ビジネス契約書作成、ビジネス契約法務 全国対応

『契約書作成eコース』は、
M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所による契約書の作成代行を、
『全国対応』かつ『リーズナブル』にご提供するサービスです。

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金銭準消費貸借契約書

取引先になかなか売掛金を支払ってもらえない場合、売掛金債権を お金の貸し借り(金銭貸借)にひき直す方法があります。 これを準消費貸借といいます。

準消費貸借契約は、以下のような場合に利用されます。
 ・小口の売掛債権を一つにまとめる
 ・売掛債権を貸付金に切り替える
  (未払いの代金を借金に切り替える)

準消費貸借契約にすることで、時効期間を延長できるというメリットもあります。 (売掛債権の消滅時効は一般的に2年。準消費貸借にすれば、一般には10年、商行為なら5年。)

売掛金などの債権を金銭貸借にひき直す場合に取り交わす契約書は、『準消費貸借契約書 』です。 金銭貸借にひき直されると、その後は通常の金銭貸借契約と何ら変わりはありません。

借りる側の信用が低い場合は、必要に応じ、連帯保証人をつけたり、公正証書 にしたりします。


公正証書について

・金銭準消費貸借契約において、公正証書がよく利用されています。 債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されている金銭準消費貸借契約の 公正証書は、借主が約束を守らなければ、直ちに強制執行をすることができるからです。

・公正証書の作成手続きは、以下のとおりです。

(1)公正証書の内容にしようとする契約文書を用意する
(2)当事者を確認するための資料を用意する
(3)当事者の全員が公証役場に出向く (代理人でも可、ただし双方代理は原則不可)
(4)公証人に公証してもらう内容を伝える
(5)公証人によって公正証書が作成される
(6)作成された公正証書の内容を当事者が確認し押印する

ご参考:日本公証人連合会HP ( 公証事務Q&A > 公正証書とは金銭消費貸借
公正証書等の作成などに準備する資料等について手数料


すぐ公正証書にできない場合

・公正証書作成には、資料を揃えて公証人/貸主/借主で手続きをする必要があり、時間が かかります。そのような場合は、とりあえず金銭消費貸借契約書に、『請求があったとき、もしくは 一度でも支払いを怠ったときは、直ちに公正証書作成のために必要な手続きをする』旨の規定を 入れておく、という方法もあります。

契約書例

金銭準消費貸借契約書

 連帯保証契約書は、こちらをクリック
 金銭消費貸借契約書は、こちらをクリック
 集合債権譲渡担保契約書、売掛金債権一括担保契約書は、こちらをクリック
 動産譲渡担保契約書、集合動産譲渡担保契約書は、こちらをクリック

TIPS

印紙税に関する注意点 (詳しくは国税庁HPをご参照下さい)
金銭準消費貸借契約書や金銭借用証書などの借金の契約書は 「消費貸借に関する契約書(第1号文書」なので、印紙税がかかります。 印紙税額は、契約書に記載された契約金額によって決まります。

強制執行(きょうせいしっこう)に関する本の紹介↓
強制執行の仕方と活用法―債権回収の最後の切り札の仕組みと手続き (本人で出来るシリーズ)

消滅時効 (しょうめつじこう)
権利を行使しない状態が一定期間継続することにより、その権利を消滅させる制度。 所有権以外の財産権は全て消滅時効にかかります。債権は、民事は10年・商事は5年、 それ以外の財産権は20年の不行使によって消滅するのが原則です(例外もあります)。