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2003年開業。
契約書やサイト利用規約などの作成/ひながた販売。法人設立。
様々な商取引の設計・デザイン、業務提携プロデュース。

共同事業契約書、民法上の任意組合契約書の作成

当事務所は、共同事業・民法上の任意組合に関する契約書を作成いたします。 また、契約書作成を通じ、取引の設計・業務提携等に関するコンサルティング・アドバイスを行います。


民法上の任意組合の契約とは 共同出資&共同事業

複数の事業主の各々(各当事者)が出資をして共同の事業を営むことを約した場合、その約束(合意)を「組合契約」といいます。この合意をする団体は、民法上の組合(任意組合ともいいます)にあたります。(民法第667条以下の規定に基づきます。)

  民法第667条(組合契約)
  組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを
  約することによって、その効力を生ずる。
  2  出資は、労務をその目的とすることができる。

 →各組合員が出資をして共同の事業を営む契約です。
 →出資は金銭のみに限られず、労務でも構いません。

株式会社などの社団が、自然人と同様の人格(権利能力)を有するのと異なり、民法上の組合(任意組合)は法律上、構成員間の契約と規律され法人格を持ちません。また、任意組合は、登記や届け出、会計監査などの義務はありません。

組合の事業から生じた損益については、分配の割合を契約で定めてあるときはその割合に従い、定めていなかったときは各組合員の出資価額に応じて決められます(民法第674条)。なお、事業から生じる損益は組合段階では課税されず直接組合員に課税されます(パススルー課税)。

組合財産は総組合員の共有となります

民法上の組合(任意組合)の財産は総組合員の共有となるため、各々の組合員の個人財産とは明確に区別する必要があります。

  民法第668条(組合財産の共有)
  各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。

すなわち、民法上の組合(任意組合)による共同事業の運営のため、組合独自の会計を設ける必要があります。各組合員の収入のうち組合会計に参入すべき収入は組合会計に算入し、運営に必要な経費・損失等は組合会計から支出します。そして、決算時において生じた利益金を分配したものが、各組合員の(税務申告すべき)事業所得となります。

任意組合の業務執行

任意組合の業務執行は組合員の過半数によって決します。ただし、日常業務については、各組合員が単独でなしえます(民法第670条)。

組合契約をもって、一部の組合員を業務執行者と定めた場合は、業務執行者の過半数をもって業務を決します。 この業務執行者を定めた場合は、他の組合員は日常業務といえども、業務を執行することはできません。 ただし、各組合員は、組合の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができます(民法第673条)。

無限責任

民法上の組合の組合員は無限責任を負います。組合の債務は、通常は組合財産から支払われるものの、同時に組合員の個々がその債務に無限責任を負います。

任意組合に関する金融商品取引法上の取扱い

任意組合契約のうち、次に掲げる要件のすべてに該当する以外の出資については、証券取引法上、有価証券とみなされます(金融商品取引法2②五、金融商品取引法施行令1の3の2)。

①出資対象事業に係る業務執行が全ての出資者の同意を得て行われるものであること。
②出資者の全てが次のいずれかに該当すること。
 (1)出資対象事業に常時従事すること
 (2)特に専門的な能力であって出資対象事業の継続の上で欠くことができないものを発揮して当該出資対象事業に従事すること

このみなし有価証券(「第2項有価証券」ともいう。)に該当する場合は、組合出資についても金融商品取引法が適用されることになり、当該組合出資を業として売買等をするには、「第二種金融商品取引業」として登録されている金融商品取引業者でなくてはならない(金融商品取引法28②、29)、といったような取扱い上の注意が必要となります。

契約書ひながたダウンロード販売

書式(雛形)のダウンロード販売をしています。注釈付きです、お役立て下さい。
この書式を基にしたカスタマイズも、別途お見積もりにて承っております。

業務提携契約書(サービス系)
※業務提携契約書のひながたです。個別契約書サンプルもつけています。
※サービスを組み合わせて顧客に提供することを目的としています。
共同事業契約書、共同経営契約書(民法上の任意組合)
※共同事業/経営契約書のひながたです。民法上の任意組合に関する契約です。
※共同事業の例:店舗/事務所の運営、何らかの制作プロジェクト、etc.
店舗共同経営契約書(事業,営業の賃貸借)
※店舗の共同経営を『事業(営業)の賃貸借』で行う場合の契約書ひながたです。
※ある店舗における事業(営業)の所有者が別の者(借主)に対し、営業権(のれん)を貸し、かつ店舗物件を転貸することにより、その借主と店舗の共同経営を行う場合を想定しています。
映画製作委員会契約書
※映画製作委員会契約書のひながたです。
※日本における映画製作のファイナンス(資金調達)で最もポピュラーな方法である「製作委員会方式」に係る契約書です。
※映画制作業務の担当について:映画制作業務を外部の事業者に委託する場合、ならびに映画の制作業務を映画製作委員会の当事者が担当する場合の双方の規定例を記載しています。
※成功報酬について:映画が所定基準以上の成功を納めた際に成功報酬を出す場合の規定例を記載しています。
ゲーム製作委員会契約書
※ゲーム製作委員会契約書のひながたです。
※共同事業でゲームソフトを製作する際の契約になります。ゲーム製作のファイナンス(資金調達)における、「製作委員会方式」に係る契約書です。(映画における製作委員会方式と同様の方式です。)
※ゲーム製作委員会の構成員(組合員)を、パブリッシャー、デベロッパー、アニメーション作品及びそのキャラクターのライセンサー、玩具メーカーの4者としています。
※ゲーム企画・開発業務の担当について:ゲームの企画・開発業務をゲーム製作委員会の組合員(内部のデベロッパー)が担当する場合と、ゲームの企画・開発業務を外部のデベロッパーに委託する場合の双方の規定例を記載しています。
※成功報酬について:ゲームが所定基準以上の成功を納めた際に成功報酬を出す場合の規定例を記載しています。
企業主導型保育事業 共同利用に関する契約書
※「企業主導型保育事業」において、複数の企業の従業員が施設を利用する際に必要となる、共同利用に関する契約書のひながたです。
業務提携契約書(国際医療コーディネーターと医療機関の提携)
※外国人患者を受け入れる「国際医療コーディネーター」と「医療機関」による、外国人患者に医療サービスを提供することを目的とした業務提携に関する契約書のひながたです。
食器及び食品の販売に関する業務提携契約書+個別契約書
※食器の仕入れ販売を行う事業者と、食品の製造販売を行う事業者とが、協力して、食器と食品をあわせて顧客に販売することを目的とする業務提携契約書です。
※食品を食器に入れて販売することを想定しています。
(BtoB) 業務提携契約書(遺品整理・生前整理業者と他業者の提携)+個別契約書
※遺品整理・生前整理業者と関連業者(各業務の専門業者)が業務提携し、依頼主に遺品整理・生前整理サービスを提供することを目的とした契約書です。
※遺品整理・生前整理業者は依頼主からの問合せ・相談・依頼の窓口となり、コーディネーターとして動きます。
(BtoB) 業務提携契約書(家事代行業者と他業者の提携)+個別契約書
※家事代行業者と関連業者(各業務の専門業者)が業務提携し、依頼主に家事代行+専門サービスを提供することを目的とした契約書です。
※関連業者(各業務の専門業者)が提供する業務の例:「一般廃棄物収集運搬に関する業務」「ハウスクリーニングに関する専門的な業務」「古物商に関する業務」「訪問介護に関する業務」「リフォームに関する業務」
※家事代行業者は依頼主からの問合せ・相談・依頼の窓口となり、コーディネーターとして動きます。
(BtoB) 業務提携契約書(リフォーム業者と他業者の提携)+個別契約書
※リフォーム業者と関連業者(各業務の専門業者)が業務提携し、依頼主にリフォーム+専門サービスを提供することを目的とした契約書です。
※関連業者(各業務の専門業者)が提供する業務の例:「一般廃棄物収集運搬に関する業務」「ハウスクリーニングに関する専門的な業務」「古物商に関する業務」「家事代行に関する業務」
※リフォーム業者は依頼主からの問合せ・相談・依頼の窓口となり、コーディネーターとして動きます。
(BtoB) 業務提携契約書(ハウスクリーニング業者と他業者の提携)+個別契約書
※ハウスクリーニング業者と関連業者(各業務の専門業者)が業務提携し、依頼主にハウスクリーニング+専門サービスを提供することを目的とした契約書です。
※関連業者(各業務の専門業者)が提供する業務の例:「一般廃棄物収集運搬に関する業務」「各種リフォーム業に関する専門的な業務」「古物商に関する業務」「家事代行に関する業務」
※ハウスクリーニング業者は依頼主からの問合せ・相談・依頼の窓口となり、コーディネーターとして動きます。
インフルエンサー 広告・マネジメント業務提携基本契約書+個別契約書
※インフルエンサーマーケティングを行う事業者と、SNSで活動するインフルエンサー(インスタグラマー等)とが、広告等の掲載及びインフルエンサー活動のマネジメントに関して業務提携するための契約書です。
※「第1章 総則」「第2章 広告等の掲載」「第3章 マネジメント」の3章建てとしています。

業務提携、共同事業に関する他の契約書例

民法の抜粋 (組合に関する部分)

(組合契約)
第667条 組合契約は、各当事者が出資をして共同の事業を営むことを約することによって、その効力を生ずる。
2 出資は、労務をその目的とすることができる。

(組合財産の共有)
第668条 各組合員の出資その他の組合財産は、総組合員の共有に属する。

(金銭出資の不履行の責任)
第669条 金銭を出資の目的とした場合において、組合員がその出資をすることを怠ったときは、その利息を支払うほか、損害の賠償をしなければならない。

(業務の執行の方法)
第670条 組合の業務の執行は、組合員の過半数で決する。
2 前項の業務の執行は、組合契約でこれを委任した者(次項において「業務執行者」という。)が数人あるときは、その過半数で決する。
3 組合の常務は、前2項の規定にかかわらず、各組合員又は各業務執行者が単独で行うことができる。ただし、その完了前に他の組合員又は業務執行者が異議を述べたときは、この限りでない。

(委任の規定の準用)
第671条 第644条から第650条までの規定は、組合の業務を執行する組合員について準用する。

(業務執行組合員の辞任及び解任)
第672条 組合契約で一人又は数人の組合員に業務の執行を委任したときは、その組合員は、正当な事由がなければ、辞任することができない。
2 前項の組合員は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によって解任することができる。

(組合員の組合の業務及び財産状況に関する検査)
第673条 各組合員は、組合の業務を執行する権利を有しないときであっても、その業務及び組合財産の状況を検査することができる。

(組合員の損益分配の割合)
第674条 当事者が損益分配の割合を定めなかったときは、その割合は、各組合員の出資の価額に応じて定める。
2 利益又は損失についてのみ分配の割合を定めたときは、その割合は、利益及び損失に共通であるものと推定する。

(組合員に対する組合の債権者の権利の行使)
第675条 組合の債権者は、その債権の発生の時に組合員の損失分担の割合を知らなかったときは、各組合員に対して等しい割合でその権利を行使することができる。

(組合員の持分の処分及び組合財産の分割)
第676条 組合員は、組合財産についてその持分を処分したときは、その処分をもって組合及び組合と取引をした第三者に対抗することができない。
2 組合員は、清算前に組合財産の分割を求めることができない。

(組合の債務者による相殺の禁止)
第677条 組合の債務者は、その債務と組合員に対する債権とを相殺することができない。

(組合員の脱退)
第678条 組合契約で組合の存続期間を定めなかったとき、又はある組合員の終身の間組合が存続すべきことを定めたときは、各組合員は、いつでも脱退することができる。ただし、やむを得ない事由がある場合を除き、組合に不利な時期に脱退することができない。
2 組合の存続期間を定めた場合であっても、各組合員は、やむを得ない事由があるときは、脱退することができる。

第679条 前条の場合のほか、組合員は、次に掲げる事由によって脱退する。
1.死亡
2.破産手続開始の決定を受けたこと。
3.後見開始の審判を受けたこと。
4.除名

(組合員の除名)
第680条 組合員の除名は、正当な事由がある場合に限り、他の組合員の一致によってすることができる。ただし、除名した組合員にその旨を通知しなければ、これをもってその組合員に対抗することができない。

(脱退した組合員の持分の払戻し)
第681条 脱退した組合員と他の組合員との間の計算は、脱退の時における組合財産の状況に従ってしなければならない。
2 脱退した組合員の持分は、その出資の種類を問わず、金銭で払い戻すことができる。
3 脱退の時にまだ完了していない事項については、その完了後に計算をすることができる。

(組合の解散事由)
第682条 組合は、その目的である事業の成功又はその成功の不能によって解散する。

(組合の解散の請求)
第683条 やむを得ない事由があるときは、各組合員は、組合の解散を請求することができる。

(組合契約の解除の効力)
第684条 第620条の規定は、組合契約について準用する。

(組合の清算及び清算人の選任)
第685条 組合が解散したときは、清算は、総組合員が共同して、又はその選任した清算人がこれをする。
2 清算人の選任は、総組合員の過半数で決する。

(清算人の業務の執行の方法)
第686条 第670条の規定は、清算人が数人ある場合について準用する。 (組合員である清算人の辞任及び解任)

第687条 第672条の規定は、組合契約で組合員の中から清算人を選任した場合について準用する。

(清算人の職務及び権限並びに残余財産の分割方法)
第688条 第78条の規定は、清算人の職務及び権限について準用する。
2 残余財産は、各組合員の出資の価額に応じて分割する。

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それをもとに、契約書内容のブラッシュアップをさせて頂きます。
必要に応じ、電子メール/電話による打ち合わせもさせて頂きます。

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 不測の事態や、継続取引契約等の更新時の見直しの際、
 ご利用頂ければ幸いです。

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