『契約書作成eコース』は、行政書士による契約書の作成代行(全国対応)を、
簡単かつリーズナブルにご提供するサービスです。
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『請負』は、当事者の一方(請負人)がある仕事を"完成"させることを約し、相手方(注文者)がその
仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生じます(民法第632条)。
例えば、自社製品の開発を他企業に委託する際に締結する契約は、請負型の契約になります。
当事務所は、請負契約書の作成を通じ、とるべき取引形態についても
アドバイス/コンサルティングさせて頂きます。
開発委託契約書
製造委託契約書
OEM契約書
印紙税に関する注意点 (詳しくは国税庁HPをご参照下さい)
「継続的取引の基本となる契約書」は、一部につき4,000円となります。
(ただし、契約期間が3か月以内で、かつ更新の定めのないものは除きます。)
→例えば、委任契約・準委任に関する契約書は非課税ですが、それが継続的な取引
である場合は印紙税法上の第7号文書となり、課税対象となる場合が多いです。
→継続取引基本契約書の印紙税は、一通につき4,000円と、かなり高額です。
とくに、多数の個人事業主等と継続的基本取引契約書を交わすような場合、
印紙税が非常に高額となります。ウェブサイトを利用してオンラインで同意を得る等、
課税対象とならないような工夫も大切です。(ご相談ください。)
『委任』と『請負』との違い
→『請負』は、当事者の一方(請負人)がある仕事を"完成"させることを約し、
相手方(注文者)がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約する
ことによって、その効力を生じます(民法第632条)。
例:ウェブサイト・ホームページの作成・完成の請負
→『委任』は、仕事の完成を目的とするわけではない点で、『請負』とは異なります。
→例えば、ホームページに関する委託であっても、単なる運営業務/サポート業務の実施のみ
ではなくウェブサイト・ホームページの完成を目的とし、その仕事の結果に報酬が支払われる
場合は、その契約は法的には『請負』となります。
場合によっては、『委任』と『請負』の性格をあわせもつ、混合契約ということにもなります。
→業務委託契約が委任・準委任に該当する場合は、民法上、受託者が
瑕疵担保責任を負うことはありません。
業務委託契約が請負に該当する場合は、受託者(請負人)は、民法上、
瑕疵担保責任を負うことになります。
なお、請負人の瑕疵担保責任に関する民法の規定は任意規定であるため、民法の規定
とは異なる特約をすることが可能です。ただし、特約があっても、請負人が知りながら
注文者に告げなかった事実については、民法上の瑕疵担保責任を免れることはできません。
『委任』と『雇用』との違い
→『雇用』は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに
対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生じます(民法第623条)。
労働者には大幅な裁量権は与えられておらず、使用者の指揮に従うことになります。
→『委任』は、仕事の完成を目的とするわけではない点では『雇用』と同じですが、
自己の裁量で事務を処理するという"独立性"を有する点で、『雇用』とは異なります。
瑕疵担保責任 (かしたんぽせきにん)
仕事の目的物に瑕疵(欠陥)があったときに請負人が負う担保責任(民法第634〜640条)。
売買の場合の瑕疵担保責任と異なる点は以下の3点です;
1.瑕疵が隠れた瑕疵に限られないこと
2.瑕疵が重要でなく修補にも過分の費用のがかからない場合に、
修補の請求という手段があること
3.仕事の目的物の瑕疵が注文者の供した材料の性質又は注文者の
与えた指図によって生じたとき(請負人がそれらを知っていながら
告げなかったときを除く)は、適用されないこと
瑕疵があったとき、注文者は、請負人に対して瑕疵の修補を請求することができます。
または、損害賠償の請求や契約を解除することができます。ただし、これらの権利は、
仕事の目的物が引き渡された時から1年以内に行使しなければなりません。
双務契約 (そうむけいやく)
当事者の双方が相互に対価的関係にある債務を負担する契約。
委任契約は双務契約です。この他、請負契約、売買契約、賃貸借契約などが双務契約にあたります。
これに対し、一方の当事者のみが債務を負う契約は片務契約(へんむけいやく)と呼ばれます。
贈与は片務契約にあたります。
同時履行の抗弁権 (どうじりこうのこうべんけん)
双務契約の当事者が、相手方が弁済期にある債務を提供するまでは
自分の債務を履行しないとする権利(民法第533条)。
買主が同時履行の抗弁権を主張するケースとしては、商品に瑕疵(欠陥)があり、
売主が瑕疵担保責任(後述します)を果たすまでは代金を支払わないといったものです。
消滅時効 (しょうめつじこう)
権利を行使しない状態が一定期間継続することにより、その権利を消滅させる制度。
所有権以外の財産権は全て消滅時効にかかります。債権は、民事は10年・商事は5年、
それ以外の財産権は20年の不行使によって消滅するのが原則です(例外もあります)。