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不動産賃貸借契約書 〜会社・取締役間の土地賃貸借契約書〜

●中小企業や同族会社の場合、会社・取締役間で土地・建物の賃貸借が行われているケースが多いかと思います。

    例;会社の取締役・代表取締役が、自己所有の建物の
      全部もしくは一部を事業用として会社に貸している

●このような場合、取締役は、会社に対する責任として、 『利益相反取引の制限』を受けていることに注意すべきです。

→会社・取締役間の建物の賃貸借は、利益相反取引にあたるので、株主総会による承認を得る 必要があります(会社法第356条第1項第2号)。なお、取締役会を設置している株式会社は、 株主総会でなく取締役会の承認となります(会社法第365条第1項)。

→具体的には、会社・取締役間の建物賃貸借契約書を作成した後、株主総会 (取締役会設置会社は取締役会)でその土地・建物賃貸借契約書について承認を 得た上で、実際の建物賃貸借契約を結ぶことになります。

契約書例

会社・取締役間の建物賃貸借契約書
(株主総会議事録もしくは取締役会議事録も作成いたします)

会社・取締役間の土地賃貸借契約書
 (株主総会議事録もしくは取締役会議事録も作成いたします)

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TIPS

印紙税に関する注意点 (詳しくは国税庁HPをご参照下さい)
不動産賃貸借契約書は課税文書です。

契約期間
・『本契約の期間は、本契約締結の日から満2年間とする』、 『賃貸借の期間は平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までとする』 のように定めます。

・さらに、『期間満了6か月前までに甲乙双方から何らの申し出がないときは、本契約は 期間満了の日から満2年間更新されるものとし、以後も同様とする』のような条項を 加える場合もあります。

・なお、1年以下の期間を定めた場合は、借地借家法では契約期間の定めのない 賃貸借契約として取り扱う点、注意が必要です。

事業用借地権
もっぱら事業の用に供する建物(居住用は除く)の所有を目的として、10年以上20年以下の 存続期間を定めて設定された借地権(借地借家法24条)。 契約の更新、建物の再建築による 期間の延長及び借地権者の建物買取請求権の規定が適用されません。

善管注意義務 (ぜんかんちゅういぎむ)
善良な管理者の注意義務(民法第400条)のこと。その人の職業や社会的地位等から考えて 普通に要求される程度の注意。動産賃貸借契約における借主も、この義務を負います。

双務契約 (そうむけいやく)
当事者の双方が相互に対価的関係にある債務を負担する契約。 委任契約は双務契約です。この他、請負契約、売買契約、賃貸借契約などが双務契約にあたります。 これに対し、一方の当事者のみが債務を負う契約は片務契約(へんむけいやく)と呼ばれます。 贈与は片務契約にあたります。

消滅時効 (しょうめつじこう)
権利を行使しない状態が一定期間継続することにより、その権利を消滅させる制度。 所有権以外の財産権は全て消滅時効にかかります。債権は、民事は10年・商事は5年、 それ以外の財産権は20年の不行使によって消滅するのが原則です(例外もあります)。