全国対応、リーズナブルな行政書士の契約書作成代行

『契約書作成eコース』は、行政書士による契約書の作成代行(全国対応)を、
簡単かつリーズナブルにご提供するサービスです。

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ゲームビジネス、ゲームソフトの契約書

アニメ/キャラクターのゲーム化権許諾契約書

ゲーム/ゲームソフトの企画段階で、オリジナルや既存の漫画・アニメ・キャラクターを ゲーム化するときに、著作権者(通常は出版社、アニメ製作会社)とゲームメーカーが 取り交わす契約書です。

なお、漫画・アニメーション等の著作物の原作者からみれば、ゲーム/ゲームソフトは 二次的著作物です。従って、原作者に係る権利処理をしておく=原作者の利用許諾 を得ておく必要もあります。

 →原作者にも契約の当事者になってもらうか、出版社・アニメ製作会社が
   原作者から利用許諾を得ていることが必要になります。

     Q.人気アニメのキャラクターは著作物ですか? (文化庁HPより)


ゲーム/ゲームソフトウェアの制作開発業務委託契約書

ゲーム/ゲームソフトの制作開発段階で、ゲームメーカーが(自社ではなく)外部の クリエイターやゲーム制作開発会社に制作開発を外注・アウトソーシングする際に 取り交わす契約書です。著作者は外注先となりますので、発注側としては、 著作権の譲渡や著作者人格権の不行使特約を契約書の内容に入れておく 権利処理が必要となってきます。


ゲーム/ゲームソフトウェアの利用販売許諾契約書

ゲーム/ゲームソフトの製造販売段階で、ゲームメーカーが(自社ではなく)外部の 製造販売会社(パブリッシャー)に製造販売を外注・アウトソーシングする際に取り 交わす契約書です。ゲーム/ゲームソフトの複製/コピー/製造/販売を許諾する 内容が契約書に挿入されます。他、パッケージソフトの製造目的以外での複製の 禁止、リバースエンジニアリングの禁止に関する内容などが挿入されます。


キャラクター利用許諾契約書、キャラクター商品化権許諾契約書

第三者が所有するキャラクターを利用して商品化する際の契約書です。
キャラクター利用許諾契約書についてはこちらをクリック

TIPS

印紙税に関する注意点 (詳しくは国税庁HPをご参照下さい)
委任契約・準委任に関する契約書は非課税です。 いっぽう、ブランド制作請負契約書のような『請負』に関する契約書の場合、印紙税がかかってきます。 (印紙税法上の『第2号文書』です。契約書に記載された請負金額により、印紙税の額は変わります。)

『委任』と『請負』との違い
『委任』とは、広く事務の委託のことをいいます。民法では、委任は、当事者の一方が「法律行為」をすることを相手方に委託し、 相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずるとされています(民法第643条)。 しかし、法律行為でない事務の委託(準委任)にも準用される(民法第656条)ので、 広く「事務の委託」を委任といってよい、とされています。

『請負』は、当事者の一方(請負人)がある仕事を"完成"させることを約し、 相手方(注文者)がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生じます(民法第632条)。

 例:工事の請負、商品の製造・開発の請負

→『委任』は、仕事の完成を目的とするわけではない点で、『請負』とは異なります。
 例:市場調査、コンサルタント

→市場調査/コンサルタントであっても、単なる調査業務/サポート業務の実施のみでは なく、一定の仕事の完成を目的とし(例:販売企画・経営企画の策定)、その仕事の結果 に報酬が支払われる場合は、その契約は法的には『請負』となります。 場合によっては、『委任』と『請負』の性格をあわせもつ、混合契約ということにもなります。

→業務委託契約が委任・準委任に該当する場合は、民法上、受託者が瑕疵担保責任(後述します)を負うことはありません。 業務委託契約が請負に該当する場合は、受託者(請負人)は、民法上、 瑕疵担保責任を負うことになります。

なお、請負人の瑕疵担保責任に関する民法の規定は任意規定であるため、民法の規定 とは異なる特約をすることが可能です。 ただし、特約があっても、請負人が知りながら注文者に告げなかった事実については、民法上の瑕疵担保責任を免れることはできません。

瑕疵担保責任 (かしたんぽせきにん)
仕事の目的物に瑕疵(欠陥)があったときに請負人が負う担保責任(民法第634〜640条)。
売買の場合の瑕疵担保責任と異なる点は以下の3点です;
1.瑕疵が隠れた瑕疵に限られないこと
2.瑕疵が重要でなく修補にも過分の費用のがかからない場合に、修補の請求という手段があること
3.仕事の目的物の瑕疵が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じたとき (請負人がそれらを知っていながら告げなかったときを除く)は、適用されないこと

瑕疵があったとき、注文者は、請負人に対して瑕疵の修補を請求することができます。または、 損害賠償の請求や契約を解除することができます。ただし、これらの権利は、 仕事の目的物が引き渡された時から1年以内に行使しなければなりません。

双務契約 (そうむけいやく)
当事者の双方が相互に対価的関係にある債務を負担する契約。
委任契約は双務契約です。この他、請負契約、売買契約、賃貸借契約などが双務契約にあたります。 これに対し、一方の当事者のみが債務を負う契約は片務契約(へんむけいやく)と呼ばれます。 贈与は片務契約にあたります。

同時履行の抗弁権 (どうじりこうのこうべんけん)
双務契約の当事者が、相手方が弁済期にある債務を提供するまでは 自分の債務を履行しないとする権利(民法第533条)。
買主が同時履行の抗弁権を主張するケースとしては、商品に瑕疵(欠陥)があり、 売主が瑕疵担保責任(後述します)を果たすまでは代金を支払わないといったものです。

消滅時効 (しょうめつじこう)
権利を行使しない状態が一定期間継続することにより、その権利を消滅させる制度。
所有権以外の財産権は全て消滅時効にかかります。債権は、民事は10年・商事は5年、 それ以外の財産権は20年の不行使によって消滅するのが原則です(例外もあります)。