『契約書作成eコース』は、行政書士による契約書の作成代行(全国対応)を、
簡単かつリーズナブルにご提供するサービスです。
ご利用方法は 本サイトのトップページ(HOME)をご覧下さい。
特定の相手方との間において継続的に生ずる取引の基本となる契約書です。
実例としては、商品売買基本契約書、貨物運送契約書、貨物の荷役に関する契約書、
業務委託契約書、販売代理店契約書、下請基本契約書 などがあります(以下もご参照ください)。
当事務所は、販売代理店契約書の作成を通じ、とるべき取引形態についても
アドバイス/コンサルティングさせて頂きます。
【販売代理店契約: 販売特約店契約書、販売委託(代理商、問屋)契約書】
メーカーや卸売業者が、販路拡大のため販売特約店や代理商と取引をする場合に
取り交わされる契約書です。
【売買契約: 動産売買契約書】
商社やネットショップがメーカーから製品を継続的に購入する場合や、
工作機械のような大型の製品を受発注する場合に取り交わされる契約書です。
【経営委任契約書、店舗経営委託契約書、営業委託契約書】
自己の営業や店舗の経営などを、第三者に委託する場合に取り交わす契約書です。
【アフィリエイト契約書、広告掲載委託契約書】
広告主とホームページやウェブサイト、メールマガジンに広告を掲載する広告掲載者との
間に取り交わされる契約書です。
【業務提携契約書】
企業同士が協力して共同事業を行う場合の契約書です。
【業務委託契約書 (市場調査、コンサルタント等)】
【ウェブサイト・ホームページの作成・更新・運営に関する業務委託契約書】
印紙税に関する注意点 (詳しくは国税庁HPをご参照下さい)
「継続的取引の基本となる契約書」は、一部につき4,000円となります。
(ただし、契約期間が3か月以内で、かつ更新の定めのないものは除きます。)
→例えば、委任契約・準委任に関する契約書は非課税ですが、それが継続的な取引
である場合は印紙税法上の第7号文書となり、課税対象となる場合が多いです。
→継続取引基本契約書の印紙税は、一通につき4,000円と、かなり高額です。
とくに、多数の個人事業主等と継続的基本取引契約書を交わすような場合、
印紙税が非常に高額となります。ウェブサイトを利用してオンラインで同意を得る等、
課税対象とならないような工夫も大切です。(ご相談ください。)
『委任』と『請負』との違い
→『請負』は、当事者の一方(請負人)がある仕事を"完成"させることを約し、
相手方(注文者)がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約する
ことによって、その効力を生じます(民法第632条)。
例:ウェブサイト・ホームページの作成・完成の請負
→『委任』は、仕事の完成を目的とするわけではない点で、『請負』とは異なります。
→例えば、ホームページに関する委託であっても、単なる運営業務/サポート業務の実施のみ
ではなくウェブサイト・ホームページの完成を目的とし、その仕事の結果に報酬が支払われる
場合は、その契約は法的には『請負』となります。
場合によっては、『委任』と『請負』の性格をあわせもつ、混合契約ということにもなります。
→業務委託契約が委任・準委任に該当する場合は、民法上、受託者が
瑕疵担保責任を負うことはありません。
業務委託契約が請負に該当する場合は、受託者(請負人)は、民法上、
瑕疵担保責任を負うことになります。
なお、請負人の瑕疵担保責任に関する民法の規定は任意規定であるため、民法の規定
とは異なる特約をすることが可能です。ただし、特約があっても、請負人が知りながら
注文者に告げなかった事実については、民法上の瑕疵担保責任を免れることはできません。
『委任』と『雇用』との違い
→『雇用』は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに
対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生じます(民法第623条)。
労働者には大幅な裁量権は与えられておらず、使用者の指揮に従うことになります。
→『委任』は、仕事の完成を目的とするわけではない点では『雇用』と同じですが、
自己の裁量で事務を処理するという"独立性"を有する点で、『雇用』とは異なります。
双務契約 (そうむけいやく)
当事者の双方が相互に対価的関係にある債務を負担する契約。
委任契約は双務契約です。この他、請負契約、売買契約、賃貸借契約などが双務契約にあたります。
これに対し、一方の当事者のみが債務を負う契約は片務契約(へんむけいやく)と呼ばれます。
贈与は片務契約にあたります。
同時履行の抗弁権 (どうじりこうのこうべんけん)
双務契約の当事者が、相手方が弁済期にある債務を提供するまでは
自分の債務を履行しないとする権利(民法第533条)。
買主が同時履行の抗弁権を主張するケースとしては、商品に瑕疵(欠陥)があり、
売主が瑕疵担保責任(後述します)を果たすまでは代金を支払わないといったものです。
消滅時効 (しょうめつじこう)
権利を行使しない状態が一定期間継続することにより、その権利を消滅させる制度。
所有権以外の財産権は全て消滅時効にかかります。債権は、民事は10年・商事は5年、
それ以外の財産権は20年の不行使によって消滅するのが原則です(例外もあります)。