『契約書作成eコース』は、行政書士による契約書の作成代行(全国対応)を、
簡単かつリーズナブルにご提供するサービスです。
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〜ライセンスのプロモーション、契約交渉、契約締結業務等の代理〜
顧客吸引力のあるキャラクターや商標等(プロパティ)を、商品に使用・利用することによって、
売上・利益の向上を図ることが可能です。(例えば、有名なキャラクターをTシャツに付ける等。)
ここに、いわゆる『ライセンス・ビジネス』が成立します。
すなわち、ライセンサーがライセンシーに対して、その保有するプロパティの使用・利用を
許諾し、ライセンシーはライセンサーに対して、許諾の対価を支払うというビジネスです。
しかし、ライセンサーがライセンス・ビジネスに関するノウハウや人員等のリソースを
有していなかったりマーケティング力がなかったりする場合、ライセンス・ビジネスに
精通する代理人/代理店/エージェント(=ライセンシングエージェント)に業務を委託したほうが効率がよい場合があります。
ライセンシングエージェントがライセンサーの代わりに行う業務としては、次のようなものがあります。
・ライセンス(使用許諾)に関するプロモーション活動、販売促進活動をすること
・ライセンスの条件について、ライセンシーと交渉を行うこと
・ライセンシーと契約締結業務を行うこと
・ロイヤリティの請求・回収を行うこと
・権利侵害への対処をすること etc.
→ライセンス契約締結において、ライセンシングエージェントがライセンサーから与えられる
代理権の範囲によっては、エージェントがライセンサーの代理としてライセンシーと契約する
場合もあります。
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プロパティ、プロパティー (property)
直訳すれば『財産、所有物、所有権』という意味。
ライセンスビジネスにおいては、ライセンシング(使用許諾・利用許諾)の対象となる資産の総称のこと。
キャラクター、商標、ブランド、ロゴ、デザイン、アーティストの氏名や肖像権など。
ライセンサー (licensor)
プロパティの権利を保有し、その権利を使用許諾・利用許諾する会社や個人。
ライセンシー (licensee)
ライセンサーからプロパティの使用許諾・利用許諾を受け、これを使用・利用する会社や個人。
商標
特許庁HP:商標のページをご参照下さい。
Q.人気アニメのキャラクターは著作物ですか? (文化庁HPより)
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ライセンシングエージェント契約書
商品自体にはキャラクター等のプロパティを表示しないが、商品の広告
(テレビ・雑誌・ポスター等)にプロパティを利用する場合に取り交わす契約書です。
商品化権ライセンス契約書
(商品化権使用許諾契約書、商品化権利用許諾契約書)
→商品化権ライセンス契約書については、こちらをクリック
キャラクター等 広告利用契約書
商品自体にはキャラクター等のプロパティを表示しないが、商品の広告
(テレビ・雑誌・ポスター等)にプロパティを利用する場合に取り交わす契約書です。
→広告利用契約書については、こちらをクリック
商標ライセンス契約書 (商標使用許諾契約書)
ブランド制作委託契約書 (ブランド制作請負契約書)
→ブランド制作委託契約書(ブランド制作請負契約書)については、こちらをクリック
サブライセンス(再許諾)
ライセンシーが、ライセンサーから付与された権利を、
さらに第三者に対して付与すること。
ロイヤリティ(対価、実施料)
ライセンシーがライセンサーに対して支払う、許諾された権利の対価。
ロイヤリティの定め方について
ロイヤリティの定め方(算定方法)は、次のように種々の方法があります。
@一定額を一括一時払いする方法(ペイド・アップ・ロイヤリティ)
A一定額の契約時一時金(イニシャル・ロイヤリティ)の支払いと商品の販売額に
一定料率を乗じた実施料(ランニング・ロイヤリテイ)の支払いを組み合わせた方法
Bランニング・ロイヤリティだけを支払う方法
C年間の最低補償金額(ミニマム・ロイヤリティ)を定め、ランニング・ロイヤリティ
の金額がそれをこえた場合には、ランニング・ロイヤリティの総額を、ランニング・
ロイヤリティの総額がミニマム・ロイヤリティの金額をこえなかった場合には、
ミニマム・ロイヤリティの金額を支払う方法