『契約書作成eコース』は、行政書士による契約書の作成代行(全国対応)を、
簡単かつリーズナブルにご提供するサービスです。
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インターネット上で通信販売、情報提供、仲介などの取引を行うウェブサイト(ホームページ)に
掲載する『ウェブサイト利用規約、ホームページ利用規約』を作成いたします。
ウェブサイト/ホームページ利用規約を有効とするためには
利用者がウェブサイト利用規約に同意の上で取引を申し込んだのであれば、利用規約の内容は
利用者とサイト運営者との間の取引契約の内容に組み込まれることにより、拘束力を持ちます。
(ウェブサイト利用規約が契約条件に組み込まれると認められる場合)
・ウェブサイト/ホームページ上で取引を行う際に、必ずウェブサイト/ホームページ利用規約が明瞭に
表示され、かつ取引実行の条件としてサイト利用規約への同意クリックが必要とされている場合
(ウェブサイト利用規約が契約条件に組み込まれるか否かに疑問が残る場合)
・ウェブサイト/ホームページ中の利用者が必ず気が付くであろう場所にウェブサイト/ホームページ
利用規約が掲載されている(例えば取引の申込み画面にサイト利用規約へのリンクが目立つ形で
張られているなど)が、ウェブサイト/ホームページ利用規約への同意クリックまでは要求されて
いない場合
(ウェブサイト利用規約が契約条件に組み込まれないであろう場合)
・ウェブサイト/ホームページ中の目立たない場所にサイト利用規約が掲載されているだけで、
ウェブサイト/ホームページの利用につき利用規約への同意クリックも要求されていない場合
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(ウェブサイト/ホームページ利用規約を変更する場合)
・過去の取引については変更前のウェブサイト利用規約が適用され、変更後の
ウェブサイト利用規約は変更後の取引についてのみ適用される点、注意が必要です。
・変更前からのウェブサイト/ホームページ利用者に対してウェブサイト利用規約の変更の有効性を
主張するためには、ウェブサイト/ホームページ利用者に分かりやすい方法でウェブサイト利用規約の
変更の事実と変更箇所を告知した上で、変更後のウェブサイト利用規約につきウェブサイト/
ホームページ利用者の同意を得ることが必要です。
・サイト利用規約の内容が利用者とサイト運営者の間の契約条件に組み込まれていると認定できる
場合でも、消費者契約法第8条、第9条などの強行法規に抵触する場合には、その限度で
ウェブサイト利用規約の効力が否定されます。また、具体的な法規に違反しないとしても、
ウェブサイト/ホームページ利用規約中の利用者の通常の予想に反するような不当条項については、
普通取引約款の内容の規制についての判例理論や消費者契約法が消費者の利益を一方的に
害する条項を無効としている趣旨等にかんがみ無効とされる可能性があります。
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インターネットを利用した取引における法律の適用関係
経済産業省の以下のHPが参考になります。
「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の公示について
通信販売業界のガイドライン
社団法人日本通信販売協会:JADMA(ジャドマ)が、業界の自主規制(ガイドライン)を策定しています。
>通信販売業における電子商取引のガイドライン
>通信販売における個人情報保護ガイドライン
>通信販売取引条件の表示に関するマニュアル
ウェブサイト利用規約、ホームページ利用規約
IT,システム開発委託基本契約書、システム開発業務請負契約書
システムの開発〜完成が業務範囲の場合、契約書の内容は、
請負型の契約(開発委託契約)に準じます。
システムの運営・保守・メインテナンスに関する業務委託契約書
例えば、システムの運営、運用、更新、トラブル対応などが含まれます。
システム使用許諾契約書、システム利用許諾契約書、ライセンス契約書
例えば、第三者が所有するプログラムを使ったシステムを自社用にカスタマイズして使用する場合に取り交わす契約書です。
ホームページ・ウェブサイトの作成に関する業務委託契約書
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ホームページ・ウェブサイトの更新・運営に関する業務委託契約書
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デザイナー・クリエイターの契約書
キャラクター利用許諾契約書、商標ライセンス契約書、ブランド制作委託契約書など。
こちらも、著作権などの知的財産権の取り扱いに気をつける必要があります。
デザイナー・クリエイターの契約書は、こちらをクリック
特定商取引に関する法律 (とくていしょうとりひきにかんするほうりつ)
一般的には、『特定商取引法』と呼ばれます。
ホームページ上で広告をする際の表示義務(11条)、
誇大広告の禁止(6条の2、12条)、
代金先払いにおける書面の交付義務(13条)、
ホームページ上のクリック操作で意に反する申し込みを起こさせないようにする義務(14条)
などがあります。