ビジネス契約書作成、ビジネス契約法務 全国対応

『契約書作成eコース』は、
M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所による契約書の作成代行を、
『全国対応』かつ『リーズナブル』にご提供するサービスです。

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【お知らせ】
『CIRCUS』(神戸ビエンナーレ2011関連のクラブイベント)
神戸市や美容関係者等が主催。2011年10月17日に開催されました。
実行委員会にて、協賛関係その他の業務を担当させて頂きました。

【お知らせ】
税理士法人キーストーン神戸と業務提携
美容院向けの税務会計・戦略会計サービスで顕著な実績を有する税理士法人キーストーン神戸と業務提携を致しました。

美容業界の契約法務

【華やかで競争の激しい美容業界】
美容業はもともと典型的な労働集約産業であり、家族経営的な小さいサロンも多い業界ですが、 競争が激しいため、一部でサロンの大型化、サロン同士の合従連衡も起こっています。 個々の美容師・スタイリストにあっては、独立志向が高いのが特徴であり、「雇用契約」の他「業務委託契約」「鏡面貸し」「マネジメント契約」など、 多様な働き方ができる環境が求められています。 また、ファッション性が高く、イメージが大切な業界であることも特徴です。 ブランディングのため、他業界(アパレル・化粧品等のファッション業界、ブライダル業界、広告業界等)との 戦略的なコラボレーションも重要となってきます。

当事務所は、こうした美容業界が必要とする契約書を作成いたします。
また、契約書作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。

美容室・ヘアメイクサロンの店舗開発・店舗運営に関する契約書

【美容室・ヘアメイクサロンの店舗経営委託契約書】
美容室・ヘアメイクサロンの『オーナー』が店舗物件そのものを所有しているケースもありますが、通常は、 店舗物件の所有者(家主)から賃借して美容室・ヘアメイクサロンを経営しているケースが多いでしょう。

引退/のれん分け等により、自身で行っていた賃貸物件での店舗経営を第三者に任せる(経営を委託する)場合は、 家主との関係に気をつける必要があります。家主にとっては、店舗物件を賃貸した相手方とは異なる者が その物件に入って営業しているので、『転貸』をしているのではないかと疑うでしょう。 (店舗物件の賃貸借契約では、『事前承認を得ることなく第三者に転貸してはならない旨』の規定がおかれているのが普通です。)

当事務所は、転貸の問題を考慮した美容室の店舗経営委託契約書を作成いたします。

【美容室・ヘアメイクサロンのフランチャイズ契約書】
フランチャイズとは、 (社)日本フランチャイズチェーン協会(JFA)の定義によれば 以下のとおりです。
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フランチャイズとは、事業者(「フランチャイザー」と呼ぶ)が、 他の事業者(「フランチャイジー」と呼ぶ)との間に契約を結び、自己の商標、サービス・マーク、トレード・ネーム その他の営業の象徴となる標識、および経営のノウハウを用いて、同一のイメージのもとに商品の販売その他の事業を 行う権利を与え、一方、フランチャイジーはその見返りとして一定の対価を支払い、事業に必要な資金を投下して フランチャイザーの指導および援助のもとに事業を行う両者の継続的関係をいう。
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当事務所は、フランチャイザー様もしくはフランチャイジー様のご依頼により、美容室・ヘアメイクサロンの フランチャイズ契約書を作成いたします。

【美容室・ヘアメイクサロンのボランタリーチェーン契約書】
ボランタリーチェーンとは、複数の独立店舗が、それぞれ経営の独自性を保ちながら、 仕入・販売促進活動などを共同化することにより、規模の利益と分業の効率性を得ようとするチェーン組織です。 ボランタリーチェーンの契約では、共同化する項目以外は各店舗の独自性が尊重されます。 法律的にみると、別個の法人格・自然人格を有する複数の企業が集まって作った組合型の組織ということができます。

当事務所は、美容室・ヘアメイクサロンのボランタリーチェーン向けの組合契約書や、 業務提携契約書を作成いたします。

【美容室・ヘアメイクサロンの継続的売買取引基本契約書】
美容室・ヘアメイクサロンを運営するためには、パーマ液やメイク用品など様々な製品を、仕入業者から継続して仕入れていく必要があります。 すなわち仕入業者と、継続的かつ密接なコミュニケーションを図りながら相互の取引の安全性を高めていく必要があります。

当事務所は、美容室と仕入業者間の継続的売買取引基本契約書を作成いたします。

【美容業界と他業界とのコラボレーション:業務提携契約書、共同事業契約書】
ファッションショーなどのイベントへの参加を通じ、アパレル・化粧品等のファッション業界、ブライダル業界、広告業界など 他業界とのコラボレーションが進んでいるのも、美容業界の特徴です。 こうしたコラボレーションは、ブランディング活動の一環として戦略的に行っていくことが大切です。

当事務所は、美容業界と他業界の当事者間の業務提携契約書、共同事業契約書
イベントのスポンサー契約書などを作成いたします。

【外部コンサルタントの利用:コンサルタント契約書、コンサルティング契約書】
魅力的かつ儲かる美容室・ヘアメイクサロンをつくる為には、様々な分野のノウハウが必要になります。 市場調査・顧客マーケティング・店舗の選定・インテリア等のデザイン決定・仕入れ業者の選定・接客・広告・美容師/スタッフの教育 等に関するノウハウを集大成する必要があります。 美容室オーナーにとって、これらノウハウのうち足りないものについては、外部コンサルタントを利用する意義があります。

当事務所は、美容室オーナー様もしくは外部コンサルタント様のご依頼により、双方が取り交わす コンサルタント契約書/コンサルティング契約書を作成いたします。

美容師・スタイリスト・ヘアメイクアーティストと取り交わす契約書

【個人事業主としての美容師と取り交わす、業務委託契約書】
美容室・ヘアメイクサロンが、美容師・スタイリストと「雇用契約」でなく「業務委託契約」を取り交わす目的は、 人件費削減の場合もあるかと思います。しかし一方で、独立志向があって実績に応じた収入を求めている美容師・スタイリストにとっては、 従業員として働く「雇用契約」より、個人事業主として働ける「業務委託契約」の方が向いているといえます。

当事務所は、個人事業主としての美容師・スタイリストと取り交わす業務委託契約書を作成いたします。

【鏡面貸し、レンタル美容室】
美容室・ヘアメイクサロンが、フリーランスの美容師・スタイリストに、自らのサロンを場所貸しする形態です。 常勤が難しい美容師・スタイリストに向いているといえます。
ちなみに他業種においては、レンタルギャラリーなどの形態が類似しています。

当事務所は、鏡面貸し、レンタル美容室をする際に美容師・スタイリストと取り交わす契約書を作成いたします。

【タレント化したヘアメイクアーティストと取り交わす、マネジメント契約書】
一部の美容師・スタイリストは著名となり、ヘアメイクアーティストとして、ファッションショーやテレビなどで活躍しています。 彼らは『カリスマ化』『タレント化』しているため、契約の際はマネジメント契約に関する独特のノウハウが必要となる場合があります。

当事務所は、こうしたヘアメイクアーティストと取り交わすマネジメント契約書、イベント出演契約書などを作成いたします。


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