ECサイト/ネットショップ 利用規約の作成 全国対応
EC市場が長期にわたって拡大しています。EC化率は未だ低い水準であり、EC市場が拡大・成長する余地はまだまだ残されています。
当事務所は、ECにおける取引設計、契約書・規約の作成や各種契約書・規約ひながたの販売を、全国対応で行っています。
例えば、以下のような契約書・規約類の作成を行なっています。
(1) 購買者(消費者、ユーザー)向け利用規約
(2) ECモールの出店者向け規約
(3) サブスクリプション・サービス利用規約
(4) プライバシーポリシー(個人情報保護方針)
(5) インフルエンサー向け契約書、規約
(6) バイヤー(商品買付代行)に関する契約書
(7) ECサイトの制作・運営代行に関する契約書
etc.
【ECモールの多様化】
「Amazon」「楽天市場」「Yahoo!ショッピング」のような巨大ECモールの他、取り扱う商品に特色を持たせたECモールも人気を集めています。
【ビジネスモデル"D2C"】
ECサイトを軸として、自社で商品の企画・製造・販売まで手がけるビジネスモデルである「D2C」が、多くのベンチャー・スタートアップを産んでいます。
【ASPカートの普及】
ASPカートと呼ばれる、ECサイトを構築するサービスが普及しています。「Shopify」「BASE」「STORES」「MakeShop」などなど。
【サブスクリプション・サービスの普及】
現在、多くの企業がサブスクリプション・サービスを導入しています。サブスクリプション・サービスでビジネス展開する場合、そのメリット・デメリット・リスクを把握・整理したうえで取り組む必要があります。
【インターネットマーケティングの重要性】
ECサイトの構築は、インターネットマーケティングの戦略として位置づけられるものです。Web広告、SEO対策、WEBマーケティング、SNSマーケティングなどと複合させて戦略を立てることが重要となっています。
【個人情報の取り扱い】
ECサイトを運営する事業者は、必然的に個人情報取扱事業者となります。個人情報を取り扱うにあたっては、利用目的をできる限り特定し、原則として利用目的の達成に必要な範囲を超えて個人情報を取り扱うことはできません。
当サイト関連ページ:
ECサイト/ネットショップ 利用規約の作成
サブスクリプションの取引設計、利用規約・契約書作成
クラウドサービスの利用規約、各種契約書作成
WEBマーケティング・インターネット集客に関する契約書
ECサイトの制作運営代行業務に関する契約書
プライバシーポリシー、個人情報保護方針の作成
登録型ポータル検索サイト利用規約の作成
バイヤー:商品の選定,買付け,仕入れ代行の契約書
総輸入販売店契約書、総代理店契約書、総輸入元契約書の作成
登録型ポータル検索サイト利用規約
アフィリエイト規約・契約書、広告掲載委託規約・契約書
レベニューシェア契約書
契約書ひながたダウンロード販売
書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。
→ ネットショップ・ショッピングモール利用規約(サブスク対応)
※消費者(商品を購入する顧客)向けネットショップ・ショッピングモールの利用規約です。
※サブスクリプション・サービスの利用規約ひながたもお付けしています。
※商品の購入に関するサブスクリプション・サービスは、一般には「定期購入サービス」「定期便サービス」などとも呼ばれています。
※適用の対象を、「IDパスワードを交付したお客様」としています。
※ネットショップ・ショッピングモールの運営者が自らの商品を販売する場合と、他社の商品販売を代理もしくは媒介する場合の双方に対応しています。
→ ネットショップ・ショッピングモール利用規約(ゲスト+会員、サブスク対応)
※消費者(商品を購入する顧客)向けネットショップ・ショッピングモールの利用規約です。
※サブスクリプション・サービスの利用規約ひながたもお付けしています。
※商品の購入に関するサブスクリプション・サービスは、一般には「定期購入サービス」「定期便サービス」などとも呼ばれています。
※適用の対象を、「すべてのお客様(ゲスト)」と「お客様のうち会員登録をした会員」にしています。(会員には、会員特典を付与できるようにしています。)
→会員には、会員登録の際にIDパスワードを交付するようにしています。
※ネットショップ・ショッピングモールの運営者が自らの商品を販売する場合と、他社の商品販売を代理もしくは媒介する場合の双方に対応しています。
→ ネットショッピングモール出店者向け規約_転売,仕切売買
※ネットショッピングモールの出店者(ベンダー,仕入先)を対象とした規約です。
※モール運営者が出店者から商品を仕入れて顧客に転売する形式です。
→ ネットショッピングモール出店者向け規約_販売委託(代理商)
※ネットショッピングモールの出店者(ベンダー,仕入先)を対象とした規約です。
※販売委託(代理商)の形式です。
※無在庫販売となります。商品を購入した顧客に対し、出店者が直接商品を発送する形式です。
→ ネットショッピングモール_出店者向け規約_ドロップシッピング
※ネットショッピングモールの出店者(ベンダー,仕入先)を対象とした規約です。
※ドロップシッピングの形式です。
※無在庫販売となります。商品を購入した顧客に対し、出店者が直接商品を発送する形式です。
→ IT・WEB クラウドサービス利用規約(BtoC)
※コンシューマー向けクラウド型IT・WEBサービス等の利用規約です。
→ IT・WEB クラウドサービス利用規約(BtoB)
※事業者向けクラウド型IT・WEBサービス等の利用規約です。
※SaaS、ASP等のサービスもクラウドサービスに含まれます。
→ IT・WEB クラウドサービス販売パートナー規約
※サービス提供元(ベンダ)が「販売パートナー」に適用する規約です。
※クラウド型IT・WEBサービス等の販売を「販売パートナー」に任せる場合に、この規約をご利用下さい。
※エンドユーザは「提供元(ベンダ)が規定するクラウドサービス利用規約」に同意のうえ購入する形式としています。
→ 共通システムの導入・運用に関するボランタリーチェーン契約書
※共通システムを開発した「本部」が、そのシステムの使用を許諾する「加盟者」と締結する契約書のひながたです。
※「ボランタリーチェーン契約」を土台として作成しています。
→ オンラインセミナー(ウェビナー)・eラーニング_ユーザー規約
※オンラインセミナー(ウェビナー)、あるいはeラーニング学習管理システム(LMS: Learning Management System)の運営・管理者がユーザー/聴講者に適用する規約です。
※月謝制とする場合にも対応しています。
※会費ペイを利用する場合にも対応しています。
→ オンラインレッスン(ライブ&オンデマンド)・eラーニング_ユーザー規約
※オンラインレッスン(授業/講座)の運営・管理者がユーザー/受講者に適用する規約です。
※オンデマンドレッスンとライブレッスンの双方に対応する規約としています。
※オンラインライブレッスンでは、講師と受講者がライブで双方向に繋がることが可能です。
※月謝制とする場合にも対応しています。
※会費ペイを利用する場合にも対応しています。
→ オンラインダイエットプログラム(ライブ&オンデマンド)_サービス利用規約
※オンラインダイエットプログラムに関するサービスの運営・管理者がユーザー/利用者に適用する規約です。
※オンデマンドプログラムとライブカウンセリングの双方に対応する規約としています。
※オンラインダイエットプログラムでは、コーチ/トレーナーと利用者がライブで双方向に繋がることが可能です。
※「ダイエット」は用途に応じて「パーソナルトレーニング」「ファスティング」等に変更して下さい。
※月謝制とする場合にも対応しています。
※会費ペイを利用する場合にも対応しています。
→ オンラインサロン会員規約
※オンラインサロンの運営・管理者が利用者(会員)に適用する会員規約です。
※管理・運営者が所定のソフトウェア、SNS、アプリケーション又はプラットフォームを利用してオンラインサロンを開設するものとしています。
→例:Facebookグループ、LINEグループ、Slack、DMMオンラインサロン など。
※月謝制とする場合にも対応しています。
※会費ペイを利用する場合にも対応しています。
→ オンラインセミナー(ウェビナー)・eラーニング_講師規約
※オンラインセミナー(ウェビナー)、あるいはeラーニング学習管理システム(LMS: Learning Management System)の運営・管理者が講師に適用する規約です。
→ オンラインレッスン(ライブ&オンデマンド)・eラーニング_講師規約
※オンラインレッスン(授業/講座)の運営・管理者が講師に適用する規約です。
※オンデマンドレッスンとライブレッスンの双方に対応する規約としています。
※オンラインライブレッスンでは、講師と受講者がライブで双方向に繋がることが可能です。
→ オンラインダイエットプログラム(ライブ&オンデマンド)_コーチ・トレーナー規約
※オンラインダイエットプログラムに関するサービスの運営・管理者がコーチに適用する規約です。
→「コーチ」は用途に応じて「トレーナー」「パーソナルトレーナー」「インストラクター」等に変更して下さい。
※オンデマンドプログラムとライブカウンセリングの双方に対応する規約としています。
※ライブカウンセリングでは、コーチと利用者がライブで双方向に繋がることが可能です。
→ 著作物、商標等ライセンス契約書(アプリ内利用向け)
※スマホアプリ等に第三者の著作物等を利用する際のライセンス契約書です。
※ブランド、キャラクター、音楽・映像等の素材をアプリに利用するときに。
→ ゲーム製作委員会契約書
※ゲーム製作委員会契約書のひながたです。
※共同事業でゲームソフトを製作する際の契約になります。ゲーム製作のファイナンス(資金調達)における、「製作委員会方式」に係る契約書です。(映画における製作委員会方式と同様の方式です。)
※ゲーム製作委員会の構成員(組合員)を、パブリッシャー、デベロッパー、アニメーション作品及びそのキャラクターのライセンサー、玩具メーカーの4者としています。
※ゲーム企画・開発業務の担当について:ゲームの企画・開発業務をゲーム製作委員会の組合員(内部のデベロッパー)が担当する場合と、ゲームの企画・開発業務を外部のデベロッパーに委託する場合の双方の規定例を記載しています。
※成功報酬について:ゲームが所定基準以上の成功を納めた際に成功報酬を出す場合の規定例を記載しています。
→ ゲームソフト制作開発業務委託契約書
※ゲームソフト制作開発業務委託契約書のひながたです。
※ゲームのパブリッシャーがゲームのデベロッパーに対してゲームソフトの制作・開発に係る業務を委託する場合などに利用できます。
※対象となるゲームソフトとして「委託者がゲーム化権の許諾を受けているアニメーション作品及びそのキャラクターを原作としたゲームソフト」を例示しています。
→ ゲームプランナー業務委託契約書
※ゲームの制作・開発会社がフリーランスのゲームプランナーに業務を委託する際の、業務委託契約書のひながたです。
※ゲームプランナーは、ゲームの企画を構成する役割を担っていますが、それだけではありません。その役割は、資料収集、工数算出や見積もり、仕様書の作成、開発環境等の手配準備、クライアントとのすり合わせ、協力会社・ステークホルダーとの折衝・連絡調整、レベルデザイン、ゲームの運営など、多岐に渡ります。
※対象となるゲームソフトとして「ゲームの制作・開発会社がゲーム化権の許諾を受けているアニメーション作品及びそのキャラクターを原作としたゲームソフト」を例示しています。
→ 外注先ソフトウェアエンジニア・プログラマー向け_業務委託基本規約
※ソフトウェアの制作を外注する会社(システム開発会社、ゲーム制作会社等)が、外注先のソフトウェアエンジニア・プログラマー(法人又は個人;フリーランス/個人事業主)に対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための「業務委託基本規約」です。
※多数のソフトウェアエンジニア・プログラマーと取引する場合にも向くよう、規約形式としています。
※個別契約書のサンプルもお付けしています。
→ ゲームデバッグ業務委託契約書
※ゲームデバッグ業務委託契約書のひながたです。
※ゲームのデベロッパー(ゲームソフトの制作・開発会社)がデバッグに関する業務を外部に委託する場合などに利用できます。
→ ゲーム化権(アニメ)許諾契約書
※映画の著作物(アニメーション作品)を原作としたゲームの開発、配信、運営及びマネタイズを行うための契約書です。
※モバイルゲームを想定しています。
※アニメーション作品を構成する各種著作物の権利処理も必要となる場合があります。
※例その1;アニメーション作品が漫画の二次的著作物の場合、その漫画の著作権者(漫画家や出版社)から使用許諾を得る必要があります。(アニメーション作品の著作権管理者がゲーム化に関する許諾を得ている場合もあります。)
※例その2;アニメーション作品に使用されている音楽の著作権者から使用許諾を得る必要がある場合があります。(音楽著作権は、JASRAC、NexToneといった著作権管理事業者が管理している場合が多いです。)
→ ゲーム化権(タレント、スポーツ選手等)許諾契約書
※タレント・スポーツ選手等のパブリシティ権を利用したゲームの開発、配信、運営及びマネタイズを行うための契約書です。
※モバイルゲームを想定しています。
※タレント・スポーツ選手等は芸能プロダクション等に所属していることを想定しています。
→ 営業代理店規約(顧客紹介)
※顧客の紹介を行う営業代理店を対象とした規約のひながたです。
※「規約」の形式としています。(営業マンを広く集める場合に適します。)
→ バイヤー(商品買付・仕入代行)業務委託契約書(仕入れ販売)
※バイヤー業務(商品の調査・選定・仕入れ)を委託する際の契約書です。
※バイヤーに実際の仕入れ・検査・納入等まで任せるケースに対応。(バイヤーは仕入れリスクを負担します。)
→ バイヤー(商品買付・仕入代行)業務委託契約書(代理購入)
※バイヤー業務(商品の調査・選定・仕入れ)を委託する際の契約書です。
※バイヤーが依頼者(納入先)を代理して仕入先と売買契約を締結するケースに対応。(バイヤーは仕入れリスクを負担しません。)
→ BtoBビジネスマッチングサービス利用規約
※法人や個人事業主/フリーランス同士(BtoB)で業務の委託・受託を行えるような「ビジネスマッチングサービス」を運用することを想定した、利用規約です。
※近年は、法人のみならず、フリーランス(プロ人材・副業人材)を対象としたビジネスマッチングサービスの運営者(仲介事業者)も増加しています。
→ 業務委託の仲介事業_業務の再委託による顧客紹介契約書
※業務委託の仲介事業者(甲)がプロ人材等(乙)の業務に係る顧客/クライアント(本件顧客)を開拓した場合に、本件顧客から当該業務を受託し、当該業務を乙に再委託することにより、手数料を受領するための契約書です。
※業務委託の仲介事業者(甲)は顧客/クライアント(本件顧客)に対し、プロ人材等(乙)を紹介します。
※顧客/クライアント(本件顧客)は業務委託の仲介事業者(甲)に業務を委託します。
※業務委託の仲介事業者(甲)はプロ人材等(乙)に対し、当該業務を再委託します。
→ 業務委託の仲介事業(再委託型)_業務委託基本契約書+個別契約書(顧客×仲介事業者、仲介事業者×プロ人材)
※契約書(1)は、顧客/クライアントと業務委託の仲介事業者が締結する、プロ人材等の紹介・業務の再委託に関する契約書のひながたです。
※契約書(2)は、業務委託の仲介事業者とプロ人材等が締結する、顧客/クライアントの紹介・業務の再委託に関する契約書のひながたです。
※業務委託の仲介事業者は顧客/クライアントに対し、プロ人材等を紹介します。
※顧客/クライアントは業務委託の仲介事業者に業務を委託します。
※業務委託の仲介事業者はプロ人材等に対し、当該業務を再委託します。
→ 業務委託の仲介事業_看護師(医療アートメイク)_業務の再委託による顧客紹介契約書
※業務委託の仲介事業者(甲)が看護師(乙)の医療アートメイク業務に係る顧客/クライアント(美容クリニック等:本件顧客)を開拓した場合に、本件顧客から当該業務を受託し、当該業務を乙に再委託することにより、手数料を受領するための契約書です。
※業務委託の仲介事業者(甲)は美容クリニック等(本件顧客)に対し、看護師(乙)を紹介します。
※美容クリニック等(本件顧客)は業務委託の仲介事業者(甲)に業務を委託します。
※業務委託の仲介事業者(甲)は看護師(乙)に対し、当該業務を再委託します。
→ 業務委託の仲介事業(看護師_医療アートメイク_再委託型)_業務委託基本契約書+個別契約書(クリニック×仲介事業者、仲介事業者×看護師)
※契約書(1)は、医療アートメイクの施術を行うクリニック(美容クリニック等)と業務委託の仲介事業者が締結する、看護師の紹介・業務の再委託に関する契約書のひながたです。
※契約書(2)は、業務委託の仲介事業者と看護師が締結する、医療アートメイクの施術を行うクリニック(美容クリニック等)の紹介・業務の再委託に関する契約書のひながたです。
※業務委託の仲介事業者はクリニックに対し、医療アートメイクの施術を行う看護師を紹介します。
※クリニックは業務委託の仲介事業者に医療アートメイクの施術に関する業務を委託します。
※業務委託の仲介事業者は看護師に対し、当該業務を再委託します。
→ オンコール代行サービス_業務委託の仲介事業(再委託型)_業務の紹介に関する業務提携契約書(仲介事業者×看護師)
※業務委託の仲介事業者(甲)が看護師(乙)のオンコール業務に係る顧客/クライアント(病院・訪問看護ステーション等:本件顧客)を開拓した場合に、本件顧客から当該業務を受託し、当該業務を乙に再委託することにより、手数料を受領するための契約書です。
※業務委託の仲介事業者(甲)は病院・訪問看護ステーション等(本件顧客)に対し、看護師(乙)を紹介します。
※病院・訪問看護ステーション等(本件顧客)は業務委託の仲介事業者(甲)に業務を委託します。
※業務委託の仲介事業者(甲)は看護師(乙)に対し、当該業務を再委託します。
→ オンコール代行サービス_業務委託の仲介事業(再委託型)_業務委託基本契約書+個別契約書(クリニック×仲介事業者、仲介事業者×看護師)
※契約書(1)は、顧客/クライアントたるクリニック・訪問看護ステーション等(甲)と業務委託の仲介事業者(乙)が締結する、オンコールに関する業務の紹介・業務の再委託に関する契約書のひながたです。
※契約書(2)は、業務委託の仲介事業者と看護師が締結する、クリニック・訪問看護ステーション等の紹介・業務の再委託に関する契約書のひながたです。
※業務委託の仲介事業者は顧客/クライアントたるクリニック・訪問看護ステーション等に対し、オンコールに関する業務を行う看護師を紹介します。
※顧客/クライアントたるクリニック・訪問看護ステーション等は業務委託の仲介事業者にオンコールに関する業務を委託します。
※業務委託の仲介事業者は看護師に対し、当該業務を再委託します。
→ 業務委託の仲介事業_歯科衛生士_業務の再委託による顧客紹介契約書
※業務委託の仲介事業者(甲)が歯科衛生士(乙)の業務に係る顧客/クライアント(歯科医院/デンタルクリニック等:本件顧客)を開拓した場合に、本件顧客から当該業務を受託し、当該業務を乙に再委託することにより、手数料を受領するための契約書です。
※業務委託の仲介事業者(甲)は歯科医院/デンタルクリニック等(本件顧客)に対し、歯科衛生士(乙)を紹介します。
※歯科医院/デンタルクリニック等(本件顧客)は業務委託の仲介事業者(甲)に業務を委託します。
※業務委託の仲介事業者(甲)は歯科衛生士(乙)に対し、当該業務を再委託します。
→ 業務委託の仲介事業(歯科衛生士_再委託型)_業務委託基本契約書+個別契約書(歯科医院×仲介事業者、仲介事業者×歯科衛生士)
※契約書(1)は、歯科医院/デンタルクリニック等(本件顧客)と業務委託の仲介事業者が締結する、歯科衛生士の紹介・業務の再委託に関する契約書のひながたです。
※契約書(2)は、業務委託の仲介事業者と歯科衛生士が締結する、顧客/クライアントたる歯科医院/デンタルクリニック等の紹介・業務の再委託に関するのひながたです。
※業務委託の仲介事業者は歯科医院/デンタルクリニック等に対し、歯科衛生士を紹介します。
※歯科医院/デンタルクリニック等は業務委託の仲介事業者に歯科衛生士の業務を委託します。
※業務委託の仲介事業者は歯科衛生士に対し、当該業務を再委託します。
→ 登録型ポータル検索サイト 登録店舗向け利用規約
※登録型検索ポータルサイトに登録する店舗に適用される利用規約です。
→ 外注先クリエイター・デザイナー向け_業務委託基本規約+個別契約書
※コンテンツやデザインの制作を外注する会社が、外注先のクリエイター・デザイナーに対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための業務委託基本規約です。
※多数のクリエイター・デザイナーと取引する場合にも向くよう、規約形式としています。
※「請負の性質を持つ業務」と「委任の性質を持つ業務」の双方に対応する内容としています。
※個別契約書のサンプルもお付けしています。
→ 外注先クリエイター・デザイナー向け_業務委託基本契約書+個別契約書
※コンテンツやデザインの制作を外注する会社が、外注先のクリエイター・デザイナーに対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための業務委託基本契約書です。
※通常の契約書形式としています。
※「請負の性質を持つ業務」と「委任の性質を持つ業務」の双方に対応する内容としています。
※個別契約書のサンプルもお付けしています。
→ 広告代理店基本契約書+個別契約書
※広告媒体主が、広告代理店に対して、その広告媒体に掲載する広告の営業、広告主への販売を委託する際に締結する契約書です。
※広告代理店が行う業務には、大きく分けて、以下の2つがあります。
(1)営業代行:広告主を募集・開拓し、広告媒体主に紹介する業務。
(2)広告制作:必要に応じ、広告を制作・提供する業務。
→ インフルエンサー 広告・マネジメント業務提携基本契約書+個別契約書
※インフルエンサーマーケティングを行う事業者と、SNSで活動するインフルエンサー(インスタグラマー等)とが、広告等の掲載及びインフルエンサー活動のマネジメントに関して業務提携するための契約書です。
※「第1章 総則」「第2章 広告等の掲載」「第3章 マネジメント」の3章建てとしています。
→ インフルエンサープロデュース_商品化権許諾契約書
※インフルエンサーが商品をプロデュースするにあたって、その商品を製造・販売する他社(コラボレーション先)と締結する「商品化権許諾契約書」です。
※「インフルエンサーがプロデュースする商品は、以下の2つのケースに分けられます。この「商品化権許諾契約書」は、(1)の場合に使用するものです。
(1)他社(コラボレーション先)が自社の商品として販売するケース。インフルエンサーは他社(コラボレーション先)に対して商品化権を許諾します。
(2)インフルエンサーが自己の商品として販売するケース。(インフルエンサーが自ら独自ブランドの事業を行う場合です。)商品の製造については、他社と「OEM契約」を締結のうえ製造を外部委託することもできます。
→ インフルエンサープロデュース(事務所所属)_商品化権許諾契約書
※マネジメント事務所(甲)に所属するインフルエンサー(丙)が商品をプロデュースするにあたって、その商品を製造・販売する他社(コラボレーション先)と締結する「商品化権許諾契約書」です。
※契約当事者は、インフルエンサーの所属事務所(甲)と商品化しようとする法人または個人(乙)となります。
※「インフルエンサーがプロデュースする商品は、以下の2つのケースに分けられます。この「商品化権許諾契約書」は、(1)の場合に使用するものです。
(1)他社(コラボレーション先)が自社の商品として販売するケース。インフルエンサーは他社(コラボレーション先)に対して商品化権を許諾します。
(2)インフルエンサーが自己の商品として販売するケース。(インフルエンサーが自ら独自ブランドの事業を行う場合です。)商品の製造については、他社と「OEM契約」を締結のうえ製造を外部委託することもできます。
→ インフルエンサー・タレント・モデル_マッチングサービス利用規約
※マッチングサービス運営者が、クライアントとインフルエンサー等の双方に適用する利用規約です。
※マッチングサービス運営者がインフルエンサー等を代理してクライアントと業務に係る契約を締結し、インフルエンサー等に対し、業務において担当する業務を遂行させることを想定しています。
→ チラシ集客代行サービス業務委託契約書+個別契約書
※「チラシ集客代行サービス」に関する業務委託契約書です。
※「チラシ集客」は、広告・マーケティングの手法としてはアナログになりますが、一定の効果を望めるものです。
※「チラシ集客代行サービス」には、次の業務が含まれます。
(1)デザイン制作 (2) 印刷 (3)配布 (4) 検証 (5)相談
→ フリーライター_ライティング業務委託基本契約書+個別契約書
※フリーライターにライティング業務を委託する際の契約書です。
※コンテンツとしての文章作成業務を外注する際に必要となります。
※継続的取引を想定し、基本契約書と個別契約書サンプルのセットとしています。
→ PR・プレスリリース記事作成代行業務委託基本契約書+個別契約書(フリーライター向け)
※PR代行会社あるいは商品・サービスの提供元が、フリーライター(個人事業主/フリーランスのライター)に対して、プレスリリース記事作成代行に関する業務の委託をするための契約書です。
※継続的取引を想定し、基本契約書と個別契約書サンプルのセットとしています。
→ Webアプリケーション開発業務委託契約書
※Webアプリケーションの開発業務(制作業務)を委託するための契約書ひながたです。
→ Webアプリケーション 制作・運営業務委託契約書(レベニューシェア対応)
※Webアプリケーションの「制作委託」「運営委託」をまとめた内容の契約書です。
※報酬の設定により「レベニューシェア型」の契約とすることもできます。
→ モバイルアプリケーション開発・運営業務委託契約書(レベニューシェア対応)
※モバイルアプリケーションの「開発委託」「運営委託」をまとめた内容の契約書です。
※モバイルアプリケーションとは、スマートフォン、タブレットコンピュータ等の携帯端末で動作するように設計されたコンピュータプログラムのことです。(モバイルアプリ、スマホアプリ、あるいは単にアプリと呼ばれます。)
※報酬の設定により「レベニューシェア型」の契約とすることもできます。
→ IT・システム保守業務委託基本契約書+個別契約書
※IT・システムの保守に関する業務を委託するための契約書です。
※本契約書ひながたでは、基本的には通常のIT・システム保守業務に関する継続的な準委任契約としつつ、個別契約にて成果物(システムの追加的な改変・開発)を期日までに完成して納入する請負契約を別途依頼することも可能としています。
→ Webサイト保守・更新業務委託契約書
※Webサイトの保守・更新業務を委託するための契約書です。
→ Webサイト制作・運営業務委託契約書(レベニューシェア対応)
※Webサイトの「制作委託」「運営委託」をまとめた内容の契約書です。
※報酬の設定により「レベニューシェア型」の契約とすることもできます。
→ ECサイト制作運営代行業務委託基本契約書+個別契約(レベニューシェア対応)
※ECサイト制作運営代行会社がクライアントと締結する契約書です。
※ECサイトの「制作委託」「運営委託」をまとめた内容の契約書です。
※報酬の設定により「レベニューシェア型」の契約とすることもできます。
→ 集客・広告宣伝用ウェブサイト制作運営業務委託契約書(レベニューシェア対応)
※「新規サイトを立ち上げての集客・広告宣伝」に関する業務委託契約書です。
※Webサイトの「制作委託」「運営委託」をまとめた内容の契約書です。
※報酬の設定により「レベニューシェア型」の契約とすることもできます。
→ リスティング広告運用代行業務委託基本契約書+個別契約書サンプル
※リスティング広告運用代行業務を委託/受託する際の契約書ひながたです。
→ ウェブサイト広告掲載委託契約書
※広告主がウェブサイト運営者に対して広告掲載を委託する際に締結する契約書のひながたです。
※アフィリエイト・サービス・プロバイダー(ASP)などの第三者を介さず、広告主とウェブサイト運営者が直接に契約をする内容です。
→ ウェブサイト広告掲載規約
※ウェブサイトに広告を掲載する「広告掲載者」(広告主、広告代理店)を対象とした規約のひながたです。
※アフィリエイト・サービス・プロバイダー(ASP)などの第三者を介さず、広告主とウェブサイト運営者が直接に契約をする内容です。
→ ASP広告掲載委託基本契約書+個別契約書
※広告主とアフィリエイト・サービス・プロバイダー(ASP)の運営者が締結する契約書のひながたです。
※広告主はASPを利用してその提携先(広告掲載者:アフィリエイター)のウェブサイトやメールに広告を掲載します。
→ ASPアフィリエイトプログラム利用規約
※アフィリエイト・サービス・プロバイダー(ASP)が広告掲載者(アフィリエイター)に対して適用する、アフィリエイトプログラム利用規約のひながたです。
→ WEBコンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※クライアントがコンサルタントに対して、WEBコンサルティング業務を依頼する際に締結する契約書です。
※基本的には継続的な(顧問としての)準委任契約の内容としつつ、個別契約にて請負契約を別途依頼することも可能としています。
※WEBマーケティング分野も踏まえておくことが必要です。
→ SNSコンサルティング業務委託基本契約書(汎用版)+個別契約書
※クライアント(甲)がSNSコンサルタント(乙)に対して、SNSコンサルティング業務を依頼する際に締結する契約書です。
※SNSコンサルティング業務の例としては、以下のようなものがあります。
(1)SNS分野における各種情報の収集・提供。
(2)SNSに関する第三者のサービスを利用した業務プロセスの構築、業務管理の提案。
(3)SNSに関するコンセプト設計・戦略の策定。
(4)SNSアカウントに投稿するコンテンツ(テキスト、音声、静止画、動画)の企画・提案。
(5)SNSアカウントのアクセシビリティ評価、改善提案。
(6)SNSアカウントのアクセス解析。
(7)SNSアカウントに関するインターネット広告の最適化提案。
→ YouTubeコンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※クライアント(甲)がYouTubeのコンサルタント(乙)に対して、YouTubeコンサルティング業務を依頼する際に締結する契約書です。
→ Instagramコンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※クライアント(甲)がInstagramのコンサルタント(乙)に対して、Instagramコンサルティング業務を依頼する際に締結する契約書です。
→ TikTokコンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※クライアント(甲)がTikTokのコンサルタント(乙)に対して、TikTokコンサルティング業務を依頼する際に締結する契約書です。
→ X(旧Twitter)コンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※クライアント(甲)がX(旧Twitter)のコンサルタント(乙)に対して、X(旧Twitter)コンサルティング業務を依頼する際に締結する契約書です。
→ コンテンツのネット掲載・配信許諾基本契約書+個別契約書(BtoB)
※コンテンツのネット掲載・ダウンロード商用配信の許諾に関する契約書です。
※ウェブサイトが携帯公式サイトである場合にも対応しています。
→ ECサイト営業譲渡契約書(個人から法人、法人成り)
※ECサイトにかかる営業譲渡契約書のひながたです。
※「営業譲渡契約書」のひながたに、ECサイトの項目を記載しています。
※個人事業主が、その事業を法人に譲渡する場合を想定しています。
※個人事業主が法人成りする場合にも使用できます。
※法人側における、議案「営業全部の譲受に係る契約承認の件」に係る臨時株主総会議事録のひながたもお付けしています。
→ ECサイト事業譲渡契約書(法人から法人)
※「ECサイト事業譲渡契約書」のひながたです。
※「事業譲渡契約書」のひながたに、ECサイトの項目を記載しています。
※法人が、その事業を法人に譲渡する場合を想定しています。
※事業を譲受する法人と事業を譲渡する法人のそれぞれにおける、議案「事業の譲受に係る契約承認の件」と議案「事業の譲渡に係る契約承認の件」の臨時株主総会議事録のひながた2つもお付けしています。
ECサイト/ネットショップ利用規約、ネット販売規約 etc.
インターネット上で通信販売を行うウェブサイト(ホームページ)に掲載する
『ネットショップ利用規約』、『ネット販売規約』などを作成いたします。
→なお、これに加えて、プライバシーポリシー、個人情報保護基本方針、特定商取引に関する法律に基づく表記、
サイトポリシー、免責事項など、ネットショップに掲載すべき文章一式のご依頼も承ります。お見積り等、ご相談下さいませ。
→ウェブサイト利用規約のページもご覧下さい。
消費者契約法
ネットショップは、消費者契約法に定める「消費者契約」に該当し、同法の適用を受けます。
この法律により、消費者契約法に反するような、あまりに消費者側に不利でネットショップ側に有利な条件を規約で定めても無効となります。
また、消費者契約法では、事業者が消費者に対して「不実告知」「断定的判断」「不利益な事実の不告知」などの行為をした場合に、
消費者は事業者に対し契約の申込みまたは承諾を取消しできるものとしています。
電子消費者契約法
ネットショップは、電子消費者契約法に定める「電磁的方法により電子計算機の画面を介して締結される契約」に該当し、同法の適用を受けます。
この法律により、ネットショップは、ウェブサイトの申込画面や申込に至る設計において、消費者がマウスのクリックミスなどの誤操作による申込みをしないよう充分留意する必要があります。
なお、電子消費者契約法は「電子消費者契約及び電子承諾通知に関する民法の特例に関する法律」の略称です。
特定商取引法
ネットショップは、特定商取引法に定める「通信販売」に該当し、同法の適用を受けます。
この法律は、消費者の意に反して契約の申込みをさせようとする行為や、ウェブサイトの画面における商品・サービスの紹介、販売の勧誘を「広告」として規制しています。
ネットショップは、ウェブサイトに「特定商取引法に基づく表記」を表示する等の対応をする必要があります。
なお、特定商取引法は「特定商取引に関する法律」の略称です。
※平成21年1月1日施行の改正特定商取引法では、通信販売事業者が返品特約を消費者に明示していないことを条件として、消費者が商品を受領した日から8日以内であれば返品が認められる制度が設けられました。これは、商品に不具合がなくても返品できる点では「クーリングオフ」に類似する制度です。しかし、返品にかかる費用は消費者側に負担となる点、通信販売事業者が返品不可であることを明示していれば返品に応じなくてもよい点で、「クーリングオフ」とは異なります。
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ネットショップ利用規約を有効とするためには
消費者がネットショップ利用規約に同意の上で取引を申し込んだのであれば、利用規約の内容は
消費者とネットショップ運営者との間の取引契約の内容に組み込まれることにより、拘束力を持ちます。
(ネットショップ利用規約が契約条件に組み込まれると認められる場合)
・ウェブサイト/ホームページ上で取引を行う際に、必ずネットショップ利用規約が明瞭に表示され、
かつ取引実行の条件としてネットショップ利用規約への同意クリックが必要とされている場合
(ネットショップ利用規約が契約条件に組み込まれるか否かに疑問が残る場合)
・消費者が必ず気が付くであろう場所にネットショップ利用規約が掲載されている
(例えば取引の申込み画面にネットショップ利用規約へのリンクが目立つ形で張られているなど)が、
ネットショップ利用規約への同意クリックまでは要求されていない場合
(ネットショップ利用規約が契約条件に組み込まれないであろう場合)
・ウェブサイト/ホームページ中の目立たない場所にネットショップ利用規約が掲載されているだけで、
ネットショップの利用につきネットショップ利用規約への同意クリックも要求されていない場合
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(ネットショップ利用規約を変更する場合)
・過去の取引については変更前のネットショップ利用規約が適用され、変更後の
ネットショップ利用規約は変更後の取引についてのみ適用される点、注意が必要です。
・規約変更前からの消費者に対してネットショップ利用規約の変更の有効性を主張するためには、
消費者に分かりやすい方法でネットショップ利用規約の変更の事実と変更箇所を告知した上で、変更後のネットショップ利用規約につき消費者の同意を得ることが必要です。
・ネットショップ利用規約の内容が消費者とネットショップ運営者の間の契約条件に組み込まれていると認定できる場合でも、
消費者契約法第8条、第9条などの強行法規に抵触する場合には、その限度でネットショップ利用規約の効力が否定されます。
また、具体的な法規に違反しないとしても、ネットショップ利用規約中の消費者の通常の予想に反するような不当条項については、
普通取引約款の内容の規制についての判例理論や消費者契約法が消費者の利益を一方的に害する条項を無効としている趣旨等にかんがみ無効とされる可能性があります。
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インターネットを利用した取引における法律の適用関係
経済産業省の以下のHPが参考になります。
電子商取引の促進
通信販売業界のガイドライン
消費者庁のHPに「インターネットで通信販売を行う場合のルール」が記載されています。
特定商取引法ガイド>特定商取引法とは>インターネットで通信販売を行う場合のルール
社団法人日本通信販売協会:JADMA(ジャドマ)が、協会ガイドラインを策定しています。
『契約書作成eコース』のご利用方法
1.契約書作成のご相談 ※ひながたダウンロード販売はこちら
契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。
電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。
スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。
2.当事務所からの返答
メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。
3.正式依頼 ※料金(費用、報酬)の目安はこちら
契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)
4.「契約書」の納品
契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。
→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。
→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。
→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。
→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
ご利用頂ければ幸いです。
5.ご利用代金(報酬)のお支払い
※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。
※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。
・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。