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2003年開業。
契約書やサイト利用規約などの作成/ひながた販売。法人設立。
様々な商取引の設計・デザイン、業務提携プロデュース。

個人事業主(フリーランス)向けビジネス契約書作成

当事務所は、個人事業主(フリーランス)向けの業務委託契約書などを、お客様のご要望に応じて『全国対応』かつ『リーズナブル』に作成、ご提供しています。 ここでは、この業務委託契約に関する情報・コンテンツを提供しています。

【フリーランス新法】
2023年5月12日、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(令和5年法律25号)(「フリーランス新法」と呼ばれています)が公布されました。
→遅くとも2024年11月頃までに施行される見込みです。
→ご参考(厚生労働省): フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ

【フリーランスと取引を行う事業者が遵守すべき事項】
→ご参考(厚生労働省):フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン

1.フリーランスとの取引に係る優越的地位の濫用規制についての基本的な考え方

→自己の取引上の地位がフリーランスに優越している発注事業者が、フリーランスに対し、その地位を利用して、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることは、優越的地位の濫用として、独占禁止法により規制されます。

2.発注時の取引条件を明確にする書面の交付に係る基本的な考え方

→優越的地位の濫用となる行為を誘発する原因とも考えられ、発注事業者が発注時の取引条件を明確にする書面をフリーランスに交付しない場合は、独占禁止法上不適切とされます。
→下請法(下請代金支払遅延等防止法)の規制の対象となる場合で、発注事業者が書面をフリーランスに交付しない場合は、下請法第3条で定める書面の交付義務違反となります。ご参考(公正取引委員会):下請法の概要

3.独占禁止法(優越的地位の濫用)・下請法上問題となる行為類型

→優越的地位の濫用につながり得る行為について、行為類型ごとに下請法の規制の対象となり得るものも含め、その考え方を明確にされています。

(1)報酬の支払遅延
(2)報酬の減額
(3)著しく低い報酬の一方的な決定
(4)やり直しの要請
(5)一方的な発注取消し
(6)役務の成果物に係る権利の一方的な取扱い
(7)役務の成果物の受領拒否
(8)役務の成果物の返品
(9)不要な商品又は役務の購入・利用強制
(10)不当な経済上の利益の提供要請
(11)合理的に必要な範囲を超えた秘密保持義務等の一方的な設定
(12)その他取引条件の一方的な設定・変更・実施

以下のページもご覧下さい。
外注先デザイナー,クリエイターに適用するルール,規約,契約書
デザイン・アート・クリエイティブの契約法務、マネジメント

契約書ひながたダウンロード販売

書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。

業務委託基本契約書+個別契約書(対個人事業主)
※個人事業主(フリーランス)に業務委託するための契約書ひながたです。
※「業務委託基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
外注先クリエイター・デザイナー向け_業務委託基本規約+個別契約書
※コンテンツやデザインの制作を外注する会社が、外注先のクリエイター・デザイナーに対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための業務委託基本規約です。
※多数のクリエイター・デザイナーと取引する場合にも向くよう、規約形式としています。
※「請負の性質を持つ業務」と「委任の性質を持つ業務」の双方に対応する内容としています。
※個別契約書のサンプルもお付けしています。
外注先クリエイター・デザイナー向け_業務委託基本契約書+個別契約書
※コンテンツやデザインの制作を外注する会社が、外注先のクリエイター・デザイナーに対して継続的に業務を委託する際に、その基本的条件を規定するための業務委託基本契約書です。
※通常の契約書形式としています。
※「請負の性質を持つ業務」と「委任の性質を持つ業務」の双方に対応する内容としています。
※個別契約書のサンプルもお付けしています。
業務請負契約書
※労働者派遣法の規制を受けない「業務請負契約書」のひながたです。
個人のエージェント・マネジメント契約書(非専属)+個別契約書
※エージェント/マネジメント会社等と個人が締結する「エージェント契約書」のひながたです。
※契約書のタイトルを「エージェント契約書」としていますが、「マネジメント契約書」等に変更してもよいです。
※エージェント/マネジメント会社等(甲)が1名の個人(乙)のマネジメントを行うケースを想定しています。(専属契約とはしていません。)
※著名人・タレント・俳優・プロスポーツ選手・作家などの個人の商業的活動をマネジメントするのに適した内容の契約書です。
※各種スペシャリスト・著名人・スポーツ選手・作家・アーティストなどの個人の商業的活動をマネジメントするのに適した内容の契約書です。

コンサルティング顧問業務委託基本契約書+個別契約書
※クライアントがコンサルタントに対して、コンサルティング業務を、いわゆる顧問として依頼する際に締結する契約書です。
※基本的には継続的な(顧問としての)準委任契約の内容としつつ、個別契約にて請負契約を別途依頼することも可能としています。
飲食店コンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※本契約書は、飲食店業・外食産業のコンサルティング業務委託に関する契約書です。
→飲食店コンサルティングの業務範囲は多岐に渡ります。業務範囲について定める必要があります。
 (飲食店経営に関するあらゆる課題に対応するのかどうか。)
 (それとも、「開業」に絞るのか。「多店舗展開」に絞るのか。)
→飲食店業の場合、食品・料理のレシピ開発まで業務範囲に含めるかどうかもポイントになります。(いわば、飲食に関する研究開発部門の仕事まで、委託/受託するのかどうか。)
→本契約書ひながたでは、個別案件として(個別契約にて)、各種の業務をその都度委託/受託できるようにしています。
→とくに「食品・料理のレシピ/開発」に関する業務については、個別契約書のサンプルをおつけしています。
WEBコンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※クライアントがコンサルタントに対して、WEBコンサルティング業務を依頼する際に締結する契約書です。
※基本的には継続的な(顧問としての)準委任契約の内容としつつ、個別契約にて請負契約を別途依頼することも可能としています。
※WEBマーケティング分野も踏まえておくことが必要です。
SNSコンサルティング業務委託基本契約書(汎用版)+個別契約書
※クライアント(甲)がSNSコンサルタント(乙)に対して、SNSコンサルティング業務を依頼する際に締結する契約書です。
※SNSコンサルティング業務の例としては、以下のようなものがあります。
(1)SNS分野における各種情報の収集・提供。
(2)SNSに関する第三者のサービスを利用した業務プロセスの構築、業務管理の提案。
(3)SNSに関するコンセプト設計・戦略の策定。
(4)SNSアカウントに投稿するコンテンツ(テキスト、音声、静止画、動画)の企画・提案。
(5)SNSアカウントのアクセシビリティ評価、改善提案。
(6)SNSアカウントのアクセス解析。
(7)SNSアカウントに関するインターネット広告の最適化提案。
YouTubeコンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※クライアント(甲)がYouTubeのコンサルタント(乙)に対して、YouTubeコンサルティング業務を依頼する際に締結する契約書です。
Instagramコンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※クライアント(甲)がInstagramのコンサルタント(乙)に対して、Instagramコンサルティング業務を依頼する際に締結する契約書です。
TikTokコンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※クライアント(甲)がTikTokのコンサルタント(乙)に対して、TikTokコンサルティング業務を依頼する際に締結する契約書です。
X(旧Twitter)コンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※クライアント(甲)がX(旧Twitter)のコンサルタント(乙)に対して、X(旧Twitter)コンサルティング業務を依頼する際に締結する契約書です。
(一般)講師業務委託基本契約書+個別契約書
※顧客(生徒)が講師に対して、個別指導などの講義を依頼する際に締結する契約書のひながたです。講師業一般に流用できる汎用的な内容です。

特定の業種における契約書ひながたダウンロード販売

建築デザイン・設計・監理業務委託契約書(小規模物件・デザイン事務所向け)
※発注者が受注者に対して、建築デザイン・設計・監理に関する業務を委託するための契約書ひながたです。
※請負金額が500万円未満である小規模建築物(戸建住宅、店舗等)向けの内容としています。
※店舗・住宅・空間のデザイン・設計を手がけるデザイン設計事務所が、受注者として仕事を受注する際に使用することを想定しています。(受注者有利の内容になっています。)
※成果物に係る著作権の取扱いに関する規定を、受注者に留保する場合と発注者に譲渡する場合の2つに分けて記載しています。
※約款などを別添する必要がない、この契約書のみで使用できる内容としています。
(BtoB)インテリアコーディネーター業務委託基本契約書+個別契約書
※インテリア関連事業者が、フリーランスのインテリアコーディネーターに対し、継続的に業務委託するための契約書ひながたです。
※インテリア関連事業者の例:住宅メーカー、リフォーム会社、建築事務所/設計事務所、建築会社/工務店/内装施工業者、インテリア関連商品メーカー/インテリアショップ
(BtoC)インテリアコーディネーター業務委託契約書
※店舗・施設運営者・住宅所有者等が、インテリアコーディネーターに対し、業務を委託するための契約書ひながたです。
※単発の仕事を委託/受託するための契約書です。
収益物件・事業用不動産 建築プロデュース業務委託契約書
※不動産業者や建築設計事務所等が、収益物件・事業用不動産(商業施設、店舗、ホテル、賃貸マンション等)の建築プロデュースに関する業務を請けるための契約書ひながたです。
不動産営業業務委託基本契約書+個別契約書(物件売買の媒介業務)
※不動産会社(宅地建物取引業者)がフリーランスの不動産エージェント・不動産営業パーソンに対し、不動産営業に関する業務(物件の売買に関する媒介業務)をフルコミッション(完全歩合)で委託する際の契約書ひながたです。

美容系サロン_美容師業務委託基本契約書+個別契約書(出張・訪問美容にも対応)
※美容室の運営者が、フリーランスの美容師(スタイリスト)に美容師の業務を委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
※この契約書は「美容師」向けに作成していますが、「美容師」を「理容師」等に変更し、それにあわせて必要箇所も変更することで、理容師等にも転用できます。
※出張美容(訪問美容)に関する業務を美容師に委託する場合にも対応。
美容系サロン_まつ毛エクステンション施術業務委託基本契約書+個別契約書
※まつ毛エクステサロンの運営者が、フリーランスのアイリストにまつ毛エクステ業務を委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
美容系サロン_眉毛エクステンション等施術業務委託基本契約書+個別契約書
※眉毛エクステサロンの運営者が、フリーランスのアイブロウリストに眉毛エクステンション等の施術業務を委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
※委託する業務の内容として、「眉毛エクステンション施術業務」「眉毛アイブロウ施術業務」「眉毛ワックス脱毛施術業務」「眉毛パーマ施術業務」を想定しています。
フリーランス看護師業務委託基本契約書+個別契約書(イベントナース,ツアーナース)
※看護師の派遣会社等が、フリーランスの看護師に看護師の業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
※委託する業務として、「イベントナースとしての業務」「ツアーナースとしての業務」「オンコールに関する業務」を列挙しています。
依頼主向け_看護師_業務委託基本契約書+個別契約書(イベントナース,ツアーナース)
※依頼主(イベント会社、旅行会社等)が看護師の派遣会社等に対し、看護師の出動に関する業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。
※出動する看護師の業務として、「イベントナースとしての業務」「ツアーナースとしての業務」「オンコールに関する業務」を列挙しています。
※労働者派遣事業・有料職業紹介事業に該当しない内容としています。
訪問看護ステーション_看護師業務委託基本契約書+個別契約書
※訪問看護ステーションの経営者が、個人事業主として働く看護師に対して、訪問看護に関する業務を委託するための契約書です。
※委託する業務として、以下の業務を列挙しています。(必要に応じて追加又は削除して下さい。)
(1)甲が指定する施設及び患者様の居宅を訪問して行う看護師としての業務(業務例:バイタルチェックなど健康状態の観察、点滴、注射、血糖値測定、吸引、CAPD管理、褥瘡予防などの医療処置、呼吸器管理などの医療機器の管理、清拭や手足浴などの各種介助)。
(2)甲が経営する訪問看護ステーション内での管理業務(業務例:新規依頼対応、契約業務、訪問スケジュール調整、関係各所との連絡や調整、外部対応への対応や指示、スタッフの勤怠管理や教育、環境整備の徹底、緊急時や突発時の対応や指示など)。
(3)ケアマネージャー・医師等、関係業種との連携。
(4)個別契約で別途定める業務。
注;訪問看護事業所の経営者様におかれましては、国や指定権者(都道府県または市)が定める、専従/常勤の人員基準にご注意下さい。(この人員基準を満たしていることを前提とし、追加として、看護師との業務委託契約をお考え下さい。)
訪問リハビリテーション事業所_理学療法士業務委託基本契約書+個別契約書
※訪問リハビリテーション事業所の経営者が、個人事業主として働く理学療法士に対して、訪問リハビリテーションに関する業務を委託するための契約書です。
※委託する業務として、以下の業務を列挙しています。(必要に応じて追加又は削除して下さい。)
(1)甲が指定する施設及び患者様の居宅を訪問して行う理学療法士としての業務(業務例:患者様に対して行うリハビリテーション業務)。
(2)甲が経営する訪問リハビリテーション事業所内での管理業務(業務例:新規依頼対応、契約業務、訪問スケジュール調整、関係各所との連絡や調整、外部対応への対応や指示、スタッフの勤怠管理や教育、環境整備の徹底、緊急時や突発時の対応や指示など)。
(3)ケアマネージャー・医師等、関係業種との連携。
(4)個別契約で別途定める業務。
注;訪問リハビリテーション事業所の経営者様におかれましては、厚生労働省令が定める人員基準にご注意下さい。(この人員基準を満たしていることを前提として、理学療法士との業務委託契約をお考え下さい。)
フリーランス・登録看護師_業務委託基本契約書+個別契約書(汎用版)
※看護師の派遣会社、訪問看護ステーション等が、フリーランスの看護師に看護師の業務を継続的に委託するための契約書(汎用版)です。
※委託する業務として、以下の業務を列挙しています。(必要に応じて追加又は削除して下さい。)
(1)公的保険で賄う看護サービス全般に関する業務。
(2)公的保険で賄えない看護サービス全般に関する業務。
(3)個別契約で別途定める業務。
フリーランス理学療法士_業務委託基本契約書+個別契約書(汎用版)
※リハビリテーション事業所等が、フリーランスの理学療法士に理学療法士の業務を継続的に委託するための契約書(汎用版)です。
※委託する業務として、以下の業務を列挙しています。(必要に応じて追加又は削除して下さい。)
(1)公的保険で賄う理学療法士の業務。
(2)公的保険で賄えない理学療法士の業務。
(3)個別契約で別途定める業務。
フリーランス看護師業務委託基本契約書+個別契約書(保険外看護)
※看護師の派遣会社、訪問看護ステーション等が、フリーランスの看護師に看護師の業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
※委託する業務として、「保険外看護に関する業務」「オンコールに関する業務」を列挙しています。
依頼主向け_看護師_業務委託基本契約書+個別契約書(保険外看護)
※依頼主(病院、診療所、居宅介護支援事業所等)が看護師の派遣会社、訪問看護ステーション等に対し、看護師の出動に関する業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。
※出動する看護師の業務として、「保険外看護に関する業務」「オンコールに関する業務」を列挙しています。
※労働者派遣事業・有料職業紹介事業に該当しない内容としています。
看護師_医療ハイフ業務委託基本契約書+個別契約書
※病院・診療所・美容クリニックが看護師に対して、医療ハイフ(HIFU:High Intensity Focused Ultrasound、高密度焦点式超音波法)の施術業務を委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
※現状、医療ハイフは医行為とされ、医師でなければ行うことができません(医師法第17条)。
※ただし、看護師は、医師の指示があれば診療機械の使用や医薬品の授与をすることが認められているため(保健師助産師看護師法第37条)、医師の指示を受けて医療ハイフの補助を行うことは可能と考えられています。
看護師_医療アートメイク業務委託基本契約書+個別契約書
※病院・診療所・美容クリニックが看護師に対して、医療アートメイクの施術業務を委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
※現状、アートメイクは医行為とされ、医師でなければ行うことができません(医師法第17条)。
※ただし、看護師は、医師の指示があれば診療機械の使用や医薬品の授与をすることが認められているため(保健師助産師看護師法第37条)、医師の指示を受けてアートメイクの補助を行うことは可能と考えられています。
美容系サロン_ネイル施術業務委託基本契約書+個別契約書
※美容系サロン(ネイルサロン、美容室等)の運営者が、フリーランスのネイリストにネイル業務を委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
ネイルチップ(付け爪)作成業務委託基本契約書+個別契約書
※ネイルチップ(付け爪)の作成を、外部のネイリスト等に外注(業務委託)するための契約書ひながたです。
※例えば、ネイルサロンやネイルチップ販売会社が、外部のネイリストに対し、ネイルチップの作成を在宅・内職で行える業務として委託する場合に利用できます。
着付け師業務委託基本契約書+個別契約書(出張着付けにも対応)
※着物着付けを必要とする事業者が、フリーランスの着付け師に業務委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
美容系サロンスペース利用規約(美容師向け面貸し)
※美容系サロンスペースの利用規約ひながたです。短期・単発利用向けに作成しています。美容室における「鏡面貸し」「面貸し」といわれる仕組みに則った内容としています。美容師を対象。
シェアサロン利用規約(長期利用向け)
※シェアサロンの利用規約ひながたです。数ヶ月以上の長期利用向けに作成しています。美容院、治療院、整体院、リラクゼーションサロンなど各種シェアサロン向け。
美容系サロン_施術メニュー開発・店舗プロデュース契約書+個別契約書
※美容系サロン・エステサロンの新規開業またはリニューアル時における、施術メニューの開発、店舗プロデュースなどのコンサルティング業務委託に関する契約書です。
※甲(新規開業またはリニューアルをする美容系サロン・エステサロン)が、乙(美容系サロンの開業支援コンサルタント等)に対して、施術メニュー開発、店舗プロデュース及びそれらに付帯関連するコンサルティング業務を委託する場合に使用する契約書です。
※店舗プロデュースには店舗のブランディングに関する業務も含まれます。
※施術メニューは、店舗のブランディングに適合したものを作成することになります。
※施術メニューには、施術方法の他、美容機器・美容材料の種類・仕入先などの情報も含まれる場合があります。
美容院コンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※本契約書は、美容業(美容院、美容室)のコンサルティング業務委託に関する契約書です。
※美容院コンサルティングの業務範囲は多岐に渡ります。業務範囲について定める必要があります。
※(美容院経営に関するあらゆる課題に対応するのかどうか。)
※(それとも、「開業」に絞るのか。「多店舗展開」に絞るのか。)
※美容院の場合、スタッフの個別指導や施術メニューの開発まで業務範囲に含めるかどうかもポイントになります。(いわば、美容に関するスクーリング、研究開発部門の仕事まで、委託/受託するのかどうか。)
※本契約書ひながたでは、個別案件として(個別契約にて)、各種の業務をその都度委託/受託できるようにしています。
※とくに「スタッフの個別指導」「施術メニュー開発」に関する業務については、個別契約書のサンプルをおつけしています。
エステサロン_コンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※本契約書は、エステサロンのコンサルティング業務委託に関する契約書です。
※各種リラクゼーションサロン、メンズエステサロンにも利用できます。
※エステサロンに係るコンサルティングの業務範囲は多岐に渡ります。業務範囲について定める必要があります。
※(エステサロンの経営に関するあらゆる課題に対応するのかどうか。)
※(それとも、「開業」に絞るのか。「多店舗展開」に絞るのか。)
※エステサロンの場合、スタッフの個別指導や施術メニューの開発まで業務範囲に含めるかどうかもポイントになります。(いわば、エステに関するスクーリング、研究開発部門の仕事まで、委託/受託するのかどうか。)
※本契約書ひながたでは、個別案件として(個別契約にて)、各種の業務をその都度委託/受託できるようにしています。
※とくに「スタッフの個別指導」「施術メニュー開発」に関する業務については、個別契約書のサンプルをおつけしています。
医療アートメイク開業支援契約書+個別契約書
※本契約書は、甲(医療アートメイクの施術に関する事業を新規事業として開始する病院、診療所、美容クリニック等)が、乙(医療アートメイクの開業支援コンサルタント等)に対して、施術メニュー開発、開業支援及びそれらに付帯関連するコンサルティング業務を委託する場合に使用する契約書です。
※開業支援にはブランディングに関する業務も含まれます。
※医療アートメイクの施術メニュー開発業務には、施術メニューの提案・設定の他、施術メニューのマニュアル作成、医療機器・消耗品等の提案・選定及び仕入先の開拓支援も含まれます。
(BtoB)ウェディングプランナー業務委託基本契約書+個別契約書
※ブライダル関連企業が、フリーランスのウェディングプランナーに業務委託するための契約書ひながたです。
※「業務委託基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
(BtoC)ウェディングプランナー業務委託基本契約書+個別契約書
※挙式する顧客が、フリーランスのウェディングプランナーに業務委託するための契約書ひながたです。
※「業務委託基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。

整体師業務委託基本契約書+個別契約書
※整体院、接骨院などの治療院、サウナ・温泉施設、スポーツ施設、各種サロンの店舗運営者が、フリーランス(個人事業主)の整体師に業務委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
エステサロン_エステティシャン業務委託基本契約書+個別契約書
※エステサロン等の店舗運営者が、フリーランス(個人事業主)のエステティシャンに業務委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
リラクゼーションサロン セラピスト業務委託 基本契約書+個別契約書
※リラクゼーションサロン、各種施設の店舗運営者が、フリーランス(個人事業主)のセラピストに業務委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
メンズエステサロン_セラピスト業務委託基本契約書+個別契約書
※メンズエステサロンの店舗運営者が、フリーランス(個人事業主)のセラピストに業務委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
リフレクソロジーサロン_リフレクソロジスト業務委託基本契約書+個別契約書
※リフレクソロジーサロン、各種施設の店舗運営者が、フリーランス(個人事業主)のリフレクソロジストに業務委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
パーソナルトレーナー_スポーツインストラクター業務委託基本契約書+個別契約書
※各種スポーツ・フィットネス施設/ジムの店舗運営者が、フリーランス(個人事業主)のパーソナルトレーナー/スポーツインストラクターに業務委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
パーソナルトレーナー_レンタルスペース利用規約
※各種スポーツ・フィットネス施設/ジムのレンタルスペース運営者が、フリーランス(個人事業主)のパーソナルトレーナー/スポーツインストラクターにスペースを利用してもらうための利用規約ひながたです。短期・単発利用向けに作成しています。
※類似の仕組みとしては、美容室における「鏡面貸し」「面貸し」といわれる仕組みがあります。
パーソナルトレーナー_シェアジム・レンタルジム利用規約(長期利用向け)
※パーソナルトレーナー/スポーツインストラクターを対象とした、シェアジム/レンタルジムの利用規約ひながたです。数ヶ月以上の長期利用向けに作成しています。
ヨガスタジオ_ヨガインストラクター業務委託基本契約書+個別契約書
※ヨガスタジオ、フィットネススタジオ等の店舗運営者が、フリーランス(個人事業主)のヨガインストラクターに業務委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
ダンススタジオ_ダンスインストラクター業務委託基本契約書+個別契約書
※ダンススタジオ、フィットネススタジオ・スポーツ施設・各種サロンの施設運営者や学校・自治体が、フリーランス(個人事業主)のダンスインストラクターに業務委託するための契約書ひながたです。雇用という形式をとらない場合に。
治療院 店舗運営・パッケージライセンスビジネス契約書
※治療院の本部が加盟店と締結する「パッケージライセンスビジネス契約書」のひながたです。
※実店舗に加えて訪問マッサージ等の「店舗外営業」をする場合にも対応。
※「のれん分け」の一環として、治療院の店舗オーナーが店長に別店舗の経営を任せる場合にも。
治療院 店舗経営委託基本契約書(経営管理)+個別契約書
※鍼灸整骨院,整体院など治療院の店舗オーナーが、店長に店舗経営を委託するための契約書です。
※「のれん分け」の一環として、治療院の店舗オーナーが店長に経営を任せる場合などに。
対施設向け_パーソナルトレーナー_訪問・出張パーソナルトレーニング業務委託基本契約書+個別契約書
※一般企業、ホテル、ヘルスケア施設等が、パーソナルトレーニングジムに対して、パーソナルトレーナーによる「訪問・出張パーソナルトレーニング」を業務委託するための契約書です。訪問型セミパーソナルトレーニングにも対応。
※パーソナルトレーニングジムは、契約先の施設に、従業員・スタッフの「パーソナルトレーナー」を出張・訪問させます。
企業等×パーソナルトレーナー(個人事業主)_訪問・出張業務委託基本契約書+個別契約書
※一般企業、ホテル、ヘルスケア施設等が、個人事業主(フリーランス)のパーソナルトレーナーに対して、「訪問・出張パーソナルトレーニング」を業務委託するための契約書です。訪問型セミパーソナルトレーニングにも対応。
※個人事業主(フリーランス)のパーソナルトレーナーは、契約先の施設に、自ら出張・訪問します。
対施設向け_あん摩マッサージ指圧師_訪問マッサージ業務委託基本契約書+個別契約書
※ホテル、ヘルスケア施設、病院や社会福祉施設等が、鍼灸整骨院などの治療院に対して、あん摩マッサージ指圧師による「訪問マッサージ」を業務委託するための契約書です。
※鍼灸整骨院などの治療院は、契約先の施設に、従業員・スタッフの「あん摩マッサージ指圧師」を出張・訪問させます。
対施設向け_鍼師・灸師_出張鍼灸治療業務委託基本契約書+個別契約書
※ホテル、ヘルスケア施設、病院や社会福祉施設等の運営者が、鍼灸院などの治療院の運営者に対して、鍼師・灸師による「出張鍼灸治療」を業務委託するための契約書です。
※鍼灸院などの治療院は、甲の施設に「出張鍼灸治療」を行う「鍼師・灸師」を出張・訪問させます。
対施設向け_柔道整復師_訪問マッサージ業務委託基本契約書+個別契約書
※企業、ホテル、ヘルスケア施設、病院や社会福祉施設等の運営者が、整骨院や接骨院などの治療院の運営者に対して、柔道整復師による「訪問マッサージ」を業務委託するための契約書です。
整骨院や接骨院などの治療院の運営者は、契約先の施設に、従業員・スタッフの「柔道整復師」を出張・訪問させます。
企業等×あん摩マッサージ指圧師(個人事業主)_訪問マッサージ業務委託基本契約書+個別契約書
※ホテル、ヘルスケア施設、病院や社会福祉施設等が、個人事業主(フリーランス)のあん摩マッサージ指圧師に対して、「訪問マッサージ」を業務委託するための契約書です。
※個人事業主(フリーランス)のあん摩マッサージ指圧師は、契約先の施設に、自ら出張・訪問します。
企業等×鍼師・灸師(個人事業主)_出張鍼灸治療業務委託基本契約書+個別契約書
※一般企業、ホテル、ヘルスケア施設等の運営者が、フリーランス(個人事業主)の鍼師・灸師に対して、出張鍼灸治療の業務を委託するための契約書です。
※個人事業主(フリーランス)の鍼師・灸師は、契約先の施設に、自ら出張・訪問します。
企業等×柔道整復師(個人事業主)_訪問マッサージ業務委託基本契約書+個別契約書
※一般企業、ホテル、ヘルスケア施設等の運営者が、フリーランス(個人事業主)の柔道整復師に対して、訪問マッサージ(出張施術)の業務を委託するための契約書です。
※個人事業主(フリーランス)の柔道整復師は、契約先の施設に、自ら出張・訪問します。
対施設向け_セラピスト_訪問・出張リラクゼーション業務委託基本契約書+個別契約書
※一般企業、ホテル、ヘルスケア施設等の運営者が、リラクゼーションサロンの運営者に対して、セラピストによる「訪問・出張リラクゼーション」を業務委託するための契約書です。
※リラクゼーションサロンの運営者は、契約先の施設に、従業員・スタッフの「セラピスト」を出張・訪問させます。
企業等×セラピスト(個人事業主)_訪問・出張リラクゼーション業務委託基本契約書+個別契約書
※一般企業、ホテル、ヘルスケア施設等の運営者が、個人事業主(フリーランス)のセラピストに対して、「訪問・出張リラクゼーション」を業務委託するための契約書です。
※個人事業主(フリーランス)のセラピストは、契約先の施設に、自ら出張・訪問します。
あん摩マッサージ指圧師_出張訪問マッサージ業務委託契約書+個別契約書
※鍼灸整骨院などの治療院が、法人または個人事業主に対して、あん摩マッサージ指圧師による出張訪問マッサージに関する業務を委託するための契約書です。
整体師_出張訪問整体業務委託契約書+個別契約書
※整体院などの治療院が、法人または個人事業主に対して、整体師による出張訪問整体に関する業務を委託するための契約書です。
メンズ&レディースエステ_出張マッサージ業務委託契約書+個別契約書
※メンズエステまたはレディースエステの運営者/運営会社が、法人または個人事業主に対して、エステティシャンによる出張エステに関する業務を委託するための契約書です。
企業等×整体師(個人事業主)_訪問・出張整体業務委託基本契約書+個別契約書
※一般企業、ホテル、ヘルスケア施設等が、個人事業主(フリーランス)の整体師に対して、「出張訪問整体」を業務委託するための契約書です。訪問型セミパーソナル整体にも対応。
※個人事業主(フリーランス)の整体師は、契約先の施設に、自ら出張・訪問します。
出張/派遣サービス業務委託契約書
※出張サービスの運営者が、出張して業務を行う者(個人事業主)に業務委託するための契約書ひながたです。
レンタルサロン利用規約
※治療院、整体院、リラクゼーションサロンなど各種サロンの店舗運営者が、サロンを借りて利用する者(整体師など)に守って頂く事項を定めるレンタルサロン利用規約です。
整体施術・パーソナルトレーニングサービス契約書
※整体師・パーソナルトレーナー(個人、法人。法人の場合は整体施術・パーソナルトレーニング/スポーツ/フィットネスのジム)が、整体施術とパーソナルトレーニングを組み合わせたサービスを顧客に提供する際の、顧客と締結する契約書のひながたです。
定額制整体施術・パーソナルトレーニングサービス提供契約書(月額課金制・サブスクリプション)
※整体師・パーソナルトレーナー(個人、法人。法人の場合は整体院、パーソナルトレーニング/スポーツ/フィットネスのジム)が、定額制(月額課金制またはサブスクリプション)で整体施術とパーソナルトレーニングを組み合わせたサービスを顧客に提供する際の、顧客と締結する契約書のひながたです。
回数券・チケット制_整体施術・パーソナルトレーニングサービス提供契約書
※整体師・パーソナルトレーナー等(個人、法人。法人の場合は整体院、パーソナルトレーニング/スポーツ/フィットネスのジム)が、回数券(チケット制)の整体施術とパーソナルトレーニングを組み合わせたサービスを顧客に提供する際の、顧客と締結する契約書のひながたです。
パーソナルトレーニングサービス提供契約書
※パーソナルトレーナー(個人、法人。法人の場合はパーソナルトレーニング/スポーツ/フィットネスのジム)が、パーソナルトレーニングのサービスを顧客に提供する際の、顧客と締結する契約書のひながたです。
定額制パーソナルトレーニングサービス提供契約書(月額課金制・サブスクリプション)
※パーソナルトレーナー(個人、法人。法人の場合はパーソナルトレーニング/スポーツ/フィットネスのジム)が、定額制(月額課金制またはサブスクリプション)でパーソナルトレーニングのサービスを顧客に提供する際の、顧客と締結する契約書のひながたです。
回数券・チケット制_パーソナルトレーニングサービス提供契約書
※パーソナルトレーナー等(個人、法人。法人の場合はパーソナルトレーニング/スポーツ/フィットネスのジム)が、回数券(チケット制)のパーソナルトレーニングサービスを顧客に提供する際の、顧客と締結する契約書のひながたです。
整体施術サービス提供契約書
※整体師(個人、法人。法人の場合は整体院)が、整体施術サービスを顧客に提供する際の、顧客と締結する契約書のひながたです。
定額制整体施術サービス提供契約書(月額課金制・サブスクリプション)
※整体師(個人、法人。法人の場合は整体院)が、定額制(月額課金制またはサブスクリプション)で整体施術サービスを顧客に提供する際の、顧客と締結する契約書のひながたです。
回数券・チケット制_整体施術サービス提供契約書
※整体師(個人。法人の場合は整体院)が、回数券(チケット制)の整体施術サービスを顧客に提供する際の、顧客と締結する契約書のひながたです。
リラクゼーションサービス提供契約書
※セラピスト等(個人、法人。法人の場合はリラクゼーションサロン)が、リラクゼーションサービスを顧客に提供する際の、顧客と締結する契約書のひながたです。
定額制リラクゼーションサービス提供契約書(月額課金制・サブスクリプション)
※セラピスト等(個人、法人。法人の場合はリラクゼーションサロン)が、定額制(月額課金制またはサブスクリプション)でリラクゼーションサービスを顧客に提供する際の、顧客と締結する契約書のひながたです。
回数券・チケット制_リラクゼーションサービス提供契約書
※セラピスト等(個人、法人。法人の場合はリラクゼーションサロン)が、回数券(チケット制)のリラクゼーションサービスを顧客に提供する際の、顧客と締結する契約書のひながたです。

薬局 店舗経営委託契約書(経営管理)
※薬局に特化した店舗経営委託契約、とくに『経営管理』の契約書です。
薬局 店舗経営委託契約書(狭義の経営委任)
※薬局に特化した店舗経営委託契約、とくに『狭義の経営委任』の契約書です。
※薬局の運営を第三者に任せる場合に。
※薬局に係る事業譲渡、店舗の売買・営業譲渡、株式譲渡、店舗経営委託、フランチャイズをはじめとする様々なチェーンシステムの案件が増加しています。
薬剤師業務委託 基本契約書+個別契約書(在宅業務にも対応)
※薬局,ドラッグストア,診療所,病院などの運営者が、薬剤師に業務委託するための契約書です。
※薬剤師に「在宅業務(在宅患者訪問薬剤管理指導、居宅療養管理指導に関する業務)」を委託する場合の規定も記載しています。
※薬剤師に「在宅業務の導入に関する指導(コンサルティング)的な業務」を委託する場合の規定も記載しています。

フリー司会者、MC向け出演契約書(単発用)
※イベント等の主催者がフリーランスの司会者・MCに出演を委託する際の契約書ひながたです。
※単発で業務を委託するための契約書です。
フリー司会者、MC向け業務委託基本契約書+個別契約書
※イベント等の主催者がフリーランスの司会者・MCに業務委託するための契約書ひながたです。
※「業務委託基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
観光コンテンツに関する顧客紹介契約書
※旅行業者等が、観光コンテンツの提供者に対し、顧客を紹介(送客)するための契約書です。
※旅行業者等は、顧客の紹介(送客)を観光コンテンツの提供者が受けた場合、自らが企画・催行し、顧客が参加する観光ツアーにその観光コンテンツを組み込むものとしています。
※観光コンテンツの提供者は、対価を、顧客から直接受け取るものとしています。
体験型アクティビティサービス業務委託基本契約書+個別契約書
※旅行業者等が、体験型アクティビティサービス/体験型観光コンテンツの提供者に対して、体験型アクティビティサービスに関する業務を委託するための契約書です。
※旅行業者等が体験型アクティビティサービス/体験型観光コンテンツの提供者に対し、業務の対価を支払うものとしています。
(BtoC)体験型アクティビティサービス 利用規約、会員規約
※体験型アクティビティサービス提供者がサービス利用者(顧客)に提示する、サービス利用規約(約款)です。
旅行関連業務委託 基本契約書 (ソリシター契約書、ソリスター契約書)
※旅行業者が個人事業主に対し、旅行関連の業務を、自らの看板を使ってもらって委託する際に使用する契約書です。
※旅行業界で「ソリシター契約書」または「ソリスター契約書」と呼ばれるものです。
※「業務委託基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
旅行添乗員・ツアーコンダクター_業務委託基本契約書+個別契約書
※旅行会社等が、旅行添乗員(ツアーコンダクター)に係る業務を外部の個人事業主(フリーランス)に継続的に業務委託するための契約書ひながたです。
※業務を受託した個人事業主(フリーランス)の旅行添乗員(ツアーコンダクター)は、旅行に同行してお客様のサポートを行うことになります。このような旅行添乗員は、プロ添乗員とも呼ばれます。
※「業務委託基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
通訳案内士 観光・通訳ガイド業務委託基本契約書+個別契約書
※旅行会社、ランドオペレーター等が、観光ガイド業務・通訳ガイド業務を外部の専門家(通訳案内士等)に業務委託するための契約書ひながたです。
※「業務委託基本契約書」と「個別契約書」のセットとなっています。
カメラマン(写真家、フォトグラファー)業務委託契約書
※カメラマンに写真・ビデオの撮影に関する業務を委託する際の契約書です。
登録モデル・タレント基本規約+個別契約書
※モデル事務所/芸能プロダクションが、複数・多数のフリーランス登録モデル・タレントと取引する際に有用となる規約のひながたです。
※この規約ひながたは、複数/多数のモデル・タレントに適用することを想定しています。
※末尾に、以下の書式の案文も付けています。
・『別添資料』
・『モデル・タレントの登録申込フォーム』
・『モデル・タレント登録の申込みに対する承諾通知の文面サンプル』
・『登録モデル・タレント業務委託個別契約書』のサンプル
モデル撮影会サービス_利用規約、会員規約
※モデル撮影会に関するサービスの運営者が、サービス利用者・参加者に対して適用する「利用規約」のひながたです。
※会員制度を導入する場合に利用できる「会員規約」のひながたも付けています。
※「会員規約」は「利用規約」を補充し一体をなすものとして利用できます。
フリーランスモデル_業務委託契約書(単発依頼用)
※モデル事務所、出版社、WEB制作会社、カメラマンなど、被写体となるモデルが必要な事業者が、フリーランスのモデルにモデルの業務を単発で委託するための契約書ひながたです。
フリーランス・登録モデル_業務委託基本契約書+個別契約書
※モデル事務所、出版社、WEB制作会社、カメラマンなど、被写体となるモデルが必要な事業者が、フリーランスのモデルにモデルの業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。
※モデル事務所/キャスティング会社の場合、この契約書ひながたは、いわゆる「登録モデル」に使用するものとなります。
フリーランスタレント_業務委託契約書(単発依頼用)
※タレント事務所、出版社、WEB制作会社、カメラマンなど、タレントが必要な事業者が、フリーランスのタレントにタレントの業務を単発で委託するための契約書ひながたです。
フリーランス・登録タレント_業務委託基本契約書+個別契約書
※タレント事務所、出版社、WEB制作会社、カメラマンなど、タレントが必要な事業者が、フリーランスのタレントにタレントの業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。
※タレント事務所/キャスティング会社の場合、この契約書ひながたは、いわゆる「登録タレント」に使用するものとなります。
インフルエンサー 広告・マネジメント業務提携基本契約書+個別契約書
※インフルエンサーマーケティングを行う事業者と、SNSで活動するインフルエンサー(インスタグラマー等)とが、広告等の掲載及びインフルエンサー活動のマネジメントに関して業務提携するための契約書です。
※「第1章 総則」「第2章 広告等の掲載」「第3章 マネジメント」の3章建てとしています。
インフルエンサープロデュース_商品化権許諾契約書
※インフルエンサーが商品をプロデュースするにあたって、その商品を製造・販売する他社(コラボレーション先)と締結する「商品化権許諾契約書」です。
※「インフルエンサーがプロデュースする商品は、以下の2つのケースに分けられます。この「商品化権許諾契約書」は、(1)の場合に使用するものです。
(1)他社(コラボレーション先)が自社の商品として販売するケース。インフルエンサーは他社(コラボレーション先)に対して商品化権を許諾します。
(2)インフルエンサーが自己の商品として販売するケース。(インフルエンサーが自ら独自ブランドの事業を行う場合です。)商品の製造については、他社と「OEM契約」を締結のうえ製造を外部委託することもできます。
インフルエンサープロデュース(事務所所属)_商品化権許諾契約書
※マネジメント事務所(甲)に所属するインフルエンサー(丙)が商品をプロデュースするにあたって、その商品を製造・販売する他社(コラボレーション先)と締結する「商品化権許諾契約書」です。
※契約当事者は、インフルエンサーの所属事務所(甲)と商品化しようとする法人または個人(乙)となります。
※「インフルエンサーがプロデュースする商品は、以下の2つのケースに分けられます。この「商品化権許諾契約書」は、(1)の場合に使用するものです。
(1)他社(コラボレーション先)が自社の商品として販売するケース。インフルエンサーは他社(コラボレーション先)に対して商品化権を許諾します。
(2)インフルエンサーが自己の商品として販売するケース。(インフルエンサーが自ら独自ブランドの事業を行う場合です。)商品の製造については、他社と「OEM契約」を締結のうえ製造を外部委託することもできます。
インフルエンサー・タレント・モデル_マッチングサービス利用規約
※マッチングサービス運営者が、クライアントとインフルエンサー等の双方に適用する利用規約です。
※マッチングサービス運営者がインフルエンサー等を代理してクライアントと業務に係る契約を締結し、インフルエンサー等に対し、業務において担当する業務を遂行させることを想定しています。
ブランドアンバサダー業務委託基本契約書+個別契約書
※甲(企業)が乙(フリーのモデル、タレント、文化人等)に対し、甲が取り扱う商品・サービスのブランディングに関する業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。
※乙は甲の「ブランドアンバサダー」として、甲からの依頼・指示に従い、業務を遂行する内容としています。
イメージコンサルタント顧問業務委託基本契約書+個別契約書
※顧客(甲)が、イメージコンサルティング業を営む個人または法人(乙)に対して、いわゆる顧問として業務を委託する際に締結する契約書のひながたです。
※例1:企業の役員を対象としたイメージコンサルティング
※例2:芸能プロダクションの所属タレント・モデルを対象としたイメージコンサルティング
※イメージコンサルティング業務には、以下のような業務が含まれます。
・対象者のパーソナルカラー診断
・対象者の骨格診断
・対象者の顔タイプ診断
・対象者のパーソナルデザイン診断
・対象者のメイクレッスン
・依頼主または対象者との買い物同行
・各業務に関する、依頼主または対象者に対する企画・提案・コンサルティング業務。
イメージコンサルタント業務委託基本契約書+個別契約書
※事業者(例:ファッション・美容関係の企業、美容サロン)が、フリーランス/個人事業主のイメージコンサルタントに、当該事業者の顧客を対象としたイメージコンサルティング業務を委託するための契約書ひながたです。
※イメージコンサルティング業務には、パーソナルカラー診断、骨格診断、顔タイプ診断、パーソナルデザイン診断、メイクレッスン、買い物同行のような業務が含まれます。
企業等×イメージコンサルタント(個人事業主)_訪問・出張イメージコンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書
※一般企業(例:アパレル・美容系の企業)の運営者(甲)が、フリーランス(個人事業主)のイメージコンサルタント(乙)に対して、訪問・出張イメージコンサルティングの業務を委託するための契約書ひながたです。
※イメージコンサルタント(乙)は、甲のオフィスや施設に訪問・出張します。
広告代理店基本契約書+個別契約書
※広告媒体主が、広告代理店に対して、その広告媒体に掲載する広告の営業、広告主への販売を委託する際に締結する契約書です。
※広告代理店が行う業務には、大きく分けて、以下の2つがあります。
 (1)営業代行:広告主を募集・開拓し、広告媒体主に紹介する業務。
 (2)広告制作:必要に応じ、広告を制作・提供する業務。
インフルエンサー 広告・マネジメント業務提携基本契約書+個別契約書
※インフルエンサーマーケティングを行う事業者と、SNSで活動するインフルエンサー(インスタグラマー等)とが、広告等の掲載及びインフルエンサー活動のマネジメントに関して業務提携するための契約書です。
※「第1章 総則」「第2章 広告等の掲載」「第3章 マネジメント」の3章建てとしています。
インフルエンサープロデュース_商品化権許諾契約書
※インフルエンサーが商品をプロデュースするにあたって、その商品を製造・販売する他社(コラボレーション先)と締結する「商品化権許諾契約書」です。
※「インフルエンサーがプロデュースする商品は、以下の2つのケースに分けられます。この「商品化権許諾契約書」は、(1)の場合に使用するものです。
(1)他社(コラボレーション先)が自社の商品として販売するケース。インフルエンサーは他社(コラボレーション先)に対して商品化権を許諾します。
(2)インフルエンサーが自己の商品として販売するケース。(インフルエンサーが自ら独自ブランドの事業を行う場合です。)商品の製造については、他社と「OEM契約」を締結のうえ製造を外部委託することもできます。
インフルエンサープロデュース(事務所所属)_商品化権許諾契約書
※マネジメント事務所(甲)に所属するインフルエンサー(丙)が商品をプロデュースするにあたって、その商品を製造・販売する他社(コラボレーション先)と締結する「商品化権許諾契約書」です。
※契約当事者は、インフルエンサーの所属事務所(甲)と商品化しようとする法人または個人(乙)となります。
※「インフルエンサーがプロデュースする商品は、以下の2つのケースに分けられます。この「商品化権許諾契約書」は、(1)の場合に使用するものです。
(1)他社(コラボレーション先)が自社の商品として販売するケース。インフルエンサーは他社(コラボレーション先)に対して商品化権を許諾します。
(2)インフルエンサーが自己の商品として販売するケース。(インフルエンサーが自ら独自ブランドの事業を行う場合です。)商品の製造については、他社と「OEM契約」を締結のうえ製造を外部委託することもできます。
インフルエンサー・タレント・モデル_マッチングサービス利用規約
※マッチングサービス運営者が、クライアントとインフルエンサー等の双方に適用する利用規約です。
※マッチングサービス運営者がインフルエンサー等を代理してクライアントと業務に係る契約を締結し、インフルエンサー等に対し、業務において担当する業務を遂行させることを想定しています。
チラシ集客代行サービス業務委託契約書+個別契約書
※「チラシ集客代行サービス」に関する業務委託契約書です。
※「チラシ集客」は、広告・マーケティングの手法としてはアナログになりますが、一定の効果を望めるものです。
※「チラシ集客代行サービス」には、次の業務が含まれます。
 (1)デザイン制作 (2) 印刷 (3)配布 (4) 検証 (5)相談
フリーライター_ライティング業務委託基本契約書+個別契約書
※フリーライターにライティング業務を委託する際の契約書です。
※コンテンツとしての文章作成業務を外注する際に必要となります。
※継続的取引を想定し、基本契約書と個別契約書サンプルのセットとしています。
PR・プレスリリース記事作成代行業務委託基本契約書+個別契約書(フリーライター向け)
※PR代行会社あるいは商品・サービスの提供元が、フリーライター(個人事業主/フリーランスのライター)に対して、プレスリリース記事作成代行に関する業務の委託をするための契約書です。
※継続的取引を想定し、基本契約書と個別契約書サンプルのセットとしています。

業務委託契約書 (個人事業主:フリーランス向け)

個人に仕事をしてもらう場合、
『労働基準法上の労働契約(民法上の雇用契約)を結び労働者(従業員)として仕事をしてもらう』方法の他に、 『業務委託契約を結び個人事業主として仕事をしてもらう』方法があります。

→昨今、仕事の発注側においては、『労働基準法の適用を受けたくない』『社会保険料などのコストをかけたくない』 といった理由により、業務委託契約のニーズが高まっています。

→また、仕事を受注する個人側においても、『雇われることによる拘束を受けたくない』『自律的に働きたい』といった理由により、 個人事業主として業務委託契約を締結したいというニーズもあります。

ただし、
『個人事業主として看板を掲げている外部の個人(フリーランス)に仕事を丸投げする(アウトソーシングする)』のではなく、 『社内で働いている社員と適法な業務委託契約を結ぶ』場合は、法律上の条件(ハードル)がかなり高くなることを知っておく必要があります。

個人に対し、適法な業務委託契約とするためには

個人に対し『業務委託契約を結び個人事業主として仕事をしてもらう』場合には、 契約上においても実態においても、以下のようなことは避けなければなりません。

 ・労働者(従業員)と同様、時間的・場所的拘束や服務規律を課すこと。
 ・労働者(従業員)と同様、指揮命令の管理下におくこと。

→これをすると、その個人を実質的に労働者(従業員)として働かせているとみなされます。 (労働基準法違反となります。)

※依頼主が個人に対し、「労働者」ではなく「個人事業主」として仕事をしてもらうためには、以下のような条件を満たす必要があります。

 ・個人事業主は、仕事の依頼を受けたとき、それを断る権利がある。
 ・個人事業主の業務遂行に関し、指揮監督しない。
 ・個人事業主に対し、勤務時間・勤務場所の拘束をしない。
 ・個人事業主に対し、代わりの者に業務を行わせることを認める。
 ・個人事業主に対し、時間給ではなく業務の成果に対して報酬を出す。
 ・個人事業主が仕事で使う機械・器具、交通費等の経費は負担して頂く。
 ・個人事業主の報酬を、経費負担等を考慮し、従業員よりも高く設定する。
 ・個人事業主の報酬に生活給を含めない。
 ・個人事業主に対し、専属でなく他の依頼主の仕事も行うことを認める。


【参考資料】

※仕事をしてもらう個人が「労働者」となるのかどうか、つまり「労働者性」があるのかどうかの判断については、 労働基準法研究会報告「労働基準法の『労働者』の判断基準について」(昭60.12.19)が出されています。(リンク先:pdfファル、厚生労働省HPより)

※芸能プロダクションとタレント等の間で締結されるマネジメント契約に関しては、本サイトにおける以下のページをご覧下さい。
『芸能プロダクションの契約書』

※タレントが紹介先と雇用契約の関係となっているかどうか、すなわち「労働者」に該当するかどうかの判断基準は、以下をご参照下さい。(ここで定められた判断基準も、個人事業主と業務委託契約を締結する際に参考になります。)
労働基準法研究会労働契約等法制部会 労働者性検討専門部会報告 15ページ〜 芸能関係者について(pdfファイル、厚生労働省承認(長野労働局、埼玉労働局承認)一人親方建設業共済会 HPより)

1 使用従属性に関する判断基準
 (1)指揮監督下の労働
  イ 仕事の依頼、業務に従事すべき旨の指示等に対する諾否の自由の有無
  ロ 業務遂行上の指揮監督の有無
   (イ)業務の内容及び遂行方法に対する指揮命令の有無
   (ロ)その他
  ハ 拘束性の有無
  ニ 代替性の有無
 (2)報酬の労務対償性に関する判断基準

2 労働者性の判断を補強する要素
 (1)事業者性の有無
  イ 機械、器具、衣裳等の負担関係
  ロ 報酬の額
  ハ その他
 (2)専属性の程度
 (3)その他
※業務請負契約に関しては、本サイトにおける以下のページをご覧下さい。
『業務請負契約書(労働者派遣法の規制を受けない業務請負)』

業務委託契約(個人事業主向け)に向く業種

業務委託契約の適法性を満たしやすい個人の業種・業務を例としてあげます。

 ・IT/ウェブのエンジニア、プログラマー
 ・アーティスト、デザイナー、フォトグラファー
 ・文筆家、翻訳者、ライター
 ・弁護士等の士業、コンサルタント
 ・営業マン、研究開発者
 ・大工、建築設計
 ・ドライバー
 ・司会者
 ・各種専門職

※反対に、業務委託契約の適法性を満たし難い業種・業務としては、
他の一般従業員と同じ場所・ラインで働く業務(工場での部品組立業務、調理業務など)があげられます。

協会ビジネス、スクール事業と独立開業

【独立開業を支援する、協会ビジネス/スクール事業】
様々な業界・業種において、事業拡大の一環で、協会ビジネス/スクール事業を取入れる事例が増えています。

※協会ビジネス/スクール事業の詳細と契約書・規約ひながたについては、スクール事業、協会ビジネスの契約書作成、一般社団法人設立をご覧下さい。

→所定もしくは独自の技術・知識修得に関するスクールを運営するのみならず、一定の課程を修得した者に対して資格を発行して認定技術者・認定講師と認定し、 認定技術者・認定講師が開業する店舗・施設を多店舗展開するような事例がみられます。

→個人・小規模事業者の多い労働集約的な業界においても、スクール事業/教育ビジネスを取り入れることにより、事業拡大が可能となってきます。

【業界の事例】
美容系:ヘアメイク、エステ、まつ毛エクステ、ネイル、ボディジュエリー
治療系:整体、カイロプラクティック、セラピー、リフレクソロジー
・体育系:各種スポーツ、ヨガ、フィットネス、パーソナルトレーニング
芸能系:ボイストレーニング、ダンス、タレント、モデル、マジック、占い
飲食系:各種料理、菓子、飲食、ソムリエ、バーテン、バリスタ
芸術系:絵画、彫刻、陶芸、ステンドグラス、書道、音楽、伝統工芸
・文化系:茶道、着付、インテリア、ファッションイメージコンサルティング
・技術系:デザイン/クリエイティブ写真IT/WEB探偵
・進学系:塾、予備校

『契約書作成eコース』のご利用方法

1.契約書作成のご相談      ※ひながたダウンロード販売はこちら

契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。

電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。

スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。

2.当事務所からの返答

メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。

3.正式依頼           ※料金(費用、報酬)の目安はこちら

契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)

4.「契約書」の納品

契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。

→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。

→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。

→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。

→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
 不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
 ご利用頂ければ幸いです。

5.ご利用代金(報酬)のお支払い

※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。

※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。


・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。

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