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探偵業の契約書

〜調査利用目的確認書、重要事項説明書、探偵業務委託契約書〜

平成19年6月1日、探偵業法(探偵業の業務の適正化に関する法律)が施行され、 探偵業者には書面にかかる以下の義務が課されました。

・依頼者から調査結果を違法行為のために用いない旨を示す書面の交付を受けること
・あらかじめ依頼者に『重要事項』を書面を交付して説明すること
・依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、当該契約の内容を明らかにする
書面を交付すること

当事務所では、探偵業を営むために必要なこれらの書面を作成いたします。

探偵業に係る契約書等

★以下の書面(3点)をセットで、26,250円〜で提供いたします★

1.調査利用目的確認書
  関連法規: 探偵業の業務の適正化に関する法律 第7条

2.重要事項説明書
  関連法規: 探偵業の業務の適正化に関する法律 第8条第1項

3.探偵業務委託契約書 (探偵業務委任契約書、調査委任契約書)
  関連法規: 探偵業の業務の適正化に関する法律 第8条第2項


【探偵業の業務の適正化に関する法律 第7条〜第10条 抜粋】
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第七条(書面の交付を受ける義務)
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、当該依頼者から、 当該探偵業務に係る調査の結果を犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の違法な行為 のために用いない旨を示す書面の交付を受けなければならない。

第八条(重要事項の説明等)
探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結しようとするときは、あらかじめ、 当該依頼者に対し、次に掲げる事項について書面を交付して説明しなければならない。
一 探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 第四条第三項の書面に記載されている事項
三 探偵業務を行うに当たっては、個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号) その他の法令を遵守するものであること。
四  第十条に規定する事項
五  提供することができる探偵業務の内容
六  探偵業務の委託に関する事項
七  探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の概算額 及び支払時期
八  契約の解除に関する事項
九  探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する事項
2 探偵業者は、依頼者と探偵業務を行う契約を締結したときは、遅滞なく、次に掲げる事項に ついて当該契約の内容を明らかにする書面を当該依頼者に交付しなければならない。
一  探偵業者の商号、名称又は氏名及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二  探偵業務を行う契約の締結を担当した者の氏名及び契約年月日
三  探偵業務に係る調査の内容、期間及び方法
四  探偵業務に係る調査の結果の報告の方法及び期限
五  探偵業務の委託に関する定めがあるときは、その内容
六  探偵業務の対価その他の当該探偵業務の依頼者が支払わなければならない金銭の額並びにその支払の時期及び方法
七  契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
八  探偵業務に関して作成し、又は取得した資料の処分に関する定めがあるときは、その内容

第九条(探偵業務の実施に関する規制)
探偵業者は、当該探偵業務に係る調査の結果が犯罪行為、違法な差別的取扱いその他の 違法な行為のために用いられることを知ったときは、当該探偵業務を行ってはならない。
2 探偵業者は、探偵業務を探偵業者以外の者に委託してはならない。

第十条(秘密の保持等)
探偵業者の業務に従事する者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た人の秘密を 漏らしてはならない。探偵業者の業務に従事する者でなくなった後においても、同様とする。
2 探偵業者は、探偵業務に関して作成し、又は取得した文書、写真その他の資料 (電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない 方式で作られた記録をいう。)を含む。)について、その不正又は不当な利用を防止するため 必要な措置をとらなければならない。
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【推薦図書】

探偵業法―立法までの物語と逐条解説 (葉梨康弘 著、立花書房)

探偵業を営む全ての方々の必携書。
第7条・第8条に関係する部分は、法定書面(調査利用目的確認書、重要事項説明書、 探偵業務委託契約書)について、書面の交付をする方法も含め、詳細に説明しています。

【リンク】

神奈川県警/「探偵業の業務の適正化に関する法律」の概要

兵庫県警察−探偵業の届出

大阪府警察/探偵業の業務の適正化に関する法律に基づく各種手続等について

TIPS

印紙税に関する注意点 (詳しくは国税庁HPをご参照下さい)

契約するお客様が未成年の場合
未成年者が法定代理人の同意を得ずにした法律行為は、取り消すことが可能です。 従って、契約の際は、未成年者の法定代理人(通常は親権者)の同意が必要になります。 (契約書には、法定代理人の署名もしくは押印も必要になります。)

 ご参考:国民生活センターHP(契約者が未成年の場合)
 http://www.kokusen.go.jp/mame/data/mame05_d05.html