全国対応、リーズナブルな行政書士の契約書作成代行

『契約書作成eコース』は、行政書士による契約書の作成代行(全国対応)を、
簡単かつリーズナブルにご提供するサービスです。

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電子商取引契約書 〜EDI契約書、電子データ交換協定書〜

売買取引についての基本的な条件は、『売買基本契約書』に定めているのが通常です。 ここで、インターネットの電子メール等を利用した電子商取引(電子データ交換、EDI)により 売買を成立させる場合、『売買基本契約書』とは別に、電子商取引に関する契約を締結します。

 ご参考:次世代電子商取引推進協議会(ECOM)
      JEDIC(EDI推進協議会)

契約書例

EDI契約書、データ交換協定書

電子商取引、EC(eコマース)に関する契約書です。
(売買基本契約に基づく個別契約の形が多いです。)

 契約書とは別に、電子商取引/EDIに必要なシステム、運用手順などの
 細目を定めた『運用マニュアル』を作成されることをおすすめします。
 →この場合、契約書では、その運用マニュアルが契約の一部を
   構成することを明記します。

動産売買基本契約書 (動産・商品の継続的取引基本契約書)

 例:製造元と商社が取り交わすような、
   動産・商品に係る継続的な売買取引を前提とした契約書。
   (動産売買基本契約書については、こちらをクリックして下さい。)

大型機械売買契約書

 例:工作機械などの大型機械を受発注する際に取り交わす契約書。
   (大型機械売買契約書については、こちらをクリックして下さい。)

TIPS

印紙税に関する注意点 (詳しくは国税庁HPをご参照下さい)
商品の売買契約書は、金額の如何にかかわらず非課税です。しかし、売買取引基本契約書のような継続的取引の基本契約書は、4,000円となります。
また、機械等の据付工事を含む場合、工事部分は工事請負契約として、別途印紙税がかかります。

EDI (Electronic Data Interchange)
『電子データ交換』と訳されます。
平成元年通商産業省「電子計算機相互運用環境整備委員会」の定義では、EDIは 『標準的な規約(可能な限り広く合意された各種規約)』を用いるとされていますが、 実際は企業間に特有の規約に基づく場合もあるようです。

 ご参考:EDIとは (JEDIC(EDI推進協議会)より)

双務契約 (そうむけいやく)
当事者の双方が相互に対価的関係にある債務を負担する契約。
売買契約は双務契約です。この他、賃貸借契約、請負契約などが双務契約にあたります。 これに対し、一方の当事者のみが債務を負う契約は片務契約(へんむけいやく)と呼ばれます。 贈与は片務契約にあたります。

同時履行の抗弁権 (どうじりこうのこうべんけん)
双務契約の当事者が、相手方が弁済期にある債務を提供するまでは自分の債務を履行しないとする権利(民法第533条)。
買主が同時履行の抗弁権を主張するケースとしては、商品に瑕疵(欠陥)があり、売主が瑕疵担保責任(後述します)を果たすまでは代金を支払わないといったものです。

瑕疵担保責任 (かしたんぽせきにん)
売買の目的物(商品)に隠れた瑕疵(欠陥)があったときに売主が負う担保責任(民法第570条)。
隠れた瑕疵の存在を知らなかった買主は、売主に対して損害賠償の請求をすることができます。また、瑕疵の為に契約した目的を達することができない場合、買主は契約を解除することができます。 ただし、これらの権利は、事実を知った時から1年以内に行使しなければなりません。

消滅時効 (しょうめつじこう)
権利を行使しない状態が一定期間継続することにより、その権利を消滅させる制度。
所有権以外の財産権は全て消滅時効にかかります。債権は、民事は10年・商事は5年、それ以外の財産権は20年の不行使によって消滅するのが原則です(例外もあります)。