ライセンシングエージェント契約書
当事務所は、ライセンシングエージェント契約書の作成、ならびにライセンスの設計を、お客様の意向にそって、『全国対応』かつ『リーズナブル』に行っています。
ここでは、この契約やライセンス設計に関する様々な情報・コンテンツを提供しています。
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契約書ひながたダウンロード販売
書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。
→ デザイン・絵画・画像 商品化権 許諾契約書
※既存のデザイン、絵画・画像に基づくデザインを他企業やクライアントが利用して商品化する際の契約書です。
※「デザイン・絵画・画像」は必要に応じ「デザイン」のみに変更して下さい。
→ デザイン・絵画・画像 商品化権 許諾契約書(事務所所属)
※マネジメント事務所、プロダクション、アートギャラリー等(甲)が、甲に所属するタレント・アーティスト等(丙)に係るデザイン・絵画・画像の商品化を、クライアント(乙)に許諾するための契約書です。
※「デザイン・絵画・画像」は必要に応じ「デザイン」のみに変更して下さい。→ キャラクター制作業務委託契約書(VTuberアバター,メタバース対応)
※「キャラクター」の制作に関する業務を委託するための契約書です。
※VTuberキャラクター/アバター、メタバースの用途にも対応する内容としています。
→ インフルエンサープロデュース_商品化権許諾契約書
※インフルエンサーが商品をプロデュースするにあたって、その商品を製造・販売する他社(コラボレーション先)と締結する「商品化権許諾契約書」です。
※「インフルエンサーがプロデュースする商品は、以下の2つのケースに分けられます。この「商品化権許諾契約書」は、(1)の場合に使用するものです。
(1)他社(コラボレーション先)が自社の商品として販売するケース。インフルエンサーは他社(コラボレーション先)に対して商品化権を許諾します。
(2)インフルエンサーが自己の商品として販売するケース。(インフルエンサーが自ら独自ブランドの事業を行う場合です。)商品の製造については、他社と「OEM契約」を締結のうえ製造を外部委託することもできます。
→ インフルエンサープロデュース(事務所所属)_商品化権許諾契約書
※マネジメント事務所(甲)に所属するインフルエンサー(丙)が商品をプロデュースするにあたって、その商品を製造・販売する他社(コラボレーション先)と締結する「商品化権許諾契約書」です。
※契約当事者は、インフルエンサーの所属事務所(甲)と商品化しようとする法人または個人(乙)となります。
※「インフルエンサーがプロデュースする商品は、以下の2つのケースに分けられます。この「商品化権許諾契約書」は、(1)の場合に使用するものです。
(1)他社(コラボレーション先)が自社の商品として販売するケース。インフルエンサーは他社(コラボレーション先)に対して商品化権を許諾します。
(2)インフルエンサーが自己の商品として販売するケース。(インフルエンサーが自ら独自ブランドの事業を行う場合です。)商品の製造については、他社と「OEM契約」を締結のうえ製造を外部委託することもできます。
→ キャラクター商品化権許諾契約書
※「キャラクター」を他企業が利用して商品化(商品の企画・製造・販売)する際の契約書です。
※「キャラクター」を「ロゴ」「ブランド」等に変更しての使用も可能です。
→ プロパティ広告利用契約書
※ライセンサーとライセンシーの間で締結する、ライセンサーの保有するプロパティを、ライセンシーが自らの商品の広告・宣伝及びその他一切の販売促進活動に関連して使用することに関するライセンス契約書です。
※プロパティ広告利用契約と商品化権ライセンス契約:商品のパッケージにプロパティを付する等、プロパティそのものを商品化するための「商品化権ライセンス契約」と区別がつき難くなる場合もあるので、プロパティの使用形態について明示します。
→ グッズ製造・供給委託基本契約書(カプセルトイ・キャラクターグッズ等、OEM対応)+個別契約書
※グッズ(カプセルトイ、キャラクターグッズ、ノベルティグッズ等)の製造供給に関する継続的取引基本契約書+個別契約書です。
※OEMにも対応しています。
→ アート、デザイン商品化等業務ライセンス基本契約書+個別契約書
※創作物を「シーズ」とした事業化に関する権利者と事業者間の契約書です。
→ キャラクター制作業務委託契約書(VTuberアバター,メタバース対応)
※「キャラクター」の制作に関する業務を委託するための契約書です。
※VTuberキャラクター/アバター、メタバースの用途にも対応する内容としています。
→ ライセンシングエージェント基本契約書+個別契約書
※何らかのプロパティの保有者やフランチャイザー等のライセンサーが「ライセンシングエージェント」に業務を委託する為の契約書です。
※ライセンサーはライセンシーとライセンス契約を直接締結し、「ライセンシングエージェント」にライセンス契約の契約締結代理の権限までは付与しないケースを想定しています。
→ デザイン制作・コンサルティング業務委託基本契約書+個別契約書サンプル
※デザインの制作・コンサルティングに関する業務を外部のデザイナー、デザイン事務所に継続的に委託するための「基本契約書」、及びこの基本契約書に基づく「個別契約書」のサンプルです。
※各種プロダクトの制作、広告制作などの分野に適用可能です。
※「デザイン経営」の考え方のもと、デザインに関するコンサルティングを外部のデザイナーに継続的に委託する場合にも適用可能です。
(デザイナーに継続的に関与してもらうと、製品群のデザインを統一化することが可能となり、ブランディングにつながります。)
ライセンシングエージェント契約書
〜ライセンスのプロモーション、契約交渉、契約締結業務等の代理〜
顧客吸引力のあるキャラクターや商標等(プロパティ)を、商品に使用・利用することによって、売上・利益の向上を図ることが可能です。(例えば、有名なキャラクターをTシャツに付ける等。)
ここに、いわゆる『ライセンス・ビジネス』が成立します。
すなわち、ライセンサーがライセンシーに対して、その保有するプロパティの使用・利用を許諾し、ライセンシーはライセンサーに対して、許諾の対価を支払うというビジネスです。
しかし、ライセンサーがライセンス・ビジネスに関するノウハウや人員等のリソースを有していなかったりマーケティング力がなかったりする場合、ライセンス・ビジネスに精通する代理人/代理店/エージェント(=ライセンシングエージェント)に業務を委託したほうが効率がよい場合があります。
ライセンシングエージェントがライセンサーの代わりに行う業務としては、次のようなものがあります。
・ライセンス(使用許諾)に関するプロモーション活動、販売促進活動をすること
・ライセンスの条件について、ライセンシーと交渉を行うこと
・ライセンシーと契約締結業務を行うこと
・ロイヤリティの請求・回収を行うこと
・権利侵害への対処をすること etc.
→ライセンス契約締結において、ライセンシングエージェントがライセンサーから与えられる代理権の範囲によっては、エージェントがライセンサーの代理としてライセンシーと契約する場合もあります。
プロパティ、プロパティー (property)
直訳すれば『財産、所有物、所有権』という意味。 ライセンスビジネスにおいては、ライセンシング(使用許諾・利用許諾)の対象となる資産の総称のこと。 キャラクター、商標、ブランド、ロゴ、デザイン、アーティストの氏名や肖像権など。
ライセンサー (licensor)
プロパティの権利を保有し、その権利を使用許諾・利用許諾する会社や個人。
ライセンシー (licensee)
ライセンサーからプロパティの使用許諾・利用許諾を受け、これを使用・利用する会社や個人。
商標
特許庁HP:商標のページをご参照下さい。
契約書例
ライセンシングエージェント契約書
商品自体にはキャラクター等のプロパティを表示しないが、商品の広告(テレビ・雑誌・ポスター等)にプロパティを利用する場合に取り交わす契約書です。
<商品化権ライセンス契約書
(商品化権使用許諾契約書、商品化権利用許諾契約書)
→商品化権ライセンス契約書については、こちら
キャラクター等 広告利用契約書
商品自体にはキャラクター等のプロパティを表示しないが、商品の広告(テレビ・雑誌・ポスター等)にプロパティを利用する場合に取り交わす契約書です。
→広告利用契約書については、こちら
商標ライセンス契約書 (商標使用許諾契約書)
ブランド制作委託契約書 (ブランド制作請負契約書)
→ブランド制作委託契約書(ブランド制作請負契約書)については、こちら
TIPS
【サブライセンス(再許諾)】
ライセンシーが、ライセンサーから付与された権利を、さらに第三者に対して付与すること。
【ロイヤリティ(対価、実施料)】
ライセンシーがライセンサーに対して支払う、許諾された権利の対価。
【ロイヤリティの定め方について】
ロイヤリティの定め方(算定方法)は、次のように種々の方法があります。
(1)一定額を一括一時払いする方法(ペイド・アップ・ロイヤリティ)
(2)一定額の契約時一時金(イニシャル・ロイヤリティ)の支払いと商品の販売額に一定料率を乗じた実施料(ランニング・ロイヤリテイ)の支払いを組み合わせた方法
(3)ランニング・ロイヤリティだけを支払う方法
(4)年間の最低補償金額(ミニマム・ロイヤリティ)を定め、ランニング・ロイヤリティの金額がそれをこえた場合には、ランニング・ロイヤリティの総額を、
ランニング・ロイヤリティの総額がミニマム・ロイヤリティの金額をこえなかった場合には、ミニマム・ロイヤリティの金額を支払う方法
『契約書作成eコース』のご利用方法
1.契約書作成のご相談 ※ひながたダウンロード販売はこちら
契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。
電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。
スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。
2.当事務所からの返答
メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。
3.正式依頼 ※料金(費用、報酬)の目安はこちら
契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)
4.「契約書」の納品
契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。
→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。
→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。
→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。
→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
ご利用頂ければ幸いです。
5.ご利用代金(報酬)のお支払い
※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。
※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。
・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。