全国対応、リーズナブルな行政書士の契約書作成代行

『契約書作成eコース』は、行政書士による契約書の作成代行(全国対応)を、
簡単かつリーズナブルにご提供するサービスです。

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アーティスト、タレントのプロモーション、レッスン委託契約書

〜タレント、歌手、アイドル、モデル、アーティスト etc.の
 プロモーション・広告代理店業務、スクール・育成・レッスンに関する委託契約書〜

  ★当事務所は、社団法人音楽制作者連盟のWEBプロジェクト
   「MUSIC ism」の登録メンバーです。 (MUSIC ism とは?

芸能プロダクション(タレント事務所、芸能事務所)がするべき仕事は多岐に渡ります。

芸能プロダクションは、芸能人(タレント、歌手、アイドル、モデル、アーティスト etc.)のプロモーション、 営業活動や広告宣伝・マーケティング、ライブ・コンサートや各種イベントへの出演交渉、契約交渉・ 権利処理などの活動を芸能人から受託し、彼らをマネジメント面で支援します。

その他、ボーカルトレッスン・ボイストレーニング、ダンスレッスン、ウォーキング・ポージング等の レッスンなど、芸能人の育成に関する業務もあります。

これら全ての業務を全て自前で行える芸能プロダクションは、実は少ないのではないでしょうか。 例えば、プロモーションを外部の広告代理店に委託したり、ダンスレッスンを外部のダンススタジオ に委託する、ということもあるでしょう。

契約書例

アーティスト、タレントのプロモーション等に関する業務委託契約書
芸能プロダクションが、芸能人(タレント、歌手、アイドル、モデル、アーティスト etc.)の プロモーションやマーケティングを外部の広告代理店等に委託する場合の契約書です。

アーティスト、タレントのスクーリング、レッスンに関する業務委託契約書
芸能プロダクションが、芸能人(タレント、歌手、アイドル、モデル、アーティスト etc.)の ボーカルトレッスン・ボイストレーニング、ダンスレッスン、ウォーキング・ポージング等の レッスンなど、芸能人の育成に関する業務を委託する場合の契約書です。

芸能プロダクションの契約書については、こちらをクリック

スポーツ選手の契約書については、こちらをクリック

各種イベントのスポンサー契約書・協賛契約書については、こちらをクリック

インターネット音楽・動画配信事業者との契約書については、こちらをクリック

TIPS

印紙税に関する注意点 (詳しくは国税庁HPをご参照下さい)
例えば『継続的取引の基本となる契約書』にあたる場合、印紙税がかかってきます。 (印紙税法上の『第7号文書』です。タレント・アーティストの専属マネジメント契約書は、第7号文書にあたる場合が多いです。) ちなみに、ライブ出演契約書・コンサート出演契約書・イベント出演契約書は、個別のライブ等への 出演を請け負う契約書、すなわち『請負に関する契約書』にあたる場合が多いです。 この場合も印紙税がかかります。

契約するタレント、アーティストが未成年者の場合
未成年者が法定代理人の同意を得ずにした法律行為は、取り消すことが可能です。 従って、契約の際は、未成年者の法定代理人(通常は親権者)の同意が必要になります。 (契約書には、法定代理人の署名もしくは押印も必要になります。)

 ご参考:国民生活センターHP(契約者が未成年の場合)
 http://www.kokusen.go.jp/mame/data/mame05_d05.html

実演
著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により 演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。) をいいます。(著作権法第2条1項3号)

実演家
俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行なう者及び実演を指揮し、又は演出する者を いいます。(著作権法第2条1項4号)

原盤
マスターテープ。一般に販売するCD・レコードは、これを複製してつくります。

原盤制作者
制作費を負担して原盤を制作した者。レコード会社だけではなく、プロダクションや音楽出版社が原盤制作者である場合も多いです。

原盤印税
レコード会社等から原盤制作者に支払われる印税。

歌唱印税(アーティスト印税)
レコード会社や原盤制作者から実演家に支払われる印税。