ビジネス契約書作成、ビジネス契約法務 全国対応

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レベニューシェア契約書、レベニューシェアリング契約書

【レベニューシェア契約】
レベニューシェア(revenue share)とは、支払い枠が固定されている委託契約ではなく、パートナーとして提携し、 リスクを共有しながら、相互の協力で生み出した利益をあらかじめ決めておいた配分率で分け合うことです。レベニューシェアリングともいいます。 ウェブサイト制作・システム開発の分野で増えてきている、成果報酬型のビジネスモデルです。

従来、ウェブサイト制作・システム開発の分野では、発注者(クライアント)と受注者(サイト制作会社・システム開発会社)の間で 業務委託契約(ホームページ制作委託契約/システム開発委託契約など)を締結し、その中で、支払い枠の固定された着手金・残金の支払い、 費用負担等について定めることが一般的でした。

しかし近年、レベニューシェア型の契約が増加してきました。すなわち受注者は、ウェブサイト制作・システム開発を無料で請負う一方、 完成後のウェブサイト・システムの運営により得られる収益のうち一定配分を発注者(クライアント)から得るような成果報酬型のビジネスモデルが増えてきました。

→収益を上げることが前提ですので、ECサイトの構築に関する案件などが、レベニューシェア契約に向いているでしょう。 なお、案件によっては、レベニューシェア+ミニマムギャランティーの契約も考えられます。

→また、収益拡大のため、制作・開発のみならず運営についても、受注者が代行もしくはサポートするケースも考えられます。

 参考リンク:ウィキペディア(Wikipedia):レベニューシェア

【任意組合(民法上の組合)の契約】
レベニューシェア契約は一種の共同事業に関する契約といえますが、とくに、複数の事業主の各々(各当事者)が出資をして共同の事業を営むことを約した場合、 その約束(合意)は『組合契約』といいます。この合意をする団体は、民法上の組合(任意組合ともいいます)にあたります。
 ☆詳しくは、本サイトの任意組合(民法上の組合)の契約書をご覧下さい。

業務提携、共同事業に関する他の契約書例

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業務提携契約書、共同事業契約書

任意組合(民法上の組合)の契約書

合弁契約書

匿名組合契約書

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店舗経営委託契約書

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