強行法規について フリーランス・事業者間取引適正化等法
【強行法規】
強行法規とは、当事者の意思にかかわらず、法として画一的に適用される規定をいいます。強行法、強行規定ともいいます。 対して、契約などによって変更することが認められている規定は任意法規(任意法、任意規定)といいます。
※契約書を作成するにあたっては、自社に有利な内容とするのは勿論ですが、あまりにも偏った内容とすると、監督官庁や裁判所に、契約内容の一部または全部が強行法規(独占禁止法やその特別法である下請法(下請代金支払遅延等防止法)等)や公序良俗に違反すると判断され、ペナルティを受けることになるので注意が必要です。
フリーランス・事業者間取引適正化等法について
【フリーランス・事業者間取引適正化等法】
2023年5月12日、特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法律(フリーランス・事業者間取引適正化等法)が公布されました。
→令和6年11月1日に施行されます。
→ご参考(厚生労働省): フリーランスとして業務を行う方・フリーランスの方に業務を委託する事業者の方等へ
【フリーランスと取引を行う事業者が遵守すべき事項】
→ご参考(厚生労働省):フリーランスとして安心して働ける環境を整備するためのガイドライン
1.フリーランスとの取引に係る優越的地位の濫用規制についての基本的な考え方
→自己の取引上の地位がフリーランスに優越している発注事業者が、フリーランスに対し、その地位を利用して、正常な商慣習に照らして不当に不利益を与えることは、優越的地位の濫用として、独占禁止法により規制されます。
2.発注時の取引条件を明確にする書面の交付に係る基本的な考え方
→優越的地位の濫用となる行為を誘発する原因とも考えられ、発注事業者が発注時の取引条件を明確にする書面をフリーランスに交付しない場合は、独占禁止法上不適切とされます。
→下請法(下請代金支払遅延等防止法)の規制の対象となる場合で、発注事業者が書面をフリーランスに交付しない場合は、下請法第3条で定める書面の交付義務違反となります。ご参考(公正取引委員会):下請法の概要
3.独占禁止法(優越的地位の濫用)・下請法上問題となる行為類型
→優越的地位の濫用につながり得る行為について、行為類型ごとに下請法の規制の対象となり得るものも含め、その考え方を明確にされています。
(1)報酬の支払遅延
(2)報酬の減額
(3)著しく低い報酬の一方的な決定
(4)やり直しの要請
(5)一方的な発注取消し
(6)役務の成果物に係る権利の一方的な取扱い
(7)役務の成果物の受領拒否
(8)役務の成果物の返品
(9)不要な商品又は役務の購入・利用強制
(10)不当な経済上の利益の提供要請
(11)合理的に必要な範囲を超えた秘密保持義務等の一方的な設定
(12)その他取引条件の一方的な設定・変更・実施
フリーランス・事業者間取引適正化等法の影響を受ける契約書例
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電話でのご相談もお待ちしております。
電話 050-3693-0133 / 携帯 090-4499-0133 まで。
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2.当事務所からの返答
メール/電話で、契約書作成に関するお問い合わせの連絡をさせて頂きます。
3.正式依頼 ※料金(費用、報酬)の目安はこちら
契約書作成を正式依頼される場合は、その旨ご連絡下さいませ。
(必要に応じ、お見積書をお送りします。)
4.「契約書」の納品
契約書の案文を、解説をつけて納品いたします。
それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。
→WORDファイルまたはRTFファイルを電子メールに添付して納品します。
→ご要望に応じ、契約書の印刷を別途料金(送料+2部まで税別2,000円、追加1部につき税別1,000円)にて承ります。
→ご依頼のキャンセルは、契約書案文の納品前までにお願い致します。
→契約書(完成品)の納品後1年間3回まで、内容を無料で修正いたします。
不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
ご利用頂ければ幸いです。
5.ご利用代金(報酬)のお支払い
※代金のお支払いは、指定口座へのお振込みでお願い申し上げます。
(契約書案文の納品前または納品の際に、口座番号等をご連絡いたします。)
→送金手数料はご負担をお願い申し上げます。
※クレジットカードによるお支払いをご希望の方はお問い合わせ下さい。対応いたします。
・行政書士には守秘義務が法律で定められています。安心してご相談下さい。
・契約書作成は、専門家の行政書士や弁護士に依頼したほうが安心です。
・サービス内容・代金は予告なく改定することがあります。ご了承下さい。