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2003年開業。
契約書やサイト利用規約などの作成/ひながた販売。法人設立。
様々な商取引の設計・デザイン、業務提携プロデュース。

集合債権譲渡担保契約書、売掛金債権担保契約書

取引先から担保を取得したいが、不動産については、既に金融機関に担保提供されていたり、 それ自体の価値が下落していたりで、充分な担保取得(不動産の抵当権取得)が望めない場合があります。 また、取引先がベンチャー企業である場合、不動産を所有していない、ということもあるでしょう。

ただ、一言で『担保』といっても、不動産の抵当権ばかりではありません。他にも、人的担保(保証人)、 不動産以外の物的担保(設備、車両等)があります。

取引先の売掛金債権を、担保として取得(譲渡担保権を取得)することも可能です。 さらには、現にある特定の売掛金債権(特定債権)ばかりではなく、将来取得するであろう不特定多数の 売掛金債権も含めた売掛債権(集合債権)について、譲渡担保権を取得)することも可能です。

→場合によっては、債権譲渡登記を利用する方法もあります。

契約書例

債権譲渡を実際に行う際の、民法上の要件について

●「集合債権譲渡担保契約」の契約時においては、当事者間だけの(債権を譲る者:担保提供者と債権を譲り受ける者:担保権者だけの)内部的な譲渡となっています。
→債権を譲り受ける者(担保権者)が担保権を実際に取得する段階においては、民法第467条(指名債権の譲渡の対抗要件)を満たす必要があります。
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民法第467条(指名債権の譲渡の対抗要件)
 指名債権の譲渡は、譲渡人が債務者に通知をし、又は債務者が承諾をしなければ、債務者その他の第三者に対抗することができない。
2 前項の通知又は承諾は、確定日付のある証書によってしなければ、債務者以外の第三者に対抗することができない。
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上記民法において、「譲渡人」というのは、もともと債権を持っていた者のことです。(その債権を、担保権者に譲渡するわけです。)
また、上記民法において、「債務者」というのは、その債権において支払義務のある者のことです。 (担保権者からみると担保提供者が元々の「債務者」であるため、上記民法における債務者を「第三債務者」と呼ぶこともあります。 売掛債権が譲渡されたら、第三債務者の支払先は担保権者となります。)

●要件を満たすため、通常は、次の(1)または(2)の方法をとります。

(1)債権を譲る者(担保提供者)が、第三債務者に対して、
 「債権譲渡通知」を、確定日付のある証書で行う。


 →「債権譲渡通知書」を、配達証明付の内容証明郵便で出します。

 →「集合債権譲渡担保契約書」を取り交わす時に、担保権者は、担保提供者から、債権の金額・日付等が空欄の「債権譲渡通知書」をあらかじめ何通かもらっておきます。 そして担保権を実行する際、担保権者が空欄を補充して第三債務者に発送できるようにします。

(2)債権を譲る者(担保提供者)が、第三債務者から、
 「債権譲渡の承諾」を、確定日付のある証書でもらう。


 →「債権譲渡承諾書」をもらったら、すぐにその承諾書を公証役場に持参して確定日付を押してもらいます。

 →「集合債権譲渡担保契約書」を取り交わす時に、担保権者は、担保提供者から、債権の金額・日付等が空欄の「債権譲渡承諾」をあらかじめ何通かもらって
   おきます。そして担保権を実行する際、担保権者が空欄を補充して第三債務者に押印してもらえるようにします。

 →担保権者と第三債務者が親密である場合には、この方法も可能です。

動産・債権譲渡特例法による、債権譲渡登記の利用

●動産・債権譲渡特例法(動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律)という法律があります。

→法人による動産及び債権の譲渡の円滑化を図るため、動産及び債権の譲渡の対抗要件に関する民法の特例として、 法人がする動産及び債権の譲渡につき登記による対抗要件の制度を創設し、その登記手続を整備するとともに、 法人がする債務者の特定していない将来の金銭債権の譲渡等についても登記により対抗要件を備えることができるようにする等の措置を講じた法律です。

→集合債権譲渡担保の対象となる債権が多数におよび、上記の民法上の要件を満たすには 債権者(担保権者)の負担が重すぎる場合、この特例制度にもとづく債権譲渡の登記をすることが有効です。

●ご参考:法務省民事局HP
債権譲渡登記

●債権譲渡登記も含めた集合債権譲渡担保契約書の作成については、司法書士と合同で打合せのうえ対応いたします。 当事務所、司法書士事務所 等での打ち合わせになります。なお、近隣の方は、こちらから出向くことも可能です。

→集合債権譲渡担保契約書の作成等に関しては、当事務所規定の報酬を頂きます。
→債権譲渡登記に関しては、登録免許税ならびに司法書士の報酬を頂きます。
→ご相談ください。お見積りします。

契約書ひながたダウンロード販売

書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。

金銭消費貸借契約書
※金銭消費貸借契約書のひながたです。
金銭準消費貸借契約書
※金銭準消費貸借契約書のひながたです。
※売掛金などの債権債務を、金銭消費貸借契約にひき直すことができます。

販売特約店契約書
※商品提供元と販売特約店が継続的取引を行う際の契約書です。
※「総特約店」と「通常の特約店」のいずれかを選択できます。
※「商品供給者」と「特約店」のどちらを有利とするのか選択できます。
無人店舗販売特約店基本契約書+個別契約書(食品)
※食品の無人店舗販売を展開する事業者が、無人店舗の場所を提供して食品を販売する事業者と締結する、販売特約店基本契約書と個別契約書です。
※「総特約店」と「通常の特約店」のいずれかを選択できます。
※「無人店舗」は、店舗の実態に応じ「無人販売コーナー」等に変更して下さい。
販売委託契約書(代理商)
※「販売委託契約書」、とくに「締約代理商」の販売委託契約書です。
※代理商は、委託者のために販売業務を代理します。
無人店舗販売委託基本契約書+個別契約書(食品)
※食品の無人店舗販売を展開する事業者が、無人店舗の場所を提供して食品を販売する事業者と締結する、販売委託基本契約書と個別契約書です。
※「独占販売」と「非独占販売」のいずれかを選択できます。
※「無人店舗」は、店舗の実態に応じ「無人販売コーナー」等に変更して下さい。
販売委託契約書(問屋)
※「販売委託契約書」、とくに「問屋」の販売委託契約書です。
※問屋は、自己の名をもって委託者のために物品の販売をします。
サブスクリプション・サービス_利用規約(物品レンタル_毎月自動継続更新)
※物品(商品)のレンタルに関するサブスクリプション・サービス提供者がサービス利用者(会員)に適用する、サービス利用規約(約款)です。
※末尾に「サブスクリプション・サービス利用申込フォーム」と「サブスクリプション・サービス利用申込の承諾通知」のサンプルを付けています。
※所定の物品(商品)を賃貸又は転貸することを想定しています。物品(商品)は、必要に応じて「家具」「家電製品」「宝飾品」「鞄」等に変更して下さい。
※物品(商品)の賃貸借期間は毎月の自動更新(自動継続更新)としています。(スクール等における、いわゆる月謝制と同様です。)
※会員は、本商品の使用を終了しようとする場合、その旨を当社に通知し、かつ商品を当社に返還するものとしています。これらの手続きを受けて、当社は商品の賃貸借期間の更新をストップすることになります。
※ここでは例として、クレジットカード又は口座振替による決済に、株式会社メタップスペイメントが運営する「会費ペイ」というサービスを利用する旨を規定しています。
※以下の場合があることを想定しています。
・自己が所有する物品(商品)を賃貸する場合
・物品(商品)を所有する第三者を代理して本サービスを提供する場合
・第三者が所有する物品(商品)を転貸する場合
※商品の買取りに対応しています。
※会員用アカウントの発行に対応しています。
サブスクリプション・サービス_利用規約(アート作品レンタル_毎月自動継続更新)
※アート作品のレンタルに関するサブスクリプション・サービス提供者がサービス利用者(会員)に適用する、サービス利用規約(約款)です。
※末尾に「サブスクリプション・サービス利用申込フォーム」と「サブスクリプション・サービス利用申込の承諾通知」のサンプルを付けています。
※所定のアート作品を賃貸又は転貸することを想定しています。
※アート作品のレンタル期間(賃貸借期間)は毎月の自動更新(自動継続更新)としています。(スクール等における、いわゆる月謝制と同様です。)
※会員は、アート作品のレンタルを終了しようとする場合、その旨を当社に通知し、かつアート作品を当社に返還するものとしています。これらの手続きを受けて、当社はアート作品のレンタル期間(賃貸借期間)の更新をストップすることになります。
※ここでは例として、クレジットカード又は口座振替による決済に、株式会社メタップスペイメントが運営する「会費ペイ」というサービスを利用する旨を規定しています。
※以下の場合があることを想定しています。
・自己が所有するアート作品を賃貸する場合
・アート作品を所有する第三者(アーティスト・芸術家等)を代理して本サービスを提供する場合
・第三者(アーティスト・芸術家等)が所有するアート作品を転貸する場合
※アート作品の買取りに対応しています。
※会員用アカウントの発行に対応しています。
※アート作品の著作権・複製物、アーティスト・芸術家の肖像使用に関して規定しています。
売買基本契約書(売主有利&買主有利)
※売主と買主が継続的売買取引を行う際の、基本的条件を定める契約書です。
※売主有利、買主有利それぞれのバージョンがセットになっています。
※交渉の過程において双方のバージョンの条項を取捨選択して下さい。
「委託仕入れ」商品の保管・陳列・販売 業務委託契約書
※メーカー、卸業者などの商品提供者が、デパート、百貨店、展示即売会場、店舗運営者などの小売業者に対して、商品の保管・陳列・販売業務を委託する際の契約書です。
※RaaS(Retail as a Service、サービスとしての小売)の業態も注目されています。
売上仕入契約書(消化仕入契約書)
※小売業者(ショッピングセンター、百貨店など)が、商品の納入業者と締結する「売上仕入契約書(消化仕入契約書)」のひながたです。
バイヤー(商品買付・仕入代行)業務委託契約書(仕入れ販売)
※バイヤー業務(商品の調査・選定・仕入れ)を委託する際の契約書です。
※バイヤーに実際の仕入れ・検査・納入等まで任せるケースに対応。(バイヤーは仕入れリスクを負担します。)
バイヤー(商品買付・仕入代行)業務委託契約書(代理購入)
※バイヤー業務(商品の調査・選定・仕入れ)を委託する際の契約書です。
※バイヤーが依頼者(納入先)を代理して仕入先と売買契約を締結するケースに対応。(バイヤーは仕入れリスクを負担しません。)
アパレルバイヤー(商品選定・仕入代行)業務委託契約書
※アパレルバイヤー業務(商品の調査・選定・仕入れ)を委託する際の契約書です。
※アパレルバイヤーに実際の仕入れ・検査・納入等まで任せるケースに対応。
営業代理店契約書(顧客紹介)
※顧客の紹介を行う営業代理店を対象とした契約書のひながたです。
営業代理店規約(顧客紹介)
※顧客の紹介を行う営業代理店を対象とした規約のひながたです。
※「規約」の形式としています。(営業マンを広く集める場合に適します。)
顧客紹介契約書
※紹介者が業者に顧客を紹介(媒介)した場合に、業者が紹介者に紹介手数料を支払うことを定めた契約書です。
※紹介者が業者の「営業代理店」として積極的に活動することまでは定めず、顧客をみつけた場合に限り紹介する内容としています。
顧客紹介契約書(相互紹介)
※相互間の顧客紹介に関する契約書です。
※一方の業者が相手方業者の顧客を開拓した場合、相手方に顧客を紹介して紹介手数料を受領します。
※相手方業者から顧客を紹介された場合は、相手方に紹介手数料を支払います。
※一方の業者が相手方業者の「営業代理店」として積極的に活動することまでは定めず、相互に、相手方の顧客をみつけた場合に限り紹介する内容としています。
広告代理店基本契約書+個別契約書
※広告媒体主が、広告代理店に対して、その広告媒体に掲載する広告の営業、広告主への販売を委託する際に締結する契約書です。
※広告代理店が行う業務には、大きく分けて、以下の2つがあります。
 (1)営業代行:広告主を募集・開拓し、広告媒体主に紹介する業務。
 (2)広告制作:必要に応じ、広告を制作・提供する業務。
インフルエンサー 広告・マネジメント業務提携基本契約書+個別契約書
※インフルエンサーマーケティングを行う事業者と、SNSで活動するインフルエンサー(インスタグラマー等)とが、広告等の掲載及びインフルエンサー活動のマネジメントに関して業務提携するための契約書です。
※「第1章 総則」「第2章 広告等の掲載」「第3章 マネジメント」の3章建てとしています。
インフルエンサープロデュース_商品化権許諾契約書
※インフルエンサーが商品をプロデュースするにあたって、その商品を製造・販売する他社(コラボレーション先)と締結する「商品化権許諾契約書」です。
※「インフルエンサーがプロデュースする商品は、以下の2つのケースに分けられます。この「商品化権許諾契約書」は、(1)の場合に使用するものです。
(1)他社(コラボレーション先)が自社の商品として販売するケース。インフルエンサーは他社(コラボレーション先)に対して商品化権を許諾します。
(2)インフルエンサーが自己の商品として販売するケース。(インフルエンサーが自ら独自ブランドの事業を行う場合です。)商品の製造については、他社と「OEM契約」を締結のうえ製造を外部委託することもできます。
インフルエンサープロデュース(事務所所属)_商品化権許諾契約書
※マネジメント事務所(甲)に所属するインフルエンサー(丙)が商品をプロデュースするにあたって、その商品を製造・販売する他社(コラボレーション先)と締結する「商品化権許諾契約書」です。
※契約当事者は、インフルエンサーの所属事務所(甲)と商品化しようとする法人または個人(乙)となります。
※「インフルエンサーがプロデュースする商品は、以下の2つのケースに分けられます。この「商品化権許諾契約書」は、(1)の場合に使用するものです。
(1)他社(コラボレーション先)が自社の商品として販売するケース。インフルエンサーは他社(コラボレーション先)に対して商品化権を許諾します。
(2)インフルエンサーが自己の商品として販売するケース。(インフルエンサーが自ら独自ブランドの事業を行う場合です。)商品の製造については、他社と「OEM契約」を締結のうえ製造を外部委託することもできます。
インフルエンサー・タレント・モデル_マッチングサービス利用規約
※マッチングサービス運営者が、クライアントとインフルエンサー等の双方に適用する利用規約です。
※マッチングサービス運営者がインフルエンサー等を代理してクライアントと業務に係る契約を締結し、インフルエンサー等に対し、業務において担当する業務を遂行させることを想定しています。
チラシ集客代行サービス業務委託契約書+個別契約書
※「チラシ集客代行サービス」に関する業務委託契約書です。
※「チラシ集客」は、広告・マーケティングの手法としてはアナログになりますが、一定の効果を望めるものです。
※「チラシ集客代行サービス」には、次の業務が含まれます。
 (1)デザイン制作 (2) 印刷 (3)配布 (4) 検証 (5)相談
フランチャイズ契約書
※本部が加盟店と締結する「フランチャイズ契約書」のひながたです。
※実店舗に加えてブース販売等の「店舗外営業」をする場合にも対応。
フランチャイズ契約書(飲食店業向け)
※本部が加盟店と締結する「フランチャイズ契約書」のひながたです。
※飲食店業向けに特化した内容としています。
※主な具体的事項(フランチャイズチェーンの名称、営業形態、店舗屋号、店舗所在地など)は、冒頭の「要項」にまとめて記載する形式としています。
※特約事項において「調理方法・料理レシピを第三者に知られることなく実施することができるスペースを店舗内に設ける」等を記載可能としています。
店舗運営・パッケージライセンスビジネス契約書
※本部が加盟店と締結する「パッケージライセンス契約書」のひながたです。
※実店舗に加えてブース販売等の「店舗外営業」をする場合にも対応。
講座運営・パッケージライセンスビジネス契約書
※講座の開催・運営に係るパッケージライセンスビジネス契約です。
※「パッケージライセンスビジネス契約とは、一般的には、自社で開発した「ビジネスモデル」「商標、ロゴ、営業表示等」等の使用権を、一定期間、他の事業者に対価を取って貸与するシステムのことをいいます。
※甲(ライセンサー)が自らの講座の開催・運営に必要なノウハウ等を乙にライセンス(使用許諾)し、乙(ライセンシー)はそれを受けて、講座の開催・運営を行います。
※ノウハウ等を有する甲(ライセンサー)が、単一の個人(または法人)の場合と、複数の個人(または法人)の場合の双方に対応しています。
飲食店業パッケージライセンスビジネス・食材売買基本契約書
※本部が加盟店と締結する「パッケージライセンス契約書」のひながたです。
※飲食店業向けに特化した内容としています。
※本部が加盟店に食材を卸すことを前提として、食材売買基本契約の内容を加えています。
※第1章「パッケージライセンス」、第2章「食材売買」、第3章「通則」の3章立てとしています。
ボランタリーチェーン契約書
※本部が加盟店と締結する「ボランタリーチェーン契約書」のひながたです。
※ボランタリーチェーンは、複数の独立小売店が、それぞれ経営の独自性を保ちながら、仕入・販売促進活動などを共同化することにより、規模の利益と分業の効率性を得ようとするチェーン組織です。 共同事業的な要素が入ってきますので、別個の法人格・自然人格を有する複数の小売店が集まって作った組合型の組織ということができます。
共通システムの導入・運用に関するボランタリーチェーン契約書
※共通システムを開発した「本部」が、そのシステムの使用を許諾する「加盟者」と締結する契約書のひながたです。
※「ボランタリーチェーン契約」を土台として作成しています。
店舗営業譲渡契約書(個人から個人)
※美容室,飲食店,衣料品店,薬局,治療院など店舗営業の譲渡契約書ひながたです。
※「のれん分け」「居抜き物件の活用」にもご利用下さい。
出向契約書
※以下の2つの出向契約書のひながたです。
(1)出向元企業と出向先企業が締結する出向契約書
(2)出向元企業と出向社員が締結する出向契約書
ネットショップ・ショッピングモール利用規約(サブスク対応)
※消費者(商品を購入する顧客)向けネットショップ・ショッピングモールの利用規約です。
※サブスクリプション・サービスの利用規約ひながたもお付けしています。
※商品の購入に関するサブスクリプション・サービスは、一般には「定期購入サービス」「定期便サービス」などとも呼ばれています。
※適用の対象を、「IDパスワードを交付したお客様」としています。
※ネットショップ・ショッピングモールの運営者が自らの商品を販売する場合と、他社の商品販売を代理もしくは媒介する場合の双方に対応しています。
ネットショップ・ショッピングモール利用規約(ゲスト+会員、サブスク対応)
※消費者(商品を購入する顧客)向けネットショップ・ショッピングモールの利用規約です。
※サブスクリプション・サービスの利用規約ひながたもお付けしています。
※商品の購入に関するサブスクリプション・サービスは、一般には「定期購入サービス」「定期便サービス」などとも呼ばれています。
※適用の対象を、「すべてのお客様(ゲスト)」と「お客様のうち会員登録をした会員」にしています。(会員には、会員特典を付与できるようにしています。)
→会員には、会員登録の際にIDパスワードを交付するようにしています。
※ネットショップ・ショッピングモールの運営者が自らの商品を販売する場合と、他社の商品販売を代理もしくは媒介する場合の双方に対応しています。
ネットショッピングモール出店者向け規約_転売,仕切売買
※ネットショッピングモールの出店者(ベンダー,仕入先)を対象とした規約です。
※モール運営者が出店者から商品を仕入れて顧客に転売する形式です。
ネットショッピングモール出店者向け規約_販売委託(代理商)
※ネットショッピングモールの出店者(ベンダー,仕入先)を対象とした規約です。
※販売委託(代理商)の形式です。
※無在庫販売となります。商品を購入した顧客に対し、出店者が直接商品を発送する形式です。
ネットショッピングモール_出店者向け規約_ドロップシッピング
※ネットショッピングモールの出店者(ベンダー,仕入先)を対象とした規約です。
※ドロップシッピングの形式です。
※無在庫販売となります。商品を購入した顧客に対し、出店者が直接商品を発送する形式です。
IT・WEB クラウドサービス販売パートナー規約
※サービス提供元(ベンダ)が「販売パートナー」に適用する規約です。
※クラウド型IT・WEBサービス等の販売を「販売パートナー」に任せる場合に、この規約をご利用下さい。
※エンドユーザは「提供元(ベンダ)が規定するクラウドサービス利用規約」に同意のうえ購入する形式としています。
共通システムの導入・運用に関するボランタリーチェーン契約書
※共通システムを開発した「本部」が、そのシステムの使用を許諾する「加盟者」と締結する契約書のひながたです。
※「ボランタリーチェーン契約」を土台として作成しています。
オンラインセミナー(ウェビナー)・eラーニング_ユーザー規約
※オンラインセミナー(ウェビナー)、あるいはeラーニング学習管理システム(LMS: Learning Management System)の運営・管理者がユーザー/聴講者に適用する規約です。
※月謝制とする場合にも対応しています。
※会費ペイを利用する場合にも対応しています。
オンラインレッスン(ライブ&オンデマンド)・eラーニング_ユーザー規約
※オンラインレッスン(授業/講座)の運営・管理者がユーザー/受講者に適用する規約です。
※オンデマンドレッスンとライブレッスンの双方に対応する規約としています。
※オンラインライブレッスンでは、講師と受講者がライブで双方向に繋がることが可能です。
※月謝制とする場合にも対応しています。
※会費ペイを利用する場合にも対応しています。
オンラインダイエットプログラム(ライブ&オンデマンド)_サービス利用規約
※オンラインダイエットプログラムに関するサービスの運営・管理者がユーザー/利用者に適用する規約です。
※オンデマンドプログラムとライブカウンセリングの双方に対応する規約としています。
※オンラインダイエットプログラムでは、コーチ/トレーナーと利用者がライブで双方向に繋がることが可能です。
※「ダイエット」は用途に応じて「パーソナルトレーニング」「ファスティング」等に変更して下さい。
※月謝制とする場合にも対応しています。
※会費ペイを利用する場合にも対応しています。
オンラインサロン会員規約
※オンラインサロンの運営・管理者が利用者(会員)に適用する会員規約です。
※管理・運営者が所定のソフトウェア、SNS、アプリケーション又はプラットフォームを利用してオンラインサロンを開設するものとしています。 →例:Facebookグループ、LINEグループ、Slack、DMMオンラインサロン など。
※月謝制とする場合にも対応しています。
※会費ペイを利用する場合にも対応しています。
オンラインセミナー(ウェビナー)・eラーニング_講師規約
※オンラインセミナー(ウェビナー)、あるいはeラーニング学習管理システム(LMS: Learning Management System)の運営・管理者が講師に適用する規約です。
オンラインレッスン(ライブ&オンデマンド)・eラーニング_講師規約
※オンラインレッスン(授業/講座)の運営・管理者が講師に適用する規約です。
※オンデマンドレッスンとライブレッスンの双方に対応する規約としています。
※オンラインライブレッスンでは、講師と受講者がライブで双方向に繋がることが可能です。
オンラインダイエットプログラム(ライブ&オンデマンド)_コーチ・トレーナー規約
※オンラインダイエットプログラムに関するサービスの運営・管理者がコーチに適用する規約です。
→「コーチ」は用途に応じて「トレーナー」「パーソナルトレーナー」「インストラクター」等に変更して下さい。
※オンデマンドプログラムとライブカウンセリングの双方に対応する規約としています。
※ライブカウンセリングでは、コーチと利用者がライブで双方向に繋がることが可能です。

★以下のページもご覧下さい。
日本特有の取引形態:買取り仕入れ、委託入れ、売上仕入れ(消化仕入れ)
海外との取引:国内総輸入販売店契約書

TIPS

印紙税に関する注意点 (詳しくは国税庁HPをご参照下さい)
集合債権譲渡担保契約書は 「債権譲渡又は債務引受けに関する契約書(第15号文書」なので、印紙税がかかります。 印紙税額は、契約書に記載された契約金額によって決まりますが、非課税もしくは200円です。

内容証明郵便 (債権譲渡通知)
債権譲渡通知は、配達証明付の内容証明郵便で行います。なお、1つの通知あたり3通の通知書(郵便局保管用、、第三債務者への送付用、発送者の控え用)を用意する必要があります。
→第三債務者数の3倍の通知書を作成し、債務者から前もって記名・捺印のうえ受領しておくことを要します。
ご参考:内容証明(日本郵便)

公正証書
金銭消費貸借契約等において、公正証書がよく利用されています。 債務者が直ちに強制執行に服する旨の陳述が記載されている金銭消費貸借契約の公正証書は、借主が約束を守らなければ、直ちに強制執行をすることができるからです。

・公正証書の作成手続きは、以下のとおりです。

(1)公正証書の内容にしようとする契約文書を用意する
(2)当事者を確認するための資料を用意する
(3)当事者の全員が公証役場に出向く (代理人でも可、ただし双方代理は原則不可)
(4)公証人に公証してもらう内容を伝える
(5)公証人によって公正証書が作成される
(6)作成された公正証書の内容を当事者が確認し押印する

ご参考:日本公証人連合会HP ( 公証事務Q&A > 公正証書とは金銭消費貸借
公正証書等の作成などに準備する資料等について手数料

消滅時効 (しょうめつじこう)
権利を行使しない状態が一定期間継続することにより、その権利を消滅させる制度。 所有権以外の財産権は全て消滅時効にかかります。債権は、民事は10年・商事は5年、それ以外の財産権は20年の不行使によって消滅するのが原則です(例外もあります)。

『契約書作成eコース』のご利用方法

1.契約書作成のご相談      ※ひながたダウンロード販売はこちら

契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。

電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。

スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。

2.当事務所からの返答

メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。

3.正式依頼           ※料金(費用、報酬)の目安はこちら

契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)

4.「契約書」の納品

契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。

→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。

→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。

→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。

→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
 不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
 ご利用頂ければ幸いです。

5.ご利用代金(報酬)のお支払い

※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。

※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。


・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。

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