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スポーツ選手も有名になると、スポーツイベントにとどまらず、色々な分野のイベントや
テレビ・ラジオに出演したり、広告・宣伝のイメージキャラクターに起用されたり...
様々な商業活動で利益を上げることが可能になります。
しかし、商業活動に関する様々な契約交渉や管理、売り込み等を、いちいちスポーツ選手
自身が手がけていると、本業であるスポーツがおろそかになってしまいます...やはり、
このような商業活動の営業・管理については、信頼できるマネジメント会社やエージェントに
任せる形がよいでしょう。
マネジメント会社やエージェントは、スポーツ選手の商業活動や広告宣伝、各種イベントへの
出演交渉、契約交渉・権利処理などの活動をスポーツ選手から受託し、彼らをマネジメント面
で支援します。
マネジメント会社・エージェントとしては、スポーツ選手にマネジメントを独占的に委託してもらい
(専属契約)、第三者にはマネジメントを委託しない約束(独占的な契約)で、マネジメント契約を
締結することが重要となってきます。
スポーツ選手を支援するマネジメント会社・エージェントの活動内容は、タレント等の芸能人を
支援する芸能プロダクションの活動内容と通じるものがありますので、芸能プロダクションが
スポーツ選手のマネジメントをすることもあります。
ただし、無名のタレントを芸能プロダクションが育て上げる場合と比較すると、既に有名なスポーツ選手
の場合...商業活動から生じる著作権等の権利をマネジメント会社に帰属させることは難しいことが
多いでしょう。
対価についても、著作権等の権利が芸能プロダクションに帰属しているタレントをマネジメントする
場合は、芸能プロダクションが芸能活動に関する対価の一切をまず受け取り、タレントはその対価
の一部を報酬という形で受け取るのに対し...
有名スポーツ選手をマネジメントする場合、スポーツ選手が商業活動に関する対価の一切を
まず受け取り、マネジメント会社はその対価の一部を委託手数料という形で受け取ることが
多いようです。
スポーツ選手のマネジメント契約書
マネジメント会社/エージェントが、スポーツ選手(野球選手、テニスプレイヤー、etc.)と
取り交わす契約書です。商業活動の内容や肖像権の取り扱いなどについて取り決めます。
広告出演契約書、スポンサーシップ契約書
マネジメント会社/エージェントが、所属するスポーツ選手のために広告主・スポンサーとの間で
取り交わす契約書です。スポーツ選手には、広告主・スポンサーと競合する会社に係る広告出演
の禁止や製品の使用禁止などの義務が課されることが多いです。
芸能プロダクションの契約書については、こちらをクリック
各種イベントのスポンサー契約書、協賛契約書については、こちらをクリック
インターネット音楽・動画配信事業者との契約書については、こちらをクリック
印紙税に関する注意点 (詳しくは国税庁HPをご参照下さい)
例えば『継続的取引の基本となる契約書』にあたる場合、印紙税がかかってきます。
(印紙税法上の『第7号文書』です。スポーツ選手の専属マネジメント契約書は、第7号文書にあたる場合が多いです。) ちなみに、イベント出演契約書は、個別のイベント等への
出演を請け負う契約書、すなわち『請負に関する契約書』にあたる場合が多いです。
この場合も印紙税がかかります。
契約するスポーツ選手が未成年者の場合
未成年者が法定代理人の同意を得ずにした法律行為は、取り消すことが可能です。
従って、契約の際は、未成年者の法定代理人(通常は親権者)の同意が必要になります。
(契約書には、法定代理人の署名もしくは押印も必要になります。)
ご参考:国民生活センターHP(契約者が未成年の場合)
http://www.kokusen.go.jp/mame/data/mame05_d05.html