『契約書作成eコース』は、
M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所による契約書の作成代行を、
『全国対応』かつ『リーズナブル』にご提供するサービスです。
ご利用方法は 本サイトのトップページ(HOME)をご覧下さい。
● Android、iPhone 等のスマートフォン・携帯端末、iPad 等のタブレットPCの普及により、関連ビジネスが拡大しています。
スマホ/タブレットにインストールして使うアプリを基盤とし、以下のような様々な分野でのサービス・ビジネスが展開されています。
各種物品、食品の通信販売
各種イベント・広告・キャンペーン
グルメ情報・交通情報など、各種情報提供サービス
ポイントサービス、クーポンサービス
ソーシャルネットワーキングサービス(SNS)
技能/語学習得講座・資格取得講座などの教育ビジネス
ゲームビジネス
音楽、映像などアート・エンターテインメントビジネス
● スマートフォン/タブレットPCのアプリの制作・開発・保守・運営に関し、大手通信会社・IT系ベンチャーなどで、以下のような業務委託契約・業務提携契約が拡大しています。
アプリケーションの開発委託契約
アプリケーションの共同開発契約
アプリケーションの保守契約、運営委託契約
アプリケーションを用いたECサイト運営のレベニューシェア契約
● スマートフォン/タブレットPCのアプリを運営するためには、エンドユーザー向け利用規約、業務提携先向け規約・契約書などが必要となってきます。
M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 は、
これらの取引アドバイス、契約書・規約の作成すべてに対応しています。
『ビジネス・IT・アート・エンターテインメントの契約法務』を専門としており、スマホアプリのビジネスにおける
各種契約書・規約の作成に多くの実績がございます。お問い合わせ下さい。
ホームページの契約書
ホームページの売買・譲渡契約書
プライバシーポリシー、個人情報保護基本方針
ネットショップ利用規約
ウェブサイト利用規約、ホームページ利用規約
共同購入型クーポンサイト(グルーポン系サイト)利用規約等
アフィリエイト規約・契約書、広告掲載委託規約・契約書
システム( SaaS / ASP )・ソフトウェア 使用許諾契約書
レベニューシェア契約書
アフィリエイト・広告掲載委託 契約書
デザイナー、クリエイターの契約書
ゲームビジネスの契約書
音楽・動画配信許諾契約書
プライバシーポリシー、個人情報保護方針
『委任』と『請負』との違い
『請負』は、当事者の一方(請負人)がある仕事を"完成"させることを約し、
相手方(注文者)がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約する
ことによって、その効力を生じます(民法第632条)。
例:スマホアプリ、携帯端末用アプリの制作・完成の請負
『委任』は、仕事の完成を目的とするわけではない点で、『請負』とは異なります。
スマホアプリに関する委託であっても、単なる運営業務/サポート業務の実施のみではなく
スマホアプリの完成を目的とし、その仕事の結果に報酬が支払われる場合は、
その契約は法的には『請負』となります。
場合によっては、『委任』と『請負』の性格をあわせもつ、混合契約ということにもなります。
特定商取引に関する法律 (とくていしょうとりひきにかんするほうりつ)
一般的には、『特定商取引法』と呼ばれます。
ホームページ上で広告をする際の表示義務(11条)、
誇大広告の禁止(6条の2、12条)、
代金先払いにおける書面の交付義務(13条)、
ホームページ上のクリック操作で意に反する申し込みを起こさせないようにする義務(14条)
などがあります。
通信販売業界のガイドライン
社団法人日本通信販売協会:JADMA(ジャドマ)が、業界の自主規制(ガイドライン)を策定しています。
>通信販売業における電子商取引のガイドライン
>通信販売における個人情報保護ガイドライン
>通信販売取引条件の表示に関するマニュアル
インターネットを利用した取引における法律の適用関係
経済産業省の以下のHPが参考になります。
「電子商取引及び情報財取引等に関する準則」の公示について
個人情報保護に関する参考HP
‖内閣府‖国民生活局‖個人情報保護
>事業者向けパンフレット
>わかりやすい個人情報保護のしくみ(動画編)