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2003年開業。
契約書やサイト利用規約などの作成/ひながた販売。法人設立。
様々な商取引の設計・デザイン、業務提携プロデュース。

動画制作 関連の取引デザイン,契約書作成

【動画市場の拡大】
通信速度の向上により動画のオンライン化が進み、様々な業界・目的で動画が利用できるようになってきました。 それにともない動画市場が急速かつ継続的に成長し、YouTubeをはじめとした動画配信プラットフォームの利用が拡大しています。

【動画制作スキル修得の需要拡大】
需要の拡大にともない、動画クリエイターの育成が急務となっています。 動画制作の業界においても、事業拡大の一環で、スクール事業/協会ビジネスを取入れる事例が出ています。
いっぽうで、動画の制作を(外注ではなく)内製化することで、コストダウンとスピードアップを図る事業者も依然として増加しています。
すなわち、動画制作のスキル修得に関する需要が拡大しています。

当事務所は、動画制作・映像制作に関する取引のデザイン・業務提携プロデュースに取り組み、契約書に落とし込んでいきます。また、関連する契約書の雛形(ひながた)を多くリリースしています。

当サイト関連ページ:
コンテンツビジネス、関連産業の契約法務
ビデオ・動画・音楽配信許諾契約書、ライセンス契約書
芸能プロダクション,タレント,モデル,ミュージシャンの契約書
インフルエンサー関連の取引デザイン、契約書作成
YouTube,YouTuberの取引デザイン,契約書作成
TikTok/TikToker,動画関連業界の取引デザイン,契約書作成

契約書ひながたダウンロード販売

書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。

動画・静止画制作業務委託契約書
※甲(広告代理店、WEB制作会社、出版社など、動画・静止画を外部委託する事業者)が、乙(動画・静止画の制作に関する業務を行う事業者)に業務を委託するための契約書。
※乙が法人である場合、個人事業主(フリーランス)である場合の双方に対応。
※制作した動画・静止画の著作権の帰属を、甲側に譲渡する場合と乙側に留保する場合の両方に対応。
※単発で業務を委託するための契約書です。
動画・静止画制作業務委託基本契約書+個別契約書
※甲(広告代理店、WEB制作会社、出版社など、動画・静止画を外部委託する事業者)が、乙(動画・静止画の制作に関する業務を行う事業者)に業務を継続的に委託するための契約書。
※乙が法人である場合、個人事業主(フリーランス)である場合の双方に対応。
※制作した動画・静止画の著作権の帰属を、甲側に譲渡する場合と乙側に留保する場合の両方に対応。
※継続して業務委託するための「基本契約書」、個別の業務を委託するための「個別契約書サンプル」のセットになっています。
動画収録・配信業務委託契約書
※動画(映像)の収録と配信に関する業務委託契約書。
※動画・映像制作会社が、動画の配信に関するサービスも提供する場合を想定しています。
※動画の配信は、YouTube Live等の配信プラットフォームを使用することを想定しています。
撮影コーディネート業務委託基本契約書+個別契約書
※甲(広告代理店、WEB制作会社、出版社など、動画・静止画を外部委託する事業者)が乙(コーディネーター/ディレクター)に対して、動画・静止画の撮影コーディネート/ディレクション/キャスティングに関する業務を継続的に委託するための契約書。
※委託する業務は、大きく分けて、スタッフコーディネート業務、ロケーションコーディネート業務の2種類としています。
※継続して業務委託するための「基本契約書」、個別の業務を委託するための「個別契約書サンプル」のセットになっています。
施設・場所の撮影利用に関する契約書
※施設・場所の管理者と撮影目的の利用者(カメラマン等)が締結する契約書です。
施設・場所の撮影利用に関する基本契約書(撮影コーディネーター向け)+個別契約書
※甲(施設・場所の所有者/管理者)と乙(動画・静止画の撮影に関するコーディネーター/ディレクター)が締結する、動画・静止画の撮影業務に関する継続的取引基本契約書です。
※甲が管理する施設・場所を利用して、丙(乙がコーディネート・キャスティングする事業者・撮影スタッフ:映像制作会社、カメラマン、モデル・タレント等の出演者、撮影アシスタント、メイクアップ・ヘアメイクアーティスト、スタイリスト等)に動画・静止画の撮影に関する業務を行わせることについての契約となります。
※乙は丙を代理して、施設・場所の撮影利用に関する許可を甲から得る形になります。
動画・静止画出演契約書(プロダクション向け)
※動画・静止画制作者(映像制作会社、テレビ局等)と、出演者(その出演者が所属するプロダクション・事務所)とが締結する動画・静止画出演契約書です。
※テレビ局で放送する場合、インターネットで配信する場合及び雑誌等の各種媒体に掲載する場合に対応しています。
動画・静止画出演契約書(フリーランスモデル・タレント向け)
※動画・静止画制作者(映像制作会社、テレビ局等)と、出演者(フリーランスのモデル・タレント)とが締結する動画・静止画出演契約書です。
※テレビ局で放送する場合、インターネットで配信する場合及び雑誌等の各種媒体に掲載する場合に対応しています。
番組出演契約書(テレビ・ラジオ、地上波・インターネット)
※テレビ・ラジオ番組制作会社と、番組の出演者(その出演者が所属するプロダクション・事務所)とが締結する番組出演契約書です。
※電波で放送する他、インターネットで番組を配信するテレビ局・ラジオ局にも対応しています。
映画製作委員会契約書
※映画製作委員会契約書のひながたです。
※日本における映画製作のファイナンス(資金調達)で最もポピュラーな方法である「製作委員会方式」に係る契約書です。
※映画制作業務の担当について:映画制作業務を外部の事業者に委託する場合、ならびに映画の制作業務を映画製作委員会の当事者が担当する場合の双方の規定例を記載しています。
※成功報酬について:映画が所定基準以上の成功を納めた際に成功報酬を出す場合の規定例を記載しています。
映像作品の協賛(スポンサー)契約書
※映像作品に協賛するスポンサーと、その映像作品の製作者(映像製作会社、映像製作プロデューサー、映画製作委員会の代表等)との間で締結する、協賛(スポンサー契約書)のひながたです。
※金銭での協賛(スポンサーが映像作品の製作者に対して金銭を提供すること)を想定しています。
※スポンサーが映像作品の製作者に対し、映像作品の製作過程において、スポンサーの商品・サービスの提供、撮影場所・ロケ地の提供等を行う場合、その詳細についてはスポンサーと製作者の間で別途定めるものとしています。
※すなわち、映像作品の製作過程における衣装などの商品提供、撮影場所・ロケ地提供等がある場合、その詳細については別契約に委ねることになります。
映画・映像・動画制作業務委託契約書
※映画や映像・動画の制作業務委託に関する契約書のひながたです。
※制作された映像の著作権は委託者(発注者)に帰属する内容としています。
※映画製作委員会方式の場合、映画製作委員会の契約で定められる「幹事会社」が委託者となり、制作プロダクションと、このような「映画制作業務委託契約書」を交わすことが多いです。
映画出演契約書
※映画の制作者/プロデューサーと、映画出演する俳優(契約するのは、その出演者が所属するプロダクション・事務所)とが締結する映画出演契約書です。
※この契約書ひながたが想定している契約当事者の一例を以下に記載します。
(1)前提:某映画製作委員会が映画の製作を行う。
(2)某映画制作会社(甲)は、某映画製作委員会の構成員である。
(3)某映画制作会社(甲)が某俳優(丙)に映画出演させる目的で、その俳優(丙)が所属する某芸能事務所(乙)と本契約を締結する。
映画監督契約書
※映画製作者(映画製作会社、プロデューサー等)と映画監督との間で締結する業務委託契約書です。
※映画製作者が映画製作委員会のメンバーである場合に対応しています。
SNSコンテンツ(PR・広告用)_制作・配信業務委託契約書(個人のインフルエンサー向け)
※商品・サービスのPR、広告、レビューまたは紹介に係るSNSコンテンツの制作と配信に関する業務委託契約書のひながたです。
※商品・サービスを提供する企業、代理店等が、個人のインフルエンサー(Instagrammer、TikToker, YouTuber、VTuber、etc.)に対して、SNSコンテンツの制作と配信を委託する場合を想定しています。
※動画の配信形式を、オンデマンド配信とライブ配信のいずれか、または双方を指定できる内容にしています。
※受託者(インフルエンサーの事務所/プロダクション等))が、制作されたSNSコンテンツのファイルを委託者に納品する場合にも対応しています。
※SNSコンテンツの配信は、Instagram等のSNSを使用することを想定しています。使用するSNSのアカウントは、委託者(発注者)側が用意する場合と受託者側が用意する場合のいずれか、または双方を指定できる内容にしています。
SNSコンテンツ(PR・広告用)_制作・配信業務委託契約書(インフルエンサーの事務所向け)
※商品・サービスのPR、広告、レビューまたは紹介に係るSNSコンテンツの制作と配信に関する業務委託契約書のひながたです。
※商品・サービスを提供する企業、代理店等が、事務所/プロダクション等に所属するインフルエンサー(Instagrammer、TikToker, YouTuber、VTuber、etc.)に対して、SNSコンテンツの制作と配信を委託する場合を想定しています。
※動画の配信形式を、オンデマンド配信とライブ配信のいずれか、または双方を指定できる内容にしています。
※受託者(インフルエンサーの事務所/プロダクション等))が、制作されたSNSコンテンツのファイルを委託者に納品する場合にも対応しています。
※SNSコンテンツの配信は、Instagram等のSNSを使用することを想定しています。使用するSNSのアカウントは、委託者(発注者)側が用意する場合と受託者側が用意する場合のいずれか、または双方を指定できる内容にしています。
動画コマース業務委託基本契約書+個別契約書(ライブ+オンデマンド)
※ライブコマース等の「動画コマース」に関する業務委託契約基本契約書+個別契約書のひながたです。
※商品・サービスを提供する企業等が、フリーランスのインフルエンサー(YouTuber、VTuber、Instagrammer、TikToker, etc.)に対して、動画コマースに関する業務を委託する場合を想定しています。
※動画の配信形式を、生配信(ライブ配信:ライブコマース)とオンデマンド配信のいずれか、または双方を指定できる内容にしています。
※動画コマースに関する業務は、以下の業務の全部または一部から構成されます。
(1)商品・サービスの紹介をする動画(レビュー動画)の収録と配信
(2)商品・サービスの代理販売
※受託者(乙)が収録したレビュー動画のファイルを委託者(甲)に納品する場合にも対応しています。
※動画の配信は、Instagram Live、Facebook Live、TikTok LIVE、YouTube Live、または甲乙間で別途定めるライブ配信プラットフォームを使用することを想定しています。
※使用する配信プラットフォームのアカウントは、委託者(発注者)側が用意する場合と受託者側が用意する場合のいずれか、または双方を指定できる内容にしています。
レビュー動画(商品・役務紹介)_収録・配信業務委託契約書(YouTuber,VTuberの事務所向け)
※商品・サービスの紹介をする動画(レビュー動画)の収録と配信に関する業務委託契約書のひながたです。
※商品・サービスを提供する企業等が、事務所/プロダクション等に所属するYouTuber/VTuberに対して、レビュー動画の収録と配信を委託する場合を想定しています。
※生配信(ライブ配信:ライブコマース)とオンデマンド配信のいずれか、または双方を指定できる内容にしています。
レビュー動画(商品・役務紹介)_収録・配信業務委託契約書(フリーランスYouTuber,VTuber向け)
※商品・サービスの紹介をする動画(レビュー動画)の収録と配信に関する業務委託契約書のひながたです。
※商品・サービスを提供する企業等が、フリーランスのYouTuber/VTuberに対して、レビュー動画の収録と配信を委託する場合を想定しています。
※生配信(ライブ配信:ライブコマース)とオンデマンド配信のいずれか、または双方を指定できる内容にしています。
ゲーム実況_動画収録・配信業務委託契約書(YouTuber,VTuberの事務所向け)
※ゲーム実況動画の収録と配信に関する業務委託契約書のひながたです。
※ゲーム会社等が、事務所/プロダクション等に所属するYouTuber/VTuberに対して、ゲーム実況動画の収録と配信を委託する場合を想定しています。
ゲーム実況_動画収録・配信業務委託契約書(フリーランスYouTuber,VTuber向け)
※ゲーム実況動画の収録と配信に関する業務委託契約書のひながたです。
※ゲーム会社等がフリーランスのYouTuber/VTuberに対して業務委託する場合を想定しています。
イベント、映像(写真,動画,音声)_出演契約書(出演料支払型_フリーのタレント向け)
※フリーのタレント等がイベント主催者と締結する出演契約書です。
※イベントの企画・運営者がフリーのタレント等に出演料を支払って、そのイベントへの出演を委託する内容です。
※映像等(写真,動画,音声)の二次利用をする場合にも対応しています。
イベント、映像(写真,動画,音声)_出演契約書(参加料徴収型_フリーのタレント向け)
※フリーのタレント等がイベント主催者と締結する出演契約書です。
※イベントの企画・運営者が企画・運営するイベントに、出演者が参加料を支払って出演するための契約書です。(イベントの企画・運営者が出演者から参加料を徴収することになります。)
※映像等(写真,動画,音声)の二次利用をする場合にも対応しています。
イベント、映像(写真,動画,音声)_出演契約書(プロダクション向け)
※芸能プロダクション等がタレント等を代理してイベント主催者と締結する出演契約書です。
※映像等(写真,動画,音声)の二次利用をする場合にも対応しています。
イベント、映像(写真,動画,音声)_出演に関する継続的取引基本契約書(フリーのタレント向け)+個別契約書
※イベント(各種催事、ライブ、ショーなど)の主催者(プロモーター、企画会社、会場:ホテル・クラブ・ライブハウス等)が、 フリーのタレント等に対し、出演業務を継続的に委託するための契約書ひながたです。
※映像等(写真,動画,音声)の二次利用をする場合にも対応しています。
イベント、映像(写真,動画,音声)_出演に関する継続的取引基本契約書(プロダクション向け)+個別契約書
※イベント(各種催事、ライブ、ショーなど)の主催者(プロモーター、企画会社、会場:ホテル・クラブ・ライブハウス等)が、 芸能プロダクション等に対し、所属タレント・アーティスト等の出演を継続的に委託するための契約書ひながたです。
※映像等(写真,動画,音声)の二次利用をする場合にも対応しています。

動画制作 スクール事業/協会ビジネスの契約書・規約類の作成

【動画クリエイターの育成、スクール事業/協会ビジネス】
需要の拡大にともない、動画クリエイターの育成が急務となっています。
動画制作の業界においても、事業拡大の一環で、スクール事業/協会ビジネスを取入れる事例が出ています。

→動画制作の技術・知識修得に関するスクールを運営するのみならず、一定の課程を修得した者に対して資格を発行して認定動画制作者(認定動画クリエイター)・認定動画制作講師と認定し、事業拡大するような事例がみられます。

→個人・小規模事業者の多い労働集約的な動画制作業界においても、スクール事業/教育ビジネスを取り入れることにより、事業拡大が可能となってきます。

【スクール事業/協会ビジネスを取り入れる業界の事例】
美容系:ヘアメイク、エステ、まつ毛エクステ、ネイル、ボディジュエリー
治療系:整体、カイロプラクティック、セラピー、リフレクソロジー
・体育系:各種スポーツ、ヨガ、フィットネス、パーソナルトレーニング
芸能系:ボイストレーニング、ダンス、タレント、モデル、マジック、占い
飲食系:各種料理、菓子、飲食、ソムリエ、バーテン、バリスタ
芸術系:絵画、彫刻、陶芸、ステンドグラス、書道、音楽、伝統工芸
・文化系:茶道、着付、インテリア、ファッションイメージコンサルティング
・技術系:デザイン/クリエイティブ写真IT/WEB探偵
・進学系:塾、予備校

当事務所は、動画制作に関連するスクール事業、教育/講座/セミナービジネスに必要となる契約書・規約類を作成いたします。 また、契約書作成を通じ、動画制作に関する取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。

【関連ページ】
協会ビジネス、スクール事業の契約法務

『契約書作成eコース』のご利用方法

1.契約書作成のご相談      ※ひながたダウンロード販売はこちら

契約書作成eコース専用のご相談フォームに記入し、送信して下さい。

電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。

スカイプ (ID: akiraccyo)、ビデオ会議にも対応しています。

2.当事務所からの返答

メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。

3.正式依頼           ※料金(費用、報酬)の目安はこちら

契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)

4.「契約書」の納品

契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。

→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。

→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。

→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。

→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
 不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
 ご利用頂ければ幸いです。

5.ご利用代金(報酬)のお支払い

※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。

※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。


・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。

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