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業務請負契約書 〜労働者派遣法の規制を受けない業務請負〜

『業務請負』による人材派遣は労働者派遣法の規制を受けずに済むので、 できれば業務請負の形態にしたいという企業側のニーズがあるようです。

ただし、業務請負契約書を締結するだけでは足りず、実態も請負の形態で 業務を行う必要がある点、注意が必要です。(偽装請負の問題)

→例えば、正規従業員と請負労働者が、同じ業務ラインで混在して働くのは、通常は適正な請負とはみなされません。

労働者派遣と業務請負の区分の実際の判断は、必ずしも容易でないことから、この判断を明確に 行うことができるように「労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準」 (昭和61年労働省告示第37号)が定められています。

【ご参考】
厚生労働省・都道府県労働局/労働者派遣・請負を適正に行うために(pdfファイル)

『労働者派遣事業』と『請負』
労働者派遣事業とは、派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受けて、 この派遣先のために労働に従事させることを業として行うことをいいます。

請負とは、労働の結果としての仕事の完成を目的とするもの(民法第632条)ですが、 労働者派遣との違いは、請負には、注文主と労働者との間に指揮命令関係を生じない という点にあります。

→労働者派遣法における『請負』は、『派遣』と区別するための概念であり、 民法上の『請負』とは必ずしも同じではありません。 (民法上の『請負』については、下記【TIPS】をご参照下さい。)

TIPS

印紙税に関する注意点 (詳しくは国税庁HPをご参照下さい)
委任契約・準委任に関する契約書は非課税です。 いっぽう、『請負』に関する契約書の場合、印紙税がかかってきます。 (印紙税法上の『第2号文書』です。契約書に記載された請負金額により、印紙税の額は変わります。)

『委任』と『請負』との違い
『委任』とは、広く事務の委託のことをいいます。民法では、委任は、当事者の一方が「法律行為」をすることを相手方に委託し、 相手方がこれを承諾することによって、その効力を生ずるとされています(民法第643条)。 しかし、法律行為でない事務の委託(準委任)にも準用される(民法第656条)ので、 広く「事務の委託」を委任といってよい、とされています。

『請負』は、当事者の一方(請負人)がある仕事を"完成"させることを約し、 相手方(注文者)がその仕事の結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生じます(民法第632条)。

 例:工事の請負、商品の製造・開発の請負

→『委任』は、仕事の完成を目的とするわけではない点で、『請負』とは異なります。
 例:市場調査、コンサルタント

→市場調査/コンサルタントであっても、単なる調査業務/サポート業務の実施のみでは なく、一定の仕事の完成を目的とし(例:販売企画・経営企画の策定)、その仕事の結果 に報酬が支払われる場合は、その契約は法的には『請負』となります。 場合によっては、『委任』と『請負』の性格をあわせもつ、混合契約ということにもなります。

→業務委託契約が委任・準委任に該当する場合は、民法上、受託者が瑕疵担保責任(後述します)を負うことはありません。 業務委託契約が請負に該当する場合は、受託者(請負人)は、民法上、 瑕疵担保責任を負うことになります。

なお、請負人の瑕疵担保責任に関する民法の規定は任意規定であるため、民法の規定 とは異なる特約をすることが可能です。 ただし、特約があっても、請負人が知りながら注文者に告げなかった事実については、民法上の瑕疵担保責任を免れることはできません。

瑕疵担保責任 (かしたんぽせきにん)
仕事の目的物に瑕疵(欠陥)があったときに請負人が負う担保責任(民法第634〜640条)。
売買の場合の瑕疵担保責任と異なる点は以下の3点です;
1.瑕疵が隠れた瑕疵に限られないこと
2.瑕疵が重要でなく修補にも過分の費用のがかからない場合に、修補の請求という手段があること
3.仕事の目的物の瑕疵が注文者の供した材料の性質又は注文者の与えた指図によって生じたとき (請負人がそれらを知っていながら告げなかったときを除く)は、適用されないこと

瑕疵があったとき、注文者は、請負人に対して瑕疵の修補を請求することができます。または、 損害賠償の請求や契約を解除することができます。ただし、これらの権利は、 仕事の目的物が引き渡された時から1年以内に行使しなければなりません。

双務契約 (そうむけいやく)
当事者の双方が相互に対価的関係にある債務を負担する契約。
委任契約は双務契約です。この他、請負契約、売買契約、賃貸借契約などが双務契約にあたります。 これに対し、一方の当事者のみが債務を負う契約は片務契約(へんむけいやく)と呼ばれます。 贈与は片務契約にあたります。

同時履行の抗弁権 (どうじりこうのこうべんけん)
双務契約の当事者が、相手方が弁済期にある債務を提供するまでは 自分の債務を履行しないとする権利(民法第533条)。
買主が同時履行の抗弁権を主張するケースとしては、商品に瑕疵(欠陥)があり、 売主が瑕疵担保責任(後述します)を果たすまでは代金を支払わないといったものです。

消滅時効 (しょうめつじこう)
権利を行使しない状態が一定期間継続することにより、その権利を消滅させる制度。
所有権以外の財産権は全て消滅時効にかかります。債権は、民事は10年・商事は5年、 それ以外の財産権は20年の不行使によって消滅するのが原則です(例外もあります)。