ビジネス契約書作成、ビジネス契約法務 全国対応

『契約書作成eコース』は、
M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所による契約書の作成代行を、
『全国対応』かつ『リーズナブル』にご提供するサービスです。

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M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所 の特色

M.B.A. 行政書士 岡田旭事務所は、
企業間取引の契約法務、 会社設立・起業支援に特色を有しています。 ビジネス契約書の作成を通じ、商取引の設計・業務提携・販路拡大に関する コンサルティング・アドバイスを行います。

ユニークかつ専門的な業務内容を生かすため、地域密着型より全国対応型をめざしています。 クライアント様の所在地は、北海道から沖縄まで全国に拡がっています。
東京、大阪方面など、頻繁に出張しています。

IT・WEB業界エンターテインメント業界アート業界美容業界など、様々な業界における契約法務・契約書作成業務に取り組んでいます。

→各種業務提携・業務委託・共同事業契約・合弁契約、 IT・システム、 ネットショップ・各種ウェブサイト規約、 店舗開発、 エンターテインメントなど、 幅広い分野を取り扱っています。通常の商取引では、中小企業・個人の取引から国益に影響する程の大きな取引まで。 エンターテインメント分野の商取引では、インディーズからスーパーメジャー級のタレント・アーティスト、それにスポーツ選手まで。 多数の実績がございます。

コラボレーション・提携先も随時募集しております。

業務委託契約書

『業務委託』とは、平たくいえば、他企業や個人事業主に仕事をやってもらうことです。 『業務委託契約』といえば一言で済みますが、実際は、やってもらう仕事(委託する業務)の内容・ビジネスモデルの形態によって、 契約パターンに様々なバリエーションがあります。当事務所にご相談下さい。委託する業務の内容にあわせた契約書を作成いたします。

業務委託契約書の例1: 業務委託契約書(個人事業主向け)
個人に対し『業務委託契約を結び個人事業主として仕事をしてもらう』場合には、 契約上においても実態においても、以下のようなことは避けなければなりません。
 ・労働者(従業員)と同様、時間的・場所的拘束や服務規律を課すこと。
 ・労働者(従業員)と同様、指揮命令の管理下におくこと。
→これをすると、その個人を実質的に労働者(従業員)として働かせているとみなされます。 (労働基準法違反となります。)

業務委託契約書の例2: 業務提携契約書、共同事業契約書
業務提携とは、特定の業務分野で企業同士が協力関係を結ぶことをいいます。 『共同開発』等の他、『販売委託』等の委託関係も、広い意味では業務提携といえるでしょう。 業務提携は、共同事業といいかえることもできます。

業務委託契約書の例3: 開発委託契約書、製造委託契約書、OEM契約書
製品の開発・製造に関する業務を委託する場合の業務委託契約です。

業務委託契約書の例4: 販売代理店契約書、販売委託契約書
販売業務を委託する場合、販売代理店契約/販売委託契約を締結することになります。 『仕切売買』『代理商』『問屋』など様々な取引形態があり、契約内容も取引形態に応じて変わります。

業務委託契約書の例5: ホームページ 作成・更新・運営 業務委託契約書
ホームページに関する業務を委託する場合、ホームページの『作成』『更新』『運営管理』のいずれの業務を委託するのかを明確にします。

業務委託契約書の例6: 店舗経営委託契約書、営業委託契約書
店舗等の営業の所有者が第三者に営業を委託する場合の業務委託契約です。

業務委託契約書の例7: コンサルタント契約書、コンサルティング契約書
『コンサルティング』とは、専門家の立場で相談にのったり指導したりすることです。 コンサルティングファームや「○○コンサルティング」のような社名の企業がクライアントに対して提供するサービスのことを指す場合も多いです。 その他、業務処理システムの導入業務、飲食店業などの店舗開発業務、 いわゆる士業(弁護士など「〜士」と付く資格を持つ職業の俗称)が行っている業務なども、コンサルティングに含まれます。

業務委託契約書の例8: タレント専属マネジメント契約書
アーティスト・タレント等がプロダクション等に対し、自己のマネジメント業務を委託する場合の業務委託契約です。

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★ レベニューシェア契約、レベニューシェアリング契約
レベニューシェア(revenue share)とは、支払い枠が固定されている業務委託契約ではなく、パートナーとして提携し、 リスクを共有しながら、相互の協力で生み出した利益をあらかじめ決めておいた配分率で分け合うことです。レベニューシェアリングともいいます。 近年、ウェブサイト制作・システム開発の分野で増えてきている、成果報酬型のビジネスモデルです。 (もちろん他分野においても、レベニューシェアの考え方は適用できます。)
 ☆詳しくは、本サイトのレベニューシェア契約書をご覧下さい。

★ 業務請負契約書 〜労働者派遣法の規制を受けない業務請負〜
『業務請負』による人材派遣は労働者派遣法の規制を受けずに済むので、できれば業務請負の形態にしたいという企業側のニーズがあるようです。 それには法令に適合した業務請負契約書を締結する必要がありますが、それだけでは足りず、実際の業務も法令に適合した内容で行う必要があります。 (偽装請負の問題)
 ☆詳しくは、本サイトの業務請負契約書をご覧下さい。

TIPS

『委任』と『請負』との違い
『委任』とは、広く事務の委託のことをいいます。民法では、委任は、当事者の一方が「法律行為」をすることを相手方に委託し、 相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずるとされています(民法第643条)。 しかし、法律行為でない事務の委託(準委任)にも準用される(民法第656条)ので、 広く「事務の委託」を委任といってよい、とされています。

『請負』は、当事者の一方(請負人)がある仕事を"完成"させることを約し、 相手方(注文者)がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生じます(民法第632条)。

 例:工事の請負、商品の製造・開発の請負

→『委任』は、仕事の完成を目的とするわけではない点で、『請負』とは異なります。
 例:市場調査、コンサルタント

→市場調査/コンサルタントであっても、単なる調査業務/サポート業務の実施のみでは なく、一定の仕事の完成を目的とし(例:販売企画・経営企画の策定)、その仕事の結果 に報酬が支払われる場合は、その契約は法的には『請負』となります。 場合によっては、『委任』と『請負』の性格をあわせもつ、混合契約ということにもなります。

→業務委託契約が委任・準委任に該当する場合は、民法上、受託者が瑕疵担保責任(後述します)を負うことはありません。 業務委託契約が請負に該当する場合は、受託者(請負人)は、民法上、 瑕疵担保責任を負うことになります。

なお、請負人の瑕疵担保責任に関する民法の規定は任意規定であるため、民法の規定 とは異なる特約をすることが可能です。 ただし、特約があっても、請負人が知りながら注文者に告げなかった事実については、民法上の瑕疵担保責任を免れることはできません。

瑕疵担保責任 (かしたんぽせきにん)
仕事の目的物に瑕疵(欠陥)があったときに請負人が負う担保責任(民法第634〜640条)。
売買の場合の瑕疵担保責任と異なる点は以下の3点です;
1.瑕疵が隠れた瑕疵に限られないこと
2.瑕疵が重要でなく修補にも過分の費用のがかからない場合に、修補の請求という手段があること
3.仕事の目的物の瑕疵が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じたとき (請負人がそれらを知っていながら告げなかったときを除く)は、適用されないこと

瑕疵があったとき、注文者は、請負人に対して瑕疵の修補を請求することができます。または、 損害賠償の請求や契約を解除することができます。ただし、これらの権利は、 仕事の目的物が引き渡された時から1年以内に行使しなければなりません。

双務契約 (そうむけいやく)
当事者の双方が相互に対価的関係にある債務を負担する契約。
委任契約は双務契約です。この他、請負契約、売買契約、賃貸借契約などが双務契約にあたります。 これに対し、一方の当事者のみが債務を負う契約は片務契約(へんむけいやく)と呼ばれます。 贈与は片務契約にあたります。

同時履行の抗弁権 (どうじりこうのこうべんけん)
双務契約の当事者が、相手方が弁済期にある債務を提供するまでは 自分の債務を履行しないとする権利(民法第533条)。
買主が同時履行の抗弁権を主張するケースとしては、商品に瑕疵(欠陥)があり、 売主が瑕疵担保責任(後述します)を果たすまでは代金を支払わないといったものです。

消滅時効 (しょうめつじこう)
権利を行使しない状態が一定期間継続することにより、その権利を消滅させる制度。
所有権以外の財産権は全て消滅時効にかかります。債権は、民事は10年・商事は5年、 それ以外の財産権は20年の不行使によって消滅するのが原則です(例外もあります)。