電子商取引契約書:EDI契約書、電子データ交換協定書
売買取引についての基本的な条件は、『売買基本契約書』に定めているのが通常です。
ここで、インターネットの電子メール等を利用した電子商取引(電子データ交換、EDI)により
売買を成立させる場合、『売買基本契約書』とは別に、電子商取引に関する契約を締結します。
ご参考:次世代電子商取引推進協議会(ECOM)
JEDIC(次世代EDI推進協議会)
注;いずれの協議会も解散しましたが、活動の成果等はWEB上にアーカイブズとして公開されています。
EDI契約書、データ交換協定書
電子商取引、EC(eコマース)に関する契約書です。(売買基本契約に基づく個別契約の形が多いです。)
契約書とは別に、電子商取引/EDIに必要なシステム、運用手順などの細目を定めた『運用マニュアル』を作成されることをおすすめします。
→この場合、契約書では、その運用マニュアルが契約の一部を構成することを明記します。
関係する契約書の例
動産売買基本契約書 (動産・商品の継続的取引基本契約書)
例:製造元と商社が取り交わすような、動産・商品に係る継続的な売買取引を前提とした契約書。
大型機械売買契約書
例:工作機械などの大型機械を受発注する際に取り交わす契約書。
動産売買基本契約書
販売代理店契約書
販売委託(問屋)契約書
国内総輸入販売店契約書
委託・消化仕入れの契約書
アフィリエイト契約書
TIPS
印紙税に関する注意点 (詳しくは国税庁HPをご参照下さい)
商品の売買契約書は、金額の如何にかかわらず非課税です。しかし、売買取引基本契約書のような継続的取引の基本契約書は、4,000円となります。
また、機械等の据付工事を含む場合、工事部分は工事請負契約として、別途印紙税がかかります。
双務契約 (そうむけいやく)
当事者の双方が相互に対価的関係にある債務を負担する契約。
売買契約は双務契約です。この他、賃貸借契約、請負契約などが双務契約にあたります。
これに対し、一方の当事者のみが債務を負う契約は片務契約(へんむけいやく)と呼ばれます。
贈与は片務契約にあたります。
同時履行の抗弁権 (どうじりこうのこうべんけん)
双務契約の当事者が、相手方が弁済期にある債務を提供するまでは自分の債務を履行しないとする権利(民法第533条)。
買主が同時履行の抗弁権を主張するケースとしては、商品に瑕疵(欠陥)があり、売主が瑕疵担保責任(後述します)を果たすまでは代金を支払わないといったものです。
瑕疵担保責任 (かしたんぽせきにん)
売買の目的物(商品)に隠れた瑕疵(欠陥)があったときに売主が負う担保責任(民法第570条)。
隠れた瑕疵の存在を知らなかった買主は、売主に対して損害賠償の請求をすることができます。また、瑕疵の為に契約した目的を達することができない場合、買主は契約を解除することができます。
ただし、これらの権利は、事実を知った時から1年以内に行使しなければなりません。
消滅時効 (しょうめつじこう)
権利を行使しない状態が一定期間継続することにより、その権利を消滅させる制度。
所有権以外の財産権は全て消滅時効にかかります。債権は、民事は10年・商事は5年、それ以外の財産権は20年の不行使によって消滅するのが原則です(例外もあります)。
契約書のオーダーメイド(全国対応、オンライン完結可能)
1.契約書作成のご相談
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電話、LINEでのご相談もお待ちしております。
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2.当事務所からの返答、打ち合わせ/お見積り
お問い合わせに対し、メールにて返答いたします。
必要に応じ、ミーティングの設定、お見積りなどを行います。
丁寧な対応を心がけています。
3.正式依頼
契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
4.「契約書」の納品
契約書の原案を納品いたします。
→原案には、必要に応じて注釈をお付けしています。
→原案をもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。
→編集可能なWORDファイル形式で、電子メールに添付して納品いたします。
→ご要望に応じ、PDFなど別のファイル形式でも納品いたします。
→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。
→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
契約内容の見直しや、不測の事態の際、ご利用頂ければ幸いです。
ご利用代金(報酬)のお支払い方法
※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
→お見積りの際に、口座番号等をご連絡します。
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。
※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。
英文契約書の作成、翻訳、ローカライズ支援
和文契約書の英訳、英文契約書の作成
→和文契約書の翻訳(英訳)を承ります。
→直訳形式の他、ご要望に応じて英文契約書のフォーマットに仕立てます。
英文契約書の和訳、日本向け契約書の作成
→英文契約書の翻訳(和訳)を承ります。
→直訳形式の他、ご要望に応じて和文契約書のフォーマットに仕立てます。
日本進出 ローカライズ支援
→日本に進出する外資系企業のお客様を想定したサービスです。
→契約書・利用規約などの翻訳(和訳)を含むローカライズを支援いたします。
以上の業務は、当事務所内で行う場合と、提携先の翻訳事務所と協働して行う場合があります。
お問い合わせ・ご相談
ご相談・お見積もりフォームからお願いいたします。
必要に応じて、ミーティングを設定いたします。
電話でのお問い合わせもお待ちしています。
電話:050-3693-0133 携帯:090-4499-0133
【備考】
契約書の場合、正本としての作成か副本としての作成かによって若干作業が異なります。英文を正本とする場合、英文契約書の標準に則ったフォーマットでの訳出となりますので、 和文原文からの変更を行うことになります(したがって御校正の必要も生じ、また追加的コストもかかります)。
和文を正本として、その副本として翻訳を行う場合、『和文契約書』の英訳料金となります。なお、見積り金額が最終請求額と異なる場合があります。(お見積りの段階で、あらかじめ当事務所にて固定金額を定める場合を除きます。)
取引設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイス
MBA(経営学修士)×法務のプロが、単なる代書ではない「事業戦略」を描きます
契約書は、トラブルを防ぐための単なる「防具」ではありません。利益を最大化し、事業を加速させるための「武器」です。 当事務所では、契約書や利用規約を作成するにあたって、ご依頼者様のビジネスモデルをヒアリングした上で、最適な取引スキーム(仕組み)自体を設計・提案するコンサルティングを行っています。
当事務所のコンサルティング・アドバイスの特長
1.「書く」手前の「取引設計」から参画
「業務提携をしたいが、どのように役割分担と収益配分を決めればよいか」「新しいWEBサービスを始めたいが、法的にクリアで収益性の高いモデルはどれか」。当事務所代表はMBA(経営学修士)を保持し、大手企業知的財産部、中堅企業社長室での経験を有しています。単に行政書士として書類を整えるだけでなく、ビジネスの「商流」「キャッシュポイント」「知財戦略」を深く理解し、事業としての成功確率を高めるための取引設計を行います。
2. 最新の「生成AI」×「専門家の知見」による圧倒的な網羅性
「AIで作った契約書は不安」という声がありますが、「人間だけのチェック」もまた、主観や見落としのリスクを孕んでいます。当事務所は、最新の生成AIを積極的に利活用し、リスクパターンを網羅的に洗い出します。その出力結果に対し、経験豊富な専門家が修正を施し、更にビジネスの文脈(コンテキスト)を加味して最終判断を下すことで、「AIの網羅性」と「人間の戦略眼」を融合したサービスを提供します。
3. ニッチ産業から国際契約まで、全方位に対応
520種類以上の契約書ひながたを作成・販売してきた実績により、飲食・美容・治療・店舗運営といった一般的な業種はもちろん、インフルエンサー・エンタメ・ナイトワーク等におけるニッチな業種、さらに最新のIT/Web3.0ビジネスまで、多様な業種の勘所を押さえています。 また、国内の契約にとどまらず、英文契約書の作成や日本進出ローカライズ(翻訳・現地化)にも対応しており、グローバルな視点でのアドバイスが可能です。
4. 対話(ミーティング)によるオーダーメイド・ソリューション
当事務所では、メールやチャットツールで完結させる契約書作成代行の他、ミーティング(対面・オンライン)を重視しています。 「何がリスクかわからない」「事業の将来像まで相談したい」という経営者様・事業者様と膝を突き合わせ、潜在的な課題を掘り起こすことで、真に実効性のある契約書を作成します。(対面の場合、通常はグラングリーン大阪の会員制共創施設にて承っています。)
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※この記事の監修者:行政書士 岡田旭(MBA)
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