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任意組合(民法上の組合)の契約書 〜共同出資&共同事業〜

複数の事業主の各々(各当事者)が出資をして共同の事業を営むことを約した場合、その約束(合意)を「組合契約」といいます。この合意をする団体は、民法上の組合(任意組合ともいいます)にあたります。(民法第667条以下の規定に基づきます。)

  民法第667条(組合契約)
  組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを
  約することによって、その効力を生ずる。
  2  出資は、労務をその目的とすることができる。

株式会社などの社団が、自然人と同様の人格(権利能力)を有するのと異なり、民法上の組合(任意組合)は法律上、構成員間の契約と規律され法人格を持ちません。また、任意組合は、登記や届け出、会計監査などの義務はありません。

組合の事業から生じた損益については、分配の割合を契約で定めてあるときはその割合に従い、定めていなかったときは各組合員の出資価額に応じて決められます(民法第674条)。なお、事業から生じる損益は組合段階では課税されず直接組合員に課税されます(パススルー課税)。

組合財産は総組合員の共有となります

民法上の組合(任意組合)の財産は総組合員の共有となるため、各々の組合員の個人財産とは明確に区別する必要があります。

  民法第668条(組合財産の共有)
  各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。

すなわち、民法上の組合(任意組合)による共同事業の運営のため、組合独自の会計を設ける必要があります。各組合員の収入のうち組合会計に参入すべき収入は組合会計に算入し、運営に必要な経費・損失等は組合会計から支出します。そして、決算時において生じた利益金を分配したものが、各組合員の(税務申告すべき)事業所得となります。

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民法の抜粋 (組合に関する部分)

(組合契約)
第667条 組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
2 出資は、労務をその目的とすることができる。

(組合財産の共有)
第668条 各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。

(金銭出資の不履行の責任)
第669条 金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。

(業務の執行の方法)
第670条 組合の業務の執行は、組合員の過半数で決する。
2 前項の業務の執行は、組合契約でこれを委任した者(次項において「業務執行者」という。)が数人あるときは、その過半数で決する。
3 組合の常務は、前2項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。

(委任の規定の準用)
第671条 第644条から第650条までの規定は、組合の業務を執行する組合員について準用する。

(業務執行組合員の辞任及び解任)
第672条 組合契約で一人又は数人の組合員に業務の執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。
2 前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。

(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)
第673条 各組合員は、組合の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。

(組合員の損益分配の割合)
第674条 当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。
2 利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。

(組合員に対する組合の債権者の権利の行使)
第675条 組合の債権者は、その債権の発生の時に組合員の損失分担の割合を知らなかったときは、各組合員に対して等しい割合でその権利を行使することができる。

(組合員の持分の処分及び組合財産の分割)
第676条 組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。
2 組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。

(組合の債務者による相殺の禁止)
第677条 組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権とを相殺することができない。

(組合員の脱退)
第678条 組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない。
2 組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。

第679条 前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
1.死亡
2.破産手続開始の決定を受けたこと。
3.後見開始の審判を受けたこと。
4.除名

(組合員の除名)
第680条 組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。ただし、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。

(脱退した組合員の持分の払戻し)
第681条 脱退した組合員と他の組合員との間の計算は、脱退の時における組合財産の状況に従ってしなければならない。
2 脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。
3 脱退の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。

(組合の解散事由)
第682条 組合は、その目的である事業の成功又はその成功の不能によって解散する。

(組合の解散の請求)
第683条 やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。

(組合契約の解除の効力)
第684条 第620条の規定は、組合契約について準用する。

(組合の清算及び清算人の選任)
第685条 組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。
2 清算人の選任は、総組合員の過半数で決する。

(清算人の業務の執行の方法)
第686条 第670条の規定は、清算人が数人ある場合について準用する。 (組合員である清算人の辞任及び解任)

第687条 第672条の規定は、組合契約で組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。

(清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法)
第688条 第78条の規定は、清算人の職務及び権限について準用する。
2 残余財産は、各組合員の出資の価額に応じて分割する。