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2003年開業。
契約書やサイト利用規約などの作成/ひながた販売。法人設立。
様々な商取引の設計・デザイン、業務提携プロデュース。

特定商取引法の規制を受けない特定継続的役務の利用規約・契約書作成 〜サブスクリプション、月額定額制、月謝制〜

【特定商取引法の規制対象となる"特定継続的役務提供"】

1.販売形態(法第41条)
役務(えきむ)とはいわゆるサービスのことで、特定継続的役務提供とは、政令で定める特定継続的役務(※)を、一定期間を超える期間にわたり、一定金額を超える対価を受け取って提供することを意味します。これには役務提供を受ける権利の販売も含まれ、特定権利販売と呼ばれます。上記要件に該当すれば、店頭契約も規制対象となります。

(※)特定継続的役務とは、役務の提供を受ける者の身体の美化、知識・技能の向上などの目的を実現させることをもって誘引されるが、その目的の実現が確実でないという特徴を持つ有償の役務のことを意味します。

2.指定役務
現在、以下の7役務が特定継続的役務として指定されています。

いわゆるエステティック
人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、又は体重を減ずるための施術を行うこと(いわゆる美容医療に該当するものを除く)
期間:1月を超えるもの 金額:5万円を超えるもの

いわゆる美容医療
人の皮膚を清潔にし若しくは美化し、体型を整え、体重を減じ、又は歯牙を漂白するための医学的処置、手術及びその他の治療を行うこと(美容を目的とするものであって、主務省令で定める方法によるものに限る)
期間:1月を超えるもの 金額:5万円を超えるもの

いわゆる語学教室
語学の教授(入学試験に備えるため又は大学以外の学校における教育の補習のための学力の教授に該当するものを除く)
期間:2月を超えるもの 金額:5万円を超えるもの

いわゆる家庭教師
学校(幼稚園及び小学校を除く)の入学試験に備えるため又は学校教育(幼稚園及び大学を除く)の補習のための学力の教授(いわゆる学習塾以外の場所において提供されるものに限る)
期間:2月を超えるもの 金額:5万円を超えるもの

いわゆる学習塾
学校(幼稚園及び小学校を除く)の入学試験に備えるため又は学校教育の補習のための学校(幼稚園及び大学を除く)の児童、生徒又は学生を対象とした学力の教授(役務提供事業者の事業所その他の役務提供事業者が当該役務提供のために用意する場所において提供されるものに限る)
期間:2月を超えるもの 金額:5万円を超えるもの

いわゆるパソコン教室
電子計算機又はワードプロセッサーの操作に関する知識又は技術の教授
期間:2月を超えるもの 金額:5万円を超えるもの

いわゆる結婚相手紹介サービス
結婚を希望する者への異性の紹介
期間:2月を超えるもの 金額:5万円を超えるもの

(※1) 「家庭教師」及び「学習塾」には、幼稚園又は小学校に入学するためのいわゆる「お受験」対策は含まれません。「学習塾」には、浪人生のみを対象にした役務(コース)は対象になりません(高校生と浪人生が両方含まれるコースは全体として対象になります。)。

(※2) 入学金、受講料、教材費、関連商品の販売など、契約金の総額が5万円を超えていると対象になります。

(※3) 役務の内容がファックスや電話、インターネット、郵便等を用いて行われる場合も広く含まれます。

出典・引用(消費者庁:特定商取引法ガイドより)
特定商取引法ガイド>特定商取引法とは>特定継続的役務提供


【特定商取引法が適用されないサブスクリプション、月額定額制、月謝制】

特定継続的役務であっても、契約期間が1月(又は2月)を超えないようにすると、そのサービスは原則として特定商取引法の規制対象ではなくなります。

サブスクリプション、月額定額制、月謝制などと呼ばれるサービス形態を導入することにより、特定商取引法の規制を受けないサービスを設計することが可能です。

ご参考(消費者庁:特定商取引法ガイドより)
>Q&A>特定継続的役務提供Q&A
Q27:月額料金制の学習塾にこの章の規制は適用されるのでしょうか。
A27:1ヶ月単位で契約が更新される月額料金制で学習塾の役務が提供されている場合、「政令で定める期間」を満たさないため、本章の規制を原則として受けませんが、例えば、役務の提供に必要である等として教材を販売しており、契約の実態として、役務の提供を受ける者が政令で定める期間を超えて契約に拘束されると判断される場合は、本章の規制を受ける場合があります。

当事務所は、特定商取引法の規制を受けない特定継続的役務の利用規約・契約書の作成を行います。また、利用規約・契約書の作成を通じ、取引設計に関するコンサルティング・アドバイスを行います。

以下のページもご覧下さい。
サブスクリプションの取引設計、利用規約・契約書作成
資金決済法の規制を受けない回数券(チケット制)サービスの利用規約・契約書

契約書ひながたダウンロード販売

書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。

エステサロン_サブスクリプション・サービス利用規約
※エステティックに関するサブスクリプション・サービス提供者(エステサロン等)がサービス利用者(お客様)に適用する利用規約(約款)です。
※月額定額制であり契約期間が1月を超えないため、原則として特定商取引法の規制対象ではなくなります。
※会費ペイを利用する場合にも対応しています。
※「利用申込フォーム」及び「利用申込の承諾通知」の案文・サンプルも同梱しています。
美容医療サブスクリプション・サービス利用規約
※美容医療サービスに関するサブスクリプション・サービス提供者(美容クリニック等)がサービス利用者(お客様)に適用する利用規約(約款)です。
※月額定額制であり契約期間が1月を超えないため、原則として特定商取引法の規制対象ではなくなります。
※会費ペイを利用する場合にも対応しています。
※「利用申込フォーム」及び「利用申込の承諾通知」の案文・サンプルも同梱しています。
月謝制_語学教室(英会話スクール等)_受講規約
※月謝制の語学教室(英会話スクール等)における、教室運営者/スクール運営者が受講者に適用する「受講規約」です。
※月謝制であり契約期間が2月を超えないため、原則として特定商取引法の規制対象ではなくなります。
※会費ペイを利用する場合にも対応しています。
※「受講申込フォーム」及び「受講申込の承諾通知」の案文・サンプルも同梱しています。
月謝制_パソコン教室_受講規約
※月謝制のパソコン教室における、教室運営者/スクール運営者が受講者に適用する「受講規約」です。
※月謝制であり契約期間が2月を超えないため、原則として特定商取引法の規制対象ではなくなります。
※会費ペイを利用する場合にも対応しています。
※「受講申込フォーム」及び「受講申込の承諾通知」の案文・サンプルも同梱しています。

『契約書作成eコース』のご利用方法

1.契約書作成のご相談      ※ひながたダウンロード販売はこちら

契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。

電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。

スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。

2.当事務所からの返答

メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。

3.正式依頼           ※料金(費用、報酬)の目安はこちら

契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)

4.「契約書」の納品

契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。

→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。

→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。

→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。

→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
 不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
 ご利用頂ければ幸いです。

5.ご利用代金(報酬)のお支払い

※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。

※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。


・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。

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