要です。
保証人からは、後日の争いを避けるため、きちんと保証意思の確認をとっておくことが必要です。
契約書例
連帯保証契約書
金銭消費貸借契約書、借用書(金銭借用証書)は、こちら
準金銭消費貸借契約書は、こちら
集合債権譲渡担保契約書、売掛金債権一括担保契約書は、こちら
動産譲渡担保契約書、集合動産譲渡担保契約書は、こちら
契約書ひながたダウンロード販売
書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。
→ 金銭消費貸借契約書
※金銭消費貸借契約書のひながたです。
→ 金銭準消費貸借契約書
※金銭準消費貸借契約書のひながたです。
※売掛金などの債権債務を、金銭消費貸借契約にひき直すことができます。
→ 販売特約店契約書
※商品提供元と販売特約店が継続的取引を行う際の契約書です。
※「総特約店」と「通常の特約店」のいずれかを選択できます。
※「商品供給者」と「特約店」のどちらを有利とするのか選択できます。
→ 販売委託契約書(代理商)
※販売委託契約書」、とくに「締約代理商」の販売委託契約書です。
※代理商は、委託者のために販売業務を代理します。
→ 販売委託契約書(問屋)
※販売委託契約書」、とくに「問屋」の販売委託契約書です。
※問屋は、自己の名をもって委託者のために物品の販売をします。
→ サブスクリプション・サービス_利用規約(物品レンタル_毎月自動継続更新)
※物品(商品)のレンタルに関するサブスクリプション・サービス提供者がサービス利用者(会員)に適用する、サービス利用規約(約款)です。
※末尾に「サブスクリプション・サービス利用申込フォーム」と「サブスクリプション・サービス利用申込の承諾通知」のサンプルを付けています。
※所定の物品(商品)を賃貸又は転貸することを想定しています。物品(商品)は、必要に応じて「家具」「家電製品」「宝飾品」「鞄」等に変更して下さい。
※物品(商品)の賃貸借期間は毎月の自動更新(自動継続更新)としています。(スクール等における、いわゆる月謝制と同様です。)
※会員は、本商品の使用を終了しようとする場合、その旨を当社に通知し、かつ商品を当社に返還するものとしています。これらの手続きを受けて、当社は商品の賃貸借期間の更新をストップすることになります。
※ここでは例として、クレジットカード又は口座振替による決済に、株式会社メタップスペイメントが運営する「会費ペイ」というサービスを利用する旨を規定しています。
※以下の場合があることを想定しています。
・自己が所有する物品(商品)を賃貸する場合
・物品(商品)を所有する第三者を代理して本サービスを提供する場合
・第三者が所有する物品(商品)を転貸する場合
※商品の買取りに対応しています。
※会員用アカウントの発行に対応しています。
→ 売買基本契約書(売主有利&買主有利)
※売主と買主が継続的売買取引を行う際の、基本的条件を定める契約書です。
※売主有利、買主有利それぞれのバージョンがセットになっています。
※交渉の過程において双方のバージョンの条項を取捨選択して下さい。
→ 「委託仕入れ」商品の保管・陳列・販売 業務委託契約書
※メーカー、卸業者などの商品提供者が、デパート、百貨店、展示即売会場、店舗運営者などの小売業者に対して、商品の保管・陳列・販売業務を委託する際の契約書です。
※RaaS(Retail as a Service、サービスとしての小売)の業態も注目されています。
→ 売上仕入契約書(消化仕入契約書)
※小売業者(ショッピングセンター、百貨店など)が、商品の納入業者と締結する「売上仕入契約書(消化仕入契約書)」のひながたです。
→ バイヤー(商品買付・仕入代行)業務委託契約書(仕入れ販売)
※バイヤー業務(商品の調査・選定・仕入れ)を委託する際の契約書です。
※バイヤーに実際の仕入れ・検査・納入等まで任せるケースに対応。(バイヤーは仕入れリスクを負担します。)
→ バイヤー(商品買付・仕入代行)業務委託契約書(代理購入)
※バイヤー業務(商品の調査・選定・仕入れ)を委託する際の契約書です。
※バイヤーが依頼者(納入先)を代理して仕入先と売買契約を締結するケースに対応。(バイヤーは仕入れリスクを負担しません。)
→ アパレルバイヤー(商品選定・仕入代行)業務委託契約書
※アパレルバイヤー業務(商品の調査・選定・仕入れ)を委託する際の契約書です。
※アパレルバイヤーに実際の仕入れ・検査・納入等まで任せるケースに対応。
→ 営業代理店契約書(顧客紹介)
※顧客の紹介を行う営業代理店を対象とした契約書のひながたです。
→ 営業代理店規約(顧客紹介)
※顧客の紹介を行う営業代理店を対象とした規約のひながたです。
※「規約」の形式としています。(営業マンを広く集める場合に適します。)
→ 顧客紹介契約書
※紹介者が業者に顧客を紹介(媒介)した場合に、業者が紹介者に紹介手数料を支払うことを定めた契約書です。
※紹介者が業者の「営業代理店」として積極的に活動することまでは定めず、顧客をみつけた場合に限り紹介する内容としています。
→ 顧客紹介契約書(相互紹介)
※相互間の顧客紹介に関する契約書です。
※一方の業者が相手方業者の顧客を開拓した場合、相手方に顧客を紹介して紹介手数料を受領します。
※相手方業者から顧客を紹介された場合は、相手方に紹介手数料を支払います。
※一方の業者が相手方業者の「営業代理店」として積極的に活動することまでは定めず、相互に、相手方の顧客をみつけた場合に限り紹介する内容としています。
→ 広告代理店基本契約書+個別契約書
※広告媒体主が、広告代理店に対して、その広告媒体に掲載する広告の営業、広告主への販売を委託する際に締結する契約書です。
※広告代理店が行う業務には、大きく分けて、以下の2つがあります。
(1)営業代行:広告主を募集・開拓し、広告媒体主に紹介する業務。
(2)広告制作:必要に応じ、広告を制作・提供する業務。
→ インフルエンサー 広告・マネジメント業務提携基本契約書+個別契約書
※インフルエンサーマーケティングを行う事業者と、SNSで活動するインフルエンサー(インスタグラマー等)とが、広告等の掲載及びインフルエンサー活動のマネジメントに関して業務提携するための契約書です。
※「第1章 総則」「第2章 広告等の掲載」「第3章 マネジメント」の3章建てとしています。
→ インフルエンサープロデュース_商品化権許諾契約書
※インフルエンサーが商品をプロデュースするにあたって、その商品を製造・販売する他社(コラボレーション先)と締結する「商品化権許諾契約書」です。
※「インフルエンサーがプロデュースする商品は、以下の2つのケースに分けられます。この「商品化権許諾契約書」は、(1)の場合に使用するものです。
(1)他社(コラボレーション先)が自社の商品として販売するケース。インフルエンサーは他社(コラボレーション先)に対して商品化権を許諾します。
(2)インフルエンサーが自己の商品として販売するケース。(インフルエンサーが自ら独自ブランドの事業を行う場合です。)商品の製造については、他社と「OEM契約」を締結のうえ製造を外部委託することもできます。
→ インフルエンサープロデュース(事務所所属)_商品化権許諾契約書
※マネジメント事務所(甲)に所属するインフルエンサー(丙)が商品をプロデュースするにあたって、その商品を製造・販売する他社(コラボレーション先)と締結する「商品化権許諾契約書」です。
※契約当事者は、インフルエンサーの所属事務所(甲)と商品化しようとする法人または個人(乙)となります。
※「インフルエンサーがプロデュースする商品は、以下の2つのケースに分けられます。この「商品化権許諾契約書」は、(1)の場合に使用するものです。
(1)他社(コラボレーション先)が自社の商品として販売するケース。インフルエンサーは他社(コラボレーション先)に対して商品化権を許諾します。
(2)インフルエンサーが自己の商品として販売するケース。(インフルエンサーが自ら独自ブランドの事業を行う場合です。)商品の製造については、他社と「OEM契約」を締結のうえ製造を外部委託することもできます。
→ インフルエンサー・タレント・モデル_マッチングサービス利用規約
※マッチングサービス運営者が、クライアントとインフルエンサー等の双方に適用する利用規約です。
※マッチングサービス運営者がインフルエンサー等を代理してクライアントと業務に係る契約を締結し、インフルエンサー等に対し、業務において担当する業務を遂行させることを想定しています。
→ チラシ集客代行サービス業務委託契約書+個別契約書
※「チラシ集客代行サービス」に関する業務委託契約書です。
※「チラシ集客」は、広告・マーケティングの手法としてはアナログになりますが、一定の効果を望めるものです。
※「チラシ集客代行サービス」には、次の業務が含まれます。
(1)デザイン制作 (2) 印刷 (3)配布 (4) 検証 (5)相談
→ フランチャイズ契約書
※本部が加盟店と締結する「フランチャイズ契約書」のひながたです。
※実店舗に加えてブース販売等の「店舗外営業」をする場合にも対応。
→ フランチャイズ契約書(飲食店業向け)
※本部が加盟店と締結する「フランチャイズ契約書」のひながたです。
※飲食店業向けに特化した内容としています。
※主な具体的事項(フランチャイズチェーンの名称、営業形態、店舗屋号、店舗所在地など)は、冒頭の「要項」にまとめて記載する形式としています。
※特約事項において「調理方法・料理レシピを第三者に知られることなく実施することができるスペースを店舗内に設ける」等を記載可能としています。
→ 店舗運営・パッケージライセンスビジネス契約書
※本部が加盟店と締結する「パッケージライセンス契約書」のひながたです。
※実店舗に加えてブース販売等の「店舗外営業」をする場合にも対応。
→ 飲食店業パッケージライセンスビジネス・食材売買基本契約書
※本部が加盟店と締結する「パッケージライセンス契約書」のひながたです。
※飲食店業向けに特化した内容としています。
※本部が加盟店に食材を卸すことを前提として、食材売買基本契約の内容を加えています。
※第1章「パッケージライセンス」、第2章「食材売買」、第3章「通則」の3章立てとしています。
→ ボランタリーチェーン契約書
※本部が加盟店と締結する「ボランタリーチェーン契約書」のひながたです。
※ボランタリーチェーンは、複数の独立小売店が、それぞれ経営の独自性を保ちながら、仕入・販売促進活動などを共同化することにより、規模の利益と分業の効率性を得ようとするチェーン組織です。
共同事業的な要素が入ってきますので、別個の法人格・自然人格を有する複数の小売店が集まって作った組合型の組織ということができます。
→ 共通システムの導入・運用に関するボランタリーチェーン契約書
※共通システムを開発した「本部」が、そのシステムの使用を許諾する「加盟者」と締結する契約書のひながたです。
※「ボランタリーチェーン契約」を土台として作成しています。
→ 店舗営業譲渡契約書(個人から個人)
※美容室,飲食店,衣料品店,薬局,治療院など店舗営業の譲渡契約書ひながたです。
※「のれん分け」「居抜き物件の活用」にもご利用下さい。
→ 出向契約書
※以下の2つの出向契約書のひながたです。
(1)出向元企業と出向先企業が締結する出向契約書
(2)出向元企業と出向社員が締結する出向契約書
→ ネットショップ・ショッピングモール利用規約(サブスク対応)
※消費者(商品を購入する顧客)向けネットショップ・ショッピングモールの利用規約です。
※サブスクリプション・サービスの利用規約ひながたもお付けしています。
※商品の購入に関するサブスクリプション・サービスは、一般には「定期購入サービス」「定期便サービス」などとも呼ばれています。
※適用の対象を、「IDパスワードを交付したお客様」としています。
※ネットショップ・ショッピングモールの運営者が自らの商品を販売する場合と、他社の商品販売を代理もしくは媒介する場合の双方に対応しています。
→ ネットショップ・ショッピングモール利用規約(ゲスト+会員、サブスク対応)
※消費者(商品を購入する顧客)向けネットショップ・ショッピングモールの利用規約です。
※サブスクリプション・サービスの利用規約ひながたもお付けしています。
※商品の購入に関するサブスクリプション・サービスは、一般には「定期購入サービス」「定期便サービス」などとも呼ばれています。
※適用の対象を、「すべてのお客様(ゲスト)」と「お客様のうち会員登録をした会員」にしています。(会員には、会員特典を付与できるようにしています。)
→会員には、会員登録の際にIDパスワードを交付するようにしています。
※ネットショップ・ショッピングモールの運営者が自らの商品を販売する場合と、他社の商品販売を代理もしくは媒介する場合の双方に対応しています。
→ ネットショッピングモール出店者向け規約_転売,仕切売買
※ネットショッピングモールの出店者(ベンダー,仕入先)を対象とした規約です。
※モール運営者が出店者から商品を仕入れて顧客に転売する形式です。
→ ネットショッピングモール出店者向け規約_販売委託(代理商)
※ネットショッピングモールの出店者(ベンダー,仕入先)を対象とした規約です。
※販売委託(代理商)の形式です。
※無在庫販売となります。商品を購入した顧客に対し、出店者が直接商品を発送する形式です。
→ ネットショッピングモール_出店者向け規約_ドロップシッピング
※ネットショッピングモールの出店者(ベンダー,仕入先)を対象とした規約です。
※ドロップシッピングの形式です。
※無在庫販売となります。商品を購入した顧客に対し、出店者が直接商品を発送する形式です。
→ IT・WEB クラウドサービス販売パートナー規約
※サービス提供元(ベンダ)が「販売パートナー」に適用する規約です。
※クラウド型IT・WEBサービス等の販売を「販売パートナー」に任せる場合に、この規約をご利用下さい。
※エンドユーザは「提供元(ベンダ)が規定するクラウドサービス利用規約」に同意のうえ購入する形式としています。
→ 共通システムの導入・運用に関するボランタリーチェーン契約書
※共通システムを開発した「本部」が、そのシステムの使用を許諾する「加盟者」と締結する契約書のひながたです。
※「ボランタリーチェーン契約」を土台として作成しています。
→ オンラインセミナー(ウェビナー)・eラーニング_ユーザー規約
※オンラインセミナー(ウェビナー)、あるいはeラーニング学習管理システム(LMS: Learning Management System)の運営・管理者がユーザー/聴講者に適用する規約です。
→ オンラインレッスン(ライブ&オンデマンド)・eラーニング_ユーザー規約
※オンラインレッスン(授業/講座)の運営・管理者がユーザー/受講者に適用する規約です。
※オンデマンドレッスンとライブレッスンの双方に対応する規約としています。
※オンラインライブレッスンでは、講師と受講者がライブで双方向に繋がることが可能です。
→ オンラインダイエットプログラム(ライブ&オンデマンド)_サービス利用規約
※オンラインダイエットプログラムに関するサービスの運営・管理者がユーザー/利用者に適用する規約です。
※オンデマンドプログラムとライブカウンセリングの双方に対応する規約としています。
※オンラインダイエットプログラムでは、コーチ/トレーナーと利用者がライブで双方向に繋がることが可能です。
※「ダイエット」は用途に応じて「パーソナルトレーニング」「ファスティング」等に変更して下さい。
→ オンラインサロン利用規約
※オンラインサロン利用規約の運営・管理者が利用者(会員)に適用する契約書/規約です。
※管理・運営者が所定のソフトウェア、SNS、アプリケーション又はプラットフォームを利用してオンラインサロンを開設するものとしています。
→例:Facebookグループ、LINEグループ、Slack、DMMオンラインサロン など。
→ オンラインセミナー(ウェビナー)・eラーニング_講師規約
※オンラインセミナー(ウェビナー)、あるいはeラーニング学習管理システム(LMS: Learning Management System)の運営・管理者が講師に適用する規約です。
→ オンラインレッスン(ライブ&オンデマンド)・eラーニング_講師規約
※オンラインレッスン(授業/講座)の運営・管理者が講師に適用する規約です。
※オンデマンドレッスンとライブレッスンの双方に対応する規約としています。
※オンラインライブレッスンでは、講師と受講者がライブで双方向に繋がることが可能です。
→ オンラインダイエットプログラム(ライブ&オンデマンド)_コーチ・トレーナー規約
※オンラインダイエットプログラムに関するサービスの運営・管理者がコーチに適用する規約です。
→「コーチ」は用途に応じて「トレーナー」「パーソナルトレーナー」「インストラクター」等に変更して下さい。
※オンデマンドプログラムとライブカウンセリングの双方に対応する規約としています。
※ライブカウンセリングでは、コーチと利用者がライブで双方向に繋がることが可能です。
★以下のページもご覧下さい。
日本特有の取引形態:買取り仕入れ、委託入れ、売上仕入れ(消化仕入れ)
海外との取引:国内総輸入販売店契約書
TIPS
印紙税に関する注意点 (詳しくは国税庁HPをご参照下さい)
社長の個人保証をとる連帯保証契約書は、「債務の保証に関する契約書(第13号文書」なので、印紙税がかかります。
なお、主たる債務の契約書に併記するものは除かれます。
ご参考:主たる債務の契約書に併記した債務の保証に関する契約書(国税庁HP)
催告の抗弁権(民法第452条)
債権者が保証人に債務の履行を請求したときは、保証人は、まず主たる債務者に催告を
すべき旨を請求することができます。ただし、主たる債務者が破産手続開始の決定を
受けたとき、又はその行方が知れないときは、この限りではありません。
しかし、連帯保証の場合、保証人には、この催告の抗弁権が認められていません(民法第454条)。
検索の抗弁権(民法第453条)
債権者が主たる債務者に催告をした後であっても、保証人が主たる債務者に弁済をする
資力があり、かつ、執行が容易であることを証明したときは、債権者は、まず主たる債務者の
財産について執行をしなければなりません。
しかし、連帯保証の場合、保証人には、この検索の抗弁権が認められていません(民法第454条)。
→債権者にとっては連帯保証のほうが有利であるため、通常は連帯保証契約が利用されています。
消滅時効 (しょうめつじこう)
権利を行使しない状態が一定期間継続することにより、その権利を消滅させる制度。
所有権以外の財産権は全て消滅時効にかかります。債権は、民事は10年・商事は5年、それ以外の財産権は20年の不行使によって消滅するのが原則です(例外もあります)。
『契約書作成eコース』のご利用方法
1.契約書作成のご相談 ※ひながたダウンロード販売はこちら
契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。
電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。
スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。
2.当事務所からの返答
メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。
3.正式依頼 ※料金(費用、報酬)の目安はこちら
契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
4.「契約書」の納品
契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。
→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。
→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。
→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。
→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
ご利用頂ければ幸いです。
5.ご利用代金(報酬)のお支払い
※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。
※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。
・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。