全国対応、リーズナブルな行政書士の契約書作成代行

『契約書作成eコース』は、行政書士による契約書の作成代行(全国対応)を、
簡単かつリーズナブルにご提供するサービスです。

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IT、システム関連の契約書

 〜システム開発委託契約書、システム開発業務請負契約書〜
 〜プログラム・ソフトウェア使用許諾契約書、ライセンス契約書〜
 〜システム運営・保守・メインテナンス契約書〜


●システム開発に関する業務を第三者に委託する場合は、委託する業務の範囲や内容、 著作権等の知的財産権の帰属などについて、契約書の形で明確にしておくことが望まれます。

●業務範囲については、システム開発の『制作』『保守、運営管理』等のいずれを委託するのかを明確にします。 『制作』の場合は、請負型の契約(開発委託契約)となります。

●システム開発の委託先(受託者)が、プログラム・ソフトウェアの所有権・著作権を委託者に 譲渡せずに保有する場合...契約の内容は、プログラム・ソフトウェアの『開発委託契約』と いうよりも、むしろ『使用許諾契約』『ライセンス契約』と考えたほうがよいこともあります。 (第三者が権利を有するプログラム・ソフトウェアを使わせてもらう)

●商品販売に係るシステムを運営・運用する場合、『運営管理』には、受注業務、決済業務、 配送業務、クレーム・返品対応業務などがあります。これらのうちどのような業務を委託するのかを明確にしておく必要があります。

契約書例

IT,システム開発委託基本契約書、システム開発業務請負契約書
システムの開発〜完成が業務範囲の場合、契約書の内容は、
請負型の契約(開発委託契約)に準じます。

システムの運営・保守・メインテナンスに関する業務委託契約書
例えば、システムの運営、運用、更新、トラブル対応などが含まれます。

システム使用許諾契約書、システム利用許諾契約書、ライセンス契約書
例えば、第三者が所有するプログラムを使ったシステムを自社用にカスタマイズして使用する場合に取り交わす契約書です。

ホームページ・ウェブサイトの作成に関する業務委託契約書
ホームページ・ウェブサイトの作成に関する業務委託契約書は、こちらをクリックして下さい。

ホームページ・ウェブサイトの更新・運営に関する業務委託契約書
ホームページ・ウェブサイトの更新・運営に関する業務委託契約書は、こちらをクリックして下さい。

デザイナー・クリエイターの契約書
キャラクター利用許諾契約書、商標ライセンス契約書、ブランド制作委託契約書など。 こちらも、著作権などの知的財産権の取り扱いに気をつける必要があります。
デザイナー・クリエイターの契約書はこちらをクリックして下さい。

TIPS

印紙税に関する注意点 (詳しくは国税庁HPをご参照下さい)
ホームページの作成請負に関する契約書には、記載された契約金額に応じた額の印紙税が課税されます。

いっぽう、ホームページの更新・運営等の委任契約・準委任に関する契約書は非課税です。 しかし、業務委託契約書のような継続的取引の基本となるような契約書の場合、一部につき 4,000円となります。(ただし、契約期間が3か月以内で、かつ更新の定めのないものは除きます。)

ウェブサイト・ホームページの制作・運営に関する契約書は、印紙税法上は「請負契約書」、 「継続的取引の基本となる契約書」、もしくはそれらの内容が混合記載されている契約書 などとして扱われます。その扱いにより印紙税の計算が変わってくる点、注意が必要です。

『委任』と『請負』との違い
『請負』は、当事者の一方(請負人)がある仕事を"完成"させることを約し、 相手方(注文者)がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約する ことによって、その効力を生じます(民法第632条)。
例:ウェブサイト・ホームページの作成・完成の請負

『委任』は、仕事の完成を目的とするわけではない点で、『請負』とは異なります。

ホームページに関する委託であっても、単なる運営業務/サポート業務の実施のみでは なくウェブサイト・ホームページの完成を目的とし、その仕事の結果に報酬が支払われる 場合は、その契約は法的には『請負』となります。 場合によっては、『委任』と『請負』の性格をあわせもつ、混合契約ということにもなります。

★業務委託契約が委任・準委任に該当する場合は、民法上、受託者が瑕疵担保責任(後述します)を負うことはありません。 業務委託契約が請負に該当する場合は、受託者(請負人)は、民法上、瑕疵担保責任を負うことになります。 なお、請負人の瑕疵担保責任に関する民法の規定は任意規定であるため、民法の規定とは異なる特約をすることが可能です。 ただし、特約があっても、請負人が知りながら注文者に告げなかった事実については、民法上の瑕疵担保責任を免れることはできません。

瑕疵担保責任 (かしたんぽせきにん)
仕事の目的物に瑕疵(欠陥)があったときに請負人が負う担保責任(民法第634〜640条)。

売買の場合の瑕疵担保責任と異なる点は以下の3点です;
 1.瑕疵が隠れた瑕疵に限られないこと
 2.瑕疵が重要でなく修補にも過分の費用のがかからない場合に、
   修補の請求という手段があること
 3.仕事の目的物の瑕疵が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって
   生じたとき(請負人がそれらを知っていながら告げなかったときを除く)は、適用されないこと

瑕疵があったとき、注文者は、請負人に対して瑕疵の修補を請求することができます。 または、損害賠償の請求や契約を解除することができます。ただし、これらの権利は、 仕事の目的物が引き渡された時から1年以内に行使しなければなりません。

『委任』と『雇用』との違い
『雇用』は、当事者の一方が相手方に対して労働に従事することを約し、相手方がこれに 対してその報酬を与えることを約することによって、その効力を生じます(民法第623条)。 労働者には大幅な裁量権は与えられておらず、使用者の指揮に従うことになります。

→『委任』は、仕事の完成を目的とするわけではない点では『雇用』と同じですが、 自己の裁量で事務を処理するという"独立性"を有する点で、『雇用』とは異なります。

特定商取引に関する法律
(とくていしょうとりひきにかんするほうりつ) 一般的には、『特定商取引法』と呼ばれます。
ホームページ上で広告をする際の表示義務(11条)、
誇大広告の禁止(6条の2、12条)、
代金先払いにおける書面の交付義務(13条)、
ホームページ上のクリック操作で意に反する申し込みを起こさせないようにする義務(14条)
などがあります。

通信販売業界のガイドライン
社団法人日本通信販売協会:JADMA(ジャドマ)が、業界の自主規制(ガイドライン)を策定しています。
通信販売業における電子商取引のガイドライン
通信販売における個人情報保護ガイドライン
通信販売取引条件の表示に関するマニュアル

双務契約 (そうむけいやく)
当事者の双方が相互に対価的関係にある債務を負担する契約。 委任契約は双務契約です。この他、請負契約、売買契約、賃貸借契約などが双務契約にあたります。 これに対し、一方の当事者のみが債務を負う契約は片務契約(へんむけいやく)と呼ばれます。 贈与は片務契約にあたります。

同時履行の抗弁権 (どうじりこうのこうべんけん)
双務契約の当事者が、相手方が弁済期にある債務を提供するまでは 自分の債務を履行しないとする権利(民法第533条)。 買主が同時履行の抗弁権を主張するケースとしては、商品に瑕疵(欠陥)があり、 売主が瑕疵担保責任(後述します)を果たすまでは代金を支払わないといったものです。

消滅時効 (しょうめつじこう)
権利を行使しない状態が一定期間継続することにより、その権利を消滅させる制度。 所有権以外の財産権は全て消滅時効にかかります。債権は、民事は10年・商事は5年、 それ以外の財産権は20年の不行使によって消滅するのが原則です(例外もあります)。