『契約書作成eコース』は、行政書士による契約書の作成代行(全国対応)を、
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●通常の建物賃貸借契約書では、賃借人(借家人、テナント)が賃借権を第三者に譲渡したり
転貸したりする行為を勝手にできないように、事前に賃貸人(家主)の承諾を受ける旨を定めます。
●いっぽう店舗を賃貸借する場合、賃借人(借家人、テナント)の投下資本回収を優先して、
賃貸人が賃借人に対し、賃借権を第三者に譲渡したり転貸する行為を認める場合があります。
●また、営業用の建物(店舗)の場合はとくに、使用目的にあわせた造作・模様替え・内装変更の
必要性が大きいので、使用目的に沿うことを条件とし、これらを賃貸人の承諾なしに行えるとする
場合もあります。ただしこの場合においても、建物の主要部分に変更を加えるときは、賃貸人の
承諾が必要としておいたほうがよいでしょう。
●店舗経営委託契約書も、あわせてご覧下さい。
店舗賃貸借契約書
→貸借権の譲渡や造作・模様替え・内装変更に関する
特約を付けたもの、付けないもの etc.
工場・機械設備賃貸借契約書
一般的な建物賃貸借契約書
店舗経営委託契約書はこちらをクリック
印紙税に関する注意点 (詳しくは国税庁HPをご参照下さい)
不動産賃貸借契約書は課税文書です。
契約期間
・『本契約の期間は、本契約締結の日から満2年間とする』、
『賃貸借の期間は平成○○年○○月○○日から平成○○年○○月○○日までとする』
のように定めます。
・さらに、『期間満了6か月前までに甲乙双方から何らの申し出がないときは、本契約は
期間満了の日から満2年間更新されるものとし、以後も同様とする』のような条項を
加える場合もあります。
・なお、1年以下の期間を定めた場合は、借地借家法では契約期間の定めのない
賃貸借契約として取り扱う点、注意が必要です。
事業用借地権
もっぱら事業の用に供する建物(居住用は除く)の所有を目的として、10年以上20年以下の
存続期間を定めて設定された借地権(借地借家法24条)。 契約の更新、建物の再建築による
期間の延長及び借地権者の建物買取請求権の規定が適用されません。
善管注意義務 (ぜんかんちゅういぎむ)
善良な管理者の注意義務(民法第400条)のこと。その人の職業や社会的地位等から考えて
普通に要求される程度の注意。動産賃貸借契約における借主も、この義務を負います。
双務契約 (そうむけいやく)
当事者の双方が相互に対価的関係にある債務を負担する契約。
委任契約は双務契約です。この他、請負契約、売買契約、賃貸借契約などが双務契約にあたります。
これに対し、一方の当事者のみが債務を負う契約は片務契約(へんむけいやく)と呼ばれます。
贈与は片務契約にあたります。
消滅時効 (しょうめつじこう)
権利を行使しない状態が一定期間継続することにより、その権利を消滅させる制度。
所有権以外の財産権は全て消滅時効にかかります。債権は、民事は10年・商事は5年、
それ以外の財産権は20年の不行使によって消滅するのが原則です(例外もあります)。