業務委託契約書 オーダーメイド作成 全国対応
〜業務委託契約書の様々な形態と戦略的活用〜
当事務所は、業務委託契約書を、お客様の意向にそって、『全国対応』かつ『リーズナブル』に作成しています。
ここでは、この契約に関する様々な情報・コンテンツを提供しています。お役に立てればうれしく思います。
【当事務所の業務内容例】
対象となる委託業務の内容を確認し、それにあわせた
「業務委託基本契約書」、ならびに
「個別契約書」サンプルの作成。
→「業務委託基本契約書」では、継続的に提供される業務について定義し、それに対する基本的な条件/報酬をを設定するような契約書とします。 いっぽう「個別契約書」を使用可能とすることにより、一時的に委託内容が特別/複雑となる場合または業務量が多くなる場合に、当該業務を個別に委託/受託し、基本的な報酬とは別に個別の報酬を設定できるようにします。
契約書ひながたダウンロード販売
書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。
→ 外注先クリエイター・デザイナー向け_業務委託基本規約+個別契約書
※コンテンツやデザインの制作を外注する会社が、外注先のクリエイター・デザイナーに対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための業務委託基本規約です。
※多数のクリエイター・デザイナーと取引する場合にも向くよう、規約形式としています。
※「請負の性質を持つ業務」と「委任の性質を持つ業務」の双方に対応する内容としています。
※個別契約書のサンプルもお付けしています。
→ 外注先クリエイター・デザイナー向け_業務委託基本契約書+個別契約書
※コンテンツやデザインの制作を外注する会社が、外注先のクリエイター・デザイナーに対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための業務委託基本契約書です。
※通常の契約書形式としています。
※「請負の性質を持つ業務」と「委任の性質を持つ業務」の双方に対応する内容としています。
※個別契約書のサンプルもお付けしています。
→ 営業代理店契約書(顧客紹介)
※顧客の紹介を行う営業代理店を対象とした契約書のひながたです。
→ 営業代理店規約(顧客紹介)
※顧客の紹介を行う営業代理店を対象とした規約のひながたです。
※「規約」の形式としています。(営業マンを広く集める場合に適します。)
→ 顧客紹介契約書
※紹介者が業者に顧客を紹介(媒介)した場合に、業者が紹介者に紹介手数料を支払うことを定めた契約書です。
※紹介者が業者の「営業代理店」として積極的に活動することまでは定めず、顧客をみつけた場合に限り紹介する内容としています。
→ 顧客紹介契約書(相互紹介)
※相互間の顧客紹介に関する契約書です。
※一方の業者が相手方業者の顧客を開拓した場合、相手方に顧客を紹介して紹介手数料を受領します。
※相手方業者から顧客を紹介された場合は、相手方に紹介手数料を支払います。
※一方の業者が相手方業者の「営業代理店」として積極的に活動することまでは定めず、相互に、相手方の顧客をみつけた場合に限り紹介する内容としています。
→ 広告代理店基本契約書+個別契約書
※広告媒体主が、広告代理店に対して、その広告媒体に掲載する広告の営業、広告主への販売を委託する際に締結する契約書です。
※広告代理店が行う業務には、大きく分けて、以下の2つがあります。
(1)営業代行:広告主を募集・開拓し、広告媒体主に紹介する業務。
(2)広告制作:必要に応じ、広告を制作・提供する業務。
→ インフルエンサー 広告・マネジメント業務提携基本契約書+個別契約書
※インフルエンサーマーケティングを行う事業者と、SNSで活動するインフルエンサー(インスタグラマー等)とが、広告等の掲載及びインフルエンサー活動のマネジメントに関して業務提携するための契約書です。
※「第1章 総則」「第2章 広告等の掲載」「第3章 マネジメント」の3章建てとしています。
→ インフルエンサープロデュース_商品化権許諾契約書
※インフルエンサーが商品をプロデュースするにあたって、その商品を製造・販売する他社(コラボレーション先)と締結する「商品化権許諾契約書」です。
※「インフルエンサーがプロデュースする商品は、以下の2つのケースに分けられます。この「商品化権許諾契約書」は、(1)の場合に使用するものです。
(1)他社(コラボレーション先)が自社の商品として販売するケース。インフルエンサーは他社(コラボレーション先)に対して商品化権を許諾します。
(2)インフルエンサーが自己の商品として販売するケース。(インフルエンサーが自ら独自ブランドの事業を行う場合です。)商品の製造については、他社と「OEM契約」を締結のうえ製造を外部委託することもできます。
→ インフルエンサープロデュース(事務所所属)_商品化権許諾契約書
※マネジメント事務所(甲)に所属するインフルエンサー(丙)が商品をプロデュースするにあたって、その商品を製造・販売する他社(コラボレーション先)と締結する「商品化権許諾契約書」です。
※契約当事者は、インフルエンサーの所属事務所(甲)と商品化しようとする法人または個人(乙)となります。
※「インフルエンサーがプロデュースする商品は、以下の2つのケースに分けられます。この「商品化権許諾契約書」は、(1)の場合に使用するものです。
(1)他社(コラボレーション先)が自社の商品として販売するケース。インフルエンサーは他社(コラボレーション先)に対して商品化権を許諾します。
(2)インフルエンサーが自己の商品として販売するケース。(インフルエンサーが自ら独自ブランドの事業を行う場合です。)商品の製造については、他社と「OEM契約」を締結のうえ製造を外部委託することもできます。
→ インフルエンサー・タレント・モデル_マッチングサービス利用規約
※マッチングサービス運営者が、クライアントとインフルエンサー等の双方に適用する利用規約です。
※マッチングサービス運営者がインフルエンサー等を代理してクライアントと業務に係る契約を締結し、インフルエンサー等に対し、業務において担当する業務を遂行させることを想定しています。
→ チラシ集客代行サービス業務委託契約書+個別契約書
※「チラシ集客代行サービス」に関する業務委託契約書です。
※「チラシ集客」は、広告・マーケティングの手法としてはアナログになりますが、一定の効果を望めるものです。
※「チラシ集客代行サービス」には、次の業務が含まれます。
(1)デザイン制作 (2) 印刷 (3)配布 (4) 検証 (5)相談
→ 整体師業務委託基本契約書+個別契約書
※整体院、接骨院などの治療院、サウナ・温泉施設、スポーツ施設、各種サロンの店舗運営者が、フリーランス(個人事業主)の整体師に業務委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
→ エステサロン_エステティシャン業務委託基本契約書+個別契約書
※エステサロン等の店舗運営者が、フリーランス(個人事業主)のエステティシャンに業務委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
→ 鍼灸師_業務委託基本契約書+個別契約書(美容鍼灸にも対応)
※鍼灸院、治療院、エステサロン、クリニック等の店舗運営者が、フリーランス(個人事業主)の鍼灸師に業務委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
※美容鍼(美容鍼灸ともいいます)は、美容を目的とした全身に行う鍼灸治療全般を指します。但し、一般的には直接顔面部のみへの鍼治療を指すことが多く、全身の鍼治療と区別し美顔鍼と呼ぶこともあります。
→エステサロンの施術メニューとしても、人気が高まっています。
→ リラクゼーションサロン セラピスト業務委託 基本契約書+個別契約書
※リラクゼーションサロン、各種施設の店舗運営者が、フリーランス(個人事業主)のセラピストに業務委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
→ メンズエステサロン_セラピスト業務委託基本契約書+個別契約書
※メンズエステサロンの店舗運営者が、フリーランス(個人事業主)のセラピストに業務委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
→ リフレクソロジーサロン_リフレクソロジスト業務委託基本契約書+個別契約書
※リフレクソロジーサロン、各種施設の店舗運営者が、フリーランス(個人事業主)のリフレクソロジストに業務委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
→ パーソナルトレーナー_スポーツインストラクター業務委託基本契約書+個別契約書
※各種スポーツ・フィットネス施設/ジムの店舗運営者が、フリーランス(個人事業主)のパーソナルトレーナー/スポーツインストラクターに業務委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
→ パーソナルトレーナー_レンタルスペース利用規約
※各種スポーツ・フィットネス施設/ジムのレンタルスペース運営者が、フリーランス(個人事業主)のパーソナルトレーナー/スポーツインストラクターにスペースを利用してもらうための利用規約ひながたです。短期・単発利用向けに作成しています。
※類似の仕組みとしては、美容室における「鏡面貸し」「面貸し」といわれる仕組みがあります。
→ パーソナルトレーナー_シェアジム・レンタルジム利用規約(長期利用向け)
※パーソナルトレーナー/スポーツインストラクターを対象とした、シェアジム/レンタルジムの利用規約ひながたです。数ヶ月以上の長期利用向けに作成しています。
→ ヨガスタジオ_ヨガインストラクター業務委託基本契約書+個別契約書
※ヨガスタジオ、フィットネススタジオ等の店舗運営者が、フリーランス(個人事業主)のヨガインストラクターに業務委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
→ ピラティススタジオ_ピラティスインストラクター業務委託基本契約書+個別契約書
※ピラティススタジオ、フィットネススタジオ等の店舗運営者が、フリーランス(個人事業主)のピラティスインストラクターに業務委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
→ ダンススタジオ_ダンスインストラクター業務委託基本契約書+個別契約書
※ダンススタジオ、フィットネススタジオ・スポーツ施設・各種サロンの施設運営者や学校・自治体が、フリーランス(個人事業主)のダンスインストラクターに業務委託するための契約書ひながたです。
→ ボイストレーナー業務委託基本契約書+個別契約書
※音楽スクール・音楽スタジオ・芸能プロダクションその他の各種企業・学校・施設が、フリーランス(個人事業主)のボイストレーナーにボイストレーニングに関する業務を委託するための契約書ひながたです。
→ ウォーキングインストラクター・レッスン業務委託基本契約書+個別契約書
※モデルスクール・モデル事務所・芸能プロダクションその他の各種企業・学校・施設が、フリーランス(個人事業主)のウォーキングインストラクターにウォーキングレッスンに関する業務を委託するための契約書ひながたです。
→ 治療院 店舗運営・パッケージライセンスビジネス契約書
※治療院の本部が加盟店と締結する「パッケージライセンスビジネス契約書」のひながたです。
※実店舗に加えて訪問マッサージ等の「店舗外営業」をする場合にも対応。
※「のれん分け」の一環として、治療院の店舗オーナーが店長に別店舗の経営を任せる場合にも。
→ 治療院 店舗経営委託基本契約書(経営管理)+個別契約書
※鍼灸整骨院,整体院など治療院の店舗オーナーが、店長に店舗経営を委託するための契約書です。
※「のれん分け」の一環として、治療院の店舗オーナーが店長に経営を任せる場合などに。
→ あん摩マッサージ指圧師_出張訪問マッサージ業務委託契約書+個別契約書
※鍼灸整骨院などの治療院が、法人または個人事業主に対して、あん摩マッサージ指圧師による出張訪問マッサージに関する業務を委託するための契約書です。
→ 出張/派遣サービス業務委託契約書
※出張サービスの運営者が、出張して業務を行う者(個人事業主)に業務委託するための契約書ひながたです。
→ (BtoB)ウェディングプランナー業務委託基本契約書+個別契約書
※ブライダル関連企業が、フリーランスのウェディングプランナーに業務委託するための契約書ひながたです。
※「業務委託基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
→ (BtoC)ウェディングプランナー業務委託基本契約書+個別契約書
※挙式する顧客が、フリーランスのウェディングプランナーに業務委託するための契約書ひながたです。
※「業務委託基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
→ フリー司会者、MC向け出演契約書(単発用)
※イベント等の主催者がフリーランスの司会者・MCに出演を委託する際の契約書ひながたです。
※単発で業務を委託するための契約書です。
→ フリー司会者、MC向け業務委託基本契約書+個別契約書
※イベント等の主催者がフリーランスの司会者・MCに業務委託するための契約書ひながたです。
※「業務委託基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
→ カメラマン(写真家、フォトグラファー)業務委託契約書
※カメラマンに写真・ビデオの撮影に関する業務を委託する際の契約書です。
※法人(大きなフォトスタジオ等)にも個人(フリーカメラマン)にも対応。
※単発で業務を委託するための契約書です。
→ カメラマン業務委託基本契約書+個別契約書
※カメラマンに写真・ビデオの撮影に関する業務を委託する際の契約書です。
※法人(大きなフォトスタジオ等)にも個人(フリーカメラマン)にも対応。
※継続して業務委託するための「基本契約書」、個別の業務を委託するための「個別契約書」のセットになっています。
→ 外注先カメラマン向け_業務委託基本規約
※映像・動画・静止画の撮影を外注する事業者(映像制作会社、テレビ番組制作会社、YouTuber事務所、出版社等)が、外注先のカメラマン(フリーランス/個人事業主)に対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための「業務委託基本規約」です。
※多数のカメラマンと取引する場合にも向くよう、規約形式としています。
※個別契約書のサンプルもお付けしています。
→ コンサルティング顧問業務委託基本契約書+個別契約書
※クライアントがコンサルタントに対して、コンサルティング業務を、いわゆる顧問として依頼する際に締結する契約書のひながたです。
※本契約書ひながたでは、基本的には継続的な(顧問としての)準委任契約の内容としつつ、個別契約にて請負契約を別途依頼することも可能としています。
→ WEBコンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※クライアントがコンサルタントに対して、WEBコンサルティング業務を依頼する際に締結する契約書です。
※基本的には継続的な(顧問としての)準委任契約の内容としつつ、個別契約にて請負契約を別途依頼することも可能としています。
※WEBマーケティング分野も踏まえておくことが必要です。
→ SNSコンサルティング業務委託基本契約書(汎用版)+個別契約書
※クライアント(甲)がSNSコンサルタント(乙)に対して、SNSコンサルティング業務を依頼する際に締結する契約書です。
※SNSコンサルティング業務の例としては、以下のようなものがあります。
(1)SNS分野における各種情報の収集・提供。
(2)SNSに関する第三者のサービスを利用した業務プロセスの構築、業務管理の提案。
(3)SNSに関するコンセプト設計・戦略の策定。
(4)SNSアカウントに投稿するコンテンツ(テキスト、音声、静止画、動画)の企画・提案。
(5)SNSアカウントのアクセシビリティ評価、改善提案。
(6)SNSアカウントのアクセス解析。
(7)SNSアカウントに関するインターネット広告の最適化提案。
→ YouTubeコンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※クライアント(甲)がYouTubeのコンサルタント(乙)に対して、YouTubeコンサルティング業務を依頼する際に締結する契約書です。
→ Instagramコンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※クライアント(甲)がInstagramのコンサルタント(乙)に対して、Instagramコンサルティング業務を依頼する際に締結する契約書です。
→ TikTokコンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※クライアント(甲)がTikTokのコンサルタント(乙)に対して、TikTokコンサルティング業務を依頼する際に締結する契約書です。
→ X(旧Twitter)コンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※クライアント(甲)がX(旧Twitter)のコンサルタント(乙)に対して、X(旧Twitter)コンサルティング業務を依頼する際に締結する契約書です。
業務委託契約書
『業務委託』とは、平たくいえば、他企業や個人事業主に仕事をやってもらうことです。
『業務委託契約』といえば一言で済みますが、実際は、やってもらう仕事(委託する業務)の内容・ビジネスモデルの形態によって、
契約パターンに様々なバリエーションがあります。当事務所にご相談下さい。委託する業務の内容にあわせた業務委託契約書を作成いたします。
例1:業務委託契約書(個人事業主向け)
個人に対し『業務委託契約を結び個人事業主として仕事をしてもらう』場合には、
契約上においても実態においても、以下のようなことは避けなければなりません。
・労働者(従業員)と同様、時間的・場所的拘束や服務規律を課すこと。
・労働者(従業員)と同様、指揮命令の管理下におくこと。
→これをすると、その個人を実質的に労働者(従業員)として働かせているとみなされます。
(労働基準法違反となります。)
例2:業務提携契約書、共同事業契約書
業務提携とは、特定の業務分野で企業同士が協力関係を結ぶことをいいます。
『共同開発』等の他、『販売委託』等の委託関係も、広い意味では業務提携といえるでしょう。
業務提携は、共同事業といいかえることもできます。
例3:開発委託契約書、製造委託契約書、OEM契約書
製品の開発・製造に関する業務を委託する場合の業務委託契約です。
例4:販売代理店契約書、販売委託契約書
販売業務を委託する場合、販売代理店契約/販売委託契約を締結することになります。
『仕切売買』『代理商』『問屋』など様々な取引形態があり、契約内容も取引形態に応じて変わります。
例5:ホームページ 作成・更新・運営 業務委託契約書
ホームページに関する業務を委託する場合、ホームページの『作成』『更新』『運営管理』のいずれの業務を委託するのかを明確にします。
例6:店舗経営委託契約書、営業委託契約書
店舗等の営業の所有者が第三者に営業を委託する場合の業務委託契約です。
例7:コンサルタント契約書、コンサルティング契約書
『コンサルティング』とは、専門家の立場で相談にのったり指導したりすることです。
コンサルティングファームや「○○コンサルティング」のような社名の企業がクライアントに対して提供するサービスのことを指す場合も多いです。
その他、業務処理システムの導入業務、飲食店業などの店舗開発業務、
いわゆる士業(弁護士など「〜士」と付く資格を持つ職業の俗称)が行っている業務なども、コンサルティングに含まれます。
例8:タレント専属マネジメント契約書
アーティスト・タレント等がプロダクション等に対し、自己のマネジメント業務を委託する場合の業務委託契約です。
★ レベニューシェア契約、レベニューシェアリング契約
レベニューシェア(revenue share)とは、支払い枠が固定されている業務委託契約ではなく、パートナーとして提携し、 リスクを共有しながら、相互の協力で生み出した利益をあらかじめ決めておいた配分率で分け合うことです。レベニューシェアリングともいいます。 近年、ウェブサイト制作・システム開発の分野で増えてきている、成果報酬型のビジネスモデルです。 (もちろん他分野においても、レベニューシェアの考え方は適用できます。)
☆詳しくは、本サイトのレベニューシェア契約書をご覧下さい。
★ 業務請負契約書 〜労働者派遣法の規制を受けない業務請負〜
『業務請負』による人材派遣は労働者派遣法の規制を受けずに済むので、できれば業務請負の形態にしたいという企業側のニーズがあるようです。 それには法令に適合した業務請負契約書を締結する必要がありますが、それだけでは足りず、実際の業務も法令に適合した内容で行う必要があります。 (偽装請負の問題)
☆詳しくは、本サイトの業務請負契約書をご覧下さい。
『契約書作成eコース』のご利用方法
1.契約書作成のご相談 ※ひながたダウンロード販売はこちら
契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。
電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。
スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。
2.当事務所からの返答
メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。
3.正式依頼 ※料金(費用、報酬)の目安はこちら
契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)
4.「契約書」の納品
契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。
→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。
→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。
→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。
→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
ご利用頂ければ幸いです。
5.ご利用代金(報酬)のお支払い
※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。
※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。
・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。