『契約書作成eコース』は、行政書士による契約書の作成代行(全国対応)を、
簡単かつリーズナブルにご提供するサービスです。
ご利用方法は 本サイトのトップページ(HOME)をご覧下さい。
●節税目的で、会社名義で購入した物件を役員や社員(使用人)に賃貸する(社宅)、もしくは
会社名義で賃借した物件を役員や社員に賃貸する(借上げ社宅)することが行われています。
→例えば、社長が自宅を建てる場合、個人所有ではなく社宅もしく借り上げ社宅にすれば、
減価償却費、不動産取得税、登記費用、印紙代等を、会社の損金とすることができます。
→役員や使用人が会社に支払うべき家賃(基準となる金額)の算定につきましては、
国税庁のホームページが参考になります。(詳しくは税務署、税理士にご相談下さい。)
【ご参考:国税庁HP:タックスアンサーより】
役員に社宅などを貸したとき
使用人に社宅や寮などを貸したとき
社員や使用人が実際に支払う家賃と、この『基準となる金額』との兼ね合いで、
会社による『住宅費援助』が給与とみなされ課税対象となるのかどうかが決まります。
社宅使用契約書
会社・取締役間の賃貸借契約書はこちらをクリック
印紙税に関する注意点 (詳しくは国税庁HPをご参照下さい)
不動産賃貸借契約書は課税文書です。
契約期間
・『本契約の期間は、本契約締結の日から満2年間とする』、
『賃貸借の期間は平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までとする』
のように定めます。
・さらに、『期間満了6か月前までに甲乙双方から何らの申し出がないときは、本契約は
期間満了の日から満2年間更新されるものとし、以後も同様とする』のような条項を
加える場合もあります。
・なお、1年以下の期間を定めた場合は、借地借家法では契約期間の定めのない
賃貸借契約として取り扱う点、注意が必要です。
事業用借地権
もっぱら事業の用に供する建物(居住用は除く)の所有を目的として、10年以上20年以下の
存続期間を定めて設定された借地権(借地借家法24条)。 契約の更新、建物の再建築による
期間の延長及び借地権者の建物買取請求権の規定が適用されません。
善管注意義務 (ぜんかんちゅういぎむ)
善良な管理者の注意義務(民法第400条)のこと。その人の職業や社会的地位等から考えて
普通に要求される程度の注意。動産賃貸借契約における借主も、この義務を負います。
双務契約 (そうむけいやく)
当事者の双方が相互に対価的関係にある債務を負担する契約。
委任契約は双務契約です。この他、請負契約、売買契約、賃貸借契約などが双務契約にあたります。
これに対し、一方の当事者のみが債務を負う契約は片務契約(へんむけいやく)と呼ばれます。
贈与は片務契約にあたります。
消滅時効 (しょうめつじこう)
権利を行使しない状態が一定期間継続することにより、その権利を消滅させる制度。
所有権以外の財産権は全て消滅時効にかかります。債権は、民事は10年・商事は5年、
それ以外の財産権は20年の不行使によって消滅するのが原則です(例外もあります)。