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2003年開業、M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所。
契約書や利用規約の作成、レビュー、ひながた販売。
様々なビジネスの取引設計、コンサルティング。

強行法規について 特定商取引法、消費者契約法

【強行法規】
強行法規とは、当事者の意思にかかわらず、法として画一的に適用される規定をいいます。強行法、強行規定ともいいます。 対して、契約などによって変更することが認められている規定は任意法規(任意法、任意規定)といいます。

※契約書を作成するにあたっては、自社に有利な内容とするのは勿論ですが、あまりにも偏った内容とすると、 監督官庁や裁判所に、契約内容の一部または全部が強行法規特定商取引法消費者契約法等)や公序良俗に違反すると判断され、ペナルティを受けることになるので注意が必要です。

特定商取引法について

特定商取引法(旧称「訪問販売法(訪問販売等に関する法律)」)は、訪問販売や通信販売等、消費者トラブルを生じやすい取引類型を対象に、 事業者が守るべきルールと、クーリング・オフ等の消費者を守るルールを定めています。

特定商取引法は、消費者と事業者間の以下の取引類型にかかる契約が対象となる、強行法規です。

以下の取引類型においては、消費者が契約を申し込んだり、契約をしたりした場合でも、一定の期間内であれば、消費者は事業者に対して、書面により申込みの撤回や契約の解除(クーリング・オフ)をすることができます。


【特定商取引法の対象となる取引類型】

訪問販売
事業者が一般消費者の自宅等へ訪問して、商品、権利の販売又は役務(サービス)の提供を行う取引、キャッチセールス、アポイントメントセールス等のこと。

通信販売
新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引のこと。「インターネット・オークション」も含みますが、「電話勧誘販売」に該当するものを除きます。

電話勧誘販売
電話で勧誘し、申込みを受ける取引のこと。電話をいったん切った後、消費者が郵便や電話等によって申込みを行う場合にも該当します。

連鎖販売取引
個人を販売員として勧誘し、さらに次の販売員を勧誘させるというかたちで、販売組織を連鎖的に拡大して行う商品・役務(サービス)の取引のこと。

特定継続的役務提供
長期・継続的な役務(「えきむ」と読み、いわゆるサービスを意味します)の提供と、これに対する高額の対価を約する取引のこと。現在、エステティックサロン、語学教室、家庭教師、学習塾、結婚相手紹介サービス、パソコン教室の6つの役務が対象とされています。

業務提供誘引販売取引
「仕事を提供するので収入が得られる」という口実で消費者を誘引し、仕事に必要であるとして、商品等を売って金銭負担を負わせる取引のこと。

訪問購入
事業者が一般消費者の自宅等へ訪問して、物品の購入を行う取引のこと。


【クーリング・オフ】
特定商取引法は、「クーリング・オフ」を認めています。クーリング・オフとは、申込みまたは契約後に法律で決められた書面を受け取ってから一定の期間(※)、消費者が冷静に再考して、無条件で解約することです。

(※)訪問販売・電話勧誘販売・特定継続的役務提供・訪問購入においては8日間、連鎖販売取引・業務提供誘引販売取引においては20日間。通信販売には、クーリング・オフに関する規定はありません。

→通信販売の際、消費者が契約を申し込んだり、契約をしたりした場合でも、その契約にかかる商品の引渡し(指定権利の移転)を受けた日から数えて8日間以内であれば、 消費者は事業者に対して、契約申込みの撤回や解除ができ、消費者の送料負担で返品ができます。 もっとも、事業者が広告であらかじめ、この契約申込みの撤回や解除につき、特約を表示していた場合は、特約によります。


参考:特定商取引法ガイド(消費者庁)

消費者契約法について

消費者契約法は、消費者と事業者の情報力・交渉力の格差を前提とし、消費者の利益擁護を図ることを目的として、平成12年に制定されました。

消費者契約法は、消費者と事業者間の契約全てが対象となる、強行法規です。

すなわち、消費者契約法に反するような、消費者側に不当・不利益で事業者側に有利な条件を契約書や規約類で定めても無効となります。

また、消費者契約法では、事業者が消費者に対して「不実告知」「断定的判断」「不利益な事実の不告知」などの行為をした場合に、 消費者は事業者に対し契約の申込みまたは承諾を取消しできるものとしています。


★消費者に一方的に不当・不利益な契約条項は、無効になります。
※契約書に以下のような条項を記載しても、無効になります。

・事業者の損害賠償責任を免除したり制限する条項

・不当に高額な解約損料(キャンセル料)

・不当に高額な損害遅延金(年14.6%を超える部分)

・信義誠実の原則に反して消費者の利益を一方的に害する条項


★不適切な勧誘で誤認・困惑させられて契約した場合、消費者は契約を取消できます。
※以下の不適切な勧誘の場合、取消できます。なお取消ができるのは、誤認に気がついた時、または困惑行為の時から6ヶ月、契約の時から5年以内です。

不実告知
重要な項目について事実と違うことをいうこと。

断定的判断
将来の変動が不確実なことを断定的にいうこと。

不利益事実の不告知
利益になることだけ言って、重要な項目について不利益になることを故意に言わないこと。

不退去
帰って欲しいと言ったのに、帰らないこと。

監禁
帰りたいと言ったのに、帰してくれないこと。


参考:消費者契約法(消費者庁)

特定商取引法、消費者契約法の影響を受ける契約書の例

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