『契約書作成eコース』は、行政書士による契約書の作成代行(全国対応)を、
簡単かつリーズナブルにご提供するサービスです。
ご利用方法は 本サイトのトップページ(HOME)をご覧下さい。
〜スポーツイベント、ライブイベント、フェスティバル etc.の
スポンサー契約書、協賛契約書〜
イベントをビジネスとして捉える場合(イベント制作会社がビジネスとしてイベント運営をする場合など)、
チケット(入場券)の販売以外の大きな収入源として、スポンサーシップや広告による収入があります。
(なお、他に飲食品・物品の販売、テレビ放映権料、ライセンス料などが考えられます。)
スポンサーは、イベントの趣旨に賛同し、また当該イベントの知名度・注目度を利用して、
自社の認知度やイメージのアップを図ったり商品の広告宣伝を行ったりします。
イベントの運営主体(イベント制作会社など)の利益は、上記の収入からイベント運営にかかる経費を
差し引いた額となります。経費としては、出演者に支払う出演料や会場管理者に支払う報酬などの
人件費、会場設営費、イベント宣伝費などが考えられます。
各種イベントのスポンサー契約書、協賛契約書
イベント制作会社・イベント運営会社などのイベント運営主体がスポンサーと取り交わす契約書です。
あるイベントについて、スポンサーに付与される権利の内容などを取り決めます。
(イベントの会場やパンフレットに協賛企業として会社名や商品名などを掲げたりプロモーションを
行ったりする権利など)
芸能プロダクションの契約書については、こちらをクリック
スポーツ選手の契約書については、こちらをクリック
インターネット音楽・動画配信事業者との契約書については、こちらをクリック
印紙税に関する注意点 (詳しくは国税庁HPをご参照下さい)
例えば『継続的取引の基本となる契約書』にあたる場合、印紙税がかかってきます。
(印紙税法上の『第7号文書』です。タレント・アーティストの専属マネジメント契約書は、第7号文書にあたる場合が多いです。) ちなみに、ライブ出演契約書・コンサート出演契約書・イベント出演契約書は、個別のライブ等への
出演を請け負う契約書、すなわち『請負に関する契約書』にあたる場合が多いです。
この場合も印紙税がかかります。
契約するタレント、アーティストが未成年者の場合
未成年者が法定代理人の同意を得ずにした法律行為は、取り消すことが可能です。
従って、契約の際は、未成年者の法定代理人(通常は親権者)の同意が必要になります。
(契約書には、法定代理人の署名もしくは押印も必要になります。)
ご参考:国民生活センターHP(契約者が未成年の場合)
http://www.kokusen.go.jp/mame/data/mame05_d05.html
実演
著作物を、演劇的に演じ、舞い、演奏し、歌い、口演し、朗詠し、又はその他の方法により
演ずること(これらに類する行為で、著作物を演じないが芸能的な性質を有するものを含む。)
をいいます。(著作権法第2条1項3号)
実演家
俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行なう者及び実演を指揮し、又は演出する者を
いいます。(著作権法第2条1項4号)
原盤
マスターテープ。一般に販売するCD・レコードは、これを複製してつくります。
原盤制作者
制作費を負担して原盤を制作した者。レコード会社だけではなく、プロダクションや音楽出版社が原盤制作者である場合も多いです。
原盤印税
レコード会社等から原盤制作者に支払われる印税。
歌唱印税(アーティスト印税)
レコード会社や原盤制作者から実演家に支払われる印税。