全国対応、リーズナブルな行政書士の契約書作成代行

『契約書作成eコース』は、行政書士による契約書の作成代行(全国対応)を、
簡単かつリーズナブルにご提供するサービスです。

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ビデオ・動画配信許諾契約書、音楽配信許諾契約書

従来のビデオ・音楽の流通・販売は、DVDやCD等の映像・音楽ソフトによる場合が 主流でしたが、近年は、動画・音楽情報をデジタルデータに変換し、インターネットを 介してパソコンや携帯電話でダウンロードさせる流通形態(インターネットによる オン・ディマンド動画配信、音楽配信、インタラクティブ動画・音楽配信)が拡大しています。

インターネットによるビデオ配信・音楽配信を行う事業者(ビデオ・音楽事業者)は、 ビデオ配信(動画配信)・音楽配信を行う際に、権利者から「複製権」と「公衆送信権」の許諾を得ることが必要です。

「複製権」
動画・音楽データをサーバーにアップロードして蓄積(複製)する場合に許諾が必要
「公衆送信権」
動画・音楽データをアクセスしてきた消費者に提供(送信)する場合に許諾が必要

音楽の作詞者や作曲者の著作権者に対しては、 彼らの権利をJASRAC等の 著作権等管理事業者が 管理している場合には、音楽配信事業者は著作権等管理事業者に対して利用許諾申請を行い、 著作権使用料を支払うことにより著作権の許諾を得ます。

  ご参考:JASRACネットワーク課

さらに、その楽曲を歌ったり演奏するアーティスト(実演家)の著作隣接権(送信可能化権、 複製が伴う場合は録音権)、原盤制作者の著作隣接権(送信可能化権、複製が伴う場合は 録音権)についても、権利処理をする必要があります。

→原盤制作者が音楽配信に関する権利をアーティストから譲渡されている場合は、 音楽配信事業者は原盤制作者に対しても利用許諾申請を行い、「音楽配信許諾契約」を 締結して、音楽配信の許諾を得る必要があります。

契約書例

ビデオ配信許諾契約書、動画配信許諾契約書

音楽配信許諾契約書

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スポーツ選手の契約書については、こちらをクリック

各種イベントのスポンサー契約書・協賛契約書については、こちらをクリック

TIPS

印紙税に関する注意点 (詳しくは国税庁HPをご参照下さい)
例えば『継続的取引の基本となる契約書』にあたる場合、印紙税がかかってきます。 (印紙税法上の『第7号文書』です。) ちなみに、ライブ出演契約書・コンサート出演契約書・イベント出演契約書は、個別のライブ等への 出演を請け負う契約書、すなわち『請負に関する契約書』にあたる場合が多いです。 この場合も印紙税がかかります。

実演
著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により 演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。) をいいます。(著作権法第2条1項3号)

実演家
俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行なう者及び実演を指揮し、又は演出する者を いいます。(著作権法第2条1項4号)

原盤
マスターテープ。一般に販売するCD・レコードは、これを複製してつくります。

原盤制作者
制作費を負担して原盤を制作した者。レコード会社だけではなく、プロダクションや音楽出版社が原盤制作者である場合も多いです。

原盤印税
レコード会社等から原盤制作者に支払われる印税。

歌唱印税(アーティスト印税)
レコード会社や原盤制作者から実演家に支払われる印税。

【著作権法第二条より抜粋】

第二条
〜〜〜〜〜
七の二 公衆送信
公衆によつて直接受信されることを目的として無線通信又は有線電気通信の送信(電気通信設備で、その一の部分の設置の場所が 他の部分の設置の場所と同一の構内(その構内が二以上の者の占有に属している場合には、同一の者の占有に属する区域内)に あるものによる送信(プログラムの著作物の送信を除く。)を除く。)を行うことをいう。

八 放送
公衆送信のうち、公衆によつて同一の内容の送信が同時に受信されることを目的として行う無線通信の送信をいう。

九の四 自動公衆送信
公衆送信のうち、公衆からの求めに応じ自動的に行うもの(放送又は有線放送に該当するものを除く。)をいう。

九の五 送信可能化
次のいずれかに掲げる行為により自動公衆送信し得るようにすることをいう。

イ  公衆の用に供されている電気通信回線に接続している自動公衆送信装置(公衆の用に供する電気通信回線に接続することにより、 その記録媒体のうち自動公衆送信の用に供する部分(以下この号において「公衆送信用記録媒体」という。)に記録され、 又は当該装置に入力される情報を自動公衆送信する機能を有する装置をいう。以下同じ。)の公衆送信用記録媒体に情報を記録し、 情報が記録された記録媒体を当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体として加え、若しくは情報が記録された記録媒体を 当該自動公衆送信装置の公衆送信用記録媒体に変換し、又は当該自動公衆送信装置に情報を入力すること。

ロ  その公衆送信用記録媒体に情報が記録され、又は当該自動公衆送信装置に情報が入力されている自動公衆送信装置について、 公衆の用に供されている電気通信回線への接続(配線、自動公衆送信装置の始動、送受信用プログラムの起動その他の一連の行為により 行われる場合には、当該一連の行為のうち最後のものをいう。)を行うこと。