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小さな物品(例えばエンピツ、消しゴム)の貸し借りくらいでしたら、わざわざ動産賃貸借契約書を作成することはありませんが...
大きな物品(工作機械や自動車、事務機器など)の貸し借りでしたら、動産賃貸借契約書の
作成により、契約内容を明確にしておけば安全です。動産の賃借料を会社の経費として
落とす場合の証拠にもなります。
リース会社を通して動産をリースする場合は、契約書はリース会社側が用意するので、
自分で作成することはないでしょう。一方、知人や取引先などから動産を借りて使用する
場合は、自分達で契約書を作成することになるかと思います。
動産賃貸借契約書
印紙税に関する注意点 (詳しくは国税庁HPをご参照下さい)
不動産賃貸借契約書と異なり、動産賃貸借契約書は非課税です。
借主の不払いリスクを低減する貸主の手段
(例)
・保証金を預かっておく
(賃貸借契約が終了したら、賃料不払い等の金額を控除して借主に返還)
・連帯保証人をつけてもらう
善管注意義務 (ぜんかんちゅういぎむ)
善良な管理者の注意義務(民法第400条)のこと。その人の職業や社会的地位等から考えて普通に要求される程度の注意。動産賃貸借契約における借主も、この義務を負います。
双務契約 (そうむけいやく)
当事者の双方が相互に対価的関係にある債務を負担する契約。委任契約は双務契約です。
この他、請負契約、売買契約、賃貸借契約などが双務契約にあたります。
これに対し、一方の当事者のみが債務を負う契約は片務契約(へんむけいやく)と呼ばれます。
贈与は片務契約にあたります。
消滅時効 (しょうめつじこう)
権利を行使しない状態が一定期間継続することにより、その権利を消滅させる制度。
所有権以外の財産権は全て消滅時効にかかります。債権は、民事は10年・商事は5年、
それ以外の財産権は20年の不行使によって消滅するのが原則です(例外もあります)。