WEBマーケティング・インターネット集客に関する契約書
WEBマーケティング・インターネット集客に関する業務の専門化/プロフェッショナル化にともない、関連する取引・契約が増加しています。
WEBマーケティング・コンサルティング業務には次のようなものがあります。
(1) WEB分野における各種情報の収集・提供。
(2) WEBに関する戦略、マーケティングの企画立案。
(3) PC/スマートフォン用ウェブサイト、ECサイトの企画。
(4) ウェブサイトのアクセシビリティ評価やアクセス解析、それらの改善提案。
(5) インターネット広告の最適化提案。
(6) WEBサービスを利用した業務管理の提案。
最近のWEB業界では、コンテンツマーケティング、インバウンドマーケティングといった名称で呼ばれる、コンテンツを重視し顧客を呼び込む手法のマーケティングが重要となってきています。
さらに、WEB集客代行会社が、様々なウェブサイト(ランディングページ、販売代理店の機能を持つサイト、オークションサイト、ネット上のショッピングモール、Facebookページなど)の制作業務を、クライアントから委託されるようになってきました。
※ECサイトの制作運営代行業務に関する契約書をご覧下さい。
当事務所は、ECサイトが関連する様々な分野における取引のアドバイス、契約書・規約の作成や書式の販売を、全国対応で行っています。
契約書ひながたダウンロード販売
書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。
→ WEBコンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※クライアントがコンサルタントに対して、WEBコンサルティング業務を依頼する際に締結する契約書です。
※基本的には継続的な(顧問としての)準委任契約の内容としつつ、個別契約にて請負契約を別途依頼することも可能としています。
※WEBマーケティング分野も踏まえておくことが必要です。
→ 集客・広告宣伝用ウェブサイト制作運営業務委託契約書(レベニューシェア対応)
※「新規サイトを立ち上げての集客・広告宣伝」に関する業務委託契約書です。
※Webサイトの「制作委託」「運営委託」をまとめた内容の契約書です。
※報酬の設定により「レベニューシェア型」の契約とすることもできます。
→ リスティング広告運用代行業務委託基本契約書+個別契約書サンプル
※リスティング広告運用代行業務を委託/受託する際の契約書ひながたです。
→ ウェブサイト広告掲載委託契約書
※広告掲載者がウェブサイト運営者に対して広告掲載を委託する際に締結する契約書のひながたです。
※アフィリエイト・サービス・プロバイダー(ASP)などの第三者を介さず、広告掲載者とウェブサイト運営者が直接に契約をする内容です。
→ 広告代理店基本契約書+個別契約書
※広告媒体主が、広告代理店に対して、その広告媒体に掲載する広告の営業、広告主への販売を委託する際に締結する契約書です。
※広告代理店が行う業務には、大きく分けて、以下の2つがあります。
(1)営業代行:広告主を募集・開拓し、広告媒体主に紹介する業務。
(2)広告制作:必要に応じ、広告を制作・提供する業務。
→ チラシ集客代行サービス業務委託契約書+個別契約書
※「チラシ集客代行サービス」に関する業務委託契約書です。
※「チラシ集客」は、広告・マーケティングの手法としてはアナログになりますが、一定の効果を望めるものです。
※「チラシ集客代行サービス」には、次の業務が含まれます。
(1)デザイン制作 (2) 印刷 (3)配布 (4) 検証 (5)相談
→ フリーライター_ライティング業務委託基本契約書+個別契約書
※フリーライターにライティング業務を委託する際の契約書です。
※コンテンツとしての文章作成業務を外注する際に必要となります。
→ 音楽・楽曲の制作委託契約書
※音楽・楽曲の制作委託に関する契約書です。
※音楽家が直に制作業務を受託する場合と、芸能プロダクション等の事務所を通す場合の双方に対応しています。
→ 映画・映像・動画制作業務委託契約書
※映画や映像・動画の制作業務委託に関する契約書のひながたです。
※制作された映像の著作権は委託者(発注者)に帰属する内容としています。
→ Webアプリケーション開発業務委託契約書
※Webアプリケーションの開発業務(制作業務)を委託するための契約書ひながたです。
→ Webアプリケーション 制作・運営業務委託契約書(レベニューシェア対応)
※Webアプリケーションの「制作委託」「運営委託」をまとめた内容の契約書です。
※報酬の設定により「レベニューシェア型」の契約とすることもできます。
→ Webサイト制作・運営業務委託契約書(レベニューシェア対応)
※Webサイトの「制作委託」「運営委託」をまとめた内容の契約書です。
※報酬の設定により「レベニューシェア型」の契約とすることもできます。
→ ECサイト制作運営代行業務委託基本契約書+個別契約(レベニューシェア対応)
※ECサイト制作運営代行会社がクライアントと締結する契約書です。
※ECサイトの「制作委託」「運営委託」をまとめた内容の契約書です。
※報酬の設定により「レベニューシェア型」の契約とすることもできます。
→ IT・WEB クラウドサービス利用規約(BtoC)
※コンシューマー向けクラウド型IT・WEBサービス等の利用規約です。
→ IT・WEB クラウドサービス利用規約(BtoB)
※事業者向けクラウド型IT・WEBサービス等の利用規約です。
※SaaS、ASP等のサービスもクラウドサービスに含まれます。
→ IT・WEB クラウドサービス販売パートナー規約
※サービス提供元(ベンダ)が「販売パートナー」に適用する規約です。
※クラウド型IT・WEBサービス等の販売を「販売パートナー」に任せる場合に、この規約をご利用下さい。
※エンドユーザは「提供元(ベンダ)が規定するクラウドサービス利用規約」に同意のうえ購入する形式としています。
→ 著作物、商標等ライセンス契約書(アプリ内利用向け)
※スマホアプリ等に第三者の著作物等を利用する際のライセンス契約書です。
※ブランド、キャラクター、音楽・映像等の素材をアプリに利用するときに。
→ ゲーム化権(タレント、スポーツ選手等)許諾契約書
※タレント・スポーツ選手等のパブリシティ権を利用したゲームソフトウェアの制作、製造、販売を行うための契約書です。
→ ネットショッピングモール出店者向け規約_転売,仕切売買
※ショッピングモールの出店者(ベンダー,仕入先)を対象とした規約です。
※モール運営者が出店者から商品を仕入れて顧客に転売する形式です。
→ ネットショッピングモール出店者向け規約_販売委託(代理商)
※ショッピングモールの出店者(ベンダー,仕入先)を対象とした規約です。
※商品を購入した顧客に対し、出店者が直接商品を発送する形式です。
→ バイヤー(商品選定・仕入代行)業務委託契約書
※バイヤー業務(商品の調査・選定・仕入れ)を委託する際の契約書です。
※バイヤーに実際の仕入れ・検査・納入等まで任せるケースに対応。
→ BtoBビジネスマッチングサイト利用規約
※BtoBの受発注を行う「ビジネスマッチングサイト」の利用規約です。
→ 登録型ポータル検索サイト 登録店舗向け利用規約
※登録型検索ポータルサイトに登録する店舗に適用される利用規約です。
→ クリエイター業務委託規約 (在宅、ノマドワーカー向け)
※企業がクリエイター(在宅/ノマドワーカー)に業務委託する際の規約です。
※多数のクリエイターと取引する場合にも向くよう、規約形式としています。
→ コンテンツのネット掲載・配信許諾基本契約書+個別契約書(BtoB)
※コンテンツのネット掲載・ダウンロード商用配信の許諾に関する契約書です。
※ウェブサイトが携帯公式サイトである場合にも対応しています。
→ ECサイト事業譲渡契約書
※「ECサイト事業譲渡契約書」のひながたです。
※「事業譲渡契約書」のひながたに、ECサイトの項目を記載しています。
当事務所の業務内容例
例1:WEBコンサルティング業務委託基本契約書の作成
契約書ひながたダウンロード販売↓
WEBコンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
★「準委任契約」と「請負契約」
コンサルティング契約は業務委託契約の一種であり、その内容は、大別すると、依頼された業務を依頼された期間中において継続的に行なうもの(準委任契約)と、依頼された成果物を期日までに完成して納入するもの(請負契約)の2種類があります。
※ニーズに広く対応するため、基本的には継続的な(顧問としての)準委任契約としつつ、個別契約にて請負契約を別途委託/受託することも可能としたフォーマットを提案しています。
→顧客はコンサルタントに対して、基本的には月額固定の報酬を支払いつつ、特別な業務については個別契約で取り決めた報酬を支払う形式となります。
※なお、コンサルティング契約には、上記のような「顧問形式」のほか、時間ごとに報酬を支払う「タイムチャージ形式」、請け負う案件ごとに総額固定の報酬を支払う「案件請負形式」があります。
→基本契約書の内容を「顧問形式」としつつ、末尾に付けた個別契約書では「タイムチャージ形式」または「案件請負形式」の設定を可能としたフォーマットを提案しています。
★SEOに関する業務
SEOに関しては、(直接的な業務としてするしないに関わらず)、少なくとも以下の事項を明確にしておくことが必要です。
(1)検索エンジン対策に関する業務を含むのか、含めないのか。
(2)希望するキーワードでの検索結果順位の上昇または上位表示の維持を保証するのかしないのか。
★コンテンツマーケティング、インバウンドマーケティング
最近のWEB業界では、コンテンツマーケティング、インバウンドマーケティングといった名称で呼ばれる、コンテンツを重視し顧客を呼び込む手法のマーケティングが重要となってきています。
参考1:コンテンツマーケティングの時代 #01(ウェブ電通報)
参考2:インバウンドマーケティングとは(株式会社マーケティングエンジン)
例2:WEB集客・広告宣伝用ウェブサイト制作運営業務委託契約書の作成
契約書ひながたダウンロード販売↓
集客・広告宣伝用ウェブサイト制作運営業務委託契約書(レベニューシェア対応)
WEB集客代行に関するウェブサイトの「制作」「更新」「運営」「プロモーション、マーケティング」等の業務委託基本契約書、ならびに個別契約書サンプルの作成。 WEB集客代行会社がクライアントから委託される業務を網羅しようとするものです。
★ウェブサイトの制作
※WEB集客代行会社が、様々なウェブサイトの制作をクライアントから委託されるようになってきました。
・ランディングページ
インターネット広告や検索エンジンの検索結果をクリックすると最初に表示されるウェブページです。 クライアントの自社サイトである必要はありません。特定の広告や検索キーワードをターゲットとしてSEO対策/コンテンツ作成などが行われます。 Web集客のため、サイトを訪れる人の動機や目的にあわせて検索キーワードが選定され、複数のランディングページが作成されます。
※ランディングページに関連して、アフィリエイトに関する契約がWEB集客代行会社とクライアントの間で締結される場合もあります。
ご参考(本サイト):アフィリエイト契約書、広告掲載委託契約書
※商品/サービス及びサイト全体のプロモーション、マーケティング、情報提供(SEO対策・関連ブログ更新・関連Twitter更新・関連メルマガ発行・関連ステップメール発行・無料モールサイト登録・相互リンク申請・売上促進企画提案等)も、WEB集客業務の一環として行われます。
・販売代理店の機能を持つサイト
Web集客によって集客した顧客を、単にクライアントが所有するECサイトに誘導するだけでなく、 Web集客代行会社側がクライアントを代理して商品/サービスを販売する場合も考えられます。 言い換えると、WEB集客代行会社が独立したネットショップをクライアントの代わりに立ち上げて運営するということです。 WEB集客会社が、このような販売代理店の機能を持つサイトを制作/運営する場合、あわせて独自カートも制作し、そのサイトに設置したりします。
※その他、Web集客代行会社は、クライアントから委託されて、オークションサイト、ネット上のショッピングモール、Facebookページなどを制作/運営することも考えられます。
★WEB集客代行会社への代理権の付与
WEB集客代行会社は、クライアントから委託された業務を行うために必要な範囲において、クライアントから代理権を付与されている必要があります。
※業務例
・WEB集客し、クライアントに媒介する業務
・クライアントを代理して商品またはサービスを販売する業務
契約書には、クライアントがWEB集客代行会社に対し、「委託業務を行うために必要な範囲において代理権を付与する」旨の規定を置きます。
★WEB集客代行会社が制作したウェブサイトの著作権
WEB集客代行会社がクライアントに委託されて制作したウェブサイトに関する著作権の帰属については、契約で明確にしておく必要があります。
クライアントが販売する商品/サービスに特化して制作したウェブサイトであるため、その著作権の帰属をWEB集客代行会社からクライアントに移転することも多いと思われます。
一方で、WEB集客代行会社が、制作したウェブサイトの著作権を、成果物の納品後あるいは契約終了後も保有したい場合もあるでしょう。 この場合、サイトの名称にはクライアントの会社商号を用いず、別の屋号を付けておく等の対策も必要でしょう。
いずれにしても、契約書に著作権の帰属に関する規定を置くことは必須です。
★WEB集客代行会社の業務範囲、レベニューシェア
WEB集客代行会社の業務範囲については、ホームページ・ウェブサイトの『制作』『更新』『運営管理』のいずれを委託するのか明確にします。 『制作』の場合、請負型の契約の要素が入ってきます。
※ネットショップでショッピングモールを運営する場合、『運営管理』には、受注業務、決済業務、配送業務、クレーム・返品対応業務などがあります。 これらのうちどのような業務を委託するのかを明確にしておく必要があります。
案件によっては、ネットショップサイト制作・運営代行会社に運営管理の対価を成果報酬的に設定する (レベニューシェア的な取引にする)ことも考えられます。レベニューシェア(revenue share)とは、 支払い枠が固定されている委託契約ではなく、パートナーとして提携し、リスクを共有しながら、相互の協力で生み出した利益をあらかじめ決めておいた配分率で分け合うことです。 レベニューシェアリングともいいます。
ご参考(本サイト):レベニューシェア契約書
★特定商取引法、ウェブサイト利用規約
※ECサイト等を利用する顧客への対応に関しては、『特定商取引に関する法律』などの法律で定められた規制があるので、それらを遵守する必要があります。
※ネットショップ/ショッピングモール等のウェブサイトには、一般顧客向けの利用規約を載せることが有効です。
ご参考(本サイト):ウェブサイト利用規約、ホームページ利用規約
規約例、契約書例(本サイトのページ)
ホームページの契約書
IT業界・WEB業界の契約法務
ウェブサイト利用規約、ホームページ利用規約
プライバシーポリシー、個人情報保護基本方針
システム( SaaS / ASP )・ソフトウェア 使用許諾契約書
共同購入型クーポンサイト(グルーポン系サイト)利用規約等
ネットショップ利用規約
ホームページの売買・譲渡契約書
スマホアプリの契約書
クラウドサービスの利用規約、各種契約書
データベース利用契約書、使用許諾契約書
WEBマーケティング・インターネット集客に関する契約書
マッチングサイト利用規約
ECサイトの制作運営代行業務に関する契約書
登録型ポータル検索サイト利用規約
アフィリエイト規約・契約書、広告掲載委託規約・契約書
レベニューシェア契約書
アフィリエイト・広告掲載委託 契約書
デザイナー、クリエイターの契約書
カメラマンの契約書
フリーライターの契約書
コンテンツビジネス、関連産業の契約書
ノマドワーカーの契約書
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2.当事務所からの返答
メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。
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契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
4.「契約書」の納品
契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。
→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。
→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(税別2,000円)にて承ります。
→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。
→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
ご利用頂ければ幸いです。
5.ご利用代金(報酬)のお支払い
※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書の案文の納品時に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。
※クレジットカードによるお支払いのご案内
→クレジットによるお支払いもして頂けるようにしました。どうぞご利用下さい。
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